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【アディーレ弁護士が解説】相続した過払い金を請求する方法と注意点

作成日:更新日:
LA_Ishii

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「先日死んだ親に借金があった…。古い借金だから『過払い金』があるかも?相続した借金の過払い金は私が請求できる?」

亡くなった方の借金に『過払い金』が発生している場合、相続人が過払い金を取り戻す権利も相続します。

高齢で亡くなった方の中には、長年借金をしており、高額な過払い金が発生していることも少なくありません。

亡くなった方に借金があった、という場合、その借金に過払い金が発生していないかまずは調べてみることをお勧めします。

今回は、「相続した過払い金を請求する方法とその注意点」について、アディーレ法律事務所の弁護士が解説します。

この記事を読んでわかること
  • 被相続人の借金の過払い金が高額になりうる理由
  • アディーレ法律事務所における相続した過払い金の平均回収額
  • 過払い金を相続する相続人の範囲と相続する割合
  • 被相続人の借金の調べ方
  • 相続した過払い金の取り戻し方 
  • 相続した過払い金と相続税
  • 相続した過払い金を請求する際の注意点

この記事の監修弁護士
弁護士 谷崎 翔

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。

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亡くなった方の借金に宝が眠っているかも?相続した借金と過払い金について

かつて、貸金業者から借金をして、利息制限法の上限金利を超える高金利を支払っていた場合、支払い過ぎたお金を「過払い金」として貸金業者から取り戻すことができる可能性があります。

そして、実は、亡くなった方(「被相続人」と言います)が高齢で、長年貸金業者から借入れをしていたという場合、過払い金も高額になる可能性があります

というのは、貸金業者の金利は、基本的には過去に遡るとどんどん高くなっており、借入れをした時期が昔であればあるほど、高金利でお金を借りている可能性がある上、通常は、借入期間が長ければそれだけ長期間、利息制限法の上限を超える利息を支払い続けているからです。

例えば、アコムでお金を借りた場合の上限金利の推移は次のとおりです!

参照:多重債務者対策本部有識者会議第1回/資料(11頁)|金融庁

1982年にアコムから47.45%の金利で50万円を借りたとします。
その場合、利息制限法の上限金利は本来18%ですから、実に29.45%分も上限を上回っています。上限金利を上回る利率で借入・返済をした場合、上限金利であれば返済する必要がなかった分まで返済することになり、支払いすぎた分を「過払い金」として取り戻すことができるのです。

例えば1982年当時、消費者金融業者の最大金利はアコムが47.45%、武富士が41.975%、プロミスが47.45%、アイフルに至っては65.7%でした。

被相続人が、その頃やそれ以前から貸金業者から借金をしていた場合には、発生している『過払い金』もとても高額になる可能性があります!

アディーレ法律事務所における、相続をした過払い金の平均回収額について

アディーレ法律事務所では、相続人の方が相続した過払い金の取り戻しも行っています。
アディーレ法律事務所で受任した、相続した過払い金の案件の平均回収額は次のとおりです。

  • 交渉で回収した場合  約50万円
  • 訴訟で回収した場合  約160万円
    (弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計)

*回収額0円の案件や途中で辞任・解任した案件は含みません
*抽出期間:合意日を基準に2021年8月~2022年11月

過払い金は、一般的に交渉で取り戻すよりも、訴訟で取り戻した方が取り戻せる金額は大きくなる傾向があります!

相続人が取り戻した過払い金の取り分は?

それでは、被相続人の借金について過払い金が発生している場合の、相続人の取り分についてご説明します。

そもそも、過払い金を相続するのは誰?相続人の範囲について

前提として、被相続人が死亡した時に相続人になるのは、基本的には次の方です。

  • 被相続人の配偶者・・・常に相続人になる(民法890条)
  • 第1順位の相続人・・・被相続人の子(民法887条1項)
    *被相続人の子が被相続人より先に死亡しているときなどは、被相続人の子の子(被相続人の孫)が相続人となる(「代襲相続」被相続人の孫も死亡している場合などはひ孫が再代襲相続する)。
  • 第2順位の相続人・・・被相続人の直系尊属(民法889条1項1号)
    *直系尊属の中でも、まずは被相続人と親等の近い父母が、父母がいずれも被相続人より先に死亡している場合などで祖父母が存命の時は、祖父母が相続人となる。
  • 第3順位の相続人・・・被相続人の兄弟姉妹(民法889条1項2号
    *相続人の兄弟姉妹が被相続人よりも先に死亡している場合などで、兄弟姉妹の子(被相続人の甥・姪)がいるときは、兄弟姉妹の子が代襲相続する。

第1順位の相続人がいれば、第2順位や第3順位の人は相続はしません。
第1順位の相続人がいない場合には、第2順位の人が相続します(第3順位の人は相続しません)。
第1順位、第2順位の人がともにいなければ、そのときに初めて第3順位の人が相続します。

相続人が複数いる場合の法定相続分は?

相続人が複数いる場合、それぞれの相続人の基本的な取り分は民法で決められています(「法定相続分」)。
民法で定められている、相続人の法定相続分は、次のとおりです。

第1~第3順位の相続人が誰もおらず、相続人が配偶者のみという場合には、配偶者が全ての相続財産を相続します。

具体例を挙げてご説明します。

【相続人が、被相続人の妻と2人の子供というケース】
この場合、妻と子供の法定相続分は次の割合になります。

  • 妻➡相続財産の2分の1
  • 子供➡それぞれ、相続財産の4分の1ずつ

例えば、被相続人の借金に600万円分の過払い金が発生しているという場合、妻が300万円、2人の子供がそれぞれ150万円ずつ相続します。

【相続人が、被相続人の子供3人というケース】
この場合、子共はそれぞれ3分の1ずつ、相続財産を相続します。

例えば、被相続人の借金について600万円の過払い金が発生しているという場合、3人の子供がそれぞれ200万円ずつ相続します。

自分以外の相続人が過払い金の請求に協力してくれないという場合であっても、基本的には自身の相続した分だけ請求することも可能です!

被相続人の遺言がある場合

今、ご説明した法定相続人と法定相続分は民法で定められたルールですが、被相続人が「遺言」を残した場合には、基本的にはその遺言の内容が優先されます。
遺言では、法定相続人ではない者も含めて、誰にでも遺産を分け与えることができます。
例えば、次のような方に対しても、遺言によって遺産を分け与えられます。

  • 内縁の配偶者
  • 離婚した元配偶者
  • 配偶者の連れ子(養子縁組をしていない場合)
  • 配偶者の親   
  • 親しい友人    など

法定相続分の割合や遺言がある場合の相続について詳しくはこちらの記事をご確認ください。

遺言により「遺留分権利者の遺留分(特定の相続人に認められている最低限の取り分)」が侵害されている場合には、遺留分権利者は侵害額に相当する金銭を請求できます。

遺留分権利者と遺留分侵害額請求について詳しくはこちらの記事をご確認ください。

「遺留分」とは?公正な相続を実現するためのポイントを弁護士が解説

なお、遺言があったとしても、基本的には、相続人全員で法定相続分や遺言と異なる割合での遺産分割協議をすることも可能です。遺産分割協議についてお悩みの方は、相続問題を取り扱っている弁護士に相談されることをお勧めします。

過払い金があるかどうかはどうやって調べる?

被相続人の借金に過払い金があったとしても、貸金業者から教えてもらえるわけではありません。
過払い金があるかどうか、あるとしていくらあるのかは、相続人が調べなくてはいけないのです。

過払い金の有無及びその金額の調べ方は次のとおりです。

貸金業者から『取引履歴』(*)を取り寄せる

取引履歴をもとに『引き直し計算』(**)をする

過払い金があれば、貸金業者に請求をして取り戻す

(*)貸金業者が保有する、過去の借入れと返済を記録した書面です。貸金業者は、借主から取引履歴の開示を求められた場合には基本的にこれに応じる義務があります。
(**)貸金業者から開示された取引履歴をもとに、利息制限法の上限金利(15~20%)で金利の計算をし直すことです。これにより、利息制限法の上限金利を超えて支払い過ぎたお金(過払い金)がいくらなのか算出できます。

過払い金の調べ方を知りたい!3つの方法と注意点をアディーレ弁護士が解説

まずは、貸金業者から取引履歴を取り寄せるのですね?

そうです。まずは被相続人が借金をしていた貸金業者に対して取引履歴の開示を請求します。

今回、親が死んで私が相続人になったのですが、親から借金について聞いたことはなく、自宅を片付けている時に、消費者金融からの書類を発見して借金をしていたことを知りました。
親が借金をしていた業者を調べる方法はありますか?

個人からの借金などは、遺された書類や通帳などから調べるしかないのですが、貸金業者からの借金については、信用情報機関への開示請求によって、より正確に調べられる可能性があります!

死亡した被相続人の借金の調べ方について

生前、子供に借金を隠そうとする親は多いです。
ですから、親が死亡して初めて借金があったことを知ったという方も少なくありません。

被相続人が、借金を完済しないまま死亡した場合、貸金業者からの連絡によって借金をしていたことを知ることもありますが、完済して死亡した場合には、相続人が調べないと借金が発覚しないこともあります。
そこで、被相続人の借金について調べるには、信用情報機関に対する情報開示をお勧めします。

現在、日本には主に上記の3つの信用情報機関があります。
信用情報機関では、各加盟会員から提供される、各顧客の借入れや返済に関する情報(信用情報)を保有しています。

そのため、信用情報の開示を受ければ、原則として、被相続人がどこの貸金業者から借入れをしたのか調べることができるのです(※ただし、完済してから5年が経過するなどしている場合は、当該借入先の情報は削除されている可能性があります)。

そして、被相続人の借金の借入先が分かれば、その借入先に対して取引履歴の開示を求めることになります。

貸金業者が加盟しているのは、主にCICとJICCですが、被相続人の借金を全て把握しておくと、相続放棄をするかどうかの判断にも役立ちます。
信用情報機関への開示請求は3社全てに請求することをお勧めします!

信用情報の開示請求の方法などについて詳しくはこちらの記事をご確認ください。

どこの金融機関から借金したか忘れてしまっても、債務整理はできる?

過払い金を取り戻す方法とは?

引き直し計算をした結果、被相続人の借金に過払い金が発生している場合、相続人において貸金業者に対して過払い金の請求ができます。
貸金業者から過払い金を取り戻す場合の方法は、「交渉で取り戻す場合」と「裁判をして取り戻す場合」があります。

貸金業者との交渉で過払い金を取り戻す場合、裁判で取り戻す場合と比較して、一般的に過払い金を取り戻すまでの期間が短く、手間もかかりません。

他方、取り戻せる過払い金は、通常、裁判をするよりも低額になります。
と言うのは、貸金業者は、返還する過払い金を少しでも減らしたいと考えています。
貸金業者と交渉して過払い金を取り戻す場合、発生している過払い金の元金全額の支払を受けられないことが多いです。

しかも、貸金業者から過払い金を取り戻す際、通常は発生している過払い金だけでなくそれに対する利息も請求できるのですが、交渉で取り戻す際、過払い金に対する利息は回収できないことがほとんどです。
これに対して、裁判をする場合には、発生している過払い金の元金に加えて、過払い金に対する利息についても支払いを得られる可能性が高くなります。

過払い金とそれに対する利息について詳しくはこちらの記事をご確認ください。

悪意の受益者とは?過払い金の返還請求前に知りたい基礎知識を解説!

被相続人が高齢で、長年借金をしていたという場合には、次の事例のように過払い金自体もそうですが、過払い金に対する利息も高額になる傾向があります。

過払い金の請求は自分でできる?相続人が自分で過払い金を取り戻す場合の注意点

過払い金の請求と一言で言っても、実は、いろいろな問題点があり、場合によっては貸金業者との交渉は難航しがちです。

相続人が自分で貸金業者と交渉する場合、ケースによっては、本来取り戻せるはずの過払い金よりも大幅に減額された金額しか受け取れなくなるリスクも多いため、自分で取り戻そうという方は、しっかりと事前準備をした上で交渉に臨む必要があります。

過払い金を取り戻す際、主に次のような問題があります。

(1) 取引履歴が一部開示されないことがある

三菱UFJニコスなどでは、過去の古い取引履歴について廃棄を理由に一部開示しないことがあります。

特に、被相続人が高齢で、若い頃から借金をしていたという場合には、借入れ開始時の取引履歴が開示されない可能性があります。
取引履歴が一部欠けていると、正確な過払い金額は算出できません。その対応などについては弁護士に相談されることをお勧めします。

(2) 引き直し計算を間違えると、正確な過払い金は算出できない

引き直し計算は、インターネット上に無料のソフトがありますので、それを使えば誰にでもできます。ただ、引き直し計算は、貸金業者からの全ての借入れ・返済を入力していかなければならず、1つでも間違えると正確な金額が出てきません。

貸金業者と交渉する場合、自分で計算した金額と業者の主張する金額が合わないこともしょっちゅうです。自分の計算が正しいという確信がないと、自信をもって業者と交渉ができず、足元を見られてしまいます。

(3) 過払い金の請求には「取引の分断」などの争点も多い!

貸金業者は、何とか返す過払い金を減らすべく、さまざまな主張をしてきます。
メジャーな争点として「取引の分断」の争点があります。
過払い金請求に慣れた弁護士などであれば、適切に反論できる争点であっても、請求に慣れていない方だと業者の主張に反論できず、受け取れる過払い金が減額されてしまう可能性もあります。

貸金業者から争点を主張された場合、それが妥当な主張かどうか、よくご検討ください。

(4) 過払い金の取り戻しは、消滅時効に注意が必要

過払い金を取り戻す権利は、消滅時効にかかります。
時効期間が経過すると、過払い金が発生していたとしても、貸金業者から「時効だから返さない」と言われてしまい、それ以上過払い金を取り戻すことはできません。
過払い金の消滅時効が迫っているという方は、急いで請求するよう注意が必要です。

過払い金の消滅時効は、完成する前であれば阻止することができます。
ご自身での対応が難しければ、弁護士にご相談ください。

過払い金と消滅時効について詳しくはこちらの記事をご確認ください。

過払い金の消滅時効はいつからカウントされるのか判例をもとに解説

弁護士に依頼すれば、過払い金の調査から過払い金の回収まで全て任せることができます!
※相続人間の話合いや戸籍などの必要書類(相続関係)の取得は、基本的にご自身でされる必要があり、弁護士に取得を依頼する場合は別途委任と費用が必要になることがあります。

相続した過払い金に相続税はかかる?

相続した過払い金に対する相続税の有無は、次のとおりです。

  • 過払い金元金➡非課税
  • 過払い金に対する利息➡課税される

もっとも、次の基礎控除額の範囲内であれば、相続税の課税の対象外です。

例えば、相続人が、被相続人の妻と2人の子供という場合には「3000万円+600万円×3=4800万円」ですので、相続財産が4800万円を超えなければ相続税はかかりません。

相続した過払い金を取り戻す際の注意点

被相続人の借金に過払い金が発生しており、相続人が過払い金を請求する際の主な注意点は次のとおりです。

(1) 相続放棄ができなくなる

もしも、取り戻せる過払い金以上に借金があったという場合であっても、貸金業者に過払い金を請求すると、相続放棄ができなくなります。
過払い金の請求をする場合には、相続放棄をしないと決めてからする必要があります。

なお、信用情報機関への開示請求や取引履歴の取り寄せをするだけでは、相続放棄に影響しません。これらをしっかりして借金額などを把握した上で、相続放棄をするべきか、過払い金の請求をするか判断ください!

(2) ケースによっては「ブラックリスト」に登録される

契約上は被相続人の借金が残っている業者に対して過払い金請求する場合や、相続人自身が過払い金を請求する会社に借金がある場合、過払い金の請求をすると、信用情報機関に事故情報が登録される可能性があります(いわゆる「ブラックリスト」)。

その他、相続人に借金がなくても、過払い金を請求する会社のクレジットカードを持っている場合、過払い金の請求をするとクレジットカードが使えなくなる可能性がありますのでご注意ください。

【まとめ】相続した過払い金は、時効にかかる前に早めの請求がお勧めです。

今回の記事のまとめは、次のとおりです。

  • 被相続人の借金に過払い金が発生している場合、過払い金を取り戻す権利も相続人が相続する。
  • 貸金業者に請求できる過払い金の割合は、基本的には法定相続分どおりだが、相続人全員の遺産分割協議によって異なる割合に変更することもできる。
  • 過払い金それ自体(元金)には相続税は課税されない。他方、過払い金に対する利息は相続税の課税対象だが、相続財産が基礎控除額の範囲内であれば、非課税。
  • 相続した過払い金を請求する場合の注意点は、主に次のとおり
    • 相続放棄ができなくなる
    • ケースによっては、いわゆる「ブラックリスト」に登録される

被相続人が死亡して相続人になったけれど、借金が発覚して相続放棄をしたという方は多いです。
ですが、その借金に実は過払い金が生じていたというケースも少なくありません。
被相続人が一生懸命に借金を返済したことで発生した過払い金に気が付かずに、一切の相続を放棄してしまうのは、本当にもったいないです。
まずは、相続財産に過払い金がないかどうか、よく調べてみることをお勧めします。

アディーレ法律事務所では、負債が残っている業者に対する任意整理(過払い金返還請求を含む)をご依頼いただいたのに所定のメリットがなかった場合、当該手続にあたってアディーレ法律事務所にお支払いいただいた弁護士費用を原則として全額ご返金しております。

完済した業者への過払い金返還請求の場合は、原則として、弁護士費用は回収した過払い金からのお支払いとなりますので、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要はありません(2023年2月時点。業者ごとに判断します)。

また、アディーレ法律事務所では、相続放棄に関するご相談は何度でも無料ですので、フリーコール「0120-406-848」までご連絡ください。
アディーレ法律事務所に相続放棄をご依頼いただければ、次のことを弁護士が代わりに行います。

  • 戸籍謄本の収集
  • 相続人の調査
  • 裁判所に対して行う相続放棄の申述
  • 裁判所からの照会書に対する対応
  • 相続放棄申述受理通知書の受領
  • 支払いの督促をされている債権者へ相続放棄したことの連絡
  • 後順位相続人へのご連絡およびご説明

これにより、ご依頼者様の負担を減らすことができます。
もし、相続放棄のお手続きが完了しなかった場合(相続放棄の申述が受理されなかった場合)、弁護士費用は、原則として全額返金となりますので、安心してご依頼いただけます。
(※以上につき2023年2月時点)

相続した過払い金の請求や相続放棄でお悩みの方は、アディーレ法律事務所にご相談ください。

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