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債務整理でプール金の積み立てはなぜ必要?【アディーレの弁護士が解説】

作成日:
ito-d

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。


「弁護士に債務整理を依頼したら『プール金』を積み立てるように言われた。これって何のため?」

「プール金」とは英語の「pool」(ためるの意)が語源で、一般的には、何らかの目的のために一時的にお金をためておくことを指します。
弁護士に債務整理を依頼すると、毎月一定額を積み立てるように指示されることがありますが、この積み立てたお金を「プール金」と呼ぶことがあります。

今回は、「債務整理でプール金を積み立てる理由」などについて、アディーレの弁護士が解説します。

この記事を読んでわかること
  • プール金を積み立てる目的
  • プール金と個人再生の「履行テスト」
  • プール金の積み立てができない時のリスク
この記事の監修弁護士
弁護士 谷崎 翔

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。

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債務整理の際にプール金を積み立てる目的とは?

債務整理には、主に「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つがあります。
それぞれ、弁護士からプール金の積み立てを求められることがありますが、プール金の目的は、各債務整理によって少しずつ異なります。

(1)弁護士費用などに充てるため

弁護士費用に充てるためにプール金の積み立てを求める法律事務所は多いです。
これは3つの債務整理全てに共通します。
債務整理を弁護士に依頼する方は、依頼時にまとまった弁護士費用を準備できないことも少なくありません。
そのため、債務整理に関して弁護士費用を分割で支払える法律事務所も多く、プール金の積み立てを求め、プールされたお金をいずれ弁護士費用に充てるのです。

また、個人再生や自己破産は、裁判所を利用する手続のため裁判所費用がかかります。これらの費用に充てるためにプール金の積み立てが必要になることもあります。

そもそも、借金返済ができないので債務整理をしたいと思っているのですが、プール金なんてとても積み立てられない気がするのですが…。

債務整理をすると決めて弁護士に依頼すると、弁護士から債権者に『受任通知』を送ります。
受任通知を受け取った貸金業者や債権回収業者は、原則として債務者に対して直接取立てをすることができません(*裁判上の請求を除く)。
その間、通常は受任通知を送った貸金業者への返済をストップできますので、基本的にはそれまで返済に充てていたお金をプール金の積み立てに回すことができますよ!

(2)返済能力のテストのため

これは、債務整理でも主に任意整理や個人再生を依頼する場合です。
自己破産は、裁判所で免責が認められると、原則として全ての借金の返済義務がなくなります(*非免責債権を除く)。
これに対して、任意整理や個人再生は、手続が終了しても借金の返済義務自体はなくならず、基本的にはその後も一定期間、返済を続けなければいけません。

そのため、任意整理や個人再生をしようとする場合、債務者が本当に返済を続けられるのかどうか確認する必要があるのです。

毎月しっかりプール金の積み立てを続けることにより、任意整理の場合には債権者に、個人再生の場合には債権者と裁判所に返済能力があることをアピールします!

(3)返済に当てるため

これも、主に任意整理や個人再生をする場合です。
任意整理では、債権者によっては頭金を準備することを求められ、その際、積み立てておいたプール金を頭金に充てることがあります。
債権者に要求されなくても、任意整理や個人再生では、頭金が増えればその分毎月の返済額を減らせるというメリットがありますので、プール金を頭金に充てることも多いです。

また、任意整理や個人再生は、手続後も数年間にわたり返済が必要です。
任意整理をする際、今後の返済について債権者と合意をして合意書などを作成します。
債権者と合意したとおりに返済をしなければ、通常、期限の利益を喪失して残額について一括返済を求められます(*期限の利益を喪失する条件は債権者によって異なります。例えば、「約束したとおりに返済できないことが2回あった時は期限の利益を喪失する」などと合意します。)。
弁護士が債権者への送金の代行を行う場合には、急な支出があったなど何らかの事情で支払期限までに弁護士に送金ができなかったとしても、いきなり期限の利益を喪失して一括返済を求められてしまうことのないよう、返済のための資金を弁護士に預けてプールしておくということがあります。
他方、個人再生では、裁判所が認可した再生計画どおりに返済しなければいけません。
再生計画に従った返済ができなければ、債権者の申立てによって再生計画が取り消されてしまう可能性もありますので、返済が滞ることのないようにしなければなりません。

そのため、最初にプール金を積み立てて頭金に充て、その後の返済計画を無理のないものにしたり、万一に備えて返済のためのお金を確保しておくことが大切なのです。

いずれにしても、積み立てたプール金は弁護士費用や債権者への返済など、債務整理に必要な費用などに充てられます 。

プール金を積み立てるタイミングや金額は?

プール金は、弁護士に債務整理を依頼したタイミングで積み立てます。

通常、契約日から1か月以内にプール金の積み立てを開始することが多いです。
法律事務所によっても異なりますので、依頼を検討している弁護士にご確認ください。

また、プール金の積み立ては、毎月1回、決まった日までに弁護士から指定された口座に振り込む方法で積み立てるのが一般的です。
積み立てるプール金の金額は、通常は、その後に予定する任意整理や個人再生の返済計画に合わせた金額になります。

プール金を毎月積み立てることによって、任意整理や個人再生をすれば、今後もこれだけ返済していくんだな、ということが実感できます。債務整理後の返済や生活のイメージができますよ。

プール金は、債務整理後に返してもらえますか?

プール金は、弁護士費用や債権者への返済など必要な支払に充てられますので、基本的に返還されることはありません。
もちろん、債務整理の途中で弁護士との契約を解約した場合などは、それまでの弁護士費用などを差し引いて余りがあれば返還されるでしょう(弁護士費用分や返済に必要な金額以上の金額を弁護士に預けていた場合も同様です)。返金額は、通常、それまでの手続の進行度合いなどで変わります。 契約をする際、解約時の返金に関してはしっかり確認されることをお勧めします。

個人再生における『履行テスト』とプール金の違いについて

ところで、個人再生をする場合、裁判所によっては『履行テスト』なるものが実施されます。

個人再生は、手続終了後、基本的には3年~5年間にわたって支払いを続けていかなければいけません。
そこで、個人再生の手続後にきちんと返済を続けていくことができるのかを確認するために裁判所による個人再生手続開始決定後、『履行テスト』が行われることがあります。

履行テストが実施されるかどうかは、各裁判所で運用が異なります。
詳しくお知りになりたい方は、個人再生を申立てる予定の裁判所の運用に詳しい弁護士に確認されることをお勧めします。

例えば、東京地裁では申立日から約6か月間にわたり合計6回ほど 、再生委員から指定された口座に1か月分の返済予定額を毎月振り込むことになります。

これは予納金(個人再生委員への報酬)を兼ねており、手続が終了して残金があれば返金されます。
ですので、弁護士から積み立てを求められるプール金とは少し性質が違います。

なお、履行テスト中に支払を滞納してしまった場合には、最終的に個人再生が認められない可能性もあります。くれぐれも注意が必要です。

プール金を積み立てられないとどうなる?

プール金の積み立てができない場合、次のようなリスクがあります。

(1)弁護士が辞任する
プール金を弁護士費用に充てる法律事務所の場合、プール金が支払えないと、弁護士費用が支払えないということにもなりますので、最終的には弁護士が辞任してしまう可能性があります。

(2)債務整理の手続が進まない
プール金の積み立ては、返済能力のテストを兼ねますので、法律事務所によっては、一定額の積み立てを確認してからでないと債権者との交渉などに着手しないことがあります。
そのため、約束どおりにプール金が積み立てられない場合、弁護士が手続に着手できず、手続が進まない可能性があります。
そうなると、結局、弁護士が辞任してしまう可能性があります。

(3)債務整理の手続変更が必要となる
プール金は、基本的には返済計画に合わせた金額になりますので、プール金の積み立てができなければ、債務整理手続の変更が必要となることがあります。

特に、自己破産はせずに、任意整理や個人再生によって借金問題を解決したいという方は、弁護士と約束したとおりにプール金を積み立ててくださいね!

【まとめ】プール金は、債務整理を円滑に進めるための積立金です。計画的に資金を準備し、借金問題に取り組みましょう!

今回の記事のまとめは、次のとおりです。

・債務整理を弁護士に依頼した場合、弁護士からプール金の積み立てを求められることがある。

・プール金を積み立てる目的は、主に次のとおり。

(1)弁護士費用に充てられるため

(2)返済能力のテストのため

(3)返済に充てるため

・プール金は、弁護士に依頼した後、通常1か月に1回、弁護士の指定する口座に振り込む方法により積み立てることが多い。

・個人再生をする場合、裁判所によっては「履行テスト」が実施され、個人再生委員の指定する口座に返済予定額を振り込まなければならない。振り込んだお金は、予納金(個人再生委員に対する報酬)に充てられる。

・プール金を積み立てられない時のリスクは、主に次のとおり。

(1)弁護士が辞任する

(2)債務整理の手続が進まない

(3)債務整理の手続が変更となる

アディーレ法律事務所では、所定の債務整理手続につき、所定の成果を得られなかった場合、原則として、当該手続に関してお支払いただいた弁護士費用を全額ご返金しております。

また、完済した業者への過払い金返還請求の手続の場合は、原則として過払い金を回収できた場合のみ、成果に応じた弁護士費用をいただいておりますので、費用をあらかじめご用意いただく必要はありません(2023年6月時点)。

債務整理についてお悩みの方は、債務整理を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください 。