サンキュー事故とは、優先度の高い車が優先度の低い車に進路を譲ることで発生する事故のことをいいます。
例えば、交差点で右折待ちをしている時に対向車から右折を譲られたため右折しようとしたところ、対向車の脇から直進してきたバイクや車と衝突するというのがその典型例です。
サンキュー事故は、譲ってもらったので急いで対応しなければ、という意識から、注意力が散漫になること等で発生します。
つまり、「譲ってくれてありがとう」という気持ちが事故につながってしまうことから、「サンキュー事故」と呼ばれるのです。
サンキュー事故の過失割合については、信号の有無や事故の当事者がバイクか自動車かによっても変わってきます。
過失割合次第で最終的に受けとれる賠償金額が大きく変わってくる可能性があります。受けとれる賠償金額で損をしないためには、過失割合を知っておくことがとても重要です。
この記事では、次のことについて弁護士が解説します。
- サンキュー事故における過失割合
- サンキュー事故の過失割合の修正要素
- サンキュー事故における慰謝料
- サンキュー事故の過失割合に納得ができない場合の対処法

東京大学法学部卒。アディーレ法律事務所では北千住支店の支店長として、交通事故、債務整理など、累計数千件の法律相談を対応した後、2024年より交通部門の統括者。法律を文字通りに使いこなすだけでなく、お客様ひとりひとりにベストな方法を提示することがモットー。第一東京弁護士会所属。
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過失割合とは
「過失割合」とは、簡単にいえば、「どっちが、どのくらい悪いのか」ということを示すものです。
すなわち、過失割合とは、交通事故が起きた際に、事故を起こされた側(被害者側)と事故を起こした側(加害者側)それぞれに、どのくらいの原因や責任(例えば、前方不注意、スピード違反など)があるのかを示す割合です。
例えば、過失割合は、次のように示されることになります。
【例1】加害者が100%悪い場合には、加害者:被害者=10:0
【例2】加害者が60%、被害者が40%悪い場合には、加害者:被害者=6:4
そして、過失割合は、被害者が最終的に受けとる賠償金(示談金)の金額に影響します。
例えば、交通事故が発生し、加害者と被害者との間に8:2の過失割合があるとします(交通事故が発生した責任については加害者80%の責任があるのに対し、被害者に20%の責任がある、という意味です)。
この場合、被害者に100万円の損害があるとしても、被害者の過失分20%が差し引かれて、加害者が支払うのは80万円となります。

つまり、被害者に過失がない場合(過失割合が10:0の場合)には、加害者は被害者に発生した損害100万円を支払うことになりますが、被害者に過失が発生した場合には、被害者の過失分を差し引いた金額を支払うことになります。
交通事故における「過失割合」「過失相殺」についてくわしくはこちらをご覧ください。
【ケース別】サンキュー事故における過失割合
では、サンキュー事故における過失割合(目安)についてケース別で見ていきましょう。
サンキュー事故で過失割合(目安)を決める要素としては、次の要素がポイントなります。
- 事故の相手方……バイクか、自動車か
- 事故が起こった交差点に信号があるかどうか
- 事故が起こった時の信号の色
それぞれ見ていきましょう。
(1)自動車とバイクの事故
まず、自動車とバイクの事故について次のケースの過失割合(目安)を見ていきましょう。
- 信号機がない交差点内の事故
- 信号機がある交差点内の事故
- 渋滞中の車両間での事故
それぞれ見ていきましょう。
(1-1)信号機がない交差点内での事故
信号機がない交差点内では、主に次のような場合にサンキュー事故が発生します。
ア.右折車両と対向するバイク(直進)が衝突したケース
イ.右折車両と左方にいるバイク(直進)が衝突したケース
ウ.右折車両と右方にいるバイク(直進)が衝突したケース
それぞれのケースの過失割合の目安を見ていきましょう。
(1-1-1)ア.右折車両と対向するバイク(直進)が衝突したケース

自動車(A) | バイク(B) |
---|---|
85% | 15% |
(1-1-2)イ.右折車両と左方にいるバイク(直進)が衝突したケース

自動車(A) | バイク(B) |
---|---|
80% | 20% |
(1-1-3)ウ.右折車両と右方にいるバイク(直進)が衝突したケース

自動車(A) | バイク(B) |
---|---|
70% | 30% |
(1-2)信号機がある交差点内での事故
信号機のある交差点内の事故は、信号の色によって過失割合が変わります。

信号の状況 | 自動車(A) | バイク(B) |
---|---|---|
自動車・バイクともに青信号 | 85% | 15% |
バイク:黄信号・自動車:青信号→黄信号 (車の交差点の進入が青信号で右折した時点が黄信号の場合) | 40% | 60% |
自動車・バイクともに黄信号 | 70% | 30% |
自動車・バイクともに赤信号 | 60% | 40% |
バイク:赤信号・自動車:青信号→赤信号 (車の交差点の進入が青信号で右折した時点が赤信号の場合) | 20% | 80% |
バイク:赤信号・自動車:黄信号→赤信号 (車の交差点の進入が黄信号で右折した時点が赤信号の場合) | 40% | 60% |
バイク:赤信号・自動車:青信号 | 0% | 100% |
(1-3)渋滞中の車両間での事故
渋滞中の車両に右折車が道を譲られ、右折したところ渋滞を抜けようとしたバイクと衝突したというケースです。
この場合、右折車が交差点で右折する場合と交差点以外(例えば、ガソリンスタンドや駐車場に入るため)で右折する場合の事故があります。

自動車(A) | バイク(B) | |
---|---|---|
交差点内 | 70% | 30% |
交差点以外の場所 (車がガソリンスタンドや駐車場に行くために渋滞間からでてきた場合) | 80~75% | 20~25% |
このケースの場合、交差点内の事故は、バイク側も右折車がくるかもしれないことは予測できるため、バイク側も右折車への注意もすべきだったとして、過失が認められやすい傾向にあります。
一方、交差点以外の場所での事故は、バイク側に右折車がくるかもしれないとの予測が難しくなるため、過失が小さくなる傾向にあります。
(2)自動車どうしの事故
次に、自動車どうしの事故について次のケースの過失割合(目安)を見ていきましょう。
- 信号機がない交差点内の事故
- 信号機がある交差点内の事故
- 駐車場など路外から進入した場合の事故
それぞれ見ていきましょう。
(2-1)信号機がない交差点内での事故
信号機がない交差点内では、主に次のような場合にサンキュー事故が発生します。
ア.右折車両と対向する直進車両が衝突したケース
イ.右折車両と左方にいる直進車両が衝突したケース
ウ.右折車両と右方にいる直進車両が衝突したケース
それぞれのケースの過失割合の目安を見ていきましょう。
(2-1-1)ア.右折車両と対向する直進車両が衝突したケース

右折車(A) | 直進車(B) |
---|---|
80% | 20% |
(2-1-2)イ.右折車両と左方にいる直進車両が衝突したケース

右折車(A) | 直進車(B) |
---|---|
70% | 30% |
(2-1-3)ウ.右折車両と右方にいる直進車両が衝突したケース

右折車(A) | 直進車(B) |
---|---|
60% | 40% |
(2-2)信号機がある交差点内での事故
信号機のある交差点内の事故は、信号の色によって過失割合が変わります。

信号の状況 | 右折車(A) | 直進車(B) |
---|---|---|
右折車・直進車ともに青信号 | 80% | 20% |
直進車:黄信号・右折車:青信号→黄信号 (右折車の交差点の進入が青信号で右折した時点が黄信号の場合) | 30% | 70% |
右折車・直進車ともに黄信号 | 60% | 40% |
右折車・直進車ともに赤信号 | 50% | 50% |
直進車:赤信号・右折車:青信号→赤信号 (右折車の交差点の進入が青信号で右折した時点が赤信号の場合) | 10% | 90% |
直進車:赤信号・右折車:黄信号→赤信号 (右折車の交差点の進入が黄信号で右折した時点が赤信号の場合) | 30% | 70% |
直進車:赤信号・右折車:青信号 | 0% | 100% |
(2-3)駐車場など路外から進入した場合の事故
駐車場など道路外から右折しようとした車が、右折を譲られたことから右折したところ、直進車と衝突したケースです。

右折車(A) | 直進車(B) |
---|---|
80% | 20% |
過失割合が修正されるかも!?修正要素も確認しておきましょう!

これまで紹介した過失割合は、いずれも過失割合の目安となります。
実際の事故の状況(例:道路の幅や優先道路かどうか、事故時の速度、双方の過失の程度など)により過失割合があなたに有利な形に修正される可能性があります。
例えば、バイクが15キロ以上スピード違反していた場合には、バイク側の過失が増え、車側の過失が減ることになります。
きちんと修正要素の有無についても確認しておきましょう。
これまで説明したサンキュー事故の場合、バイク・直進車側の過失が加算される要素としては、例えば次のようなものが挙げられます。
- バイク・直進車が15キロ以上スピード違反していた場合
- 直進するバイク・直進車が交差点に進入する時点で右折車がすでに右折していた場合
- バイク・直進車が前方車両の状況(例:渋滞)により、交差点に入ると通行の妨害になる場合(例:交差点内で停止するなど)には、交差点に入ってはならないとされているにもかかわらず、進入した場合
- バイク・直進車が携帯電話を利用しながら運転していた場合
- バイク・直進車が飲酒運転をしていた場合 など
一方、バイク・直進車側の過失が減算される要素としては、例えば次のようなものが挙げられます。
- 右折車の徐行がなかった場合
- 右折車が右折の合図をしなかった場合
- 右折車が直進車の至近距離で右折をした場合(例:対向直進車が通常の速度で停止線を超えて交差点に入る付近まで来ている場合に右折を開始したケース)(「直近右折」といいます)
- 右折車が交差点の中心の直近の内側を進行しないで右折をした場合(「早回り右折」といいます)
- 右折車があらかじめ道路の中央に寄らないで右折をした場合(「大回り右折」といいます)
- 右折車が携帯電話を利用しながら運転していた場合
- 右折車が飲酒運転をしていた場合 など
サンキュー事故における「慰謝料」とは
次に、サンキュー事故の被害にあった場合に受けとれる可能性のある慰謝料と慰謝料の3つの算定基準を説明します。
(1)受けとれる可能性のある3つの「慰謝料」とは
サンキュー事故の被害にあい、ケガをした場合、被害者は加害者に対し慰謝料を請求できます。
慰謝料とは、事故の被害を受けたことにより被った精神的損害(「痛い」「辛い」といった苦痛)を償うための賠償金をいい、治療費や車の修理費用とは別に請求できます。
交通事故における慰謝料には、主に、次の「入通院慰謝料」「後遺症慰謝料」「死亡慰謝料」の3つの慰謝料があります。

(2)慰謝料の金額が変わる!?3つの基準とは
交通事故の慰謝料の金額は、法律で決まっているわけではありません。
実は、「自賠責の基準」「任意保険の基準」「弁護士の基準」の3つの基準で決められます。どの基準を使うかで金額が大きく変わってくるため、同じような事故で同じようなケガをした場合でも、慰謝料額が数十万~数百万円以上違うというケースも少なくありません。
慰謝料で損をしないためには、3つの基準について知り、少しでも高額になりやすい基準を使うことが必要です。
【慰謝料の3つの算定基準】
算定基準 | 内容 |
---|---|
自賠責の基準 | 自賠責の基準は、自動車保有者が加入を義務付けられている「自賠責保険」で採用されている基準です。 自賠責の基準は被害者への最低限の補償を目的として設けられているので、基本的には、慰謝料の基準額は3つの基準のうち最も低くなります。 |
任意保険の基準 | 任意保険の基準は、各保険会社が独自に設定している非公開の基準です。 加害者側の任意保険会社は、通常は任意保険基準をもとにして慰謝料を提示してきます。慰謝料の基準額は、自賠責の基準と同程度か、やや高い程度であると推測されます。 |
弁護士の基準 (裁判所の基準) | 弁護士の基準は、過去の裁判例をもとに設定された基準です。弁護士に示談交渉を依頼した場合や裁判をした場合などに使われる算定基準です。 弁護士の基準による慰謝料の基準額は基本的には3つの基準のうちで最も高額となりやすくなります。 |
3つの基準の慰謝料イメージを比較すると、次のようになります(※)。

※ただし、自賠責保険金額は、交通事故の70%未満の過失については減額対象にしませんので、被害者側の過失が大きい場合には、自賠責の基準がもっとも高額となることもあります。
このように、保険会社が提示する慰謝料額は、自賠責の基準や任意保険の基準を使っているため、弁護士の基準の慰謝料額よりも低いことが多いです。
ただ、被害者本人(弁護士なし)が弁護士の基準による慰謝料額を求めても、保険会社は基本的に相手にしてくれないでしょう。
弁護士の基準での示談を目指すのであれば、弁護士が交渉することが必要になります。弁護士が訴訟も辞さない態度で交渉することで、初めて保険会社側も弁護士の基準での慰謝料額に応じることが多いのです。

「保険会社から提示された過失割合に納得いかない…」この場合の対処法とは
保険会社から提示された過失割合に納得ができない場合には弁護士への相談がおすすめです。
そもそも加害者側の保険会社は、加害者が支払うべき賠償金(示談金)を支払う立場ですので、あなたに支払う金額を少しでも減らしたい立場です。そのため、あなたにも事故の発生について過失があったなどと、なんとかして賠償金(示談金)を減額する主張してくることがあるのです。
例えば、事故当事者の主張(信号の色など)が異なる場合には、被害者の主張ではなく、加害者の主張する事実に基づいて過失割合を提案してきている可能性があります。
【例】- 信号が赤で加害者が交差点を進入してきたのに、加害者が青で進入したと主張している
- 加害者が飛び出してきたにもかかわらず、加害者が一時停止したと主張している など

このような場合に、過失割合について検討せずに示談を成立させてしまうと、本当は過失割合10:0で賠償額全額を受けとるべきであったにもかかわらず、過失割合8:2であるとして賠償金額の80%分しか受け取れなくなるおそれがあります。
交通事故の経験が豊富な弁護士に示談交渉を依頼したりすると、弁護士は、道路状況や車の損傷部分や程度などのさまざまな証拠をもとに正しい事故状況を検討します。そして、弁護士はその結果を基に保険会社と交渉します。これにより、妥当な過失割合で保険会社と示談できる可能性が高まります。
【まとめ】サンキュー事故の過失割合は、基本的に直進車に有利!
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- サンキュー事故とは、優先側の車両が、非優先側の車両に道を譲ることで起こる事故をいいます。
- サンキュー事故には、交差点の右折を譲ってくれた際に脇から直進するバイクや自動車などと衝突するパターン、片側2車線道路で車同士の間をすり抜けて右折したときに車両と衝突するパターン、駐車料から右折で道路に出ようとする際に車両と衝突するパターンなどがあります。
交通事故は保険会社に任せておけば大丈夫と思われている方もいるかもしれません。
しかし、保険会社の提示する過失割合が、加害者の主張に基づいて認定されているケースがあります(例:あなたが前方を不注意であったため、事故になったなど)。
この場合には、あなたからも反論をしなければなりません。保険会社に任せたままにしていると、あなたが知らず知らずのうちに損をしてしまっている可能性もあります。
実際、過去にアディーレ法律事務所に相談された方からも「弁護士の先生から、保険会社にこうしょうしていただくだけで、裁判にしなくてもかなり賠償金額がかわってきます。」との声もいただいています。
弁護士に相談することで、保険会社から提示された過失割合や賠償金(示談金)の金額が大きく変わるかもしれません。
「保険会社は交通事故のプロだから、納得がいかなくても間違っていないのだろう」と思う前に、一度弁護士へご相談ください。
交通事故の被害による賠償金請求をアディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。
すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。
また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。
※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各法律事務所へご確認ください。
(以上につき、2024年9月時点)
交通事故の過失割合や賠償金請求のことでお悩みの場合は、交通事故の賠償金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。