交通事故で加害者が嘘をついた場合、どうなるのでしょうか。
加害者は、少しでも自身の責任を軽くするために、嘘をつくことがあります。
例えば、本当は信号が赤で停止すべきだったのに、青だったから直進したなどと嘘をつくことがあります。
加害者のついた嘘がばれた場合には、加害者が被害者に支払う慰謝料が増額される可能性があります。また、民事裁判で嘘をついた場合には、10万円以下の過料(ペナルティ)が課される可能性もあります。
加害者がどのような責任を負うのか、また加害者の嘘にどのように対処すべきかについて知っておきましょう。
この記事では、次のことについて弁護士がくわしく解説します。
- 交通事故での嘘とその対処法
- 交通事故での嘘がばれた場合どうなるのか
- 交通事故の加害者が負う法的な責任
岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。
弁護士による交通事故被害の無料相談はアディーレへ!
費用倒れの不安を解消!「損はさせない保証」あり
ご相談・ご依頼は、安心の全国対応。国内65拠点以上(※1)
交通事故で加害者がつく嘘と取るべき対処法
ここでは、交通事故で加害者がつきやすい嘘と被害者が取るべき対処法について説明します。
(1)交通事故で加害者がつきやすい嘘
交通事故にあったとき、加害者が事実と異なる説明をすることがあります。
具体的には、次に挙げるように、交通事故当時の状況について事実と異なる主張をし、被害者と主張が食い違うケースがしばしば見られます。
- 一時停止の有無
- 運転速度
- 信号機のランプの色・被害者の飛び出し
- 交通事故の前のあおり行為などトラブルの有無
- 携帯電話の操作の有無
- 衝突の時に交通事故を認識したかどうか など
なお、加害者が事実と異なる主張をしていても、加害者としては、「嘘」ではなく「勘違い」で事実と異なる主張をしているケースもあります。
交通事故は、突然起こりますので、交通事故の状況を的確に把握することは難しく、当事者であっても、交通事故の状況を勘違いしているケースもあるのです。
(2)加害者の嘘に対する被害者がとるべき対処法
加害者が事実と異なる主張をしている場合、被害者としては、次のような証拠を示して、加害者の主張は事実と異なることを明らかにする必要があります。
- 目撃者の証言
- ドライブレコーダーの映像
- 防犯カメラの映像(コンビニのカメラが多い)
- 現場検証
加害者が事実と異なる主張をしている場合、警察が事実を明らかにしてくれると思われているかもしれません。しかし、警察は交通事故の現場にいたわけではありませんので、警察の捜査にも限界があります(加害者の嘘を信じるケースもあります)。
そのため、交通事故の被害者として、加害者が嘘を言っていると感じた場合には、上記の証拠を示すなどして、実際の交通事故の状況を明らかにする必要があります。
交通事故の被害者としては事故が起こったらすぐに、次のような対処をとっておくのもよいでしょう。
- 双方の車両の状態や信号状況、道路状況を撮影する
- 周囲に監視カメラがないか確認する
- 目撃者を確保する(連絡先を教えてもらい、警察の取調べや民事裁判に協力をお願いする)
- 交通事故の相手方との会話を録音する(コラム参照)
<コラム> 無断で撮った録音データは証拠として使える?
本来、相手との会話を録音する場合には、「すみませんが、これからの話を録音してよろしいですか」と一言断ってから録音するのが礼儀です。
しかし、そうすると、どうしても話す側が構えてしまい、演技をして通り一遍の話しかできなくなりがちですので、残念ながらこっそり無断録音をせざるを得ない場合が多いかと思います。
民事裁判では、無断録音の証拠能力は、重大なプライバシー侵害や人格権侵害、犯罪行為(自宅の盗撮・盗聴)など反社会的手段でない限り認められると考えられていますが(東京高裁判決昭和52年7月15日等)、裁判官によっては、「卑怯な行為に裁判所は加担すべきでない」として無断録音の証明力を低くする(無視または軽視する)こともありえます。
無断録音データがある場合、裁判では、加害者側の虚偽主張が出てからやむを得ず提出するほうが望ましいかもしれません。
交通事故で加害者が嘘をつく理由
では、なぜ交通事故の加害者は嘘をつこうとするのでしょうか。
交通事故が起きると、加害者は被害者に対して、治療費や慰謝料などさまざまな金銭賠償をしなければならなくなります。それだけでなく、運転上必要な注意を怠って人にケガをさせたような場合、懲役刑や罰金刑といった刑罰を科されることもあります。
加害者が嘘をつく最大の理由は、自分の過失の有無や程度について嘘をつくことで、これらの責任を少しでも軽くしたいからです。
基本的に、交通事故を起こしたことについて過失(=不注意・ミス)が大きいほど、これらの責任は重くなります。
なお、人間は、繰り返し嘘を重ね、長い間「そうであって欲しい」と思ううちに、嘘と真実の区別がつかなくなり、自分で作った嘘を真実と思いこむようになることがしばしばあります。
こうなると、悪気はなくとも「自分(加害者)が正しい。被害者が間違っている」と加害者が思い込んで、堂々と悪びれずに嘘をつくことになり、態度から嘘を見抜くことが難しくなります。
交通事故で嘘をついたことがばれた場合
交通事故で加害者がついた嘘がばれた場合、加害者の嘘により被害者がさらなる苦痛を受けたとして、後の民事裁判で慰謝料の増額が認められやすくなります。
- 加害者が嘘をつくと、被害者は加害者側に非があることの証拠を集めるため多くの手間や時間をかけなければなりません。
- 嘘をつくのは加害者の真摯な反省の態度とは言えませんので、被害者にとっては非常にやり切れない辛い気持ちになります。
また、加害者が民事裁判において故意に(わざと)噓をついた場合、10万円以下の過料(=前科の付かないペナルティ)を科されることもあります(民事訴訟法209条1項)。
交通事故の加害者が問われる3つの責任
交通事故が起きた場合、加害者側が負う法的な責任としては、次の3つがあります。
- 刑事上の責任
- 民事上の責任
- 行政上の責任
それぞれの責任の内容を見ていきましょう。
(1)刑事責任
交通事故で人をケガさせた場合、加害者には犯罪が成立します。
この場合、交通事故の加害者には、刑事上の責任として、刑罰が科されることになります。
刑罰には、例えば次のようなものがあります。
- 自動車運転過失致死傷罪(自動車運転死傷処罰法5条)
交通事故で人にケガをさせたり、死亡させた場合に成立します。
「過失」とは不注意やミスのことで、わき見運転や前方不注意、歩行者の飛び出しに気づかない、ウインカーを出さずに方向転換する、などの行為が含まれます。自動車運転過失致死傷罪の法定刑は、7年以下の懲役若しくは禁錮または100万円以下の罰金になります。 - 危険運転致死傷罪(自動車運転死傷処罰法2条)
これは、単なる不注意にとどまらず、飲酒し酩酊した状態で運転したり、赤信号をわざと無視したりして人を死傷させた場合に成立します。行為が悪質なため、上で述べた自動車運転過失致死傷罪よりも罪が重くなります。危険運転致死傷罪の法定刑は、人にケガをさせた場合は15年以下の懲役、死亡させた場合は1年以上20年以下の懲役になります。 - 救護義務違反(道路交通法72条1項)
交通事故により人にケガをさせた場合、運転者は直ちに運転を停止し、負傷者を救護しなければなりません。これを救護義務といいます。運転者がこの救護義務を怠った場合(いわゆるひき逃げ)の法定刑は、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金になります。
※この救護義務違反は故意犯ですので、加害者が「交通事故で人をけがさせたことを知ったうえで、救護せずに交通事故の現場から立ち去る」ことが必要です。
これらの犯罪が起訴されるかどうかは、加害者の過失(不注意)の程度や、行為の悪質さなどによって決まります。加害者側は、これらの罪を免れる、または軽くするために、虚偽の申告をすることがあるのです。
なお、2008年から刑事裁判に「被害者参加制度」が施行され、交通事故の被害者も裁判の手続きに参加できるようになりました(過失運転致死傷罪及び危険運転致死傷罪)。法廷で、被害者から加害者に対して質問することが可能になるなど、より適切な事件の解決が図られるようになりました。
被害者参加制度について詳しく知りたい方はこちらもご参照ください。
参照:被害者参加制度が利用しやすくなりました 犯罪の被害者をサポートするために|政府広報オンライン
(2)民事責任
民事上の責任とは、加害者が被害者の受けた損害を賠償する責任です。
民法709条(不法行為による損害賠償)では、次のように定められています。
「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」
引用:民法709条
ここでいう「損害」とは、ケガの治療費や、ケガにより減った収入、入通院や後遺障害による精神的苦痛などを指します。
加害者は被害者に対し、これらの費用や慰謝料をお金で賠償しなければなりません。
<コラム> 交通事故の賠償金請求の方法とは?
交通事故の賠償金請求は、まず示談交渉から始まります。
示談交渉は、お互いが加入している保険会社どうしで行われることが多いですが、保険会社と当事者、または当事者どうしで行われることもあります。
示談交渉で合意に至らない場合、被害者は交通事故紛争処理センターに和解あっせんを申立てたり、裁判所に対して調停を申立てたり、最終的には訴えを起こすなどして裁判で決着をつけることになります。
なお、交通事故の賠償金問題は、示談交渉で解決する場合が多いですが、加害者側が嘘をつくなど不誠実な対応を取っていた場合、示談がまとまる可能性は低いでしょう。ただし、この場合、被害者は、加害者側が嘘をついていることを明らかにすることで、慰謝料の増額事由にすることもできます。
(3)行政上の責任
行政上の責任とは、公安委員会から運転免許の取消し・停止などの処分を受けることをいいます。
どのような処分を受けるかは、加害者の過失の程度によって決まります。
例えば、交通事故時に酒気帯び運転(呼気1L中のアルコール濃度0.25mg以上)をしていた場合は、一発で免許取消しとなってしまいます。
【まとめ】交通事故での嘘がばれると、慰謝料が増額される可能性あり
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- 加害者の嘘に対して被害者は、ドライブレコーダーを示すなどして、加害者の主張は事実と異なることを明らかにする必要があります。
- 加害者が嘘をつく最大の理由は、自分の過失の有無や程度について嘘をつくことで、これらの責任を少しでも軽くしたいからです。
- 加害者が民事裁判において故意に(わざと)噓をついた場合、10万円以下の過料(=前科の付かないペナルティ)を科されることもあります(民事訴訟法209条1項)。
- 交通事故の加害者が問われる3つの責任
- 刑事上の責任:刑罰
- 民事上の責任:被害者に対する金銭賠償
- 行政上の責任:運転免許の取り消し・停止などの処分
交通事故の加害者が自分にかかる責任を少しでも軽くするために、嘘をつくケースは少なくありません。
この場合、警察が嘘を暴いてくれると思われているかもしれませんが、警察は事故の現場にいたわけではありませんので、警察の捜査にも限界があります。加害者の嘘が暴かれないまま終わってしまうこともあります。
この場合、嘘を暴きたい場合には、被害者自身が動く必要があります。
もっとも、嘘であることを証明するのは非常に負担が大きくなります。
加害者の噓を暴きたい、加害者との交渉をどうすればいいかわからない場合には、弁護士への相談がおすすめです。
弁護士は、面倒な加害者側との示談交渉や、証拠収集などを被害者に代わってすることができます。
アディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。
すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。
また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。
※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。
実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。
弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各法律事務所へご確認ください。
(以上につき、2022年11月時点)
交通事故の被害にあって賠償金請求のことでお悩みの場合は、交通事故の賠償金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。