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交通事故で椎間板ヘルニアに!適切な賠償金を得るために必要なことは?

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ito-d

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

「 交通事故に遭ってリハビリに通っているが、椎間板ヘルニアが完治しそうにない…どうしたら良い?」

交通事故で腰や首に強い衝撃を受けると、むち打ち症や椎間板ヘルニアと診断されることがあります。
椎間板ヘルニアも、基本的には、後遺障害等級認定を受けると加害者に後遺症慰謝料や後遺症による逸失利益などの後遺症に関する損害賠償を請求できます。
交通事故後しっかり治療を継続しているのに、事故から時間が経っても痛みが取れない…そんな方は、後遺障害等級認定の申請をご検討ください。

この記事を読んでわかること
  • 椎間板ヘルニアと後遺障害等級認定
  • 適切な後遺障害等級認定を受けるための注意点
  • 椎間板ヘルニアの後遺障害等級により請求できる賠償金
  • 椎間板ヘルニアと素因減額
この記事の監修弁護士
弁護士 中西 博亮

岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。

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椎間板ヘルニアとは?

「椎間板ヘルニア」とは、骨と骨の間にある椎間板という組織が、通常の位置から飛び出して、近くの神経を圧迫することで痛みが生じる症状をいいます。

交通事故で首や腰に強い衝撃を受けて発症することもあれば、加齢や姿勢の悪さ、スポーツなどによって引き起こされることもあります。

椎間板ヘルニアには、頚椎椎間板ヘルニアと腰椎椎間板ヘルニアがあります。

【椎間板ヘルニアの原因と症状】

  原因 症状
頚椎椎間板ヘルニア 椎骨と椎骨の間をつなぐクッションとしての役割を果たす椎間板が外に飛び出して、神経根や脊髄を圧迫するため 首、肩、腕の痛みやしびれなど
脊髄の障害が生じると足のもつれや歩行障害なども
腰椎椎間板ヘルニア 腰痛
下半身や臀部の痛みとしびれ
足が動かせなくなる運動麻痺

後遺症に関する賠償金を得るには、まずは後遺障害等級認定を受けること

交通事故後、治療をしても椎間板ヘルニアが完治せずに「後遺症」として痛みなどの症状が残ってしまうことがあります。

「後遺症」とは、症状固定(それ以上治療を継続しても、改善が見込めない状態のこと)時に残ってしまった神経症状や運動障害、機能障害のことです。

後遺症のうち、「後遺障害等級認定」されたものを「後遺障害」といいますが、加害者に対して後遺症慰謝料や後遺症による逸失利益など後遺症に関する損害賠償を請求するためには、基本的には後遺障害等級認定を受ける必要があります。

椎間板ヘルニアで後遺症が残った時に、後遺症に関する損害賠償を請求する流れは、基本的に次のとおりです。

交通事故の被害に遭う

治療を受ける(椎間板ヘルニアと診断)

医師から症状固定と診断される

後遺障害等級認定を申請する

後遺障害等級認定を受ける

後遺症に関する損害賠償を請求する

症状固定について詳しくはこちらの記事をご確認ください。

症状固定とは?診断時期の目安や後遺障害認定手続を弁護士が解説

そのため、医師に症状固定と診断された時点で椎間板ヘルニアが完治せず、痛みなどの後遺症が残っている場合には、まずは後遺障害等級認定を申請しましょう。

後遺障害等級認定を受ける時に注意すべき4つのポイント

後遺症慰謝料や、後遺症による逸失利益の金額は、基本的には、認定される後遺障害等級が基準になります。
ですから、適正な後遺障害等級認定を受けられないと、不当に低い金額の賠償金しか得られない可能性があります。そのため、症状に応じた適正な等級の後遺障害認定を受けることが大切なのです。

椎間板ヘルニアの後遺障害等級認定においては、主に次のような点が判断要素となります。

(1)事故状況

*交通事故により、首や腰などにどの程度強い衝撃を受けたのかということです。
例えば、バンパーに多少傷がつく程度の事故か、車が全損するような事故では、被害者の受けた衝撃は当然違います。

(2)交通事故とけがの因果関係

*その交通事故から、そのけがが発生したと言えるのかということです。
椎間板ヘルニアが発症する原因は交通事故だけではありませんので、本当にその椎間板ヘルニアがその交通事故が原因で発症したのかということがポイントになります。

(3)症状の一貫性

*被害者の訴える症状が交通事故から症状固定まで一貫しているかということです。一貫していないと、後遺障害等級が認定されない可能性が高くなります。

(4)治療経過

*後遺障害等級認定のためには、適切な治療をしても後遺症が残ってしまったと言える必要があります。通院していない期間が長い場合などは、椎間板ヘルニアの後遺障害等級認定に不利になる可能性があるので注意が必要です。

後遺障害等級認定を受けるためには、医師に「後遺障害診断書」を書いてもらう必要があります。
後遺障害診断書は、認定にあたって非常に重要な書類ですから、治療中から、しっかりと医師に自覚症状を伝え、診断書に正確に記載してもらうことが大切です!

椎間板ヘルニアで認定される可能性のある後遺障害等級

椎間板ヘルニアで認定される可能性のある後遺障害等級は、主に次のとおりです。

12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号 局部に神経症状を残すもの

これらの違いは、 具体的には、次のとおりです。

  • 12級13号…症状が残っていることが医学的に証明できること
    例えば、CTやMRIによる画像所見で確認できる場合などです。
  • 14級9号……症状が残っていることが医学的に説明できること
    事故態様、ケガの状況、症状の発症時期、治療経過、医師による診断などにより、その後も神経症状が残ることが医学的に説明できる場合です。

椎間板ヘルニアが後遺障害等級認定された場合に請求できる賠償金とは

椎間板ヘルニアが後遺障害等級認定を受けると、治療費や傷害慰謝料などに加えて、次の損害についても加害者に請求できます。

  • 後遺症慰謝料
  • 後遺症による逸失利益

椎間板ヘルニアの後遺症慰謝料はいくら?

後遺症慰謝料の金額は、認定される等級によって、一応の基準があります。ですが、その基準は、絶対的な基準が1つあるわけではなく、次の3つの基準がありません。

【慰謝料算定のための3つの基準】

自賠責の基準 法令で加入を義務付けられている「自賠責保険」で採用されている基準。被害者への必要最低限の補償を目的としているため、通常は慰謝料の基準額が「3つの基準」のうち最も低くなる(*)。
上限は法令で決められており、交渉により増額される余地はない。
任意保険の基準 各保険会社が独自に設定している非公開の算定基準。
保険会社によって内容は異なり、交渉により増額される余地がある。
一般的には、自賠責の基準と同程度か、やや高い程度であることが多い。
弁護士の基準 過去の裁判例をもとに設定された基準。弁護士が保険会社と示談交渉をする際に用いられる。
3つの算定基準のうちでは基本的に最も高額となる。

(*ただし、自賠責保険は交通事故の70%未満の過失については減額対象にしませんので、被害者側の過失割合が大きい場合など、自賠責の基準がもっとも高額となることもあります。)。

椎間板ヘルニアが認定される可能性のある後遺障害等級12級と14級について、自賠責保険会社と弁護士の基準を比較すると、次のとおりです。

等級 自賠責の基準 弁護士の基準
12級 94万円 290万円
14級 32万円 110万円

(*2020年4月1日以降に発生した事故の場合)

いずれも、その差は、弁護士の基準が自賠責の基準の3倍以上です!

任意保険会社の基準は各会社によって異なる上、一般的に公表されていないため金額は一概に言えませんが、通常は自賠責の基準に近い金額になります。
任意保険会社は、自賠責保険ではカバーしきれない分を補填することが目的ですから、必ずしも高額な慰謝料を支払うことに積極的ではありません。
ですから、加害者の保険会社が被害者に提示する後遺症慰謝料の金額は、自賠責の基準よりもやや高いけれど、弁護士の基準には及ばないことがほとんどです。

それに対して、弁護士は、基本的には弁護士の基準に基づいた交渉を行いますので、保険会社から当初提案された金額から、最終的に大きく変更される可能性があります。

保険会社が示談金を提示しても、すぐに承諾するのは得策とは言えません。弁護士が「弁護士の基準」に基づいて交渉した結果、示談金額を増額されることは本当に多いです!保険会社から示談金の提示があったという方は、弁護士に依頼すれば増額される余地がないか、一度弁護士に相談されることをお勧めします。

弁護士に示談交渉を依頼するメリットについて詳しくはこちらの記事もご参照ください。

椎間板ヘルニアの後遺障害等級認定で認められる逸失利益とは?

交通事故により後遺症が残ってしまうと、後遺症の影響で、本来得られたはずの将来分の収入が失われてしまうことがあります。例えば、交通事故による椎間板ヘルニアの影響で腰が痛み、事故前のように出勤できなくなると、当然その分の収入が減ってしまいます。
これが『逸失利益』です。

逸失利益の計算方法は、次のとおりです。

「基礎収入」は、原則として事故発生前の収入の金額が採用されます。
「労働能力喪失率」とは、後遺障害により労働能力がどれだけ失われたのか、その割合をいいます。
「労働能力喪失期間」は、基本的には、症状固定時から67歳までの年数 です。ただし、ヘルニアなどの局部の神経症状に関する後遺障害等級の場合、時間の経過と共に症状の改善が期待されるため、14級で5年、12級で10年程度と判断されることが多いです。
「ライプニッツ係数」とは、被害者が将来得られたはずの利益を前もって受け取ったことで得られた利益(利息など)を控除するための数値です。

椎間板ヘルニアと示談交渉の注意点とは?

椎間板ヘルニアは、交通事故だけでなく加齢などによっても発症します。
そのため、交通事故前から椎間板ヘルニアの既往症があったような場合 には、そもそも、事故後の椎間板ヘルニアの症状が事故によって発生したものか(=事故との因果関係があるのか)という点を加害者の保険会社から争われる可能性があります。

また、因果関係があるとしても、保険会社から「素因減額」を主張されることがある点に注意が必要です。

「素因減額」とは何ですか?

まず「素因」とは、被害者の事故前からあった既往症や身体的特徴のことです。
そして「素因減額」とは、被害者の素因によって交通事故による損害が拡大したと認められる場合には、損害の公平な分担という観点から、素因が影響を及ぼした分を賠償額から減額することをいいます。

素因減額は明確に基準が決まっているわけではありません。
もともと椎間板ヘルニアの既往症があったとしても、素因減額されるべきであるか、その割合はどの程度が妥当であるかの判断は、事故の状況(衝突の程度など)や事故時の既往症の状態などから判断されますが、判断は非常に難しく、専門的な知識を必要とします。

そのため、椎間板ヘルニアについて加害者側の保険会社から素因減額を主張された場合には、交通事故に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。

【まとめ】交通事故で椎間板ヘルニアになったら、適切な賠償金を受け取るためにも、弁護士に相談を!

今回の記事のまとめは、次のとおりです。

  • 交通事故により首や腰に強い衝撃を受けて椎間板ヘルニアになって後遺症が残った場合、基本的には、後遺障害等級認定を受けると、加害者に後遺症慰謝料や逸失利益を請求できる。
  • 頸椎椎間板ヘルニアで認定される可能性のある後遺障害等級は、主に12級13号と14級9号。
  • 一般的に、後遺障害等級認定を受けるにあたり重要な判断要素とされるのは次のような点
    • 事故状況
    • 交通事故とけがの因果関係
    • 症状の一貫性
    • 治療経過
  • 椎間板ヘルニアで損害賠償請求をする際、保険会社から素因減額を主張される可能性がある。
  • 素因減額されるかどうか、されるとして割合をどうするかは専門的知識が必要になるため、交通事故に詳しい弁護士に相談することがおすすめ。

交通事故の被害による賠償金請求をアディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、弁護士費用をあらかじめご用意いただく必要はありません。

すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという完全成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様にあらかじめご用意いただく弁護士費用は原則ありません。
※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。
実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各法律事務所へご確認ください。

(以上につき、2023年4月時点)

交通事故の被害にあって賠償金請求のことでお悩みの場合は、交通事故の賠償金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください 。

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