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Twitterの誹謗中傷ツイート対処法|削除方法や投稿者特定方法などを解説

作成日:更新日:
kiriu_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「Twitterで誹謗中傷のツイートが書き込まれていた……許せない!
すぐに削除させたいし、誰が発信したのかも特定して損害賠償も請求したい!」

Twitterで誹謗中傷のツイート(投稿)が書き込まれていたのを発見すると、とても驚くとともに、許せないという怒りの気持ちが湧いてきますよね。
また、単に許せないという怒りの気持ちが湧いてくるだけでなく、誹謗中傷ツイートを削除するなどの何らかの対処法をとりたくなるということもあるかと思われます。

Twitterの誹謗中傷ツイートへの対処法には、「裁判手続きの中で削除請求の手続きをとる」、「裁判手続きの中で誹謗中傷した人物を特定して損害賠償を請求する」などの方法があります。

このことを知っていれば、Twitterで誹謗中傷を受けてしまった場合にも、泣き寝入りすることなく適切な対処法をとることが可能になります。

この記事では、次のことについて弁護士が解説します。

  • Twitterの誹謗中傷ツイートを削除する方法
  • Twitterで誹謗中傷した人物を特定する方法
  • Twitterで誹謗中傷した人物に損害賠償請求する方法
  • Twitterでの誹謗中傷が犯罪となるケース
  • Twitterの誹謗中傷トラブルを弁護士に相談するメリット
この記事の監修弁護士
弁護士 重光 勇次

弁護士 重光 勇次

アディーレ法律事務所

同志社大学、及び、同志社大学法科大学院卒。2009年弁護士登録。アディーレに入所後、福岡支店長、大阪なんば支店長を経て、2022年4月より商品開発部門の統括者。アディーレがより「身近な法律事務所」となれるよう、新たなリーガルサービスを開発すべく、日々奮闘している。現在、神奈川県弁護士会所属

Twitterの誹謗中傷に気づいたらまずすること2つ

Twitterで誹謗中傷されていました!
怒りの気持ちでいっぱいです。
まずはどう対処すればよいのでしょうか?

Twitterで誹謗中傷の書き込みをされると、怒りの気持ちでいっぱいになってしまいますよね。
ですが、そんな時こそ、まずは気持ちを落ち着けることが大切です。
冷静になり、そのうえでご自身がどこまで対応していきたいのかを考えてみましょう。

Twitterの誹謗中傷に気づいたら、まずは次のようにすることが大切です。

  • 気持ちを落ち着ける
  • 自分がどうしたいのかを確かめる

(1)すること1|気持ちを落ち着ける

Twitterでの誹謗中傷に気づいたら、まずは気持ちを落ち着けましょう。
誹謗中傷を受けて、強い怒りを抱いていることかと思います。
ですが、怒りのあまり誹謗中傷の書き込みのことを考えすぎてしまわないことが大切です。

もし誹謗中傷の書き込みが単なる愉快犯であれば、すぐに書き込みが止まる可能性もありますし、自分から見に行ったりしなければ書き込みはすぐに埋もれてしまい広く露出されなくなります。

怒りのあまり誹謗中傷の書き込みのことを考えすぎてしまい、ご自身の心身の体調を害したり、日常生活に悪い影響が出ないよう、できるだけ冷静になるようにしましょう。

(2)すること2|自分がどうしたいかを確かめる

気持ちを落ち着けて冷静になったら、誹謗中傷の書き込みに対してご自身がどのように対応していきたいのかを確かめましょう。

これから説明する削除請求や発信者の特定、慰謝料請求まで行うとなると、時間も労力も費用もかかってしまいます。
どこまでするのかをよく考えるようにしましょう。
また、発信者を特定するためには、IPアドレスやログイン情報などが必要となりますが、一定期間が経過すると保存されなくなってしまう情報もあります。
決断は早めにしましょう。

Twitterの誹謗中傷ツイートを削除する方法2つ

まずはTwitterの誹謗中傷ツイートを削除したいです。
どのような方法があるのですか?

Twitterの誹謗中傷ツイートを削除する方法には、裁判所に対して削除仮処分を申立てるなどの方法があります。

ここからは、Twitterの誹謗中傷ツイートを削除する方法についてご説明します。

  • Twitterにツイートの削除依頼をする
  • 裁判所に対して投稿削除の仮処分を申立てる

(1)方法1|Twitter社にツイートの削除依頼をする

まずは、Twitter社に対してツイートの削除依頼をするという方法があります。

Twitterのルールに違反している場合には、その旨を記載して削除依頼を行います。
Twitterのルールには、例えば、次のようなものがあります。

  • 他のユーザーの個人情報(電話番号や住所など)を許可なく投稿することは禁止
  • 「個人情報を公開する」と脅迫することは禁止
  • なりすまし行為により見た人に誤解を与えるような行為は禁止

Twitterには、ツイートの問題などをTwitter社に報告する機能が用意されています。
次の手順で問題のあるツイートを報告します。

  • ツイート上部の右端にある三点リーダーを押して、「ツイートを報告」を選ぶ
  • 表示される案内に従って、ツイートの問題点を報告する

ツイートごとの報告機能のほかにも、「ヘルプセンター」にある問い合わせフォームから違反ツイートを報告することも可能です。

Twitterの「ヘルプセンター」を開き、「Twitterおよびセンシティブなコンテンツを安全に使用する」を選びましょう。

「どのような問題がありますか?」という質問が表示されるので、該当する選択肢を選びます。

そのうえで、それぞれの選択肢に応じて表示される情報入力欄に、必要な情報を入力していきます。
選択肢によっては、報告したいツイートのURLを貼り付けたり、問題の詳細を記入する欄が表示されることもあります。
事情の詳細をTwitter社に正確に伝えたいという場合には、この問い合わせフォーム経由で報告を行うのがよりよいです。
※ここでご紹介したのは、2022年11月現在の仕様です。Twitterの仕様変更により、表示や手順などが変わる場合がありますのでご注意ください。

Twitterのルールに違反していることを理由とした削除依頼の場合には、あなた自身が「Twitterのルールに違反している」と考えていたとしても、Twitter社が「ルールには違反していないため削除の必要はない」と考えてしまった場合には、削除されません。

この場合には、次にご説明する裁判手続きをとることになります。

Twitterには日本法人のTwitter Japan株式会社があるようですが、削除依頼もそちらに対して行うのですか?

Twitterの管理運営はアメリカ合衆国カルフォルニア州法人のTwitter,Inc.が行っているため、そちらが削除依頼の相手方となります。

(2)方法2|裁判所に対して投稿削除の仮処分を申立てる

自主的な削除を求めても削除されない場合、それでも削除を望むのであれば裁判手続きをとる必要があります。
具体的には、裁判所に対して投稿削除の仮処分(削除仮処分)を申立てます。

削除仮処分を求める根拠は、法律や裁判例です。
Twitterのルールに違反しているからと言って、それだけで裁判所に仮処分を申立てることができるわけではありません。
具体的には、例えば、人格権が違法に侵害されているなど、法律上の根拠が必要です。

削除仮処分と、後でご説明する発信者情報開示請求仮処分は、同時に行うこともできます。

また、外国法人としてのTwitter社が削除仮処分の請求の相手方となります。
もっとも、Twitter社は日本国内において外国会社の登記をしているので、外国法人だからといって特別に時間がたくさんかかるわけではありません。

Twitterで誹謗中傷した人物を特定する方法2つ

Twitterで誹謗中傷した人物を特定したいです。
どのような方法がありますか。

誹謗中傷した人物の特定には、裁判手続きを使う必要があります。
裁判所に対して発信者情報開示の仮処分を申立てるなどの方法があります。

ここからは、誹謗中傷した人物の特定方法についてご説明します。

  • 裁判所に対して発信者情報開示請求仮処分を申立てる
  • 新たに創設された手続き「発信者情報開示命令」を利用する

前提|Twitterに任意開示するよう依頼しても開示は期待できない

Twitterに任意に開示するように依頼すれば、開示されるということはないのですか?

残念ながら、Twitterが任意に誰がどの投稿をしたのかを開示してくれることは、期待できません。

Twitterが任意に、誰がどの投稿をしたのかを開示することを禁止するルールがあるわけではありませんが、そのようなことは一般的に行われていないため、基本的にはTwitterに任意開示を依頼しても開示されないと考えたほうがよいです。

そのため、次からご紹介する裁判手続きを用いて、強制的に開示させる方法を取る必要があります。

(1-1)方法1|裁判所に対して発信者情報開示請求仮処分を申立てる

Twitterで誹謗中傷した人物を特定するには、裁判手続きをとる必要があります。
そのうちのひとつが、「発信者情報開示請求仮処分」を申立てるという方法です。

発信者情報開示請求仮処分とは、誰がインターネット上に誹謗中傷などの情報を投稿したのか、情報開示を求める手続きです。

開示の対象となる情報は、主に次のものなどがあります(プロバイダ責任制限法5条1項、2条6号、同法施行規則2条、3条)。

  • 発信者等の氏名・名称
  • 発信者等の住所
  • 発信者のメールアドレス
  • 侵害情報にかかるIPアドレス

開示を求める情報には、一定の保存期間が終わると自動的に削除されていくものもあります。
そのため、「発信者情報消去禁止仮処分命令申立」(消去禁止の仮処分)という申立ても同時に行います。

Twitter社のような外国法人に対して発信者情報開示請求仮処分を申立てる場合には、訴えの管轄(仮処分を申立てる裁判所)は、東京地方裁判所となります(民事訴訟法10条の2、同規則6条の2)。

仮処分の手続きには、通常、担保としてある程度の額のお金を供託(法務局に預けること)しなければなりません。
もっとも、Twitterを相手とする発信者情報開示仮処分の場合には、Twitter側の協力により、「無担保でお願いしたい」との旨裁判所に書面を提出すれば無担保で(お金を預けることなく)手続きを進めることができます。

仮処分の申立てが認められ、発信者情報開示命令が発令されたら、遅くとも1週間程度でTwitter社から英文の電子メールが送られてきて、情報が開示されます。

Twitterには、氏名や住所の登録はされていないため、開示できるのは誹謗中傷のツイートをしたアカウントがログインした際のIPアドレスや電話番号、電子メールアドレスなどにとどまります。
そこで、IPアドレスが分かれば、そこから誹謗中傷に関する通信を媒介したプロバイダを特定し、そのプロバイダを相手にしてさらに発信者情報開示請求を行っていくという流れを経て、発信者を特定していきます。

(1-2)方法2|新たに創設された手続き「発信者情報開示命令」を利用する

2022年10月1日から新たに創設・施行された手続きである、「発信者情報開示命令」を利用するという方法もあります。

先ほどご説明したこれまでの方法では、Twitterに開示請求をしたうえで、プロバイダを特定し、特定したプロバイダに対してまた開示請求をしてようやく氏名や住所を特定できるというものでした。
これには、2段階の開示請求の手続きをふまなければならないため、時間や手間がかかるという難点がありました。

これに対し、新たに創設された「発信者情報開示命令」の制度では、ひとつの手続きの中で完結するように制度設計がなされています。
具体的には、ひとつの手続きの中でTwitterがプロバイダに対してIPアドレスを開示し、プロバイダがIPアドレスから契約者の氏名・住所などの情報を申立人に開示するという流れが予定されています。

従来の手続きとの違いは、ひとつの手続きの中で開示が行われるため、これまでよりもいっそう迅速に開示手続が進められるという点にあります。

Twitter社に対して発信者情報開示命令の申立てをする場合の管轄は、東京地方裁判所です(プロバイダ責任制限法10条1項3号)。

また、発信者情報開示命令は仮処分の手続きではなく非訟事件という分類の手続きであるため、担保を立てる必要はありません。

Twitterで誹謗中傷した人物に損害賠償請求する方法

誹謗中傷によって、あなたの権利が違法に侵害され、そのような誹謗中傷のツイート(投稿)をした投稿者を特定できた場合には、投稿者に対して、損害賠償請求ができる可能性があります。

あなたの権利が侵害されたかどうかの要件は、侵害されたとする権利の種類に応じて異なります。
また、権利侵害されたとしても、どの程度の額の損害賠償を請求することが妥当であるかについても、個別の事情に応じて具体的な判断が必要となります。
権利侵害があったかどうか、どの程度の額の損害賠償を請求できるかなどの判断には、専門的な法律知識が必要です。
損害賠償請求を考えている場合には、まずは法律の専門家である弁護士に相談するようにしましょう。

どのような権利を侵害された場合に、損害賠償請求ができるのですか?

例えば、次のような権利が侵害された場合には、損害賠償請求ができる可能性があります。

  • 名誉権
  • プライバシー権
  • 名誉感情

慰謝料請求は、どのような流れで行うのですか?

通常は、特定した人物に対して損害賠償(慰謝料)を請求する書面を送付したうえで、話し合いによって示談します。
話し合いによって示談できない場合には、訴訟を提起して損害賠償請求することを検討します。

誹謗中傷を行った人物を特定する調査費用についても、損害として請求することができますか?

調査費用については、全額を損害として認めている裁判例もあれば、一部を損害として認めた例もあります。
請求すれば、全額か、そうでなくとも一部については損害として認められて受け取れる可能性があるため、調査費用も請求することが重要です。

なお、一定の場合のリツイート(ツイートの転載)についても損害賠償できるとした裁判例があります(大阪高等裁判所判決判令和2年6月23日)。
リツイートはツイートそのものではないからといって、損害賠償を諦めてしまうのではなく、「リツイートによって一定の権利が侵害された」と思われる場合にも、損害賠償請求を検討することも視野に入れてみてください。

Twitterでの誹謗中傷が犯罪となるケース

Twitterでの誹謗中傷は、犯罪にあたることもあると聞きました。
本当ですか?

Twitterでの誹謗中傷が犯罪にあたることはあります。
このような場合、告訴をするなどして刑事事件化し、発信者への処罰を求めることもできます。

Twitterでの誹謗中傷は、次のような犯罪にあたる可能性があります。

  • 名誉毀損罪
  • 侮辱罪
  • 偽計業務妨害罪

これらについて、簡単にご紹介します。

インターネット上に誹謗中傷を書き込んだ場合に成立し得る犯罪について、詳しくはこちらをご覧ください。

インターネット上に誹謗中傷を書き込んだら成立しうる5つの罪とは?

(1)名誉毀損罪(刑法230条1項)

名誉毀損罪は、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した」場合に成立する犯罪です。

名誉毀損罪は、例えば「○○(人名)は、××という犯罪を行って逮捕されたことがある犯罪者だ」と書き込む行為などに対して成立する可能性があります。
これは、公然と事実を摘示することにより、人の外部的な社会的評価を低下させる行為にあたるからです。

名誉毀損罪の法定刑は、3年以下の懲役若しくは禁固または50万円以下の罰金です。
※2022年6月に懲役刑・禁固刑を一本化して代わりに「拘禁刑」が新設される改正刑法が成立したため、これが施行されれば「懲役」ではなく「拘禁刑」が科せられることとなります。

(2)侮辱罪(刑法231条)

侮辱罪は、「公然と人を侮辱した」場合に成立する犯罪です。

侮辱罪は、例えば「○○(人名)は、ブスで顔が悪い」と書き込む行為などに対して成立する可能性があります。

侮辱罪と名誉毀損罪は、どう違うのですか?

侮辱罪は、名誉毀損罪とは異なり、事実の摘示がない場合に成立します。
事実の摘示がないとは、抽象的で個人の主観的な悪口を書き込んだ場合のことです。

侮辱罪の法定刑は、1年以下の懲役若しくは禁固若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料です。
※これは2022年7月7日以降に侮辱罪を犯した場合の法定刑です。

(3)偽計業務妨害罪(刑法233条後段)

偽計業務妨害罪は、「偽計を用いて人の業務を妨害した」場合に成立する犯罪です。

偽計業務妨害罪は、最近では、Twitterに「私は、コロナだ」と書き込んだ上、お店のロゴが写ったグラスの写真や店内で飲食する様子を投稿したケースで成立が認められた例などがあります。

偽計業務妨害罪の法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

Twitterの誹謗中傷トラブルを弁護士に相談・依頼するメリット

Twitterで誹謗中傷を受けて自分だけで対処してみようとしたけれど、うまくできません……。
何かいい方法はあるでしょうか?

Twitterの誹謗中傷トラブルは、弁護士に相談・依頼をすることがおすすめです。

Twitterの誹謗中傷トラブルを弁護士に相談・依頼することには、次のようなメリットがあります。

  • Twitterでの誹謗中傷に対して、どのような対処法をとれば良いのか的確に判断してアドバイスしてくれる
  • 発信者情報開示命令などの裁判所を通した手続きについても、専門的な法律知識を活かして、スムーズに代行してくれる
  • 損害賠償請求をしたいという場合には、損害賠償請求ができるかということや、妥当な請求額について適切なアドバイスをしてくれたり、請求手続きを代行してくれたりする
  • Twitterの誹謗中傷に犯罪が成立する可能性があり、投稿者への刑事処分を求めたい場合には、場合によっては告訴などの手続きを代行してくれる

Twitterの誹謗中傷トラブルは、自分だけで解決しようとしてもなかなか難しいことも多いです。
ためらうことなく弁護士に相談・依頼するようにしましょう。

【まとめ】Twitterでの誹謗中傷に対しては、裁判手続きを通じた削除請求や発信者情報開示請求などの手段をとることができる

この記事のまとめは次のとおりです。

  • Twitterの誹謗中傷ツイートを削除する方法には、「Twitterにツイートの削除依頼をする」ことや「裁判所に対して投稿削除の仮処分を申立てる」ことがある。
  • Twitterで誹謗中傷した人物を特定する方法には、「裁判所に対して発信者情報開示請求仮処分を申立てる」ことや「発信者情報開示命令の手続きを利用する」ことがある。
  • Twitterで誹謗中傷をした人物に対しては、一定の権利侵害を理由に、損害賠償請求をすることができることがある。
  • Twitterでの誹謗中傷が犯罪となるケースもある。
    そのような場合には、告訴をするなどして刑事事件化し、発信者への処罰を求めることもできる。
  • Twitterの誹謗中傷トラブルは弁護士に相談・依頼することがおすすめ。
    「裁判所を通した手続きも、専門的な法律知識を活かしてスムーズに代行してくれる」などのメリットがある。

Twitterで誹謗中傷を受けるのは、とてもつらく、また怒りに燃えるもの。
つらい気持ちや怒りの気持ちを抱え込んだまま、泣き寝入りしてしまうのは、とても苦しいものです。
Twitterで受けた誹謗中傷に対しては、泣き寝入りすることなく、削除請求や発信者情報開示請求など、適切な対処をとるようにしましょう。

もっとも、これらの対処法をご自身だけでうまく行うのは、難しく手間もかかってしまうものです。
そんなTwitterで誹謗中傷を受けてお困りのあなたをお助けするために、誹謗中傷問題を扱う弁護士がいます。

アディーレ法律事務所では、自分を誹謗中傷する投稿に関し、
 「投稿を削除したい」
 「発信者を特定したい」
などのご相談を何度でも無料で承っています。

投稿記事や検索結果が削除できなかったり、発信者情報が開示されなかった場合、弁護士費用は、原則として全額返金しております。

「インターネット上で誹謗中傷されて困っている」という方は、お気軽にアディーレ法律事務所にご相談ください。
フリーコール「0120-406-848」にてご予約の電話を承っています。

この記事の監修弁護士
弁護士 重光 勇次

弁護士 重光 勇次

アディーレ法律事務所

同志社大学、及び、同志社大学法科大学院卒。2009年弁護士登録。アディーレに入所後、福岡支店長、大阪なんば支店長を経て、2022年4月より商品開発部門の統括者。アディーレがより「身近な法律事務所」となれるよう、新たなリーガルサービスを開発すべく、日々奮闘している。現在、神奈川県弁護士会所属

※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。