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不倫の慰謝料が支払われない!相手の給料を差押えできる?

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yamazaki_sakura

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

「せっかく不倫の慰謝料について合意したにもかかわらず、相手が支払ってこない」

そのような悩みをお持ちではないですか。

このような場合、相手の給料から強制的に回収することができる場合があります。
また、給料以外の相手方の財産からも強制的に回収することができる場合があります。

この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

「不倫慰謝料」とは?

「不倫慰謝料」とは、配偶者の不倫(不貞行為)により生じた精神的苦痛を補填するために支払われるお金のことをいいます。
「不倫慰謝料」は、当事者の話し合いや調停・裁判などを通じて、支払う金額や期限を決めることになります。

慰謝料が支払われない場合、慰謝料を強制的に回収することはできる?

不倫慰謝料を支払うことについて、すでに合意もしくは裁判所の判決があったにもかかわらず、相手から支払われない場合があります。

このような場合、「強制執行」といって、慰謝料を強制的に回収できることがあります。

「強制執行手続」とは、次のような手続きのことをいいます。

勝訴判決を得たり、相手方との間で裁判上の和解が成立したにもかかわらず、相手方がお金を支払ってくれなかった場合に判決などの債務名義を得た人(債権者)の申立てに基づいて、相手方(債務者)に対する請求権を、裁判所が強制的に実現する手続き

引用:民事執行手続|裁判所 – Courts in Japan

つまり、慰謝料について強制執行力のある書面(債務名義)がある場合には、裁判所に対して強制執行の申立てをすることで、相手の財産があれば、その財産から強制的に支払いを確保することができるのです。

支払いを確実にするために連帯保証人をつけてほしい場合について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

強制執行を行うためには何が必要?

慰謝料が支払われないため、相手の財産を差し押さえるためには、まずは「債務名義」が必要となります。

債務名義としては、次のようなものがあります。

  • 確定判決……確定した裁判所の判決
  • 和解調書……裁判所が和解の内容についてまとめた書面
  • 調停調書……裁判所で行った調停の内容についてまとめた書面
  • 審判調書……裁判所の審判での決定についてまとめた書面
  • 公正証書(執行認諾文言あり)(※)    など

債務名義がない場合には、「債務名義」を得る必要

公正証書を作成せずに、口頭や公正証書以外の書面で慰謝料の合意をした場合には、すぐに強制執行の手続きをとることはできません
そのため、債務名義がない場合に強制執行の手続きを行いたい場合には、まずは債務名義を得る必要があります。
相手の協力が得られる場合には、未払い・滞納している慰謝料について今後未払いがあれば、強制執行を行う旨の執行認諾文言を入れた公正証書の作成を行いましょう。
相手の協力が得られないなど、公正証書の作成が難しければ、相手の住所地を管轄する地方裁判所(簡易裁判所)や家庭裁判所に慰謝料の支払いを求める申立てをして、債務名義となる確定判決・和解調書・調停調書などを得る必要があります(※申し立てる手続の種類や金額によって裁判所が異なります。)。

※公正証書とは?
公正証書とは、公証人が法律に従って作成する公文書のことで、公証役場で作成することができます。
強制執行認諾文言といって、「債務者が本契約の債務を約束通りに履行しなかったときは、直ちに強制執行に服することを承諾する」との文言をいれておくことで、約束通り支払われなかった場合には、それを債務名義として、相手の財産に対する強制執行を申し立てることが可能となります。

公正証書について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

公正証書とは?作成するメリットや種類・作る手順を弁護士が詳しく解説

強制執行で相手の給料を差押えできる?

強制執行とは、相手の財産から強制的に未払いのお金を回収することをいいます。
強制的にお金を回収するためには、まずは、相手が財産を自由に処分できなくする必要があります。相手が自由に財産を処分できなくするための手続きが「差押え」です。
慰謝料が未払いの場合には、強制執行によって相手の給料を差し押さえることができます。
もっとも、給料の差押えについては、法律によって、原則として手取り給料(税金などを控除した残額)の4分の1までが差押えの対象であると定められています。

ただし、手取り給料額が高額な場合には、4分の1を超えて差し押さえられます。
例えば、慰謝料について100万円の未払いがある場合、次のようになります。

(例1)相手の手取り額(税金などを控除した残額)が20万円の場合
1ヶ月に差し押さえられる金額は5万円となります。
これが100万円になるまで、(退職しない限り)毎月、相手に給料を支払う会社からあなたに支払われることになります(※供託されることもあります。)。
※ なお、ボーナスについても差押えの対象となりますので、ボーナス月のときには差し押さえられる金額が増額することになります。
(例2)相手の手取り額(税金などを控除した残額)が44万円(※月給)を超える場合
手取り額が44万円(※月給の場合)を超える場合には、手取り額から33万円を引いた金額が全額差押えの対象となります。
例えば、手取り額が60万円の場合には、1ヶ月で差し押さえられる金額は、27万円となります。

給料以外に何を差し押さえることができる?何ができない?

給料以外に強制執行ができるものとできないものについて解説します。

(1)強制執行で差押えできるもの

慰謝料の未払いについて強制執行する場合に、差押えできるものとしては、例えば次のようなものがあげられます。

  1. 不動産(土地・建物など)
  2. 動産
  3. 自動車
  4. 債権
  5. 銀行などの口座にある預金

(1-1)不動産(土地・建物など)

土地や建物など不動産は財産的な価値も高く、差押えの対象となります。
もっとも、土地や建物に抵当権が設定されている場合には、抵当権者が優先的に弁済を受けるので、土地や建物の価値によってはお金の回収を図れない可能性があります。
複数人で土地や建物を共有している場合には、共有部分に限り差し押さえられます。

(1-2)動産

生活に必要な家電や家具などを除き、現金や骨とう品、貴金属など動産は差押えの対象です(ただし、66万円までの現金は差押え禁止です)。
民事執行法122条1項では、具体的に次のものが差押え可能な動産として挙げられています。

  • 民法上の動産(差押禁止動産にあたらない現金や骨とう品、貴金属など)
  • 石灯篭や立木など登記することができない土地の定着物
  • 1ヶ月以内に収穫することが確実である農作物
  • 裏書の禁止されていない有価証券(株券、手形、小切手など)

民法で動産とされるものよりも差押えの対象となる動産のほうが広いといえます。

(1-3)自動車

債務者の生活に必要不可欠な場合を除き、自動車も差押えの対象です。

民法上、自動車は動産に当たりますが、差押え手続きは通常の動産執行とは異なります。そのほか船舶や建築機械も、通常の動産執行とは異なる手続きが用意されています。

(1-4)債権

債務者が第三者(第三債務者)に対して有する債権は、差押えの対象です。
たとえば、給与債権、預金債権、賃金債権、売掛金債権などが挙げられます。
債権には、診療を受ける権利、イラストを描いてもらう権利のように金銭評価できないものもありますが、これらは差押えの対象外です。

(1-5)銀行などの口座にある預金

銀行などに預金がある場合、預金の分だけ銀行に対して払戻しを請求する権利(債権)を持っていることになります。
そのため、銀行預金は債権執行の対象となります。

普通預金だけでなく、定期預金や当座預金も差押えの対象です。
銀行預金が差し押さえられると、差し押さえられた分は引き出せなくなります。

(2)強制執行で差押えできないもの

お金を払う義務があるのにお金を払わないからといって、最低限の生活まで奪う権利は誰にもありません。そのため、法律は差押えができないものについても定めています。
差押えできないものとして、「差押禁止動産」(民事執行法131条)と「差押禁止債権」の2つが存在しますので、その2つについて詳しく解説しましょう。

(2-1)差押禁止動産

民事執行法131条では、差押えできない動産について定められています。
具体的に代表的なものを挙げると、次のとおりです。

• 債務者等の生活に欠かせない衣服、寝具、台所用具、畳、建具
• 1ヶ月分の生活に必要な食料や燃料
• 66万円までの現金
• 仏像、位牌等の礼拝、祭祀に供するため欠くことができないもの
• 債務者等に必要な義手、義足その他の身体の補足に供する物
• 実印その他の印で職業又は生活に欠くことができないもの
• 日記やアルバム                    など

自宅にある物を対象に動産執行を行っても、あらゆる財産を持っていけるわけではありません。

(2-2)差押禁止債権

金銭的な評価が可能な債権でも、債権者が行使することに意味がある債権は差押えの対象になりません
たとえば(元)夫婦間や親子間にある扶養請求権は、生活費を受け取るという意味で金銭評価ができるものの、債権者が行使することに意味があるため、対象外です。
また、先述のとおり、給料や賞与、退職金に関する債権の4分の3に該当する部分は差押えが禁止されています(民事執行法152条)。
そのうえ、退職金であっても、次のものを受け取る権利は差し押さえることができません。

  • 確定給付企業年金
  • 確定拠出年金
  • 社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職金
  • 中小企業退職金共済法に基づく退職金

また、国民年金、厚生年金、健康保険、生活保護給付金のように社会保障のために受給する権利は差押えが禁止されています。

ただし、これらが口座に入金された場合には「預金債権」となり、差し押さえられる可能性がありますので注意が必要です。

差押禁止財産について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

差押禁止財産とは?差し押さえられない物をわかりやすく解説!

慰謝料の強制執行(差押え)までの流れとは

不動産、動産、債権のそれぞれについて、強制執行(差押え)の流れを解説します。
なお、強制執行の手続きを申立てる際には、どの財産を差し押さえるのかを裁判所に伝える必要があるので、相手にはどういった財産があるのかを把握しておく必要があります。

(1)不動産の差押手続き

不動産を差押えて競売するまでの手続きの流れは、主に次のとおりです。

  1. 不動産の所在地を管轄する地方裁判所に申立てる
  2. 競売開始決定が下りる
  3. 裁判所による不動産調査(現況調査・価格評価)が行われる
  4. 入札・売却手続き
  5. 購入者による入金
  6. 配当手続

一般的に、競売の申立てから配当手続までは通常1年ほどかかります。
不動産の売却価格によってはまとまったお金を回収できるものの、逆に不動産の価値が残ローンの債務額を下回る場合、無剰余取消しといって、裁判所が競売手続を取り消す可能性があります。

不動産を対象とする強制執行には、強制競売のほかに強制管理と呼ばれる方法があります。
強制管理は、目的不動産を売却せず、第三者から賃料収入を得てお金を回収する方法です。

なお、不動産の強制執行には予納金が必要となります。
予納金は地域によって異なりますが、東京地裁では、回収したい債権(慰謝料)の額によって次のように定められています。

回収したい慰謝料の金額 予納金
2000万円未満 80万円 (ただし、2020年3月31日以前に受理された申立てについては60万円)
2000万円以上5000万円未満 100万円
5000万円以上1億円未満 150万円
1億円以上 200万円

参考:不動産競売事件(担保不動産競売,強制競売)の申立てについて|裁判所 – Courts in Japan


慰謝料が2000万円を越えることは基本的にありませんので、少なくとも予納金として80万円が必要となります。
これ以外に、差押登記の登録免許税(確定請求額の1000分の4)、申立手数料(一般的には4000円)、郵便切手代、弁護士に依頼すれば弁護士費用がかかるため、不動産執行にかかる費用は高額になりやすいといえます。

(2)動産の差押手続き

動産を差押えてからお金を得るまでの手続きは、一般的には次のとおりです。

  1. 対象となる動産の所在地(主に債務者の自宅や事業所)を管轄している地方裁判所の執行官に申立てる
  2. 執行官と面談をして、動産執行の日時などを決める
  3. 執行日当日、執行官が売却してお金に換えられそうなものを差押える
  4. 入札・売却手続き
  5. 購入者による入金
  6. 配当手続

執行日には、債権者も立ち会うことができるので、立ち会いたい場合にはあらかじめ執行官に伝えておきましょう。ただし、建物内に入ることはできませんので、注意してください。

なお、動産執行の予納金は3万~4万円とされており、これに加えて申立手数料(一般的には4000円)、郵便切手代が必要です。また、債務者の自宅に鍵が掛けられていた場合に備えて解錠技術者に同行してもらうならば、1万~5万円程度の日当がかかります。
不動産の強制競売に比べると、手続き費用は安く済むでしょう。

(3)債権の差押手続き

債権を差し押さえてお金の回収をする流れは、一般的には次のとおりです。

  1. 債務者の住所地を管轄とする地方裁判所に申立てる
    あわせて、第三債務者に対する陳述催告を申立てる
  2. 裁判所から債権差押命令が発令される
  3. 裁判所から第三債務者に債権差押命令書が送達される
  4. 裁判所から債務者に債権差押命令書が送達される
  5. 第三債務者から裁判所に陳述書が返送される
  6. 裁判所から送達通知書と陳述書を受け取る
  7. 第三債務者からお金を回収する

第三者が陳述書を提出するのが遅かったり、債務者が債権差押命令書を受け取らなかったりすると、手続きがなかなか進みません。これらを早める手段はないので、不備のない申立書を提出する等、自分でもできるだけ手続がスムーズに進むよう努めたいところです。
なお、不動産執行、動産執行と異なり、給料の差押えのような債権執行では予納金は不要です。

【まとめ】債務名義があれば、相手の給料を差し押さえることも可能!

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 不倫慰謝料を支払うことについての合意もしくは裁判所の判決があったにもかかわらず、未払いの場合、「強制執行」ができることがある
  • 慰謝料が未払いの場合(債務名義が必要)には、強制執行によって、原則として相手の手取り給料の4分の1まで差し押さえることが可能
  • 給料以外にも、不動産(土地・建物など)、動産、自動車、債権、銀行預金などを差し押さえることが可能なことも

すでに慰謝料について合意していたり、確定判決などの債務名義があるにもかかわらず慰謝料が支払われずにお悩みの方は、慰謝料など債権の回収を取り扱っている弁護士にご相談ください。

この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

※¹:2024年4月時点。拠点数は、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。

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