「浮気されて、許せない!浮気は犯罪じゃないの!?」と感じる方も当然いらっしゃることでしょう。
しかし、残念ながら、浮気は「犯罪」ではありません。
ただし、浮気が当然許されて、やり放題というわけでもありません。
浮気した責任は、「慰謝料」を支払わせることで負わせられる可能性があります。
浮気をした責任をとらせるために、浮気で慰謝料請求ができるケースや浮気の慰謝料の相場などについて知っておきましょう。
この記事を読んでわかること
- 浮気が「犯罪」にならない理由
- 浮気で慰謝料が請求できるケース
- 浮気が「犯罪」になってしまうケース
- 浮気の慰謝料の相場と基礎知識
ここを押さえればOK!
ただ、浮気が例外的に「犯罪」となってしまうケースもあります。例えば、未成年者と肉体関係を持った場合や相手の合意なく、無理やり肉体関係を持った場合などです。
浮気による慰謝料請求は可能ですが、すべての浮気が慰謝料請求の対象となるわけではありません。慰謝料請求ができるのは、配偶者の浮気や婚約者の浮気など特定のケースに限られ、恋人の浮気は慰謝料が難しいといえるでしょう。
慰謝料の請求に少しでも不安があれば、弁護士への相談がおすすめです。弁護士は法律の専門家であり、個別のケースに応じたアドバイスや手続きのサポートをしてくれ、あなたの心強い味方となってくれるでしょう。
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法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件部にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。
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日本では「浮気」は「犯罪」とされない
日本では、浮気は「犯罪」とはされていません。
そもそも「犯罪」とは、法によって刑罰が科される行為をいいます。
日本には浮気に刑罰を科す法律はないので、浮気は「犯罪」にはあたりません。
日本において浮気は「基本的には夫婦で解決すべきことであって、国が家庭に乗り込んでいってまで処罰することではない」と評価されているのです。
ただ、浮気が法律上、許されているというわけではありません。
日本では、一定の浮気は「不法行為」とされ、慰謝料などの賠償金を支払わなければならないとされているのです。
日本もかつて、妻の浮気を「姦通罪」として犯罪としている時代がありました。しかし、夫が独身女性と浮気をしても犯罪とはならず、妻とその浮気相手にだけ刑罰を科すものでした。戦後、憲法の定める「男女平等」に反するとして、「姦通罪」は廃止されました。
浮気で慰謝料請求できるケースとは
浮気であれば、すべての浮気について慰謝料請求できるというわけではありません。
例えば、隠れて連絡をとっていたり、手をつないだりしたら、「浮気」という人もいます。しかし、そういった浮気は「不法行為」として慰謝料請求の対象とならないのが一般的です。
ここでは、「不法行為」として慰謝料請求の対象となる浮気の線引きについて説明します。
(1)そもそも「不法行為」ってなに?
民法709条では、「不法行為」について次のように定めています。
民法709条
引用:民法 | e-Gov法令検索
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
このように、法は、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者」(不法行為をした者)に対して、慰謝料などの賠償金を払わなければならないとしています。
そして、一定の浮気もこの「不法行為」にあたるとされます。
浮気をされた場合、浮気をされた側は大きな精神的ショックを受け、婚姻中であれば夫婦関係にも悪影響を及ぼします。
裁判では、浮気による夫婦関係への悪影響を「婚姻共同生活の維持という権利又は法的保護に値する利益」を害するといいます。
つまり、一定の浮気は浮気をされた側の婚姻共同生活の維持という権利又は法的保護に値する利益を侵害する「不法行為」にあたるのです。
(2)慰謝料請求ができる「浮気」ってどこから?
ここでは、既婚と未婚、事実婚の場合で分けて、慰謝料請求ができるケースを紹介していきます。
(2-1)既婚:配偶者の浮気の場合
浮気を理由に慰謝料を請求して責任を負わせることができるのは、原則浮気が「不貞行為」にあたる場合です。
どういうことかというと、浮気が「不貞行為」にあたれば、原則「不法行為」として慰謝料を請求することができるということです。
例えば、隠れて連絡を取ったりすることも「浮気」だと思われるかもしれません。しかし、それだけでは「不貞行為」にはあたらず、慰謝料請求をすることはできません。
なぜなら「不貞行為」とは、配偶者以外の異性と自由な意思で肉体関係を持つこととされているからです。
つまり、配偶者がいるにもかかわらず、配偶者以外の異性と肉体関係を伴う浮気をすることが「不貞行為」にあたると考えるのが原則です。
ただし、次のような行為も「不貞行為」にあたるかは別としても、「不法行為」として慰謝料請求ができる可能性があります。
- 肉体関係に至らないような前戯などの性交類似行為(例えば、一緒に風呂に入る、愛撫するなど)
- 婚姻関係を破綻させるような異性との交流(例えば、キスやハグなどを繰り返すなど)
肉体関係のない浮気で慰謝料請求ができるのかについてさらにくわしく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

(2-2)未婚:交際相手の浮気の場合
恋人の「浮気」は自由恋愛の範囲のトラブルと考えられ、慰謝料請求はできないのが原則です。
ただし、婚約が成立しており、交際相手が自分以外の相手と肉体関係を持ったのであれば、慰謝料を請求できる可能性があります。
婚約中の浮気についてさらにくわしく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
(2-3)事実婚:パートナーの浮気の場合
事実婚のパートナーが浮気をした場合、その内縁関係が婚姻している夫婦と何ら変わりない状態であれば、慰謝料を請求できる可能性があります。
(3)例外的に慰謝料請求ができないケースとは?
慰謝料請求ができるケースに当てはまる浮気であっても、慰謝料請求ができないケースもあります。
例えば、次のようなケースです。
- 浮気が始まった時点で、夫婦の仲が悪く、夫婦の生活がすでに破綻していた
- マッチングアプリなどで知り合い、お互いの素性をまったく知らず、既婚者(もしくは婚約中である、事実婚者)であることに気づかないまま肉体関係を持った
浮気が始まった時点で、すでに夫婦仲が悪く、夫婦の生活がすでに破綻していた場合には、浮気によって夫婦仲が壊されたとはいえません。そのため、慰謝料を請求することはできないのです。
また、既婚者(もしくは婚約中である、事実婚者)だと知らずに肉体関係を持った場合も、浮気相手には悪気があったわけではありません。そのため、浮気相手が浮気の慰謝料の支払いをしなければならないのは酷だと考えられています。

浮気が「犯罪」になってしまうケースとは
これまで浮気は「犯罪」にならないと説明してきましたが、例外的に浮気が「犯罪」になってしまうケースもあります。
例えば、次のようなケースです。
- 未成年と肉体関係を持った
- 相手の合意なく、無理やり肉体関係を持った
このように浮気そのものは「犯罪」にならなくても、浮気相手の年齢や肉体関係に至った経緯などによって「犯罪」になってしまうケースもあるのです。
(1)未成年と肉体関係を持った
未成年者と肉体関係を持った場合には、犯罪に当たる可能性があります。
そもそも21歳以上の者が16歳未満と肉体関係を持つことは、同意の有無にかかわらず、不同意性交等の罪(刑法177条3項)にあたる可能性があります。
そして、この罪に当たる場合には、5年以上の有期刑に処せられる可能性があります。
一方、肉体関係を持った相手が16歳以上であっても18歳未満であれば、都道府県が定める青少年保護育成条例に反し、刑罰に処せられる可能性があります。
なお、この場合18歳未満の未成年は被害者という立場になりますので、刑事罰を受けることはありません。
(2)相手の合意なく、無理やり肉体関係を持った
相手の合意なく無理やり肉体関係を持てば、不同意性交等の罪(刑法177条1項)に当たる可能性があります。
例えば、暴行や脅迫で無理やり肉体関係を持った場合はもちろんのこと、お酒で酔わせて肉体関係を持った場合や社会的地位を利用して、相手の合意なく肉体関係を持った場合も当てはまります。
この罪に当たる場合には、5年以上の有期刑に処せられる可能性があります。
ほかに、一方的に浮気相手につきまとっている場合も「ストーカー規制法」違反として、犯罪になる可能性があります。
浮気の責任をとらせたい!慰謝料の基本とは

浮気をした責任をとらせたいと思うのであれば、浮気の慰謝料を請求する前に慰謝料の基本知識を知っておきましょう。
(1)離婚しない場合にも請求できる
慰謝料というと、離婚するときに請求するものとのイメージをお持ちかもしれません。
しかし、離婚しないときであっても慰謝料を請求することができます。
ただ、離婚をしない場合には、あなたの配偶者と浮気相手双方に慰謝料を請求するのではなく、浮気相手にだけ慰謝料を請求することが一般的です。
なぜなら、あなたの配偶者に慰謝料を請求しても、家計を同じにしている場合にただお金が同じ家計内で移動しているだけになってしまうからです。
離婚をしない場合、あなたの配偶者に対しては、慰謝料の代わりにあなたの好きなもの(例:服やバッグ、趣味の物など)を買ってもらっても良いかもしれません。
(2)慰謝料の相場は数十万から300万円程度
浮気の慰謝料を裁判で請求した場合の相場は、次のとおりです。
【浮気の慰謝料の相場(裁判になった場合)】
浮気が原因で離婚する場合 | 100万〜300万円程度 |
離婚しない場合 | 数十万〜100万円程度 |
慰謝料の相場を超えて、慰謝料を請求してはいけないということはありません。
ただ、相場を大きく超えた金額は、「相場より高すぎる」として慰謝料の支払いを拒まれてしまう可能性もありますので、注意が必要です。
(3)慰謝料の請求には「期限」がある
浮気の慰謝料請求は、いつまででもできるわけではありません。
期限(時効)を過ぎてしまうと、慰謝料を請求しても、慰謝料の支払いを拒まれてしまうおそれがあるのです。
浮気相手に対する慰謝料請求は、次の(1)(2)のいずれか早い時点で期限(時効)がきてしまいます。
(1) 自分が浮気の事実と浮気相手を知った日から3年
(2) 浮気の時から20年

このように、浮気の慰謝料請求は、いつまででもできるというものではありません。慰謝料請求をする場合には、早めに行動をすることをおすすめします。
浮気の慰謝料請求ができるのか不安がある方は、弁護士へ相談がおすすめです。弁護士に依頼すると、依頼者の方にすこしでも有利になれるよう交渉し、適正な慰謝料を獲得できるように全力を尽くしてくれます。きっとあなたの「心強い味方」になってくれるでしょう。
※ 2020年3月31日までに、浮気の時から20年が経過している場合は、「除斥期間の経過」により慰謝料を請求する権利は消滅しています。
※ 配偶者に対し慰謝料請求する場合は、婚姻関係が続いている限り、時効で消滅することはありません。民法159条によって、婚姻関係が継続中の場合には婚姻関係の解消から6ヶ月経過するまでは、時効の完成が猶予されているからです。
【まとめ】浮気は「犯罪」ではないが、慰謝料で責任をとらせよう
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- 浮気は犯罪ではないが、「不法行為」にあたり、慰謝料請求が可能。
- 肉体関係や性交類似行為を伴う浮気や婚約中の浮気などには慰謝料請求ができる可能性がある。
- 慰謝料請求は離婚しなくとも可能で、離婚しない場合は浮気相手にのみ慰謝料を請求することが多い。
- 慰謝料請求の相場は、数十万から300万円程度。
- 慰謝料請求には期限(時効)があるので、早めに行動が必要。
浮気が「犯罪」にあたらないからといって、あなただけが傷ついて、あなたの配偶者や浮気相手が何も責任を負わないのは納得がいかないでしょう。
浮気をした責任は「慰謝料」という形で、きちんと負わせましょう。
そして、慰謝料の請求はご自身だけで行うことも当然可能ですが、少しでも不安があるのであれば弁護士への相談がおすすめです。
なぜなら、慰謝料請求を弁護士なしで行うと、相手になめられて慰謝料の支払いを拒まれてしまったり、弁護士をつけられて、少しでも支払う慰謝料額を下げようとしてきたりすることがあるからです。
弁護士は、あなたが適正な慰謝料額を受けとれるように尽力します。また、相手に弁護士がついても、弁護士であれば対等に交渉をすることができます。
やり場のない怒りや悲しみに一人で悩むのではなく、一度弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
アディーレ法律事務所では、浮気の慰謝料請求につき、相談料、着手金をいただかず、原則として成果があった場合のみ報酬をいただくという成功報酬制です。
原則として、この報酬は獲得した慰謝料などからのお支払いとなりますので、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要がありません。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。
(以上につき、2024年12月時点)
浮気の慰謝料請求でお悩みの方は、浮気の慰謝料請求を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。
