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交通事故の示談交渉が長引くと裁判に?示談をスムーズに進めるには

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kiriu_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

交通事故の被害にあい、加害者側と示談交渉中という方はいらっしゃいますか。
加害者側の提示する金額に納得できれば示談はすぐにまとまりますが、加害者側の提示する金額に納得できないということは多いです。
けがをさせられて苦しい思いをしているのを本当に分かっているのかと思うことも多いでしょう。

当事者同士で示談ができなければ、最終的には裁判で解決するほかありません。
裁判で解決する場合は、受け取れる賠償金が高額になる可能性はありますが、解決までに時間がかかるというデメリットがあります。

できれば裁判をせずに交通事故の損害賠償について加害者側と示談をしたいという場合は、積極的に弁護士に依頼することをお勧めします。
契約されている保険に「弁護士費用特約」がついている場合、基本的には弁護士費用を負担することもありません。

今回の記事は、

  • ADR(裁判外紛争手続)のメリット・デメリット
  • 裁判のメリット・デメリット
  • 示談交渉で弁護士に依頼するメリット

などについてご説明します。

この記事の監修弁護士
弁護士 中西 博亮

岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。

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示談交渉は、当事者の同意があって成立する

交通事故が起こった時、加害者は被害者に生じた損害を賠償しなければなりません。
加害者が任意保険に加入している場合で、被害者が自身の保険を使えない場合には、相手方の保険会社と被害者が直接示談交渉をすることが多いかと思います。
損害賠償の範囲や金額について加害者と被害者の話合いがまとまれば示談成立、まとまらなければADR(裁判外紛争手続)や裁判などになります。

交通事故の9割以上は当事者同士の示談で解決しており、特に裁判まで至る事案は全交通事故の一部にすぎません。
ただ、加害者側(保険会社)は賠償額をできれば少なくしたいですし、被害者は最大限の補償を求めますので、示談交渉はすぐにまとまらないことも多いです。
もちろん、被害者が加害者の提示する金額に納得すればすぐにでも示談は成立しますが、加害者側の保険会社が提案する賠償金額は、必ずしも被害者にとって最善の金額とは限りません。

後でご説明しますが、弁護士に交渉を依頼すれば保険会社が当初提示した金額から賠償金額が増額されることがとても多いです。
示談交渉は気持ちよくできることばかりではありませんが、どうか、保険会社の言うままに示談をすることなく、少なくとも弁護士に依頼したらどうなるのか、ということをご自身でも計算してみることをお勧めします。
慰謝料の計算について詳しくはこちらをご覧ください。

当事者間で示談ができない場合

それでは、当事者同士で示談ができない場合についてご説明します。

(1)ADR(裁判外紛争手続)について

ADRとは、裁判によることなく、法的なトラブルを解決する手段のことです(「Alternative Dispute Resolution」(「裁判に代替する紛争解決手段」の略称です))。
交通事故の紛争に関するADRは、主に次の4つがあります。

  • 公益財団法人日弁連交通事故相談センター
  • 公益財団法人交通事故紛争処理センター
  • そんぽADRセンター
  • 財団法人自賠責保険・共済紛争機構

(1-1)公益財団法人日弁連交通事故相談センター

公益財団法人日弁連交通事故相談センターは、日本弁護士連合会が設立した法人です。

参考:公益財団法人日弁連交通事故相談センター

(1-2)公益財団法人交通事故紛争処理センター

公益財団法人交通事故紛争処理センターは、国内外の損害保険会社やJA共済連などが財源を拠出して設立された法人です。
詳しくはこちらをご覧ください。

交通事故紛争処理センターとは?メリットと利用法を弁護士が解説

参考:公益財団法人交通事故紛争処理センター

(1-3)そんぽADRセンター

そんぽADRセンターは、一般社団法人日本損害保険協会が、保険業法に基づく「指定紛争解決機関」として設置したものです。

参考:そんぽADRセンター

(1-4)一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構

一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構は、自動車損害賠償保障法に基づく「指定紛争処理機関」として設置された法人です。

参考:一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構

上記4つのADRはいずれも手続自体は無料で利用できますし、裁判とは違い非公開ですので、裁判より気軽に利用することができます。
ただし、ADRによっては扱う案件に限定がありますので、利用する際は事前に確認することに注意が必要です。

(2)ADRのメリット

ADRのメリットは、次のとおりです。

他方、ADRのデメリットは次のとおりです。

(3)裁判で解決する場合

ADRでも解決に至らなかった場合、最終的には裁判で解決することになります。
裁判のメリットは次のとおりです。

(4)裁判のデメリット

他方、裁判のデメリットは、次のとおりです。

裁判になる前の交渉段階で、保険会社が払うと言っていた金額以下になる可能性もありますか?

そういう可能性もあります。
というのは、裁判時にはすべての医療記録を細かく検討するケースが多いため、交渉時には明らかとなっていなかった被害者にとって不利益な事情が明らかとなるケースもあります。
また、交渉時においては不問としていた被害者にとって不利益な事情を裁判上で主張されるリスクもあるのです。

交通事故の裁判の流れについて詳しくはこちらをご覧ください。

【解決事例入り】交通事故裁判における流れや費用について弁護士がくわしく解説

弁護士に依頼して示談交渉をするメリットについて

これまで、次の3つの方法をご説明しました。

  • ご自身で相手方と交渉する
  • ADRを利用して解決する
  • 裁判で解決する

このうち、最も賠償金が高額になる可能性があるのは、通常は裁判による解決です。
ただ、裁判のデメリットで書いたように、裁判による解決はとにかく時間がかかります。
実際に交通事故が起こってから判決が出て確定するまで、数年かかることもよくあります。
どうしても加害者側の提案に納得ができなければ、最終的には裁判をするほかありません。

ただ、中には、ご自身で加害者側の保険会社と示談交渉をしているうちに話がこじれて裁判に至っているケースもあります。
裁判をした時ほどの賠償金は得られなくても、それより前に交渉によって示談がまとまるのであれば、裁判の進行などにやきもきすることもなく、早期に賠償問題から解放されるという大きなメリットがあります。

ここでは、示談交渉の初期段階から弁護士を依頼するメリットについてご説明します。

(1)受け取れる賠償額が増額する可能性がある

弁護士に依頼した場合、通常は裁判をした場合には及びませんが、ご自身で示談交渉をする場合と比較して最終的に受け取れる金額が増額される可能性があります。
増額される可能性のある項目は、まずは「慰謝料」です。

交通事故の慰謝料の基準は、自賠責の基準、任意保険会社の基準、弁護士の基準がそれぞれ異なっており、通常は自賠責基準が一番低額で、弁護士の基準が一番高額になります(※ただし、自賠責保険金額は、交通事故の70%未満の過失については減額対象にしませんので、ご自身の過失割合が大きい場合(加害者側になってしまった場合など)には、自賠責の基準がもっとも高額となることもあります)。

「慰謝料」には「入通院慰謝料」、「後遺障害慰謝料」、「死亡慰謝料」がありますが、通常は、いずれも自賠責の基準よりも弁護士の基準の方が高額です。

とりわけ、後遺障害等級が認定されるようなけがを負った場合には、後遺障害慰謝料についての自賠責の基準と弁護士の基準の差は大きいです。
さらに、後遺障害等級認定がされると逸失利益も請求できますから、金額が極めて高額になり、保険会社との交渉も難航しがちになります。

逸失利益とは、後遺障害が残ってしまったことにより、(交通事故にあわなければ)本来得られるはずであった将来分の収入が得られなくなってしまった分の損害です。
逸失利益について詳しくはこちらをご覧ください。

逸失利益とは?計算方法や慰謝料・休業損害との違いを弁護士が解説

逸失利益を計算するには、交通事故による後遺障害によってどの程度の労働能力が喪失したのかという『労働能力喪失率』と、それがどの程度の期間なのかという『労働能力喪失期間』を確定しなければなりません。
『労働能力喪失率』が高くなればなるほど、また『労働能力喪失期間』が長くなればなるほど、逸失利益は高額になります。
ですから、保険会社としては『労働能力喪失率』は低めに、『労働能力喪失期間』は短めに計算しがちです。

他方、被害者としては、ご自身が後遺障害で苦しんでいるのですから、当然『労働能力喪失率』は高く、『労働能力喪失期間』は長く計算したいと思うでしょう。
ですから、この点についてはご自身で示談交渉をすると任意保険会社と鋭く意見が対立しがちです。
弁護士が交渉する場合には、実際の裁判例などを元に労働能力喪失率と喪失期間を元に交渉します。

弁護士に依頼した場合には、弁護士は、もらえる賠償額が一番多くなるように通常(被害者側の過失が大きくない場合)は、弁護士の基準をベースに交渉します。
その結果、弁護士の基準に近い金額で示談できることもよくあります。
他方、弁護士に依頼せずご自身で交渉しても、なかなか弁護士の基準では示談できないことが多いです。
そのため、弁護士に依頼することで、もらえる賠償額が増額する可能性があります。
弁護士に依頼するメリットについて詳しくはこちらをご覧ください。

(2)煩わしいやり取りから解放されること

ご自身で保険会社との交渉をすべてなさるのはなかなか大変です。
時には担当者の態度に不快な思いをすることもありますし、そもそも、日中仕事をされている方であれば、交渉の時間を確保することも難しいでしょう。
弁護士に依頼した場合には、方針について決定すれば、実際の保険会社とのやり取りは弁護士が担当しますので、保険会社との煩わしいやり取りから解放されます。

【まとめ】交通事故の示談がまとまらなければ最終的に裁判になるため、示談交渉の早期から弁護士に交渉を依頼することをお勧めする

今回の記事のまとめは、次のとおりです。

  • 交通事故の損害賠償について示談をするためには、加害者と被害者が合意をする必要がある。
  • 当事者同士で示談ができない場合には、ADRを利用することもできる。
  • ADRでも示談ができなければ、最終的には裁判になる。
  • 裁判では、敗訴しない限り受領できる損害賠償金が示談をするよりも高くなることが多いが、時間がかかるというデメリットがある。
  • 交通事故の示談交渉を弁護士に依頼すると、
    1. 最終的に受領できる金員が増額する可能性がある
    2. 保険会社とのやり取りから解放される
    というメリットがある。

交通事故の被害に遭った方が、賠償金請求をアディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。

すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという完全成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりお客様に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。
※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各弁護士事務所へご確認ください。

(以上につき、2021年8月時点)

交通事故の被害にあって賠償金請求のことでお悩みの場合は、アディーレ法律事務所にご相談ください。

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