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相続放棄の流れは?期間や注意点などアディーレの弁護士が解説

作成日:更新日:
久保田玲子

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

この記事の監修弁護士
弁護士 重光 勇次

弁護士 重光 勇次

アディーレ法律事務所

同志社大学、及び、同志社大学法科大学院卒。2009年弁護士登録。アディーレに入所後、福岡支店長、大阪なんば支店長を経て、2022年4月より商品開発部門の統括者。アディーレがより「身近な法律事務所」となれるよう、新たなリーガルサービスを開発すべく、日々奮闘している。現在、神奈川県弁護士会所属

目次

相続放棄をするとどうなる?

プラスの財産(現金や預貯金など)もマイナスの財産(借金など)も、故人から引き継がなくて済む

相続放棄のメリット・デメリット

メリット
☑相続放棄をすれば、相続したくない財産(借金や不動産など)を相続せずに済む
☑財産を特定の相続人に集中させることができる

デメリット

☑価値のあるプラスの財産(預貯金など)も引き継げなくなってしまう
次の場合は、基本的には相続放棄をした方が良いケースです。
  • 負債の方が多く、引き継ぎたいプラスの資産がない場合
  • 相続したくない財産(不動産など)がある方
  • 遺産分割協議をせずに相続人の一人に相続財産を集中させたい方

相続放棄の注意点6つ

注意点1:相続放棄をするとプラスの資産を相続できなくなる
特に過払い金に注意!

相続放棄すると、借金だけでなく、預貯金などのプラスの財産も引き継げなくなります。
そのため、相続放棄をする前に、故人のプラスの財産を全て調査し、本当に相続放棄をして良いのかよく検討しておく必要があります。

特に、故人が1980年代以前に生まれている場合、借金があったとしても「過払い金」というプラスの資産を持っている可能性があります。

故人が高齢の方であった場合、過払い金の金額も高額になりやすく、人によっては過払い金の金額が数百万円に上ることもあります(※過払い金の有無や金額はケースにより異なります)。

過払い金の調査は自分では難しいことも多いため、相続放棄の手続きをする前に、事前に弁護士へ相談しておきましょう。

アディーレ法律事務所なら、相続放棄のご相談と同時に、過払い金のご相談も可能です。

注意点2:相続財産を処分してしまうと相続放棄できなくなる

不動産などの相続財産を売却したりしてしまうと、原則として相続放棄ができなくなります。
もっとも故人の財産でも、種類や金額等によっては、処分しても問題ない場合があります。
処分する前に弁護士へ相談することをお勧めします。

注意点3:裁判所に受理してもらえないと、相続放棄できない

死亡から3ヶ月を経過している場合、相続放棄の難易度が上がります。
死亡から3ヶ月を経過しても、なおも相続放棄ができる理由を記載した書面や、それを裏付ける資料などを裁判所に提出して、裁判所を納得させる必要があります。

注意点4:相続放棄の期限は原則3ヶ月!
相続放棄に手間取っていると、相続放棄の期限を過ぎてしまうことも

相続放棄をするためには、様々な書類を提出する必要があります。
その中に戸籍謄本などがありますが、「誰の」「どんな」戸籍謄本などが必要かは、個別のケースにより異なります。

故人との親戚関係が遠いほど、複雑でたくさんの書類が必要となります。
相続放棄の期限は、「自己のために相続開始があったことを知ってから3ヶ月」が原則です。
手間取っている間に、相続放棄の期限を過ぎてしまわないよう注意しましょう。
期限を延長するための手続もありますが、必ず延長できるわけではありません。
早めに弁護士に相談するとよいでしょう。

注意点5:相続放棄により後順位の相続人に相続権が移る

相続放棄をすると、次の順位の相続人に、相続権が移っていきます。

ですが、裁判所から後順位の相続人に対し、相続放棄をしたという連絡がいくわけではありません。
そのため、次の順位の相続人に相続放棄したことを自分で伝えておかないと、ある日突然借金の請求が次の順位の相続人のところに届いて、トラブルになりかねません。

【例(*両親以外の直系尊属がいない場合)】

注意点6:相続放棄後に債権者への連絡が必要

家庭裁判所で相続放棄の手続きをしても、家庭裁判所が債権者に連絡してくれるわけではありません。
そのため、自分で債権者に相続放棄したことを連絡する必要があります。


また、債権者から訴えられている場合も、訴えられている裁判で相続放棄をしたことを主張等しておかないと、裁判がそのまま進み、「借金を払え」という敗訴判決が出かねません。
しっかりと債権者や裁判所への対応をしておきましょう。

相続放棄の注意点について、もっと詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

相続放棄を弁護士へ依頼した方がいい理由2つ

面倒な手続を代わりにやってもらえる

弁護士によってどこまでやってくれるかは異なりますが、面倒な戸籍謄本などの書類収集から、債権者対応(借金への対応)、後順位の相続人へ相続放棄したことの連絡まで、セットでやってくれる場合があります。

このようないろいろな手続きまで代わりにやってくれる弁護士に依頼すると、自分で相続放棄する場合に比べ、ぐっと負担が楽になります。
依頼しようとしている弁護士が、どこからどこまでやってくれるのか、事前にきちんと確認しておきましょう。

より正確に手続きしてくれる

自分で相続放棄の手続きをすると、「必要書類を全部取り寄せたつもりで、相続放棄の期限ぎりぎりに申し込んだら、書類がそろってなかった」などのミスが生じることも。

この点、相続放棄に詳しい弁護士に相続放棄の手続をしてもらった方が、より正確な手続きが期待できます。

アディーレ法律事務所の強み

アディーレ法律事務所は、追加料金なしで、面倒な次の手続も代わりにやります!

書類収集の代行

相続放棄をするためには、様々な戸籍謄本などの必要書類を提出する必要がありますが、これを揃えるのには一定の時間と手間がかかります。
特に故人との親戚関係が遠いほど、揃えるべき書類は複雑でたくさん必要になります。

参考:相続の放棄の申述|裁判所

アディーレ法律事務所は、必要書類の収集を代わりに行いますので、負担が大きく軽減されます。
※書類によっては、ご依頼者様ご本人でご用意いただく必要がある場合があります。

債権者対応いたします

「知らない借金を請求してきた故人の債権者に、自分で対応するのは苦痛」という方も多いです。
そこでアディーレ法律事務所は、ご依頼者様の希望に応じて、故人の債権者へ相続放棄したことを代わりに通知します。
故人の債権者から裁判されている場合は、裁判対応もお任せいただけます(※別途費用が発生するケースもあります。)。
司法書士と異なり、借金の金額に関係なく、全ての裁判対応が可能です!

後順位の相続人への連絡

あなたが相続放棄すると、相続権が後順位の相続人(親戚の方)に回っていきます。
しかし、裁判所は、相続放棄したことを後順位の相続人に伝えてくれません。
そのため相続放棄したことを後順位の相続人の方に、知らせておかないと思わぬトラブルになることも。
アディーレ法律事務所は、ご依頼者様の希望に応じて、相続放棄したことをあなたに代わって後順位の相続人の方に、連絡します(※)

※ご依頼者様が後順位の相続人の方の住所・電話番号等の連絡先をご存じの場合に限ります。

相続放棄に関するご相談は何度でも無料

費用を気にせず安心してご相談いただけます。

相続放棄と過払い金を同時に相談できる!

アディーレ法律事務所では、相続放棄と過払い金を同時にご相談いただけますので、便利です。

成果がなければ弁護士費用返金

アディーレ法律事務所では、相続放棄の申述が受理されなかった場合、弁護士費用をご返金!(※)安心してご依頼いただけます

※ お客さま都合で相続放棄の申述を取りやめる場合などは、返金の対象とならないことがあります。このほか適用には諸条件がございますのでお気軽にお問い合わせください。

アディーレ法律事務所に相続放棄を依頼した場合の流れ

無料相談
相続放棄のご相談は何度でも無料です

ご契約

ここからは弁護士が対応
必要書類の収集・作成(必要な日数※:平均 約18日)

必要書類を家庭裁判所に提出(相続放棄の申述)

家庭裁判所から照会書が届いた場合は、回答

相続放棄申述受理通知書が家庭裁判所から届く
(必要な日数※:申述~受理通知書が届くまで 平均 約44日)

清算書と合わせてご依頼者様に相続放棄申述受理通知書をお送りします。
これで相続放棄の手続きは完了します。 

お客様の希望に応じて、「相続放棄申述受理証明書」(相続放棄したことを証明するもの)の代理取得も可能です(追加料金不要!)。

債権者対応・後順位の相続人への連絡
ご希望に応じて、債権者や後順位の相続人に対し、相続放棄したことを通知します。

※必要な日数の平均は、2022年4月~2023年3月までにアディーレ法律事務所で扱った事件の内、被相続人の死亡又は、先順位相続人全員の相続放棄から3ヶ月以内の場合の平均日数です。
個別のケースにより必要な日数は異なります。

アディーレ法律事務所の弁護士費用(2023年4月時点)

基本費用55,000円(税込)
※同一の被相続人について、複数人からご依頼があった場合は、
2人目以降、1人につき11,000円(税込)を値引きます。
受理報酬金66,000円(税込)
事務手数料11,000円(税込)
通信費、郵券、印紙代などが含まれています。

≪その他費用≫

  • 被相続人の死亡、または、先順位相続人全員の相続放棄から3ヵ月を経過しているが、それ知ってから3ヵ月以内の場合は、基本費用55,000円(税込)、受理報酬金77,000円(税込)を追加で頂戴します。
  • 被相続人の死亡、または、先順位相続人全員の相続放棄を知ってから3ヵ月経過している場合は、基本費用14万3,000円(税込)、受理報酬金16万5,000円(税込)を追加で頂戴します。
  • 相続の承認・放棄の期間伸長審判申立てをする場合は、基本費用22,000円(税込)、受理報酬33,000円(税込)を頂戴します。
  • 熟慮期間満了まで1ヵ月以内の場合は、22,000円(税込)を追加で頂戴します。
  • 海外在住(一時在住を含む)の場合は、11万円(税込)を追加で頂戴します。
    ※基本費用は着手時に発生します(受任する事案により金額が異なります)。
    ※弁護士費用は、着手月より発生します(分割払いが可能です)。
    ※受理報酬金は、相続放棄の申述受理時に発生します。
    ※委任事務を終了するまでは契約を解除できます。この場合には、例外として成果がない場合にも解除までの費用として事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いただきます。

相続したくない財産がある方は、アディーレ法律事務所へご相談ください。

よくあるQA

生命保険金を受け取っても相続放棄はできますか?

保険金の受取人に指定されている相続人が、被相続人が契約していた保険金を受け取っていても、相続放棄に影響はありませんので、相続放棄できる可能性があります。

ただし、保険の受取人に指定されていないのに、被相続人の保険金請求権を行使して保険金を受領すると、相続放棄はできなります。
受取人が誰かしっかりと確認しておきましょう。

年金を受け取っても相続放棄はできますか?

死亡当時、生計を同じくしていた相続人が被相続人に未支給の年金を受け取っても、相続放棄には影響はありませんので、相続放棄ができる可能性があります。
ただし、すでに被相続人の口座に未支給の年金が振り込み済みの場合は、引き出してしまうと、相続財産を処分したとして相続放棄ができなくなるおそれがあります。
被相続人の口座に振り込まれる前に、相続人の口座への振り込みに変更してもらうなどの手続きをとりましょう。

被相続人の自宅の電気代を払ってもいいですか。

被相続人の財産から電気代を払うと、相続放棄ができなくなるおそれがあります。
相続人の財産から、被相続人の自宅の電気代を払っても、相続放棄には影響ありません。
ただし、相続放棄をすれば、当該相続人の電気代の支払義務はなくなります。

アディーレ法律事務所に相続放棄を相談するには、来所しなければいけませんか。

お電話で相談をうけたまわりますので、来所しなくとも大丈夫です。

相続放棄をしたらいいかどうか分からなくとも、アディーレ法律事務所に相談してもいいですか。

相談いただいて大丈夫です。
相続放棄をした方が良いかどうかも含めて、相談いただけます。

アディーレ法律事務所に相談したら、必ず契約しないといけませんか。

相談したからといって、必ず契約しなければならないというわけではありません。
まずはお気軽にご相談ください。

アディーレ法律事務所では、相続放棄の期限を延長する手続きもしてくれるのですか。

原則の相続放棄期限3ヶ月が迫っている場合、相続放棄の期限を延長するお手続きが必要となります。
アディーレ法律事務所では、相続放棄の期限を延長するお手続きのご依頼も承っております。この場合、基本費用22,000円(税込)、受理報酬33,000円(税込)を頂戴します。

アディーレ法律事務所では、土日も相談に応じてもらえるのですか。

はい、原則として土日も相談をうけたまわっております。

弁護士に相談するのは初めてで緊張するのですが、うまく相談するためのコツはありますか。

緊張しないか心配という場合は、事前に聞きたいことをメモにまとめる、関係する書類(被相続人の借金の請求書)などをご持参いただくと、相談がスムーズに進みやすいです。
アディーレ法律事務所は、身近な法律事務所となるべく、相談者様に寄り添ってお話をお伺いします。
安心してご相談いただければと思います。

相続したくない財産がある方は、アディーレ法律事務所へご相談ください。

この記事の監修弁護士
弁護士 重光 勇次

弁護士 重光 勇次

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同志社大学、及び、同志社大学法科大学院卒。2009年弁護士登録。アディーレに入所後、福岡支店長、大阪なんば支店長を経て、2022年4月より商品開発部門の統括者。アディーレがより「身近な法律事務所」となれるよう、新たなリーガルサービスを開発すべく、日々奮闘している。現在、神奈川県弁護士会所属

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