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後遺障害等級13級とはどんな内容?等級認定により受け取れるお金は?

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リーガライフラボ

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

交通事故にあい後遺障害等級を受けた、あるいはこれから受けるという方は、この後、相手方からどのような補償をしてもらえるのか気になりますよね。

後遺障害等級認定を受けるような事態になったということは、何らかの不自由を強いられ、事故前と同じような生活ができずにもどかしい日々を送られていることかと思います。

後遺障害等級13級に認定された場合、補償される『後遺障害慰謝料』は、弁護士の基準では『180万円』です。また、後遺障害慰謝料に加えて、場合によっては「後遺障害逸失利益」などの補償を受けられます。

この記事の監修弁護士
弁護士 中西 博亮

岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。

目次

後遺障害等級13級について

後遺障害等級13級は、以下の11種類です。

後遺障害等級 後遺障害の内容
第13級1号 1眼の視力が0.6以下になったもの
第13級2号 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
第13級3号 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
第13級4号 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
第13級5号 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
第13級6号 1手のこ指の用を廃したもの
第13級7号 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの
第13級8号 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
第13級9号 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの
第13級10号 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
第13級11号 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの

具体的にどのような症状なのか、簡単にご説明します。

(1)第13級1号 一眼の視力が0.6以下になったもの

第13号1号は眼の「視力障害」です。
ここでいう視力は、裸眼の視力ではなく、眼鏡やコンタクトレンズなどを使用している矯正視力です。

通常の車の運転免許に必要な(矯正)視力は両目で0.7、一眼で0.3以上ですから、一眼の矯正視力が0.6ということは、車の運転はできる程度ですね。
視力検査は、原則として、おなじみのランドルト環を用いた万国式試視力表によって行います。

(2)第13級2号 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの

第13級2号は眼の「運動障害」です。
複視とは、主に眼の周りにある筋肉の一部が麻痺して片方の眼球の動きが悪くなり、物を見た時に、上下や左右にずれて物が二重に見える状態です。

複視には、正面を見ている時に生じる場合と、上下左右を見た時に生じるものがあります。第13号2号は上下左右を見た時に複視が生じる場合の規定です。
(正面を見ている時に生じる複視については、後遺障害等級第10号2号に該当します。)
複視は、「ヘススクリーンテスト」という検査で確認します。

(3)第13級3号 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの

半盲症、視野狭窄、視野変状はいずれも眼の「視野障害」です。
視野というのは、眼に見える範囲という意味ですが、眼に見える範囲が狭くなってしまったり、物が見えにくくなったりするのがこの視野障害です。

(3-1)半盲症とは

半盲症とは、視神経繊維(視神経の一部)に障害があり、視界の右半分又は左半分が見えなくなってしまう状態です。
両眼とも同じ側が見えなくなる同名半盲、両眼で見えなくなる側が異なる異名半盲があります。

※黒く塗ってある部分は「見えない」というイメージなので、実際に必ず黒く見えるわけではなく、視界の半分が白くぼやけるなどして見えなくなるという場合もあります。

(3-2)視野狭窄とは

視野狭窄とは、文字通り、視野が狭くなる状態です。
視野狭窄には、視野が全体的に狭くなる「求心狭窄」と視野の一部分が見えにくくなる「不規則狭窄」があります。
「求心狭窄」は、視野の外側から中心に向かって視界が狭くなっていく症状です。

(3-3)視野変状とは

視野変状とは、ここでは暗点と視野欠損をさします。
これは、視野の中に、点やまだら状にぼやけたり黒ずんだりする箇所があり、その部分が見えなくなる状態です。

これらの視野の測定は、「ゴールドマン型視野計」で検査します。

(3-4)どの程度見えなくなったら後遺障害に該当するの?

ところで、視野障害は、眼に見える範囲が狭くなったり物が見えにくくなったりする状態ですが、正常な場合と比較して視野が60%以下になった時に、後遺障害として認定されます。

具体的には、人の視野角度は、下の表のとおり、上下左右8方向で合計560°と言われていますが、これが合計336°(60%)以下の範囲でしか見えなくなっている状態です。

方向 上外 外下 下内 内上
視野角度 60° 75° 95° 80° 70° 60° 60° 60°

視野障害は、視界の一部が黒く見える場合もあれば、実際に黒く見えるわけではなく、部分的に欠ける、部分的にかすむ、片目だけがかすむ、など様々なパターンがあります。

視野障害は、視力の低下はなく、本当は一部分が見えなくなっているのに脳がそれを補おうとしたりして、視野に障害があると気づかない場合が多いため、注意が必要です。

また、交通事故にあった直後ではなく、しばらく経ってから症状が現れることがあります。
事故後、眼の動きや視野に異常を感じた場合には、直ちに受診して医師に相談をしましょう。

(4)両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの

「まぶたの一部の欠損」とは、まぶたを閉じた時、角膜(黒目を覆っている膜)を覆うことはできるけれど、球結膜(白目を覆っている膜)を覆えずに球結膜が露出しているという場合です。

また、「まつげはげを残す」とは、まつげの生えているまつげ縁の2分の1以上にわたりまつげがはげてしまった場合です。

ところで、事故にあい、まつげだけがはげてしまう外傷を負うという状況は通常考えにくく、そのような場合は、併せて「外貌醜状」(顔などに人目に付く以上の傷が残ってしまう後遺障害)に該当するケースが多いと思われます。
本号の「まつげはげ」とともに「外貌醜状」にも該当する場合には、等級が上の後遺障害として認定されることになります。

「外貌醜状」について詳しくはこちらの記事もご確認ください。

(5)第13級5号 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

「補綴」とは難しい言葉ですが、要は、歯がなくなったり欠けたりしてしまった時に、歯の動きを補う何らかの治療を行うことです。
歯科補綴の種類としては、抜歯後の入歯、ブリッジ、欠損部分を合金等で補完する方法などがあります。
なお、ここでいう「五歯」とは、永久歯のことですので、子供が乳歯を失った、という場合は含まれません。

また、補綴する歯が多いと後遺障害等級は上がります(7歯以上で後遺障害等級第12級、10歯以上で第11級、14歯以上で10級です。)。

(6)第13級6号 一手の小指の用を廃したもの

「小指の用を廃する」とは、次のことをいいます。

  • 小指の感覚を失うこと
  • 小指の末節骨の長さの2分の1以上失うこと
  • 小指の中手指節関節又は近位指節間関節の可動域が問題のない手の指と比較して2分の1以下に制限されること

小指の骨・関節の場所については、以下の図をご参照ください。

(7)第13級7号 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの

同号は、片手の親指の指骨の一部を失った状態です。
これは、切断された場合だけではなく、骨の一部が欠けて関節内を移動している場合(遊離骨片)も含みます。
親指の指骨の場所は、以下の図をご参照ください。

なお、親指の末節骨の2分の1以上を失った場合には、「親指の用を廃した」として、後遺障害等級第10級7号の認定になります。

(8)第13級8号 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの

これは、上前腸骨棘(骨盤の出っ張り)と下腿内果下端(内側のくるぶし)の間の長さが、問題のない方の足と比較して1センチメートル以上短くなった場合をいいます。

上前腸骨棘と下腿内果の場所については、下記の図をご参照ください。

(9)第13級9号 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの

第3の足指とは中指のことですので、第3の足指以下とは、要は足の指のうち中指、薬指、小指のことです。
中指、薬指、小指の内1本又は2本の指を失う場合が本号に該当します。
なお、「失う」と言うのは、

  • 中足指節関節から欠損する場合

ですので、足指が根元で切断されてからなくなった場合、というイメージです。
中足指節間関節の場所は以下の図をご参照ください。

(10)第13級10号 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの

第2の足指とは足の人差し指、第3の足指とは中指のことですので、第3の足指以下とは足の中指・薬指・小指のことです。

第13級10号には、次のものがありますが、これらが「用を廃した」場合にそれぞれ該当します。

  • 人差し指のみの場合
  • 人差し指+中指・薬指・小指のいずれか1本(合計2本)の場合
  • 中指・薬指・小指の3本すべて(合計3本)の場合

そして、ここでいう「用を廃する」とは、次のことをいいます。

  • 中節骨又は基節骨を切断した場合
  • 遠位指節間関節又は近位指節間関節で離断(関節部で分離してしまうこと)した場合
  • 中足指節間関節又は近位指節間関節の可動域が問題のない足の指と比較して2分の1以下に制限された場合

具体的にどの部分の骨や関節かというのは、下の図をご参照ください。

(11)第13級11号 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの

同号に該当する『胸腹部臓器の機能に障害を残す』とは、次のことをいいます。

  • 胃の噴門部(入口部分)又は幽門部(出口部分)を含む胃の一部を失った場合
  • 胆のうを失った場合
  • 脾臓を失った場合
  • 腎臓の1つを失うか、失ってはいないが機能が低下した場合
  • 生殖機能に軽微な障害(性交により生殖はできるが、生殖機能にわずかな障害を残すもの。具体的には一個の睾丸を失う、一個の卵巣を失う場合など)が残った場合

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後遺障害等級認定を受けることにより受け取れるお金について

後遺障害等級認定を受けると、基本的には『後遺障害慰謝料』と『後遺障害逸失利益』が受け取れるようになります。

(1)後遺障害慰謝料について、示談において気を付けるべきこと

けがの治療が終了し、後遺障害等級認定を受けると、最終的な損害賠償金額について保険会社と話合い(=示談)をするかと思います。
その際、後遺障害慰謝料について気を付けるべきことをご説明します。

後遺障害慰謝料の基準は1つではないこと

まず一つ目は、後遺障害慰謝料の基準は、絶対的な基準が1つあるわけではないということです。
まず、自賠責保険会社と弁護士の基準によって、それぞれ基準が異なっています。

後遺障害等級13級に該当した場合の自賠責と弁護士の基準は、次のようになっています(2020年4月1日以降に発生した事故の場合。以下同じ)。

自賠責の基準 弁護士の基準
慰謝料の金額 57万円 180万円


ですから、後遺障害等級13級と認定された場合、その慰謝料は自賠責の基準に従えば57万円ですし、弁護士の基準に従えば180万円となります。
その差は優に3倍以上ですね。

なぜ、自賠責と弁護士の基準との間でこれほど基準に差があるかと言えば、自賠責保険は必要最低限度の被害者の救済を目的としているからです。
ただ、これではあまりに低すぎて被害者にとって酷だということで、実際の裁判例がいくつも積み重ねられた結果、弁護士に依頼して交渉などした場合の基準値として、現在の弁護士の基準というものができたのです。

もちろん、弁護士の基準とは言っても、後遺障害等級13級の場合は全て180万円の慰謝料が認められるというわけではなく、それよりも増額されることもあれば、減額されることもあります。

例えば、ご自身に「前をよく見ず運転していた」などの過失がある場合、弁護士の基準から一定割合、減額されます。
なお、自賠責保険金額は、交通事故の70%未満の過失については減額対象にしませんので、ご自身の過失割合が大きい場合(加害者側になってしまった場合など)には、自賠責の基準がもっとも高額となることもあります。

このように、後遺障害慰謝料の金額は、絶対的な基準があるわけではありませんが、自賠責の基準と弁護士の基準には大きな差があるということに注意が必要です。

そして、次にご説明しますが、自賠責や弁護士の基準とは別に、任意保険会社も独自の基準をもっています(基準は保険会社によって異なっているため、一律ではありません)。

一般的に任意保険会社の基準は、弁護士の基準には及ばないこと

二つ目の注意点は、任意保険会社の基準は、一般的には自賠責の基準に近い金額であって、弁護士の基準には及ばないということです。

今、まさに保険会社と示談の話合いをしているという方で、任意保険会社の提示した後遺障害慰謝料が低額すぎると思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
それはなぜでしょうか。

端的に言えば、自賠責の基準に近い金額で示談ができれば、それだけ任意保険会社の負担分が少なくて済むからです。
任意保険の役割は、自賠責では足りない分を支払うことです。

ですから、任意保険会社としては、必ずしも自賠責の基準から離れた高額な金額は提示しない傾向があります。
ですが、弁護士が間に入って交渉などすると、基本的には任意保険会社の基準より増額した金額(弁護士の基準に近い金額)で支払いを受けることが可能になるケースもよくあります。

今まさに保険会社と示談の話合いをしているという方やこれから話合いをするという方は、任意保険会社の提示する後遺障害慰謝料の金額を安易に承知せず、弁護士の基準だったらどうなるのか、一度確認してみることをお勧めします。

(2)後遺障害逸失利益について

次に、後遺障害逸失利益についてご説明します。
逸失利益とは、後遺障害によって失われる将来分の収入です。
逸失利益は

基礎収入 × 労働能力喪失率 × 中間利息控除率(ライプニッツ係数)

という式で計算されます。
各項目について、簡単にご説明します。

(2-1)基礎収入について

基礎収入額は、原則として事故前の現実の収入額(年収)を基礎としますが、将来現実の収入額以上の収入を得られる証拠があれば、その収入額が基礎となります。
ですから、基礎収入額は、被害者の年齢や事故前の収入によって変わってきます。

なお、専業主婦(主夫)の方や就労前という方であっても、基本的には全年齢平均賃金から基礎収入が計算されます。

(2-2)労働能力喪失率について

労働能力喪失率とは、後遺障害の影響によってどの程度被害者の労働能力が低下したのか、という労働能力が低下した割合です(例えば、事故にあう前の労働能力は100であったのに、事故の後遺症の影響により、90になったという場合には、労働能力喪失率は10%です)。

労働能力喪失率については、後遺障害の等級ごとに基準が定められており、以下のとおり、後遺障害等級13級の労働能力喪失率の基準は9%です。

労働能力喪失率
13級 9%

参考:労働能力喪失率表|国土交通省

労働能力喪失率は、等級ごとに一律で基準が定められていますが、個別にどの程度労働能力が低下したかということも考慮されますから、後遺障害等級13級に認定されたら必ず労働能力喪失率が9%として計算されるわけではないことに注意が必要です。

個別の後遺障害によって、それほど労働能力の低下が認められないという場合には、基準よりも低い喪失率しか認められない可能性はあります。

(2-3)ライプニッツ係数について

逸失利益は、本来事故にあわなかったとしたら、就労している全期間中に順次受け取るはずの収入相当額を、事故により一括で受け取ることになりますので、被害者は、その利息分、得をしていると評価されます。

そこで、この不公平を修正するために用いられているのが、一括で受け取る逸失利益から、中間利息の控除をする「ライプニッツ係数」です。

将来、インフレのリスクがあるではないか、などと思う方は、こちらの記事もご確認ください。

逸失利益の定期金賠償とは?メリット・デメリットについても解説

一定の場合には、逸失利益を一括で受け取るのではなく将来にわたって分割して受領するケースについて解説しています。

なお、ライプニッツ係数は、2020年4月1日以降に発生した交通事故については中間利息の控除率が5%から3%に変更されました(控除率が低くなりましたので、受領できる金額は従来に比べて増加しました。)。
ですから、2020年4月1日より前に事故にあったという方と、同日以降に事故にあったという方では、逸失利益の総額に変更がありますので、注意が必要です。

2020年4月1日以降のライプニッツ係数については、以下のサイトをご参照ください。

参考:就労可能年数とライプニッツ係数表│国土交通省

それでは、例えば、前年度の年収が500万円、40歳の方が2020年4月1日に交通事故にあい、後遺障害等級13級に認定された場合に、加害者に請求できる逸失利益はいくらになるのか考えてみましょう。

原則として、40歳の方の労働能力喪失期間は67歳までとされていますから、この場合、就労可能年数は27年となり、そのライプニッツ係数は18.327(上記サイトのライプニッツ係数表参照)です。
ですから、この場合の後遺障害逸失利益は

基礎収入500万円×0.09(9%)×18.327=824万7150円

という式で計算され、請求できる逸失利益は824万7150円となります。
後遺障害に対する賠償について詳しく知りたいという方は、下記のサイトをご参照ください。

ここでは詳しくご説明できなかった基礎収入や2020年4月1日より前のライプニッツ係数などについて詳しく解説しています。

実際の裁判では、どのような判断になったの?

それでは、最後に、後遺障害等級13級に該当する事例で、実際の裁判でどの程度後遺障害慰謝料と逸失利益が認められているのか、いくつかご紹介しましょう。

年齢性別職業受傷の程度慰謝料労働能力
喪失率
期間判決年月日
1固定時
14歳
男性学生視力低下(13級1号相当)
中心暗点、周辺部の歪み
220万円9%18~
67歳
高松地裁
2020年5月22日
2固定時
18歳
女性学生小指の可動域制限(13級相当)
外形から確認可能な小指変形残存
180万円9%22~
67歳
京都地裁
2019年10月24日
3固定時40歳男性トラック
運転手
小指の可動域制限(13級6号相当)
肩部に神経症状を残す(14級9号相当)
(併合13級相当)
180万円9%15年間神戸地裁
2017年11月17日
4無職視力低下(13級1号)180万円××さいたま地裁
2017年1月18日
5固定時
3歳
女性未就学腎臓の機能喪失(13級11号)230万円9%18~67歳横浜地裁
川崎支部
2016年5月31日
6固定時
63歳
女性右下肢障害(13級に準じる)180万円9%12年間神戸地裁
2014年2月18日
7固定時
31歳
男性塗装業複視(13級2号)
腰痛等局部に神経症状を残す(14級9号)
(併合13級)
180万円9%36年間大阪地裁
2014年7月18日
8固定時
50歳
男性会社経営複視(13級2号)180万円9%17年間さいたま地裁
2012年5月11日

※1、2、6については、障害の原因は交通事故ではないもの

後遺障害等級13号に該当する事例においては、おおむね慰謝料は180万円、労働能力喪失率は9%程度になっています。
1と5において慰謝料が若干高額になっています。

1については、後遺障害等級が認定された視力低下以外にも中心暗転や周辺部の歪みが認められたこと、5については、今後腎機能の全廃の危険性等の不安を抱えながら生活していかなければならないことなどを考慮し、基準よりも高額になっています。

また、4の事例で逸失利益が認められていないのは、被害者が当時無職で、家事従事者とも認められず、そもそも労働自体していなかったと判断されたためです(労働していないのであれば、後遺障害により減る収入自体がないので、逸失利益は発生しません)。

弁護士に依頼するメリットについて

交通事故の被害にあったという方で、ご自身で加害者の任意保険会社とやり取りをされている方も多いと思います。
軽微な物損事故などであれば、それほど弁護士に依頼するメリットもないかもしれません。

ですが、少なくとも後遺障害が残るようなけがをした場合であれば、以下の3つの理由から弁護士に依頼することをお勧めします。

(1)適切な後遺障害等級の認定を受けられる可能性が高いこと

後遺障害等級認定を受けるためには、認定機関に対して『後遺障害診断書』を提出する必要があります。

これは、症状固定後に残った障害などについて医師が記載する書類ですが、後遺障害等級を決定するにあたり、非常に重要な書面になります。
ところが、一般的に、専門医は、受傷部位の治療には精通していますが、必ずしも交通事故における後遺障害等級の認定基準を理解しているわけではありません。

そのため、後遺障害等級認定にあたって重要な症状についての記載が不十分なことがよくあります。

そのため、後遺障害等級の認定基準を理解している者が後遺障害診断書をチェックし、追加検査や記載内容の補足を求めなければならないことがあります。

弁護士は、後遺障害等級認定を受けるための診断書という観点から診断書をチェックし、追加検査や記載内容の補足についてアドバイスをすることができますので、障害に応じた適切な後遺障害等級の認定を受けることが可能性が高まります。

(2)最終的に受領する金員が増額する可能性があること

先ほどご説明したとおり、後遺障害慰謝料についての自賠責保険の基準と任意保険会社の基準と弁護士の基準がそれぞれ異なっています。

弁護士に依頼した場合には、弁護士は、もらえる賠償額が一番多くなるように通常は弁護士の基準をベースに交渉します。その結果、弁護士の基準に近い金額で示談できることもよくあります。

他方、弁護士に依頼せずご自身で交渉しても、なかなか弁護士の基準では示談できないことが多いです。
そのため、弁護士に依頼することで、もらえる賠償額が増額する可能性があります。

(3)煩わしいやり取りから解放されること

ご自身で保険会社との交渉をすべてされるのはなかなか大変です。
時には担当者の態度に不快な思いをすることもありますし、そもそも、日中仕事をされている方であれば、交渉の時間を確保することも難しいでしょう。

弁護士に依頼した場合には、方針について決定すれば、実際の保険会社とのやり取りは弁護士が担当しますので、保険会社との煩わしいやり取りから解放されます。

弁護士に依頼するメリットについて詳しくはこちらの記事もご確認ください。

弁護士に依頼するデメリットについて

弁護士に依頼するとデメリットとしては、弁護士に支払う費用がかかるという点があります。

ですが、弁護士費用が心配という方は、まず、契約している保険の特約を確認してみてください。

保険によっては、加害者の保険会社との話合いなどを弁護士に依頼した場合にはその費用を負担するという『弁護士費用特約』が付いていることがあります(ご自身が加入している自動車保険だけでなく、ご家族名義の保険や火災保険など別の保険についていることもあるので注意が必要です。)。

弁護士費用特約にも限度額はありますが、原則として弁護士費用は保険会社が負担しますので、ぜひ、特約を利用して弁護士に依頼することをお勧めします。

また、弁護士費用特約が利用できないとしても、弁護士が交渉することにより、これまでお話したように、示談金額が増額される可能性がありますので、まずは、一度、弁護士に相談されることをお勧めします。

【まとめ】後遺障害等級13級は11種類。弁護士に依頼で賠償額UPの可能性

今回の記事のまとめは、次の通りです。

  • 後遺障害等級13級に認定された場合、『後遺障害慰謝料』と『逸失利益』の請求ができる
  • 後遺障害等級13級に認定された場合の後遺障害慰謝料の基準は、自賠責の基準は57万円、弁護士の基準は180万円である。
  • 後遺障害慰謝料についての任意保険会社の基準は自賠責の基準に近い。
  • 後遺障害等級13級の逸失利益の計算における労働能力喪失率は基準によれば9パーセントである。
  • 弁護士に依頼した場合、適切な後遺障害認定を受けられる可能性が高いこと、最終的に受け取れる金額が増額される可能性があること、保険会社との煩わしいやり取りから解放されること、などのメリットがあります。
  • 契約している保険に『弁護士費用特約』がついている場合、基本的には弁護士費用は保険会社が負担するため、弁護士に依頼する費用を心配しなくても良い。

なお、以下のサイトでも、後遺障害等級13級が認定された事例をご紹介していますので、ご参照ください。

交通事故の被害に遭い、後遺障害の申請をお考えの方は、アディーレ法律事務所までご相談ください。

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