「夫と浮気した相手に慰謝料を請求したい」と考えているとき、たとえ請求する権利があったとしても、浮気相手の連絡先が分からなければ、請求ができません。そもそも、連絡が取れなければ話し合いすらできず、住所が分からなければ裁判も起こせません。
では、連絡先が分からない浮気相手には、「泣き寝入り」するしかないのでしょうか?
そんなことはありません。弁護士は、弁護士にのみ許された「弁護士会照会制度」を活用することで、相手の連絡先や住所はもちろん、銀行口座の取引履歴ですら調査が可能な場合があります。今回はそんな「弁護士会照会制度」について解説します。
慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。
弁護士会照会制度(23条照会)とは
弁護士が受任している事件を解決するためには、さまざまな情報が必要です。「弁護士会照会制度」は、そんな弁護士の情報収集手段の一つとして、弁護士に認められた照会権限です。略して「弁護士照会」と呼ばれたり、弁護士法「23条」に規定があることから「23条照会」と呼ばれたりすることもあります。
(報告の請求)
引用:弁護士法第23条の2
1 弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申出ることができる。申出があつた場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。
2 弁護士会は、前項の規定による申出に基き、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
弁護士は、弁護士会照会制度により、各種の団体に対し必要な情報を照会し、報告を求めることが可能です。
(1)弁護士会照会制度の注意点
弁護士会照会制度を活用できるのは、受任している事件の処理で必要な範囲に限られます。また、弁護士会照会制度は強制力があるわけではないため、回答を得られない場合もあります。
(2)弁護士会照会制度の利用は増加傾向にある

日弁連(日本弁護士連合会)が発表したデータによると、弁護士会照会制度の活用件数は2013年以降年々増加しており、2019年においては22万件を超えています。
日々忙しい生活の合間に、時間や手間をかけ、1人で問題を解決するのは容易なことではありません。自分で調べるにも限度があり、時間や労力をかけるよりは、弁護士に依頼する方が良いと考える人が増えているのかもしれません。
参考:弁護士会から照会を受けた皆さまへ Q1 弁護士会照会とは何ですか?|日本弁護士連合会
(3)弁護士会照会制度でわかること
弁護士会照会制度を活用すると、以下のような情報を取得できる可能性があります。
- 調査対象の名前
- 調査対象の住所
- 調査対象の勤務先
- 入国記録
- 銀行口座の取引内容
- 実況見分調書の内容
活用事例としては、「浮気や不倫の事件で、相手の住所を携帯電話番号から割り出す」「離婚事件で、相手の生命保険の契約内容を調査」「遺産相続の案件で、被相続人の銀行取引履歴を調査」といったものが挙げられます。
(4)弁護士会照会制度を使用した事例
日々の業務で弁護士会照会制度を活用する事例をいくつかご紹介します。
活用事例1
かつて当事務所で取り扱った案件で、20年以上連れ添った夫の不倫が発覚したショッキングなケースがありました。
この事例では、名前はわかるものの、不倫相手の住所が不明だったため、奥さまご本人は自分1人で相手の居場所を調べられず途方に暮れてしまいました。
そこで弁護士に依頼して弁護士会照会制度を活用し、相手の住所を割り出すことに成功。
慰謝料請求を行なうことができました。結果として、相手に150万円の慰謝料を払わせ、「夫と一切連絡を取らない」約束も取付けられました。
弁護士会照会制度をうまく活かせた事例といえるでしょう。
活用事例2
こちらも同じく、夫の不倫相手の住所を割り出した事例です。この事例では名前と電話番号が事前にわかっていた状態で法律事務所にご連絡いただきました。
すでに電話番号がすでにわかっているため、今回の場合弁護士は電話での交渉からスタートさせました。しかし「知らない」の一点張りで交渉は失敗に終わります。さらに弁護士の連絡にも応じなくなってしまいました。
そこで、弁護士は弁護士会照会制度を利用して住所を調べ、訴状を送ることにします。その結果、最終的に不倫相手の両親より交渉による和解を求められ、慰謝料が支払われることとなりました。
このように、不倫相手との交渉がうまくいかない場合、連絡が取れなくなってしまうこともあります。しかし弁護士であれば、弁護士会照会制度を利用して住所を割り出し書面を送ることや、うまくいかない場合は訴訟に踏み切ることもできます。
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弁護士会照会制度でよくある質問(Q&A)

ここでは弁護士会照会制度で多く寄せられる質問や疑問を紹介します。
(1)Q.弁護士でなくても弁護士会照会制度は活用できますか?
A. 弁護士でない方は活用できません。
弁護士法は、弁護士のみに照会権限を認めています。機密性の高い情報であっても「人権を尊重し社会正義を実現する責務を負う弁護士」に限って特別に開示させる制度のため、一般の個人に照会権限はありません。情報を調査したいときは、弁護士に依頼する必要があります。
(2)Q.弁護士に情報の取得だけを依頼することは可能でしょうか?
A. いいえ、依頼することはできません。
弁護士であっても、弁護士会照会制度を活用できるのは「受任している事件」の処理に必要な範囲のみです。受任案件以外の事項を無秩序に調査できるわけではありません。
単純に「情報を得たい」というだけの動機で、弁護士に照会手続のみ依頼するのは不可能と考えましょう。
(3)Q.弁護士会照会制度に費用はかかりますか?
A. 費用はかかります。
弁護士会照会制度を活用するときは、所属弁護士会へ負担金を郵送費用と併せて支払います。負担金の金額は、各地の弁護士会によって異なりますが、1件5000〜1万円程度です。
【まとめ】一人で解決することが難しい場合、弁護士に相談してみては?
不倫相手に慰謝料の請求をしたいと思っても、相手の連絡先が分からないなど、自分の力だけで解決するのが難しい場面は多くあります。多くの時間や手間が必要となるだけでなく、個人で取得できる情報には限りがあるためです。
そんなときは、弁護士への相談を検討してみましょう。今回紹介したように、弁護士は、「弁護士会照会制度」によって受任している案件の処理に必要な名前や住所、携帯電話番号、銀行口座の履歴などの情報を照会する権限が認められています。
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