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不倫がバレた!裁判されたくないなら知っておきたい慰謝料請求への対処法

作成日:更新日:
s.miyagaki

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

「不倫相手の奥さんに不倫がバレて慰謝料請求された!支払わなければ裁判するって言われている。裁判されたくないけど、言われた金額をそのまま支払った方がいいの?」

不倫相手の配偶者から慰謝料を支払うよう請求された場合、突然のことで困惑してどうすれば良いのかわからない方は多いです。裁判されたくないあまり、そのまま支払ってしまう方もいます。
しかし、言われた金額をそのまま支払うのはお勧めしません。

なぜなら、はじめに請求された額は相場よりも高額である場合があり、その場合は交渉により減額できる可能性があるからです。また、裁判には時間も労力も費用もかかりますので、慰謝料を請求する側も、本当は裁判をせず交渉で終わりにしたいと考えている場合もあります。
しかし、請求を放置して何も対処しないでいると、不誠実だととらえられて裁判を起こされるリスクが高くなります。

今回の記事では、次のことについて弁護士が解説します。

  • 不倫慰謝料を請求された場合の対応
  • 裁判リスクを回避する方法
  • 裁判を起こされてしまう場合
この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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不倫すれば原則として慰謝料の支払い義務がある

不倫は、法律上「不貞行為」といい、民法上の不法行為に該当します。
不貞行為とは、「自由な意思に基づいて既婚者と性的関係を持つこと」であり、既婚者であると知りながら肉体関係を持ったのであれば、原則として不倫相手の配偶者に対し慰謝料を支払う義務を負います
なお、不貞行為を理由とする慰謝料の相場(裁判になった場合)は、下の表のとおりであり、「不貞行為が原因で離婚に至ったのかどうか」が大きなポイントとなっています。

不貞行為の慰謝料の裁判上の相場(目安)
不貞行為が原因で離婚した場合100万~300万円
離婚しない場合数十万~100万円

裁判にならなかった場合には、慰謝料はどのくらいの金額になるのですか?

当事者同士の話し合いによって解決する場合であっても、裁判になった場合の相場を意識して交渉することになります。
裁判しても相場の範囲内の判決しか出ないことが予想されるのであれば、請求する側にとっても、わざわざ費用や時間をかけて裁判にするメリットは少ないと考えられるからです。

慰謝料の金額は、必ず相場の範囲内になるのですか?

いいえ。話し合いによる解決の場合、相場内で解決することが多いですが、相場からはずれた金額で解決することも少なくありません。
例えば、どうしても裁判されたくない場合などに、相場より高い金額の慰謝料を支払って納得してもらい、解決する場合があります。
一方で、被害者である奥さんに対して真摯に謝罪し、経済的に支払いが難しい事情を説明するなどして納得してもらえたような場合には、相場よりも安い金額で解決できる場合もあります。

【ケース別】奥さんから慰謝料請求された場合の対応

実際に、奥さんから慰謝料を請求される場面としては、いろいろなケースがあります。ケース別に、気を付けていただきたいことをご紹介します。

【ケース1:メールが来た場合】

「△月×日までにこの口座に〇〇〇万円振り込んでください。振り込みがなければ、法的措置を取ります。」

このような内容のメールやメッセージを受け取った場合に、驚いて、指示された金額をそのまま振り込む方がいます。
しかし、そのような対応はお勧めしません。

なぜなら、すぐに返事をするなど誠実に対応している場合には、すぐに裁判を起こされる可能性はそれほど高くないためです。
裁判を起こすにはそれ相応の準備が必要ですし、たいていの場合は弁護士に依頼するでしょうから、弁護士を探して、依頼するまでの時間も必要なためです。

もちろん、誠実に対応をしても、相手が裁判を起こす可能性はあります。
ですが、例えば上記のようなメールに対して請求された金額を支払った場合でも、それ以上は請求されないとは言えません。相手から「慰謝料の一部を請求したに過ぎない」などと言われてさらに請求されるおそれもあります。
慰謝料を支払うのであれば、最終的な金額はいくらなのか、最終的な金額を支払えばそれ以上は請求しないなどの約束を取り付ける(清算条項)必要があります。
したがって、裁判を避けるためには仕方ないと思って、言われるままの金額をすぐに支払わないようにしてください
交渉により、慰謝料額を減額できる可能性もあります。
仮に請求された金額が妥当であり、「これで解決できるのであれば支払おう」と納得している場合であっても、再び請求されてしまうといったトラブルを避けるために、合意書などの書面はきちんと作成してから、支払うようにしましょう。

また、奥さんから「不倫関係について詳しく教えてほしい」と言われたとしても、具体的なことはなるべく返信しないようにしてください。
例えば、次のように伝えて断ると良いでしょう。
「もう終わったことなのでお話しすることではありません。」
「さらに傷つけてしまう結果となるので、回答は差し控えさせていただきたいと思います。」

次のような内容を教えてしまうと、あなたにとって不利な証拠となる可能性があるからです。

  • 肉体関係があったこと
  • 「いつから付き合い始めた」といった不倫の期間
  • 会っていた頻度・不貞行為の回数      など

不倫相手が、どこまで自分の奥さんに話しているのか、正確なことはわからないのであれば、反論したいことがあっても、自分から詳しく話してしまうことは避けましょう。

特に「不倫していた期間の長さ」や「不貞行為の回数」は慰謝料の金額にも影響を及ぼし得ますので、なるべく情報は与えないように注意してください。

【ケース2:呼び出された場合】

奥さんから直接話し合うために、電話やメールで呼び出された場合も、なるべく行かないことをおすすめします。
感情的になってしまったり、そうとは知らずに自分にとって不利になる発言をしてしまったりするリスクがあるためです。さらに、会話の内容を録音されている可能性もあります。
もし、呼び出しに応じて出向いてしまったとしても、用意されていた書面にサインなどをしてしまわないようにしてください
納得できない内容でも、激怒した奥さんの剣幕に押されてサインしてしまうケースはありますが、サインなどをして一度書面を作成してしまうと、その内容を覆すことは非常に難しくなります

直接会った際に書面へのサインを強く迫られた場合には、「持ち帰ってきちんと検討したい」と伝え、用意された書面の写真を撮影することをおすすめします。

不倫相手の配偶者に呼び出された場合について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

不倫がばれて相手の妻や夫から呼び出されたときに知っておくべき注意点

【ケース3:書面が届いた場合】

慰謝料を請求する内容の書面が届いた場合には、まずしっかりと内容を確認してください。
特に、「事実と違う記載はないか」「請求金額はいくらか」という点が重要です。
さらに、差出人が不倫相手の奥さん本人なのか、その依頼を受けた弁護士なのかも確認しましょう。
いずれにせよ、請求されている金額が相場と比べて高いのであれば、言われるがままに支払わず、減額交渉すべきでしょう。

内容証明郵便が届いた場合

特に内容証明郵便が届いた場合、あまりなじみがないため怖がってしまう方もいますが、内容証明郵便で連絡が来たからといって、法的に特別な義務が生じるといった影響はありません
内容証明郵便は、いつ、だれが、だれに対して、どのような内容の文書を送付したか、ということを証明できるというだけです。
そのため、内容証明郵便が届いたからといって特別怖がる必要はありません。
ただし、普通の郵便ではなく、手間や通常より高い郵便料金をかけてまで内容証明郵便を送っているのですから、奥さんの本気度はより高いと考えられます。

内容証明郵便での慰謝料請求への対応について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

不倫の慰謝料請求が内容証明郵便で届いた場合の対応方法

特に、差出人が弁護士であった場合にはより本気度が高いと考えられるため、あなたも弁護士への依頼を検討すると良いでしょう。
法的知識を持ち、交渉のプロである弁護士相手に、丸腰で自分で交渉するとなると、自信のなさから強気の弁護士に交渉で押されてしまったり、自分に不利な言質を取られてしまって交渉で不利になってしまったり、どうしても弁護士に依頼するより高額の慰謝料を支払う結果となる可能性が高くなるためです

裁判されたくない場合にすべきこと

慰謝料を請求されて、誠実に対応しているのに裁判を起こされることは多くありません。慰謝料を請求する連絡があったときは、無視はしないようにしてください
「放置していれば諦めてくれるかもしれない…」と考えて放置し続けていると、裁判を起こされる可能性が高まってしまいますので、裁判されたくないのであれば、放置は得策ではありません

不倫の慰謝料請求を無視した場合について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

不倫の慰謝料請求を無視したらどうなる?慰謝料請求された際の対処法

適正な慰謝料を把握する

適正な金額を把握したうえで、どの程度までであれば支払ってもよいと思えるかについては、きちんと検討しておきましょう

不貞行為の慰謝料の相場は、不貞行為が原因で離婚した場合でおよそ100万~300万円程度、離婚しない場合には数十万~100万円程度と幅があります。これは、同じ不倫とはいえそれぞれ具体的事情や背景(婚姻期間の長短、不倫期間の長短など)が異なるため、認められる慰謝料には違いがあることが理由です。

奥さんもそのことを知っていて、「離婚予定」、あるいは「不倫のせいで夫婦関係が破綻した」と主張し、離婚前提の慰謝料額を請求してくることが考えられます。しかし、実際に離婚していないのであれば、本当に離婚予定なのかどうかはわかりません
また、「夫婦関係が破綻状態だ」だと言われても、「別居や離婚をした」という客観的に把握可能な事実ではなく、家庭内のことを客観的に判断することは難しいです。
そのため、具体的な事実を伝えてこないのであれば、同居は継続していると考えられ、離婚予定とは言えない可能性も十分にあります。

奥さんの持っている証拠を把握する

裁判になれば、不貞行為などを証明する必要があるのは、基本的に請求する側です。
証拠がなく、およそ裁判を起こしても不貞行為を証明できそうになければ、そもそも裁判を起こしてくる可能性は小さい(※)ため、奥さんの持っている証拠を把握できると良いでしょう。

※ただし、不倫相手の「(裁判での)証言」も証拠となり得るため、不倫相手が自分の奥さんに協力し、奥さんのために裁判所で証言する予定であれば、不貞行為を証明できると考え、裁判を起こされる場合があります。

不倫がバレた経緯から、どのような証拠を握られていそうか推測できる場合がありますし、発覚後に奥さんと直接話したことがあるのであれば、その際の言動から想像がつくこともあるでしょう。

不倫相手に、奥さんの持っている証拠や、どこまで奥さんに伝えたのかについて聞いても良いですか?

確かに、「不倫相手に聞いてみる」という方法が効果的な場合もあります。
しかし、奥さんにそのことが知られた場合、トラブルが拡大する可能性が高いため、不倫相手と奥さんが連絡すら取り合っていないことが確実な状況などでないかぎり、やめておいた方が賢明でしょう。

慰謝料金額で譲歩する

慰謝料を請求された初めの金額は、相場よりも高額であることが多いです。したがって、たいていの場合は減額交渉をすることになります。

ただし、本人が少しでも減額を求めると、たとえ法的に正しい主張であっても、「反省していない」「言い訳だ」と捉えられてしまい、交渉が難航しかねません。
例えば、次のような事実は、減額を主張し得る要素ではありますが、請求された本人が主張すると、余計に奥さんを怒らせてしまうリスクがあります。

  • 不倫発覚後も結局は離婚していない
  • 不倫していたのは短期間
  • 積極的に誘ってきたのは不倫相手の方   など

そのため、奥さんの冷静な対応を引き出すためにも、第三者である弁護士に減額交渉を依頼すると良いでしょう。

また、裁判を避けるためにある程度は譲歩して、多めの金額を支払うことがありますが、譲歩するのは金額だけとはかぎりません
不倫相手と今後一切接触しないと約束する一文を合意書に記載するなど、金額以外の面で奥さんの望むことを約束し、金額面で奥さんを説得するケースもあります。

不倫の慰謝料の減額要素について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

不倫の慰謝料減額事例はある?相場や減額・増額する要素も解説

求償権を放棄する

奥さんに支払う慰謝料の金額を減らすために、あなたが「求償権を放棄する」といった方法もあります
不貞行為が、民法上の「不法行為」に該当することは先述した通りですが、不貞行為は1人ではできないため、不倫の当事者2人による「共同不法行為」とされています。
下の図のとおり、共同不法行為者は、被害者である妻に対し、両方ともが慰謝料を支払う責任を負います。

そして、共同不法行為者のうち一方が被害者に対し慰謝料を支払ったのであれば、支払った一方は、他方に対し慰謝料の支払いの「分担」を求め、慰謝料の一部を自分に支払うよう求める権利があります
この権利のことを、「求償権(きゅうしょうけん)」といいます。

金額は一例であり、必ずしも支払った慰謝料の半額を求償できるわけではありません。

夫婦は、家計が同一であることも多いでしょう。
もし、不倫発覚後も夫婦が離婚しない場合、自分の夫に対して後から金銭を請求されると、奥さんとしても、「結局受け取った慰謝料の一部を取り返された」のと同じ状態になってしまいかねません。
したがって、離婚しないのであれば、あなたが後から求償権を行使することを、奥さんが望まないケースがあります。
そこで、あらかじめ求償権の放棄(つまり、あとから求償権を行使しないこと)を約束し、その分慰謝料を減額してもらうといった方法が考えられます。

注:奥さんに対し「求償権を放棄するから慰謝料を減額してほしい」と交渉することはできますが、一方的に求償権を放棄して、減額を要求することまではできません。

求償権を放棄するメリットについて詳しくはこちらの記事をご覧ください。

不貞慰謝料の求償権と放棄するメリットとは?弁護士が詳しく解説

弁護士に相談・依頼する

不倫の慰謝料を請求されても、すぐに支払ったり返事したりすることはせず、まずは弁護士に相談するようにしましょう。弁護士であれば、請求されている金額が相場より高いのかどうか、どれほど減額可能性があるのかどうか、減額を主張できるポイントの有無等を判断することができます
弁護士の話を聞いて、納得出来たら、実際に弁護士に交渉を依頼することもできます。
また、不倫相手の奥さんと直接話し合うと、精神的に大きな負担となることが予想されます。
弁護士に交渉を任せてしまうと、基本的にやり取りは弁護士が行いますので、精神的な負担を軽減できるでしょう。

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裁判を起こされてしまったら

裁判されたくないと思っていても、裁判は起こす側(原告)の意思次第で起こすことができるため、いきなり裁判で慰謝料を請求される可能性はあります。
もっとも、裁判を起こされたとしても、対応を弁護士に依頼していれば、裁判所に行くのは基本的に弁護士だけです。
裁判での話し合いを重ねても、金額などで折り合いがつかず和解できなければ、本人も裁判所まで出向くことが必要になる場合もありますが、それまでに和解で裁判が終了することが多いです。
また、交渉段階では奥さんが高い金額にこだわっていたとしても、裁判になると、事実上、裁判所が和解の提案をしてくれることもあります。
その場合、請求している側の奥さんとしても、「どうせ判決まで争っても金額が上がらないのであれば、早めに和解しておこう」と考える可能性があります

いきなり裁判になるのは、どのようなケースなのですか?

例えば、慰謝料を請求する書面が届いていたのに、ずっと放置していた場合などには、話合いによる解決ができないと判断されて、裁判を起こされる可能性が高まってしまうでしょう。
慰謝料請求の場合、本人や弁護士からの書面や事前の連絡もなしにいきなり裁判を起こされるケースは多くはありません。

裁判を起こすためには、証拠準備したり、書類を作成したりするために、それなりの時間やストレスがかかります。また、弁護士費用などもかかりますから、請求する側にとっても、裁判をすることはハードルが高いのが通常です。

不倫で裁判を起こされてしまった場合について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

不倫の慰謝料を請求された!裁判を起こされたときの流れを弁護士が解説

【まとめ】裁判されたくないと思っても、請求された金額をそのまま支払わず、減額交渉した方が良い場合もある

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 不倫の慰謝料の相場は、離婚した場合でおよそ100万~300万円程度、離婚しない場合には数十万~100万円程度
  • 不利な証拠となってしまうリスクがあるため、不倫関係について具体的なことは奥さんになるべく伝えない
  • 奥さんから直接呼び出された場合、なるべく行かない方が良いが、もし出向いたとしても、用意されていた書面にサインなどはしない
  • 内容証明郵便が届いた場合でも、法的に特別な義務が生じるといった影響はなく、特別怖がる必要はない

裁判されたくない場合にすべきこと

  • 適正な慰謝料を把握する
  • 奥さんの持っている証拠を把握する
  • 慰謝料金額で譲歩する
  • 弁護士に相談・依頼する(どの程度までなら支払っても良いと思えるか、金額を検討しておく)
  • 慰謝料を請求されたら放置せずに対応する(放置すると、裁判を起こされる可能性が高まってしまう)

不倫で慰謝料を請求された場合であっても、裁判にまで発展することはそう多くありません。
しかし、請求を放置していると、裁判されてしまうリスクが高まってしまいますので、無視はせず、何らかの回答をしておくことをおすすめします。
不用意な発言をして、不利になってしまうことが心配であれば、弁護士に相談したり、交渉を依頼したりすると良いでしょう

アディーレ法律事務所では、不倫慰謝料を請求された事件の相談料は何度でも無料です。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため、費用倒れの心配はありません。

(以上につき、2022年10月時点)

不倫の慰謝料請求をされてお悩みの方は、不倫の慰謝料請求への対応を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください

この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

※¹:2024年4月時点。拠点数は、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。

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