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養育費とは?支払期間や不払いへの対処法などを弁護士が解説

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リーガライフラボ

「離婚を考えているけど、養育費はどれくらいもらえるのか不安」
「養育費について話し合ったけど、本当にもらえるのか不安」
子どもの親権者となった場合に、相手から養育費をもらえるのかどうか、不安な方もおられるかもしれません。

離婚後、子どもを引き取って育てていく親は、子どものために、他方の親に対して養育費を請求することができますし、他方の親も、養育費を支払う責任を負います。

養育費は、基本的に養育費を請求した時から、子どもが20歳になるまでの期間受け取ることができます(当事者の合意内容によって、いつまでもらえるかは異なります)。相手からもらえる養育費の額は、裁判所が公表している算定表を使うことで、おおよそ計算をすることが可能です。また、養育費について取り決めをしたが養育費がきちんと支払われない場合は、放置せずに、強制執行するなどの対処をすることが必要です。

この記事の監修弁護士
弁護士 林 頼信

慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。

養育費とは

まず、法律上、養育費を請求できる根拠をみてみましょう。
養育費を請求できる根拠は、民法766条、877条にあります。

父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。

引用:第766条第1項

直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養する義務がある。

引用:第877条第1項

この、「子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項」が、養育費です。
養育費には、衣食住の費用、教育費、医療費などが含まれます。
養育費の話し合いをすると、「一人で生活するのも大変で、経済的余裕がないから養育費は支払えない」と言われてしまうこともあるようです。
しかし、養育費の支払義務は、「余裕がある時に支払えばよい」という性質のものではありません。
ですから、他方の親が養育費の支払いに難色を示しても、子どものために、しっかりと話し合うようにしましょう。

国も、シングルマザー(ファザー)が、他方の親からきちんと養育費を受け取ることができるように、養育費についての情報発信をしたり、法改正をしたりするなどして取り組みを進めています。

参考:養育費|法務省

養育費が支払われる期間

いつから養育費が発生し、いつまで受け取ることができるのでしょうか。
「いつから」という始期については、複数の考え方がありますが、基本的には、養育費を請求した時点と考えられています。
具体的には、次のとおりです。

  • 離婚時に養育費の取り決めをした場合……離婚時から
  • 離婚時に養育費の取り決めをせずに離婚後に請求した場合……請求時から(※)

※家庭裁判所に対して調停・審判を申立てた時=請求時とされるケースがほとんどです。ご自身で請求して支払われない場合には、速やかに調停・審判を申立てた方がいいので、対応が難しい場合には、弁護士に相談するようにしましょう。

なお、婚姻外で出生した子については認知後に養育費請求をすることができますが、裁判所は、様々な事情を考慮したうえで、養育費請求時前の未払養育費を支払うように判断することがあります。

「いつまで」という終期については、養育費が「未成熟子」の監護に関する費用とされることから、子どもが「未成熟子でなくなる時まで」と考えられています。
「未成熟子でなくなる」とは、必ずしも成人(※)になるということとイコールではなく、経済的・社会的に自立して生活できるかどうかという点がポイントになります。

養育費の話し合いにおいて、通常、未成熟子でなくなる時点を特定しますが、特定しない場合、基本的に20歳となる時点と考えられます。もっとも、民法改正により成人年齢が20歳から18歳に引き下げられたことから、今後は「22歳に達した後の3月まで」などといった形で、特定することが望ましいと考えられます。

※民法改正のため、2022年4月1日より、成人(成年)年齢は20歳から18歳に引き下げられました。ただし、子どもが「20歳」になるまで養育費を受け取る旨の取決めをしている場合は、子どもが20歳になるまで養育費を受け取ることができます。同様に、改正法施行前に、子どもが「成人」になるまで養育費を受け取る旨の取決めをしていた場合、当時の成人は20歳を想定していたでしょうから、改正後も引き続き、子どもが20歳になるまで養育費を受け取ることができると考えられます。

参考:平成30年度司法研究(養育費婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について 研究報告の概要|裁判所 – Courts in Japan

大学の進学率が高くなっていますので、大学卒業するまで養育費を支払ってほしい、と希望されるケースも多くなっています。
終期については、両者で合意できれば、上述のように「22歳に達した後の3月まで」(大学卒業時の年齢)などとすることができます。

合意できない場合には、裁判所に終期を判断してもらうことになりますが、裁判所が「22歳に達した後の3月まで」などとする可能性は低いと考えられます。
裁判所は、「その子どもが未成熟子かどうか」という観点から、終期について、様々な事情を考慮して判断することになりますが、子どもがまだ幼い場合、「その子どもが20歳になっても未成熟子といえるかどうか」を、事前に判断することは極めて困難であると思われるためです。

養育費を決める方法

養育費を決める方法は、おおきく二通りあります。
夫婦間で話し合う方法、家庭裁判所に調停・審判を申立てる方法について解説します。

(1)夫婦の話し合いで決める

離婚の際に、離婚の条件の一つとして、養育費の額についても夫婦で話し合って合意できるとよいでしょう。
離婚後であっても、話し合って決めることはできます。
養育費を支払う側が、できるだけ自主的に支払うように、話し合いを十分に行い、お互いが納得する話し合いができればベストです。
その際には、養育費の金額、支払期間(始期と終期)、支払時期(毎月、月末までになど)、振込先、支払いが遅延した場合の遅延金なども決めるようにしましょう。

離婚後だと、過去の分についても話し合って支払ってもらえるとよいですね。
口約束でも養育費の合意はできますが、後々、合意自体していない、養育費の額が違うなどと言われたりして争いになることがあるので、離婚協議書として書面に残すようにしましょう。

「支払いを滞納した場合は強制執行されてもかまわない」旨の執行認諾文言のある公正証書を作成すると、未払いとなった時、訴訟を提起せずに強制執行をして、相手方から強制的に養育費を回収することができます。

(2)家庭裁判所の調停・審判で決める

【離婚前】
離婚前に話し合いをしても合意できない場合には、家庭裁判所に離婚調停を申立て、その中で養育費の額や支払方法などについても話し合います。
すでに別居していて、離婚調停での話し合いが長引くと、その間、相手方から生活費がまったくもらえないと生活に困ってしまうかもしれません。

そのような場合は、離婚調停と共に、養育費も含めた生活費(婚姻費用)の調停も申立てて話し合い、先に婚姻費用についての調停を成立させたりします。婚姻費用については、話し合いが成立しない場合でも、審判を希望すれば、裁判所が双方の事情を考慮して審判で決めてくれることもあります。

調停で離婚に合意できなければ、家庭裁判所に離婚訴訟を提起して、離婚を請求するとともに、養育費も請求して、裁判所に判断してもらうことになるでしょう。

【離婚後】
離婚後、当事者同士で話し合っても養育費の額について合意できない場合には、家庭裁判所に養育費の支払いを求める調停を申立てます。
調停で話し合っても養育費について合意できない場合には、審判の手続きに移り、裁判所が双方の事情を考慮して養育費について判断します。

養育費の算定方法

子育ては、いくらお金があっても足りないというのが実情かもしれません。
当事者の話し合いで、養育費について満足な合意をすることができれば、これに越したことはありませんね。

しかし、当事者の話し合いで合意できない場合には、「いくら養育費を請求できるか(支払うべきか)」が問題となります。
そのような場合は、妥当な養育費の額を計算して、それを目安にすることになります。

養育費の基本的な算定方法と、養育費の相場がすぐにわかる養育費算定表の見方について解説します。
ここでは、養育費を請求し・受け取る側を権利者、養育費を請求され・支払う側を義務者といいます。

(1)養育費の基本的な算定方法(標準算定方式)

まず、養育費の基本的な算定方法(標準算定方式)を説明します。
標準算定方式は、親の収入のうち、子どもが義務者と同居していた場合に子どものために充てられていた費用を計算し、その費用(子どもの生活費)を、権利者・義務者の収入割合で案分し、義務者が負担する子どもの生活費(=養育費)を算定する、という考え方を採用しています。
算定は、次のような順序で行います。

(1-1)基礎収入の算出

総収入から税金などを控除して、基礎収入(養育費を算定する基礎となる収入)を算出します。
税金などの控除は、標準的な割合(総収入が高いほど割合は低くなる)を総収入に掛けることで、基礎収入の算出を簡略化しています。

(給与所得者の場合)基礎収入=総収入×38~54%
(自営業者の場合)基礎収入=総収入×48~61%

参考:司法研修所編『養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究』法曹界

(1-2)子の生活費を算出

<計算式>
義務者の基礎収入(X)×子の生活費指数÷(義務者の生活費指数+子の生活費指数)

(1-3)義務者の養育費分担額を算出

<計算式>
(子の生活費)×義務者の基礎収入(X)÷(義務者の基礎収入(X)+権利者の基礎収入(Y))

参考:東京・大阪養育費等研究会『簡易迅速な養育費等の算定を目指して~養育費・婚姻費用の算定方式と算定表の提案~』判例タイムズ1111号

(2)養育費の相場はいくら?

上記の標準算定方式により、1件1件養育費を計算すると、基礎収入の金額自体を争ったり、計算方法自体が複雑だったりして、養育費を巡る紛争が長期化・複雑化するなど、子の福祉にとって望ましくない結果を引き起こす可能性があります。

そこで、養育費の簡易迅速な算定を目指して、典型的な家族を前提として、一見して養育費の額がわかる算定表が作成され、実務ではこの算定表が積極的に利用されています。
最新の算定表は、次の裁判所のホームページから取得できます。

権利者と義務者の収入(給与の場合は、税引き前の収入)、子どもの年齢、数がわかれば、算定表に当てはめるだけで妥当な養育費がわかります。
基本的には、この算定表を利用して養育費を判断し、算定表に当てはまらない事情がある場合は、上記の標準算定方式で個別に計算することになります。

参考:平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について)|裁判所 – Courts in Japan

次のホームページで養育費の目安を調べることができますので、目安を知りたい方はお試しください。

養育費が支払われない(不払い)の時の3つの対処法

親であれば、離婚しようとしまいと、子どもに対してその生活を保持する責任を負っています。
離婚して、子どもを実際に監護しなくなったとしても、監護している他方の親に、養育費を支払わなければなりません。
しかし、残念ながら、離婚後の母子世帯で継続して養育費を受領できているのは少数派です。

厚生労働省のデータによれば、およそ4人中3人の母子家庭で養育費を継続的に受領できていません。そして、およそ半分の方が、養育費を受け取ったことがありません。

参考:養育費の状況|厚生労働省
(平成28年度データを参照 母子世帯で「現在も養育費を受けている」と回答したのは、調査総数の24.3%のみ。また、「養育費を受けたことがない」と回答したのは、調査対象の56%に上る)

これは、極めて深刻な状況といってよいでしょう。
データによれば、養育費の合意ができても、後々支払いが滞る可能性がおおいにあります。
養育費が支払われなくなっても、子どものために、簡単にあきらめることはせず、冷静に対処するようにしましょう。
対処法を3つ紹介します。

(1)強制執行の手続きをとる

養育費について強制執行力のある書面(債務名義)がある場合には、地方裁判所に対して強制執行の申立てをすることで、相手方の財産から強制的に支払いを確保することができます。
債務名義としては、次のようなものがあります。

  • 確定判決
  • 和解調書
  • 調停調書
  • 審判調書
  • 公正証書(執行認諾文言有)  など

離婚の際に公正証書を作成せず、口頭や公正証書以外の書面で養育費の合意をしたにすぎない場合には、すぐに強制執行の手続きをとることはできません。
相手の協力が得られないなど、公正証書の作成が難しければ、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に養育費支払いの申立てをして、債務名義となる調停・審判調書を得る必要があります。

通常は、まず調停を申立てて、話し合いによる合意が難しい場合に審判に移行します。
ですが、養育費の支払いがなく子どもを育てるのが困難な経済状況に陥っている場合には、初めから審判を申立て、併せて審判前の保全処分の利用を検討するとよいでしょう。審判前の保全処分手続きでは、迅速に案件を検討し、仮差押えや仮払仮処分が認められることで早期の回収が見込まれますが、認められるための要件は厳格です。

強制執行により、どれくらいの額を回収できるのでしょうか。

強制執行の対象は相手方の財産ですが、預金や給与となる場合が多いと思われます。
相手方の生活もありますので、給与で差し押さえられるのは、基本的に税金等を控除した残額の2分の1までです(民事執行法151条の2第1項3号,152条第3項)。

参考:差押さえ可能な給料の範囲|裁判所 – Courts in Japan

養育費が支払われなかったら、そのたびに強制執行しなければならないとすると、手続きが大変そうです。

給与等の差押えは、一度手続きを行えば、将来分も継続的に差し押さえることができます(民事執行法151条の2第1項3号)。

参考:将来発生する養育費の差押さえについて|裁判所 – Courts in Japan

(2)履行勧告・履行命令の制度を利用する

履行勧告・履行命令は、家庭裁判所の調停・審判調書などに養育費の支払いについて記載されている場合のみ利用できます。
公正証書を作成しただけの場合には利用できませんので注意しましょう。
履行勧告は、家庭裁判所により、履行状況を調査し、相手方に対して取り決め通りに支払うよう履行を勧告し、督促してもらう制度です(履行勧告、家事事件手続法289条)。

勧告に強制力はありませんが、相手方は、裁判所から直接督促を受けることになるので、一定の効果が期待できるというメリットがあります。
履行勧告によっても支払われない場合、家庭裁判所が相当と認めると、一定の時期までに支払うよう命令を発してもらうこともできます(履行命令、家事事件手続法290条)。
この命令に正当な理由なく従わない場合は、10万円以下の過料に処せられるという制裁があるので、一定の強制力を有します。
しかし、強制力が乏しいため、あまり利用されていないのが実情です。

ですが、履行勧告・履行命令は、強制執行と異なり、手続き費用もかからず、手続き自体も簡単で口頭での申立ても受け付けてもらえる、というメリットがあります。
履行勧告・履行命令は、あくまで裁判所から相手方に対して、自主的に支払うよう促す制度なので、相手方が自主的に支払う姿勢がない場合には、回収の効果は望めません。
しかし、上記のようなメリットがありますので、強制執行をする前に利用を検討してみるとよい場合もあります。

(3)弁護士に相談する

養育費の未払いがある場合、どのような対処法が適切なのか、慎重に判断する必要があります。
例えば、相手方の職場がわかっている場合には、給与債権を差し押さえることが最も効果的かつ確実な回収方法ですが、相手方が差押えを嫌がって仕事を辞めてしまうと、差し押さえる対象の給与自体がなくなってしまいます。

弁護士であれば、事案の内容を踏まえて、突然強制執行の手続きをする前に、交渉によって自主的な支払いを求めたり、裁判所による履行勧告の手続きを利用したりした方がいいかについて、的確にアドバイスすることができるでしょう。
また、強制執行する場合は、まず、相手方の財産を特定する必要があります。

例えば、預金口座であれば、基本的に銀行名と支店名まで必要です。本人がわからない場合でも、弁護士であれば、職権により調査することで、支店名を特定できることがあります。
弁護士であっても、銀行の支店や、職場などを特定できないこともあります。その場合は、裁判所の「第三者からの情報取得手続」という制度を利用することで、相手方の勤務先や、銀行口座について把握することができます。

相手方の職場や預金口座などの財産の情報がわからない場合には、弁護士に相談・依頼することで、相手方の財産を特定できる可能性が高まります。

養育費に関するよくみられるお悩み(Q&A)

養育費に関してよくみられるお悩みについて解説します。

(1)養育費は課税の対象になる?

原則として、養育費を受領しても、所得税は課されません。
ただし、養育費の支払いは月払いが原則ですので、将来の養育費を一括で支払いを受けた場合には、贈与税の課税対象となる可能性があります。

(2)再婚したら養育費はどうなる?

養育費の支払義務者は、事情の変化があったとして、家庭裁判所に対して、養育費の減額を請求することができます。
減額請求が認められるかどうかは、再婚相手と子どもが養子縁組をするかどうか、再婚後の家庭の状態、再婚相手と前夫の経済力など、様々な事情を考慮して判断されますが、再婚相手が家族全体の生活費を負担するのであれば、減額請求が認められる可能性は高くなるでしょう。

(3)過去の未払いの養育費は、いつまで請求できる?

養育費を請求することのできる権利は、一定期間放っておくと、請求できなくなってしまいます。このような法律上のきまりを、消滅時効といいます。

養育費の取り決めの方法によって、消滅時効にかかる期間が異なります。
消滅時効期間を過ぎてしまっても、請求すること自体は不可能ではありません。
相手方が自主的に支払うと約束したり、実際に支払ったりすれば(債務承認があれば)、時効が中断されますので、養育費を請求して受領することができます。
しかし、相手方から「消滅時効にかかっているから払わない、時効を援用する」などと反論されてしまうと、それ以上請求することはできません。

  • 離婚協議書や公正証書で合意した場合 支払期日から5年(民法166条1項1号)
  • 判決、調停・審判調書による場合 支払期日から10年(民法169条1項)

養育費の取り決めをしていない場合には、定期金債権として、基本的に離婚日から10年の消滅時効にかかると考えられます(民法168条1項1号)。
しかし、養育費の取り決めをしていない場合は、実務上、過去の養育費の請求が認められないことが多いので、注意が必要です。

消滅時効の成立が間もない場合には、成立をいったん引き延ばして、訴訟提起をするなどの対応方法もありますので、速やかに弁護士に相談するようにしましょう。

【まとめ】養育費が支払われない場合には弁護士に相談する等の対応を

本記事をまとめると次のようになります。

  • 養育費には、衣食住の費用、教育費、医療費などが含まれる。経済的な余裕がないからといって払わなくてよいという性質のものではない
  • 養育費の支払期間は、基本的に取り決めをした場合は離婚時から、取り決めを指定な場合は請求時から、子どもが20歳になるまで
  • 養育費は、夫婦間での話し合う方法、家庭裁判所に調停・審判を申立てる方法の2通りによって決められる
  • 実務では、養育費の額は、算定表を参照する方法により決められることが多い
  • 養育費が支払われない場合、安易にあきらめず、弁護士に相談する等の対応をするべき

養育費は、実際に監護する親が、監護していない親に請求できるものですが、子どもからすれば、親に対して子が請求することのできる権利です。
子どものために、離婚の際には、養育費についてしっかり話し合って合意できるとよいでしょう。
合意しても、支払われなくなることがありますが、子どもの権利のために、しっかりと請求するようにしましょう。

ご自身で話し合ったり、請求したりするのは時間や労力がかかり、精神的なストレスもかかるかもしれません。
弁護士であれば、代わりに相手方と話し合い、調停を申立てて調停に出席することもできますし、複数ある請求手段の中から適切な手段を選択して対応することが可能です。

ご自身で対応するのが難しいと感じた場合には、離婚や養育費の請求を取り扱っている弁護士にご相談ください。

この記事の監修弁護士
弁護士 林 頼信

慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。

※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

※¹:2024年3月時点。拠点数は、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。

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