お電話では土日祝日も休まず朝9時~夜10時まで(Webでは24時間対応)法律相談のご予約を受付けています。 万全な管理体制でプライバシーを厳守していますので、安心してお問い合わせください。

児童扶養手当(母子手当)とは?実家暮らしでも支給される?

作成日:更新日:
リーガライフラボ

離婚後、子どもの親権者となって子供と同居する人は、児童扶養手当(母子手当)を受給できる可能性があります。
公的支援については、しっかりと情報収集をして、子供のために積極的に利用するようにしましょう。
今回の記事では、児童扶養手当について詳しく解説します。

この記事の監修弁護士
弁護士 林 頼信

慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。

児童扶養手当(母子手当)とはどのようなものか

まず、児童扶養手当(母子手当)の概要と支給対象について説明します。

(1)児童扶養手当(母子手当)とは

児童扶養手当(母子手当)とは、父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立支援を目的として支給される手当のことをいいます。
以前は母子家庭のみが手当支給の対象であったため、母子手当と呼ばれることもありましたが、2010年8月から父子家庭にも支給されています。
18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童又は、20歳未満で政令で定める程度の障害状態にある児童を監護している父子・母子家庭の父又は母や、父母に代わってその児童を養育している者(祖父母などの養育者)に対して支給されます。

(2)児童扶養手当の支給対象

児童扶養手当(母子手当)は、下記のいずれかに該当する児童を監護している父、母又は養育者に支給されます(児童扶養手当法4条1項、児童扶養手当法施行令1条、2条)。

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父又は母が死亡した児童
  • 父又は母が一定程度の障害の状態にある児童
  • 父又は母が生死不明の児童
  • 父又は母から1年以上遺棄されている児童
  • 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童(2012年8月から)
  • 父又は母が1年以上拘禁されている児童
  • 婚姻によらないで生まれた児童
  • 遺児などで父母がいるかいないかが明らかでない児童

ただし、次のいずれかに該当する場合には、上記の要件を満たしていても手当の支給はされません(児童扶養手当法4条2項、3項)。

  • 手当を受けようとする人、対象児童が日本に居住していない
  • 児童が里親などに委託されている
  • 児童が児童福祉施設などに入所している
  • 児童が手当を受けようとする人の配偶者(事実婚も含む)に養育されている
  • 児童が手当を受けようとする親ではない、他方の親と生計を同じくしているとき

児童扶養手当(母子手当)は実家暮らしでも受け取れる?

児童扶養手当(母子手当)は、すべてのひとり親家庭に支給されるものではなく、所得制限があります。
受給資格者(父又は、母、養育者)や生計が同じ、受給資格者に対して法律上の扶養義務を負う者(直系血族及び兄弟姉妹)の所得額が一定以上あるときは、手当の全部又は一部の支給が停止されます。

ひとり親家庭でも、実家暮らしだと児童扶養手当(母子手当)をもらえなくなる、という話を聞いたことがある方がいるかもしれません。
それは、受給資格者が実家で両親(児童からみて祖父母)と同居すると、両親が受給資格者と生計を同じくしているとされ、祖父母の収入も所得制限のなかで考慮される結果、児童扶養手当の全部や一部の支給がなされないことがあるためです。
以下では、実家に住んでいる場合の児童扶養手当の支給について説明します。

(1)同居する家族の所得が支給に影響する

実家で暮らしていても、ひとり親である以上、児童扶養手当の申請をすることができます。
しかしながら、同じ実家で暮らしている直系血族(両親、祖父母)及び兄弟姉妹の所得が、手当支給の有無や額に影響します。
受給資格者とその直系血族及び兄弟姉妹は、法律上お互いに扶養する義務がありますので(民法877条1項)、児童扶養手当の支給においても扶養義務者である直系血族及び兄弟姉妹の所得を考慮したうえで、その所得額が一定以上あるときは、手当の全部または一部の支給が停止されます。
所得制限は、受給資格者と扶養義務者の所得を合算した額にかかるものではなく、別々に考慮されます。

受給義務者の所得が一定額未満ならば手当は全部支給され、全部支給の所得制限額を超えると手当は一部支給となり、さらに一部支給の所得制限額を超えると、全部支給停止となります。所得制限額は、税法上の扶養親族等(例えば、監護する子供)の数によって異なります。
そして、受給資格者の所得にかかわらず、扶養義務者の所得額が一定額以上ならば(税法上の扶養親族等の数によって額は異なる)、全部支給停止となります。

したがって、実家で両親などと同居する場合に児童扶養手当が支給されるのかどうか、支給されるとして全部支給なのか一部支給なのかは、それぞれの所得額と扶養親族等の数によることになります。

なお、所得は、収入に養育費の8割に当たる額を加え、収入から一定の諸控除(給与所得控除等)を引いた金額となります。

(2)「扶養親族」の数に注意

このように、所得制限限度額は、扶養親族等の数によって異なります。

手当の月額(2021年1月現在)は基本的に次のとおりです(2020年4月分から)。
例えば、子どもが2人いて全部支給の場合の支給合計額は、基本的に、5万3350円となります。

子どもの数全部支給一部支給
1人目の児童4万3160円1万180~4万3150円
2人目の児童1万190円5100~1万180円
3人目以降6110円3060~6100円

受給資格者が、子ども以外の人(親など)を扶養に入れていれば、扶養親族数が増えて所得制限額が上がる可能性があります。

実家暮らしで児童扶養手当(母子手当)を受け取れる2つのパターン

このように、実家暮らしでも、受給資格者及び実家で暮らす扶養義務者のそれぞれの所得額と扶養親族数によっては、児童扶養手当(母子手当)を受け取ることができる可能性があります。
具体的に、実家暮らしであっても児童扶養手当(母子手当)を受け取ることのできるケースを紹介します。
ここで紹介するケースは、抽象的な例を前提としていますので、具体的にご自身のケースで受給できるかどうかは、必要資料を準備したうえで、居住する役場の担当窓口で確認する必要がありますので、注意してください。

(1)同居している扶養義務者全員の所得が限度額未満であるとき

受給資格者及び実家に住んでいる扶養義務者全員の所得が、所得制限限度額よりも少なければ、実家暮らしでも児童扶養手当を受け取ることができます。

所得制限額は次のとおりです(2021年1月現在)。
所得は、前年の所得を基本とし、控除されるものがあれば控除し、それから得られた額を、下記所得減額表と見比べて、制限内であれば手当が支給されます。
所得は、一部の費目を収入から控除して計算されますので、具体的に自分が所得限度額を超えているのかは、役場の担当窓口に問い合わせください。

例えば、受給資格者に幼い子供が2人いて、扶養人数がその2人である場合、受給資格者の所得が125万円以下であれば、手当は全部支給されます。しかし、受給資格者の所得が125万円以下であっても、実家で暮らす扶養義務者の所得が312万円以上あれば、手当は全額支給停止となります。

<所得限度額表>

扶養人数申請者(全部支給)申請者(一部支給)扶養義務者・配偶者
0人49万円192万円236万円
1人87万円230万円274万円
2人125万円268万円312万円
3人163万円306万円350万円
4人201万円344万円388万円
5人以降1人増えることに38万円加算1人増えることに38万円加算1人増えることに38万円加算

(2)市区町村が「世帯が分かれている」と判断したとき

実家に住み、親に対して家賃や生活費を支払っていたとしても、基本的に世帯は同一とされ、手当の支給では両親などの扶養義務者の所得も考慮されます。
しかしながら、例えば二世帯住宅に住んでいて生活はそれぞれ独立しており、電気・水道・ガスなどの料金も個別に支払っている場合などでは、ひとり親家庭と実家が別の世帯だとされ、実家の両親などの所得が考慮されない可能性もあります。
世帯が分かれているかどうかを判断するのは役場の担当窓口ですので、役場に出向いて、ご自分の生活実態をなるべく具体的に説明したうえで、別世帯と認められるかどうかを尋ねてみるとよいでしょう。

【まとめ】児童扶養手当(母子手当)について役場へのご相談をおすすめします

児童扶養手当(母子手当)は、ひとり親家庭の安定と自立支援を目的として支給されますが、支給要件や所得制限があります。
市区町村役場が担当窓口なので、自分のケースが要件を満たしているのか、全額・一部支給の対象なのかどうかについては、役場で相談してみるとよいでしょう。

この記事の監修弁護士
弁護士 林 頼信

慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。

※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

※¹:2023年10月時点。拠点数は、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。

浮気・不貞による慰謝料のご相談は何度でも無料

朝9時〜夜10時
土日祝OK
まずは電話で無料相談 0120-783-184
メールでお問い合わせ
ご来所不要

お電話やオンラインでの法律相談を実施しています