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不倫の慰謝料を請求された!弁護士なしで対応するデメリットとは

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kiriu_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「不倫していたら、不倫相手の配偶者から慰謝料を請求された……。やっぱり弁護士に依頼しないと不利になるのかな?」

不倫をすると、不倫相手の配偶者から慰謝料を請求される可能性があります。
ただ、請求される慰謝料は相場よりも高額であるケースも少なくありませんので、適切な減額交渉をすれば、請求された金額から減額できるケースがあります。

この記事を読んでわかること
  • 慰謝料の請求をされた時に検討すべきこと
  • 弁護士に依頼しない場合のデメリット
  • 弁護士に依頼した場合のメリット
この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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不倫の慰謝料請求をされた時にすべきこと

不倫相手の配偶者から慰謝料を請求された場合、まず、次のことを確認してください。

慰謝料の支払義務はあるのか

慰謝料の支払義務がある場合、次に請求されている金額は適正かということを検討します。

慰謝料の支払義務がある場合とは?

慰謝料の支払義務があるのかどうか、まずは次の点を確認してください。

不貞行為があったのか

慰謝料の請求が認められる「不貞行為」とは、基本的に既婚者と自由な意思で肉体関係を持つことを指します。
完全にプラトニックな関係で慰謝料を請求される余地がないとは言い切れませんが、請求が認められる可能性はあまり高くないでしょう。

そのため、不倫相手とは一緒に食事をしたりデートをしたりする関係にとどまり、肉体関係まではないという場合には、そもそも不貞行為があったとは言えず、慰謝料請求を拒否できる余地があります。

肉体関係がなければ慰謝料の支払いは拒否できますか?

デートやキスをしていたというだけの場合であれば、基本的に慰謝料請求は認められません。ただし、既婚者と頻繁にデートを繰り返すなど、既婚者とのあまりに親密な交際は、「夫婦の平穏・円満な共同生活を送る権利」を侵害したということで、慰謝料を支払わなければならないと判断されるケースもあります。

プラトニック不倫について詳しくはこちらをご覧ください。

プラトニック不倫とは?慰謝料請求や離婚のリスクについても解説

不倫相手が既婚者であると知っていたか

例えば、出会い系サイトなどで初めて出会い、相手が独身と偽り結婚指輪もしていなかったというケースでは、既婚者であると知らなくても無理はないと言える場合もあります。

不倫相手が既婚者であるとは知らず、知らなかったことに落ち度がない場合には、そもそも慰謝料の請求は認められません。

なぜ既婚者だと知らず、知らないことに落ち度がないと慰謝料請求は認められないのですか?

慰謝料を請求できる根拠は、不倫当事者の「不法行為」が成立するからです。
そして「不法行為」と言えるには、加害者の故意・過失が必要です。
既婚者であると知らず、知らないことに落ち度がない場合には、この「故意・過失」が認められないのです。

他方、既婚者であると気付くべき状況であったといえる場合には、既婚者と知らなかったことに過失があると考えられます。

不倫相手の夫婦関係は破綻していたか

そもそも慰謝料の請求が認められるのは、それが夫婦関係の平穏を害し、夫婦の平穏な共同生活を侵害したと評価されるからです。
よって、不倫とは全く無関係に、不倫する前から夫婦関係が完全に破綻していた場合には、慰謝料請求は認められません。

ただし、夫婦関係の破綻が認められるケースはそう多くありません。
たとえ夫婦仲に多少の問題があったとしても、同居を継続している場合には、客観的に破綻していたとは言えないと判断されることが多いです。

また、別居していたとしても、夫婦の具体的な状況次第では破綻していないと判断されることもありますので注意が必要です。

自分の意思で肉体関係を持ったのか

無理やり性行為された場合など、自分の自由な意思によらないで肉体関係を持ったという場合には、慰謝料の支払義務はありません。

妻とは離婚すると言われて肉体関係を持ちました。
私も騙されたようなものですが、慰謝料の支払義務はありますか?

その場合、既婚者と肉体関係を持つこと自体は自分で決めたと言えますから、慰謝料の支払義務は免れないでしょう。
ただし、夫婦関係が破綻していると誤解してもやむを得ないといえる客観的事情があれば、慰謝料の支払いを免れられる、または減額できる余地があります。

慰謝料の支払義務を負うかどうかは個別のケースによって違います。
ご自身で判断できない場合には、早めに弁護士に相談されることをお勧めします。

不倫慰謝料を請求された場合の対応について

不倫相手の配偶者から慰謝料を請求された場合の対応についてご説明します。
まず、最も大切なことは、次のとおりです。

慰謝料請求の連絡は無視しないこと

例えば、慰謝料の支払義務がない場合に該当しそうだから言って、請求の連絡を無視してはいけません。
支払義務がないと思う場合であっても、必ず何らかの返事をしましょう。

いきなり一方的に請求されてこちらも腹立たしいです。
どうしてわざわざ連絡しないといけないんですか?

連絡を無視してしまうと、より強固な手段、例えば裁判を起こされてしまう可能性が高まります。
裁判になっても無視していると、請求側の請求がそのまま認められる可能性がありますので、いずれにしても裁判には対応しないといけません。
裁判になると手間も費用もかかりますので、その前に話合いをすることをお勧めします。

慰謝料請求への対応は、主に次の3通りです。

慰謝料の支払義務がないため、支払いを拒絶する

請求された慰謝料の支払いに応じる

慰謝料の支払義務は認めるものの、減額交渉をする

不倫相手の配偶者から慰謝料を請求された場合には、請求に応じるかどうか、応じるとしても減額交渉ができないか検討したうえで、必ず返答するようにしましょう。

不倫慰謝料を請求された時に弁護士に依頼しない場合のデメリットは?

不倫で慰謝料を請求された場合、弁護士に依頼せずにご自身で対応することはもちろん可能です。
ここでは、一般論として、弁護士を依頼せずに交渉した場合に生じうるデメリットについてご説明します。

弁護士に依頼しない場合に生じうるデメリットは次のとおりです。

交渉がまとまりにくくなる可能性がある

慰謝料が相場以上になる可能性がある

相手が弁護士をつけると不利になる可能性がある

それぞれご説明します。

(1)交渉がまとまりにくくなる可能性がある

請求側も弁護士をつけておらず、感情的になるケースがあります。
実際に、慰謝料の請求だけでなく、「家族に言いふらす」などというメールを送られたり、「会社に不倫の事実をばらす」などという電話を受けたりするケースもあり、なかなか慰謝料についてだけ話し合うのが困難なことも少なくありません。
弁護士に依頼せずにご自身で交渉する場合には、(特に相手も弁護士をつけない場合には)交渉がまとまりにくくなる可能性があります。

請求側が感情的になっていたために弁護士に依頼し、問題を解決できた事例をご紹介していますので、こちらをご覧ください。

(2)慰謝料が相場以上になる可能性がある

慰謝料とは、精神的苦痛を慰謝するためのものですから、いくらでなければいけないという決まりはありません。
ただ、そうは言っても「相場」というものがあります。
不倫の慰謝料の相場は、次のとおりです。

不倫の慰謝料の裁判上の相場(目安)
不倫が原因で離婚した場合(※)100万~300万円
離婚しない場合数十万~100万円

※離婚はせずに別居している場合でも、離婚に向けて離婚調停中であるなど、夫婦関係の実態がなく破綻していると評価できるケースでは、離婚と同様に考えられます。

また、これは裁判となった場合の相場ですから、話合いの段階では、これよりも低額になる可能性も高額になる可能性もあります。
一般的に、最初は相場よりも高額な慰謝料を請求されるケースが多いようです。

弁護士による状況次第では請求された金額から減額できる余地がある一方、ご自身で対応する場合にはうまく交渉ができず、相場以上の慰謝料を支払ってしまう可能性があります。

相場以上の高額な慰謝料を請求されたけれど、弁護士に依頼して減額できた事例をご紹介していますのでこちらをご覧ください。

(3)相手が弁護士を立てると不利になる可能性がある

弁護士はプロですので、交渉の相手としてはとても手強いといえます。
交渉経験のない方がご自身で弁護士と交渉しようとしても、なかなか減額に応じてもらうために効果的な主張を行うことは難しいでしょう。

減額につながる事情があっても、それに気付けないケースや、相手の弁護士の主張に圧倒されて適正な金額よりも高い金額で合意してしまうなど、不利な結果となってしまう可能性があります。

弁護士に依頼すると、どんな主張をしてくれる?

先ほどご説明した慰謝料の相場は、あくまでも相場ですので、個別の事情によって増減することがあり得ます。

弁護士が減額事由を主張して慰謝料を減額できた事例をご紹介していますので、こちらをご覧ください。

弁護士に依頼するメリットは?

その他、不倫慰謝料についての交渉を弁護士に依頼するメリットは、主に次の2点です。

トラブルの蒸し返しを防止できる

精神的な負担から解放される

(1)トラブルの蒸し返しを防止できる

当事者同士で交渉した場合、慰謝料を支払ったのに、後から問題を蒸し返されてトラブルになるケースがあります。
このようなトラブルの蒸し返しを防ぐためには、しっかりと合意書を作成しなければいけません。
また、合意書を作成しても、内容によっては再請求される可能性もあります。

弁護士であれば、再度の請求を封じるための合意書を作成することができますので、トラブルの蒸し返し防止が期待できます。

慰謝料を支払ったにも関わらず、後日、更に請求された方の事例をご紹介していますので、こちらをご覧ください。

(2)精神的な負担が軽減される

不倫慰謝料の交渉を弁護士に依頼すると、請求側との交渉を弁護士に任せることができますので、直接やり取りをする必要がありません。
先ほどもご説明したとおり、不倫慰謝料請求の場面では、感情的になってしまう方も少なくありません。
弁護士が代わりに交渉することによって、冷静かつ早期に問題解決を図ります。

【まとめ】不倫慰謝料を請求された場合、弁護士なしで対応すると不利な結果になりかねない

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 不倫相手の配偶者から慰謝料を請求された場合、まずは次の点を確認し、慰謝料の支払義務があるかどうか検討すべき
    1. 不貞行為があったか
    2. 相手が既婚者であることを知っていたか
    3. 不倫相手の婚姻関係は破綻していなかったか
    4. 自分の意思で肉体関係を持ったか

  • 慰謝料を請求された場合、連絡を無視すると裁判を起こされる可能性が高まるため、請求に応じる場合であっても応じない場合であっても、必ず請求に対する返事をすべき

  • 弁護士に依頼せずに交渉するデメリットは主に次のとおり
    1. 交渉がまとまりにくくなる可能性がある
    2. 慰謝料の相場を超えて慰謝料を支払う可能性がある
    3. 相手が弁護士を立てると不利になる可能性がある

  • 弁護士に依頼した場合には、慰謝料が減額される可能性が高まるうえ、後のトラブル防止に効果的な合意書を作成してもらえたり、精神的な負担が軽減されるなどのメリットがある

慰謝料を請求された場合、請求された本人が対応することはもちろん可能です。

しかし、法律の知識や適正な金額の相場を知らないために、自分にとって不利な内容で合意してしまい、相場より高い金額を支払うことになるリスクは否定できません。

そのため、慰謝料を請求された場合、まずは弁護士に相談してみることをお勧めします。

アディーレ法律事務所では、不倫慰謝料を請求された事件の相談料は何度でも無料です。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため、費用倒れの心配はありません。

(以上につき、2023年2月時点)

不倫の慰謝料請求をされてお悩みの方は、不倫の慰謝料請求への対応を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。

この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

※¹:2024年4月時点。拠点数は、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。

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