お電話では土日祝日も休まず朝9時~夜10時まで(Webでは24時間対応)法律相談のご予約を受付けています。 万全な管理体制でプライバシーを厳守していますので、安心してお問い合わせください。

プラトニック不倫とは?慰謝料請求や離婚のリスクについても解説

作成日:更新日:
リーガライフラボ

「お互いに既婚者だけれど、好意は伝えあっている。でも、肉体関係はないから、『不倫』にはならないはず」

肉体関係を伴う不倫には様々なリスクがあることから、最近は「プラトニック不倫」という関係が増えているそうです。
お互いに恋愛感情を持っていても、肉体関係を持たないという不倫関係です。
しかし、「肉体関係はないのだから配偶者を裏切るわけではない」と気軽に考えて、プラトニック不倫をすることはあまりお勧めできません。

今回の記事では、次のことについて弁護士が解説します。

  • プラトニック不倫が理由で離婚はできるのか
  • プラトニック不倫が理由で慰謝料請求はできるのか
  • プラトニック不倫のリスク
この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。東京弁護士会所属。

プラトニック不倫とは既婚者が配偶者以外の異性と交際すること

プラトニック不倫とは、俗に、既婚者が配偶者以外の異性と「一線を越えない恋愛」を楽しむことを指しているようです。この不倫相手のことを、セカンドパートナーと言ったりもします。
一線を越えない、とは、肉体関係はない、ということです。
精神的な愛情の繋がりで交際している男女関係であり、友達以上恋人未満ともいえるような関係です。

配偶者のプラトニック不倫が発覚!離婚はできる?

夫婦が離婚に同意すれば、どんな理由でも離婚は可能です。
ただし、配偶者が離婚を拒否した場合、最終的に裁判所に離婚を認めてもらうためには、法律上の離婚事由である必要があります。
プラトニック不倫が法律上の離婚原因となる可能性があるのは、「不貞行為」「悪意の遺棄」又は「その他婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項1号、2号、5号)と考えられますので、それぞれ説明します。

「不貞行為」とは基本的に、配偶者以外の異性と自由な意思で肉体関係・性交渉をもつこと。
プラトニック不倫は肉体関係を伴わない恋愛関係なので、好意を伝えあう、日中のデートや食事、手をつなぐ、肩を組むなどの行為だけでは、基本的に不貞行為とはならない。

肉体関係がなければ、「不貞行為」とはならないのですか?

不貞行為には、肉体関係だけではなく、性的に密接な関係(一緒に風呂に入る、愛撫をするなどの性交類似行為)を持つことや一定の異性との交流も含まれるという考え方もあるのですが、主流の考え方は肉体関係の存在が前提となります。
どちらの考え方が正しいというものではありませんが、実務上、不貞行為があったというためには肉体関係の存在が重要となります。

「悪意の遺棄」とは、夫婦の同居扶助義務(夫婦は同居してお互いに助け合う義務がある。民法752条)を正当な理由なくはたさないこと。
例えば、配偶者がプラトニック不倫に夢中になり、夫婦関係の破綻を企図ないしは認容して、一方的に別居し、長期間生活費も一切送らないような場合には、悪意の遺棄にあたる可能性がある。

夫婦関係の破綻を「企図する」とは夫婦関係を積極的に破綻させようとすること、「認容する」とは、別に夫婦関係が破綻したってかまわないと、その状況を認めて受け容れることを意味します。

「その他婚姻を継続し難い重大な事由」とは、法律が例示している事由(不貞行為など)以外の事由でも、夫婦関係を破綻させるような重大な事由のこと。

配偶者が、プラトニック不倫の相手に夢中になって家庭内を顧みず、婚姻関係の継続や修復の努力もしないような場合には、夫婦関係を破綻させるものとして、法律上の離婚事由となる可能性があります。
したがって、配偶者に離婚を拒否されても、プラトニック不倫が悪意の遺棄又はその他婚姻を継続しがたい重大な事由といえるようなものであれば、最終的に離婚が認められる可能性があります。

通常の不倫とプラトニック不倫で慰謝料請求に違いはあるのか?

プラトニック不倫を理由として、配偶者や不倫相手に対して慰謝料請求はできるのでしょうか。

(1)通常の不倫の場合の慰謝料請求

配偶者が、自由な意思に基づいて配偶者以外の異性と肉体関係を持つと、不貞行為として違法性が認められ、民法上の不法行為(民709条)が成立します。
不法行為の被害者(不貞行為をした配偶者の妻又は夫)は、加害者である配偶者及び不貞相手に対して、不法行為により精神的に苦痛を受けたことに対して、慰謝料を請求することができます。
配偶者に対しては、不貞行為の存在が明らかであれば、基本的に慰謝料を請求することができます。
一方、不貞相手に慰謝料を請求する場合には、不貞行為の存在に加えて、不貞相手が、「付き合っている人が既婚者であること」について知っている(故意)、又は知らなくても注意すれば知ることができたし知るべきであった(過失)という事実が必要です。
既婚者であることを知らなかった場合や、注意しても知ることができなかった場合には、法的に不貞行為の責任を負わせることは適切ではありませんので、法律上、この故意・過失が必要とされています。

(2)プラトニック不倫の場合の慰謝料請求

プラトニック不倫の場合、主流の考え方によれば、肉体関係がありませんので不貞行為ではありません。
したがって、不貞行為を理由として、慰謝料を請求することは困難です。
しかしながら、プラトニック不倫が、夫婦の婚姻共同生活を侵害し破壊するようなものであれば、不貞行為と同じように違法性があるものとして、不法行為が成立する可能性があります。そのため、プラトニック不倫であっても慰謝料請求が認められる可能性はあります。

(3)プラトニック不倫で慰謝料請求ができる可能性があるケース

次のような裁判例があります。
被害者(仮名X)が、配偶者(仮名A)の不倫相手(仮名Y)に慰謝料300万円を請求した事案で、裁判所は次のように判断し、Yに対して慰謝料250万円の支払いを命じました。
「Yは、Aとの間で、婚姻を約束して交際し、Aに対し、Xとの別居及び離婚を要求し、キスをしたことが認められ、これらの事実は、少なくとも、Aの離婚原因となる民法770条1項5号の「婚姻を継続しがたい重大な事由」の発生に加担したものというものができ、Xに対する不法行為を構成する」
「性的肉体的交渉自体は認められないが、その余の事実は不法行為を構成する」

引用:東京地方裁判所判決平成20年12月5日

したがって、プラトニック不倫であっても、この裁判例のようにその交際内容が夫婦の婚姻共同生活を侵害し破壊するようなものであれば、不法行為が成立し、慰謝料請求ができる可能性があります。
ただし、プラトニック不倫の内容について、一つ一つ証拠をもって証明しなければならないのは被害者側ですので、メール、写真、動画などの証拠がなければ慰謝料の請求は困難となるでしょう。
また、肉体関係を伴う不倫が原因で離婚した場合の慰謝料の相場は、100万~300万円で、離婚しない場合は数十万~100万円程度といわれています。
プラトニック不倫であっても、その交際内容が夫婦の婚姻共同生活を侵害し破壊するようなものであり、証拠も十分にあるのであれば、肉体関係を伴う不倫と同程度の慰謝料が認められる可能性はあります。
しかし、そのようなケースは例外的で、多くのケースではそれよりも低額になり、数十万程度となると考えられます。

(4)プラトニック不倫で慰謝料請求ができない可能性があるケース

一方で、単に日中デートや食事をその場限りで楽しむだけだったり、接客業に従事する異性と日中会ったり連絡を取り合ったりするだけでは、夫婦の婚姻共同生活を侵害し破壊するものとは認められず、慰謝料請求は困難だと考えられます。

プラトニック不倫をする人の心理とは

プラトニック不倫をする心理は人それぞれですが、次のような理由が考えられます。
基本的には夫婦間に何らかの不満や問題があり、そのストレスや問題から目を背けて一時的でも解放されることを求めているケースが多いようです。
一方で、何ら夫婦に問題がないにもかかわらず、婚姻外での異性との関係を純粋に楽しんでいる人もいるようです。

夫婦間に何らかの問題がある場合
  • 仕事や家庭のストレスから解放されて非日常に浸りたい
  • 夫婦関係がうまくいっておらず、恋人に癒されたい
夫婦に問題はなく、純粋に楽しんでいる場合
  • 単純に好きになってしまった
  • 相手に好意を告げられ断れなかったことがきっかけ

プラトニック不倫をしたらどうなるのか?考えられるリスク

プラトニック不倫をしたときに考えられるリスクについて説明します。

(1)プラトニック不倫は「不法行為」と判断されることも

プラトニック不倫は、肉体関係を伴わないので不貞行為にはなりませんが、夫婦の婚姻共同生活を侵害し破壊するような内容であれば、不法行為が成立する可能性があります。
したがって、自分の配偶者にも、不倫相手の配偶者にも、慰謝料を支払うリスクを負います。
また、プラトニック不倫は、法律上の離婚原因(「その他婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)など)に該当する可能性がありますので、プラトニック不倫は単なる遊びで離婚したくなかったとしても、最終的に離婚せざるをえなくなるリスクがあります。

(2)プラトニック不倫から本当の不倫に発展する可能性がある

不倫相手とプラトニックな関係を貫くつもりであっても、感情が抑えられなくなり本気の恋愛や肉体関係を伴う関係に発展するケースも少なくありません。
また、自分は関係を発展させる気持ちがなくても、不倫相手が期待してしまうことで二人の関係がぎくしゃくし、不倫相手が配偶者や会社などに不倫の事実を伝えてしまうおそれもあります。
プラトニック不倫の関係が長くなれば長くなるほど、このようなリスクは増えますので、同じように夫婦関係を維持し、かつプラトニック不倫も楽しむということは難しくなると考えられます。

【まとめ】プラトニック不倫であっても、離婚や慰謝料を請求される可能性がある!

今回の記事のまとめは、次のとおりです。

  • 肉体関係をともなう通常の不倫は、「不貞行為」にあたるとして慰謝料請求ができる
  • プラトニック不倫は、肉体関係がないので基本的に不貞行為にはならない
  • プラトニック不倫でも、「婚姻を継続しがたい重大な事由」を発生させたといえる場合には法律上の離婚原因となり、慰謝料を請求されるリスクがある
  • プラトニック不倫をする人の心理
    1. 夫婦間に何らかの問題がある場合
      • 仕事や家庭のストレスから解放されて非日常に浸りたい
      • 夫婦関係がうまくいっておらず、恋人に癒されたい
    2. 夫婦に問題はなく、純粋に楽しんでいる場合
      • 単純に好きになってしまった
      • 相手に好意を告げられて、断れなかったことがきっかけ

肉体関係を伴う不倫では、肉体関係を持ったことがわかるようなメール・SNSのやり取り・写真・動画、ラブホテルに出入りする写真などが不倫の証拠となります。
一方で、プラトニック不倫では、抱き合ったりキスしたりする写真、好意を伝えあったり結婚を約束するメッセージのやりとり、不倫相手が離婚を迫っているメッセージなどが証拠になりますが、肉体関係のようなはっきりとした関係を示すものではないので、証拠が集めにくいという面があります。
しかしながら、配偶者から離婚の責任があるとして離婚や慰謝料を請求されたり、不倫相手の配偶者から慰謝料を請求されたりする可能性はあります。

プラトニック不倫を理由とする離婚請求や慰謝料請求でお悩みの方は、家事事件を取り扱っている弁護士に相談することをお勧めします。

この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。東京弁護士会所属。

※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

※¹:2024年3月時点。拠点数は、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。

浮気・不貞による慰謝料のご相談は何度でも無料

朝9時〜夜10時
土日祝OK
まずは電話で無料相談 0120-783-184
メールでお問い合わせ
ご来所不要

お電話やオンラインでの法律相談を実施しています