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事実婚の特徴とは?法律婚との違いや必要な手続きについても解説

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リーガライフラボ

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「事実婚の特徴って何?結婚するのと何が違うの?」

「事実婚」とは、「法律婚(結婚、婚姻)」に対する言葉で、婚姻届を提出せず、婚姻の意思を持って夫婦の実態を有する共同生活をしている状態のことをいいます。
最近、事実婚を選択している夫婦について、ニュースや書籍などでよく耳にするようになってきました。家族や夫婦のあり方は多種多様化してきており、その中で、事実婚という選択をする夫婦が増えてきているようです。
事実婚には、法律婚と比較して、メリットもデメリットもあります。
事実婚を選択する前提として、そのメリットとデメリットをあらかじめ把握し、パートナーとよく話し合って決めることが重要です。

本記事では、次のことについて弁護士が解説します。

  • 事実婚とは
  • 事実婚と同棲・法律婚の違い
  • 事実婚をするための手続き
  • 事実婚のメリット、デメリット
  • 事実婚をする場合におさえておきたいポイント
この記事の監修弁護士
弁護士 林 頼信

慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。

事実婚とは?同棲や法律婚との違いを解説

「事実婚の特徴って何?」「同棲や法律婚と何が違うの?」という疑問点について解説します。

(1)事実婚とは婚姻届を提出せずに結婚生活を送ること

「事実婚」とは、「法律婚」に対する言葉で、婚姻届を提出せず、婚姻の意思を持って夫婦の実態を有する共同生活をしている状態のことをいいます。

(2)同棲・法律婚との違い

「法律婚」は、婚姻届を市区町村役場に提出し、法律上の婚姻関係が認められ、戸籍上夫婦である婚姻をいいます。
「同棲」は、一般的に婚姻の意思を持たずに一時的な共同生活を送るケースも含まれますので、婚姻の意思を有する「事実婚」とイコールではありません。
「事実婚」は、婚姻届を提出してはいないが、法律婚と同じように結婚するという意思と夫婦の実態がある状態をいいます。

法律上の夫婦ではありませんので、婚姻のように同じ戸籍に入ることはありません。
また、法律上の夫婦の間に生まれた子は「嫡出子」とされ、法律上の父子関係は当然に生じますが、法律婚をしていない男女の間に生まれた子(婚外子)は「非嫡出子」とされ、父子関係は法律上当然には生じず、法律上の父子関係を生じさせるためには、別途認知をすることが必要です。

さらに、法律上の夫婦は、一方が死亡した場合、法律上当然にお互いの相続人になりますが(民法890条)、事実婚の夫婦は、当然にお互いの相続人となるわけではありません。
お互いに財産を残すためには、遺言書による遺贈、生前贈与、死因贈与などの方法がありますが、法律婚をしている配偶者が相続・贈与した場合に受けられる相続税・贈与税の各種特例や控除は、事実婚では受けることができません。

このように、事実婚には法律婚と様々な違いがありますが、結婚の意思と夫婦の実態はありますので、法律婚と同様に、同居の義務、扶養の義務、婚姻費用(生活費)の分担義務、事実婚解消時の財産分与などは認められると考えられています。また、事実婚でも健康保険の被扶養者になることができますし、遺族年金の支給を受けることができる可能性があります。

【事実婚と同棲の違い】
事実婚同棲
婚姻の意思を持って夫婦の実態を有する共同生活をしている状態婚姻の意思を持たずに一時的な共同生活を送る場合も含まれる
【事実婚と法律婚の違い】
事実婚法律婚
戸籍同じ戸籍に入ることはできない同じ戸籍に入ることになる
認知の要否子が生まれた場合、父子関係が認められるためには認知が必要となる婚姻中に生まれた子は嫡出子とされ、別途認知は不要
税制上の優遇措置なし次のような優遇措置が存在する
  • 所得税の配偶者控除、配偶者特別控除
  • 所得税の医療費控除
  • 相続税の相続税の配偶者控除、軽減制度
相続関係互いに法定相続人ではない互いに法定相続人となる

(3)事実婚を選ぶのはどんな人?

実際に法律婚をせずに、事実婚を選択している理由は、人によって様々です。
ここでは2つの理由を紹介します。

(3-1)結婚によって氏(姓)を変えたくない

日本では、外国籍の異性と結婚するのでない限り、法律上、夫婦別氏は認められていません。
婚姻時に、男女どちらかが、一方の氏に変更しなければなりません。
婚姻時に氏を変更するのはほとんどが女性側ですので、「氏を変えたくない」という女性や、「氏を変えさせてまで結婚したくない」という男性が、話し合ったうえで事実婚を選択していると考えられます。

法制審議会民法部会は、古くからこの問題を議論していました。1996年には、「希望者には夫婦別氏を認めるべき」とする選択的夫婦別氏制度の導入が答申され、継続的に政治や社会で議論されています。
2022年3月に法務省が公表した「家族の法制に関する世論調査」(調査機関2021年12月2日~2022年1月9日)の結果では、夫婦同姓制度を維持した方がよいと答えた割合は27%で過去最高となっており、旧姓の通称制度や選択的夫婦別姓制度を導入した方がよいと答えた割合は合わせて80.1%に上っています。

社会は、夫婦別氏を受け入れて寛容になってきたといえそうですが、いまだに制度変更(法改正)には至っていません。

参考:家族の法制に対する世論調査|内閣府

(3-2)離婚経験者で法律婚を避けたい

日本では、夫婦が離婚に同意すれば簡単に離婚することができますが、一方が離婚を拒否した場合には、離婚調停・裁判などの裁判上の手続きを経て、離婚を認めてもらわなければなりません。
また、調停・裁判の手続きをとっても、一方が「離婚したい」と思っているだけでは足りず、他方に不倫などの法律上の離婚事由が存在しなければ、離婚することはできません。
裁判の手続きは、終了までに1~2年かかることもあります。

このように、離婚について双方争いになった場合には、離婚するためには多大な時間と労力がかかります。離婚経験者で、過去の婚姻中や離婚の際の経験から、再婚時に法律婚を選択せずに、事実婚を選択する方もいるようです。

事実婚をするために必要な手続き

事実婚は、ご説明した通り、婚姻の意思と夫婦の実態があればよく、法律上の手続きは不要です。
ですが、法律婚と異なり婚姻届は提出しませんので、何もしなければ、対外的に夫婦となった日を証明することは困難です。
ですので、事実婚を選択する方は、「この日に結婚した」と分かる証拠を残すとよいでしょう。

具体的には、結婚式を執り行ったり、親族の顔合わせで事実婚を報告したり、結婚日を記載した結婚報告メール(手紙)を知人に送付したり、住民票に事実婚であることを明記したりする方法などがあります。
事実婚について、住民票の続柄は「世帯主」と「夫(未届)」又は「妻(未届)」と記載されます。
住民票を新居に移し、その時からこの続柄を利用すると、事実婚の開始時期が明確になります。

住民票への記載を希望する方は、住所地の役場に直接尋ねてみるとよいでしょう。また、円満に夫婦共同生活を送るために、事実婚の事実や互いの権利・義務・代理関係などについて契約を締結し、公正証書にするのもよいでしょう。

事実婚の選択をした時に押さえておきたいポイント

事実婚は社会的に認知されてきましたが、それでも、法律婚と比べると次のようなデメリットがあります。

  • 同じ戸籍に入っていないので、夫婦がお互いの戸籍を取るためには別途委任状が必要です。
  • 法律婚であれば、法律上日常生活について夫婦間に代理権がありますので、配偶者の代理人として契約をすることができますが(民法761条)、事実婚ではこのような代理権はありません。具体的には、病気やけがで意思表示できない場合に、代理人として手術や必要な処置について契約できないことがあります。
  • 法律婚であれば、両親は子どもの共同親権者となりますが(民法808条3項)、事実婚の場合、共同親権は認められていないので、基本的に母親が親権者となります(父親が子どもを認知した場合には、協議の上で父親が親権者となることも可能)。
  • 事実婚であっても不倫されれば不倫相手に慰謝料を請求できる可能性がありますが、法律婚と異なり、事実婚の証明が困難な場合があり、また不倫相手も事実婚の事実を認識していない可能性もあり、慰謝料の請求をあきらめざるをえない場合もあります。
  • 税法上は配偶者としては認められないので、配偶者控除や配偶者特別控除などの税金の優遇は受けられません。
  • 事実婚の場合、婚姻期間を客観的に証明するのが困難ですので、年金分割の対象となるのは、客観的に証明可能な、婚姻期間のうち第3号被保険者であった期間のみです(3号分割)。 など。

デメリットをゼロにすることは難しいかもしれませんが、事実婚の選択をしたときには次のようなポイントに気を付けておくとよいでしょう。

(1)事実婚を証明できる準備をする

事実婚の場合であっても、実際上の夫婦としての生活状態の有無を重視する年金や健康保険の制度では、国民年金の第3号被保険者や健康保険の被扶養者になることができます。
また、事実婚であっても、遺族年金を受け取ることができます。

手続きをするときには、事実婚の証明が必要です。同居の事実を示す住民票が大切な証拠となりますので、事実婚開始時に移した住民票には、「夫(未届)」「妻(未届)」と事実婚であることが分かるように記載してもらいましょう。
また、事実婚関係やお互いの代理関係の存在を対外的に証明するために、委任契約を締結し、互いに代理権があることを記載した公正証書を作成しておくとよいでしょう。

(2)遺言書を作成する

事実婚の場合、法律婚と異なり、夫(妻)が亡くなっても、その法定相続人ではありませんので相続権がありません。
子どもがいる場合、子どもは母親の法定相続人となりますので、母親の財産を相続することができます。また、父親が子どもを認知していれば、子どもは父親の法定相続人となりますので、父親の財産を相続することができます。

ですが、子どもがいない場合、遺言書を残しておかないと、両親や兄弟姉妹が法定相続人となりますので、夫(妻)に対して財産を残すことができないおそれがあります。
そのような事態を防ぐために、事前に、夫(妻)に対して遺贈する旨の遺言を準備するとよいでしょう。
「遺贈」は、特定の財産(預金口座や不動産)を対象にすることもできますし、包括的にすべての財産を対象にすることもできます(民法964条)。

ただ、一定の法定相続人は、法律上「遺留分」として最低限度相続できる割合が決められていますので(民法1042条)、この遺留分を侵害するような内容の遺贈だと、後々、法定相続人と残された夫(妻)との間で争いが生じるかもしれません。後々の争いを避けるために、遺留分以外の財産を遺贈するような内容とするとよいでしょう。
兄弟姉妹には遺留分がありませんので、法定相続人が兄弟姉妹のみとなる場合には、夫(妻)に対する包括的な遺贈としても法的な問題はありません。

遺言の書き方には、自筆証書遺言(民法968条)、公正証書遺言(民法969条)、秘密証書遺言(民法970条)の3種類があります。

自筆証書遺言は最も簡易な方法で作成できますが、法律上の要件をすべて満たしていないと有効な遺言書とはされません。
公正証書遺言は、公証役場で公証人という専門家が作成しますが、文案は司法書士や弁護士に依頼して作成してもらうことも多いため、打ち合わせの時間や弁護士費用・公正証書作成費用がかかります。

秘密証書遺言は、遺言書は一定の様式に従って自分で作成できますが、作成した後に公証役場に持参し、公証人の署名など必要な手続きを取らなければなりませんので、やはり打ち合わせの時間や費用がかかります。作成にミスがあって有効な遺言書とされないことは避けるべきですので、自筆証書遺言や秘密証書遺言で遺言する場合でも、書き方に問題がないかどうか、弁護士などの専門家に相談するとよいでしょう。

(3)事実婚を解消したときのことまで考えておく

事実婚の場合、法律上の夫婦ではありませんので、離婚するのに離婚届の提出は必要ありません。
夫婦によって異なりますが、事実婚を解消することに同意した日や別居した日、共有財産を清算した日が、離婚した日といえるでしょう。
未成年の子どもがおらず、夫婦共有財産がない場合には、事実婚の解消は簡単かもしれません。

ですが、事実婚が長期間にわたっている場合、未成年の子供がいる場合、夫婦の一方に離婚原因がある場合などでは、財産分与やどちらが子どもを養育するのか、養育費、慰謝料などについて、夫婦間で話し合う必要があります。
話し合いで合意できたら、後々合意内容に齟齬が生じないように、協議離婚書や公正証書を作成するようにしましょう。話し合いで合意できなければ、調停や裁判などの手続きを通じて解決を目指す必要があることは、法律婚と変わりはありません。

【まとめ】事実婚にはメリットもデメリットもある

本記事をまとめると次のようになります。

  • 「事実婚」とは、「法律婚」に対する言葉で、婚姻届を提出せず、婚姻の意思を持って夫婦の実態を有する共同生活をしている状態のことをいう
  • 事実婚と法律婚は、同じ戸籍に入るか、父子関係が認められるために認知が必要となるか、夫婦が互いに法定相続人となるか、配偶者控除等の税制上の優遇措置を受けることができるかという点について異なってくる
  • 事実婚に法律上の手続きは不要
  • 事実婚には、法律婚と比べ、メリットもデメリットもあるため、事実婚とするか法律婚とするかはパートナーとよく話し合って決めるべき
  • 事実婚を選択した場合でも、事実婚を証明するために、住民票を動かした際に、事実婚であることがわかる記載をしてもらうようにするべき。
  • 夫婦生活を円滑に進めるために、夫婦の代理関係を明らかにした契約書や公正証書を作成しておくと、どちらかが病気やケガを負った時など万が一の際に、相手の代わりに同意書を作成したりできますので安心
  • 事実婚解消の際には、法律婚の離婚と同じように、財産分与、慰謝料、年金分割などが問題となることがあるので、当事者での話し合いで合意できなかった場合には、一人で悩まずに、弁護士に相談してみるとよい
この記事の監修弁護士
弁護士 林 頼信

慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。

※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

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