「離婚するときの慰謝料に税金ってかかるの?」
このような心配をされる方は少なくないようです。
実は、慰謝料の受け取りには、原則として税金はかかりません。
しかし、例外的に、慰謝料の受け取りに贈与税などの税金がかかってしまう場合があります。
例えば、慰謝料額が社会的に相当な範囲を超えて高額な場合などです。
また、慰謝料を支払う側にも税金がかかる場合もありますので、事前に慰謝料と税金について知っておきましょう。
この記事を読んでわかること
- 慰謝料を受け取る側にかかる税金
- 慰謝料を支払う側にかかる税金
- 慰謝料に贈与税が課せられないようにするための2つのポイント
慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。
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慰謝料を受け取る側に対する税金
慰謝料や養育費に対して税金は課されるのでしょうか。
ここでは、慰謝料・養育費を受け取る側にかかる税金について解説します。
(1)離婚などの慰謝料は原則非課税
離婚などの際に支払われる慰謝料は、精神的損害を填補(てんぽ)するためのものとされています。つまり、慰謝料の支払いによって、あくまで損害の穴埋めがなされているだけということです。
慰謝料にはこのような性質があるため、原則として、所得税は課されません。
また、慰謝料の支払いは、損害賠償義務の履行として行われるものですので、贈与にはあたりません。そのため、原則として贈与税も課されません。
(2)慰謝料の受け取りに税金が発生するおそれがあるケース
慰謝料に税金が発生するおそれがあるケースは次の3つです。
- 社会的に相当な範囲を超えて高額な慰謝料を払った
- 慰謝料として不動産や動産などを譲渡した
- 偽装離婚の疑いがある
(2-1)社会的に相当な範囲を超えて高額な慰謝料を払った
慰謝料が、社会的に相当な範囲を超えて高額である場合、相当な範囲を超えた部分は単なる贈与といえます。
そのため、過分な部分について贈与税が課税されるおそれがあります。
不倫による慰謝料の場合を例にとって解説しましょう。
不倫を原因として離婚した場合の慰謝料の相場は、裁判上100万~300万円程度といわれています。
そのため、不倫を原因とする離婚の慰謝料として2000万円の支払いがあった場合には、社会的に相当な範囲を明らかに超えていますので、超えている部分につき贈与税が課税される可能性が高いといえます。
(2-2)慰謝料として不動産や動産などを譲渡した
慰謝料は金銭で支払われるのが通常ですが、まれに不動産や動産(車や有価証券など)を慰謝料として譲渡する場合があります。
譲り受ける不動産や動産の時価相当額が、社会通念上、慰謝料としては高額過ぎる場合には、過分な部分については贈与税がかかる可能性があります。
また、不動産を譲り受ける場合は、社会通念上、不動産の時価相当額が慰謝料額として相当だとしても、原則として不動産取得税と登録免許税がかかります。さらに、取得後は毎年固定資産税がかかることになります。
慰謝料の受け取り方と税金についてくわしくは、こちらの記事をご覧ください。
(2-3)偽装離婚の疑いがある
偽装離婚とは、一般的に、真実は夫婦としての実態を将来に向かって解消する意思がないのに、税金の支払いを免れたり、財産を隠したりする目的で、離婚届を提出して法律上の離婚をすることをいいます。
例えば、夫婦間での贈与税の課税を回避するため、偽装離婚をして、離婚慰謝料の名目で多額の金銭的給付がなされることがあり得えます。
偽装離婚の場合、離婚慰謝料として支払われた金銭等は単なる贈与にすぎませんので、偽装離婚が発覚すれば贈与税が課税されることになります。
【コラム】夫婦間の贈与に贈与税が課されない場合は?
夫婦間の贈与であっても原則として贈与税が課されますが、生活費や子どもの教育費などで贈与が必要である場合や贈与額が基礎控除額である年間110万円以下である場合には、贈与税はかかりません。
また、夫婦間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、次の3つの条件を満たせば、基礎控除である110万円のほか2000万円の配偶者控除を受けることができます。
- 贈与が婚姻から20年を経過したあとに行われたものであること
- 贈与された財産が、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭であること
- 贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、贈与を受けた居住用不動産または贈与された金銭で購入した居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、そのあとも引き続き住む予定であること
(3)養育費も原則非課税
養育費は、扶養義務(民法877条1項)に基づいて、親から子に支払われるもので、子どもを育てるために必要な費用です。
養育費にはこのような性質があるため、原則として非課税となります。
(4)養育費の受け取りに税金が発生するおそれがあるケース
相続税法は次のように定めています。
第21条の3第1項2号(贈与税の非課税財産)
相続税法 | e-Gov法令検索
次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。
二 扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの
贈与税の課税価格に算入しないのは、あくまで「通常必要と認められるもの」です。
そのため、その子の年齢や生活状況その他の事情を考慮して、養育費としては高額すぎると判断された場合には、過分な部分について贈与税が課せられる可能性があります。
慰謝料を支払う側に対する税金
支払い方によっては、慰謝料を支払う側に税金が課せられる場合があります。
例えば、次のような場合には税金が課せられるおそれがあります。
- 第三者に慰謝料を代わりに支払ってもらった場合
- 慰謝料を不動産で支払った場合
(1)第三者に慰謝料を代わりに支払ってもらった場合
慰謝料を支払えるだけのお金がなく、親や友人などに慰謝料を代わりに払ってもらう場合もあるかと思います。
そのような場合、代わりに払った人からの贈与があったとして、贈与税が課せられる可能性があります。
(2)慰謝料を不動産などで支払った場合
不動産の取得に要した金額よりも、慰謝料として譲渡する時の不動産の時価が高い場合には、譲渡する側に所得があったものとして、譲渡所得税がかかる可能性があります。
不動産以外の株式やその他の資産の場合にも、同様に譲渡所得税がかかる可能性があります。
慰謝料に税金が課せられないようにするためには?
慰謝料を受け取る際に、贈与税や所得税などの税金が課せられないようにするために、次の2つのポイントをおさえておきましょう。
- 財産分与や養育費などを慰謝料名目で受け取らない
- 協議離婚書などの書面を作成しておく
(1)財産分与や養育費などを慰謝料名目で受け取らない
離婚の際、慰謝料のほかに財産分与や養育費などで金銭のやり取りがあるかもしれません。
この場合、財産分与や養育費として受け取るべきものを慰謝料として受け取ってしまうと、慰謝料の金額が社会的に相当な範囲を超えてしまうことになり、過分な部分に贈与税が課せられてしまう可能性があります。
そのため、離婚の際に財産分与や養育費などで金銭のやり取りが発生する場合には、可能な限りそれぞれの名目で受け取るようにしましょう。
(2)離婚協議書などの書面を作成する
税務調査が入った場合に、税務署に対してきちんと説明できるようにしておかなければなりません。
そのため、何の名目で受け取った財産なのかわかるように、離婚協議書を作成するなどして、客観的な証拠を残すようにしておきましょう。
離婚協議書の作成方法などについてくわしくは、こちらの記事をご覧ください。
【まとめ】慰謝料は原則非課税|高額すぎる場合には課税されるケースも
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- 慰謝料の受け取りは原則非課税だが、次のような場合には課税されるおそれがある
- 社会的に相当な範囲を超えて高額な慰謝料を払った
- 慰謝料として不動産や動産などを譲渡した
- 偽装結婚の疑いがある
- 養育費の受け取りも原則非課税だが、「通常必要と認められるもの」を超えた場合には過分な部分に課税される可能性がある
- 慰謝料に贈与税が課せられないためには、次の2つのポイントをおさえておく
- 財産分与や養育費などを慰謝料名目で受け取らない
- 協議離婚書などの書面を作成しておく
今回の記事では、慰謝料と税金についてご説明しましたが、それ以外にも、離婚について次のような悩みを抱えていないでしょうか。
- 「離婚条件(財産分与など)に納得がいかない」
- 「離婚条件(財産分与など)の話し合いがうまくいかない」 など
これらの悩みをお持ちの場合には、離婚問題を取り扱うアディーレ法律事務所への相談をご検討ください。弁護士に相談することで、あなたの状況に応じたアドバイスを受けることができるでしょう(※)。
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