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コロナ禍で働く看護師必見!残業代請求に必要なこととは?

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kiriu_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「コロナ禍になってから忙しすぎるし、残業も多すぎる。緊急時対応や研修などさまざまな業務があるけれど、それらに対して十分に残業代がもらえていない!」

看護師の仕事はとても忙しいもの。
患者のケア以外にも、さまざまな業務があり、大変なことでしょう。
しかし、それらの業務に対して残業代がもらえないという扱いを受けている方も多くいます。

実は、このような扱いは間違っていることがあり、患者のケア以外の、緊急時対応や研修、申し送りなどのさまざまな業務に対しても、残業代がもらえることがあります。

この記事を読んでわかること
  • コロナ禍における看護師の労働環境
  • 看護師に残業代が発生しやすい理由
  • 残業代がもらえる可能性がある看護師の業務
  • 看護師が未払い残業代を請求するための2つの準備
この記事の監修弁護士
弁護士 髙野 文幸

中央大学卒、アディーレ入所後は残業代未払いの案件をメインに担当し、2018年より労働部門の統括者。「労働問題でお悩みの方々に有益な解決方法を提案し実現すること」こそアディーレ労働部門の存在意義であるとの信念のもと、日々ご依頼者様のため奮闘している。東京弁護士会所属。

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コロナ禍における看護師の労働環境

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、公益社団法人日本看護協会が2020年9月に「看護職員の新型コロナウイルス感染症対応に関する実態調査」を行いました。

調査の結果、約34%の医療機関で「看護職員の不足感があった」との回答がありました。
看護職員の不足への対応策としては、病棟再編成や配置転換等により院内で人手を確保したケースが約70%を占めています。
新しく院外から看護職員を雇って人手を増やしたわけではないため、このことは残業時間の増加につながったものと推測されます。

看護職員の労働環境にも一定の変化がありました。
コロナ禍の影響で「超過勤務時間(残業時間)が増えた」という方は約24%、「有給休暇を取りにくくなった」と感じた方は約20%となっています。

このように、コロナ禍で残業時間が増えたり、有給休暇が取りにくくなったりしたなどの影響を受けた方が一定数いることが分かります。

2023年6月現在、コロナは5類感染症に移行し、一時期に比べコロナは収まりつつあるとはいえ、労働環境の悪化が継続している看護師の方は少なくないと考えられます。

参考:「看護職員の新型コロナウイルス感染症対応に関する実態調査」結果概要|公益社団法人日本看護協会

看護師には残業代が発生しやすい!その理由とは?

このように、コロナ禍で残業が増えた看護師ですが、看護師はコロナ禍以前からもともと残業が多くなりやすい仕事です。

看護師の残業が多くなりやすい理由には、次のものがあります。

  • 患者のケアという本来の仕事がたくさんある
  • 患者のケア以外の仕事も大量にある

特に、「患者のケア以外の仕事」が大量にあることは、看護師の残業が多くなるひとつの原因です。
「患者のケア以外の仕事」には、例えば次のようなものがあります。

  • 業務時間外に看護スキル向上のために研修に出席しなければならない
  • 交代勤務の申し送りをしなければならず、始業時間より前に出勤しておく必要がある
  • 看護記録の作成をしなければならず、終業後にそれを行っている

これらの仕事を日ごろから多くこなしているという看護師の方は多いのではないでしょうか。

これらの仕事を含め、さまざまな仕事をこなすために本来の就業時間の前後に働いている場合には、その残業について残業代がもらえる可能性があります。

始業前・始業後の業務は患者のケアのために必要だから、残業にはならないのでは?
看護スキル向上のための研修も、勉強であって仕事ではないのだから、やはり残業にはならないのでは?

いいえ、そうとは言えません。
これらのことも、本来の業務時間外に行っている以上は残業になり得ます。
残業であると言えるのであれば、残業代がもらえる可能性があります!

残業代がもらえる可能性がある看護師の業務

看護師の業務にはさまざまなものがあります。
その中には、通常の業務(患者のケア)以外のものも多くあります。

このような業務であっても、病院の都合により病院の指示に基づいて行うものであることが一般的です。
そのような業務が原因で残業している場合には、残業代がもらえる可能性があります。

残業代がもらえる可能性がある看護師の業務には、次のようなものがあります。

  • 業務上参加しなければならない研修や勉強会
  • 始業前・終業後の申し送りや看護記録などの作成
  • 持ち帰り残業
  • 緊急時対応・緊急時に備えた施設内での待機

これらについてご説明します。

参考:労働に関するよくあるご質問|日本看護協会

(1)研修や勉強会

看護師が看護スキル向上などのために研修や勉強会に参加した場合には、残業であると認められて残業代がもらえる可能性があります。

もっとも、研修や勉強会であればどのような場合でも残業代がもらえるわけではありません。

純粋に自己研鑽の目的で、病院の指示などを全く受けずに参加した場合には、業務の一環とは認められずに残業代がもらえない可能性があります。

逆に、次のような場合には、業務の一環として参加した時間分の残業代がもらえる可能性があります。

  • 研修の内容が業務そのものである場合や、研修の内容が業務と密接に関連する場合
    (例えば、病院から業務として指示を受けて参加する場合など)
  • 研修が強制参加である場合や、自由参加であっても欠席すると不利益な措置(欠勤扱いにするなど)がある場合
  • 看護師自身の労働安全衛生に関する教育の場合

(2)始業前・終業後の申し送りや看護記録などの作成

申し送りのために早出出勤をする必要がある場合は、その早出出勤の分は労働時間とみなされることがあります。
労働時間とみなされる場合には、その分の給与が支給されることとなります。

通常業務が終了した後に看護記録を作成する時間についても、労働時間とみなされるのが一般的です。
これは、患者に適切な医療を提供するために必要かつ重要な業務だからです。

(3)持ち帰り残業

持ち帰り残業(通常勤務の時間が終わった後に、資料等を自宅などに持ち帰って仕事を行うこと)を行っている場合にも、その持ち帰り残業を行っている時間は労働時間であると認められることがあります。

特に、次のような場合には、労働時間であると認められて残業代がもらえる可能性があります。

  • 病院の指示や命令に基づいて、本来の労働時間内に対応できない業務を持ち帰り残業で行っている場合
  • 病院が持ち帰り残業の事実を認識しながら、持ち帰り残業をしなければ到底処理できない業務を指示し、何らの改善策も講じないで放置している場合

逆に、病院の指示が全くない場合や、病院からはっきり禁止されているのに、自主的に持ち帰り残業を行っているという場合には、労働時間であると認められず、残業代がもらえないことがあります。

(4)緊急時対応・緊急時に備えた施設内での待機

通常業務の時間以外にも、緊急の理由で働かなければならないことがあります。
このような場合、働いた時間が残業時間と認められ、残業代がもらえることがあります。

例えば、次のような場合などがあります。

  • 緊急入院が発生した場合にこれに対応した場合
  • 患者の急変に備えて病院内で待機した場合

看護師が未払い残業代を請求するための2つの準備

看護師が病院に対して未払い残業代を請求するためには、次のような準備が必要です。

  • 残業代の証拠を集める
  • 残業代を計算する

(1)残業代の証拠を集める

残業代を請求するためには、残業代が発生していることを根拠づける証拠が必要です。
残業代の証拠には、例えば次のようなものがあります。

  • 雇用契約書
  • 就業規則
  • タイムカード
  • 出勤簿
  • Web打刻のスクリーンショット

手元に証拠になりそうなものがあまりないのだけど……残業代請求できないのかな。

手元に証拠となるものがあまりなかったとしても、弁護士に依頼すれば、弁護士が病院に対して証拠の開示を請求してくれます。
病院が任意に証拠を開示してくれることも多いので、残業代を請求できることもあります!
弁護士に依頼することを検討してみましょう。

(2)残業代を計算する

残業代の証拠を集めたら、請求する残業代の額を計算します。
残業代の計算は、次の式で行うことができます。

1時間当たりの基礎賃金×割増率×残業時間

「1時間当たりの基礎賃金」とは、残業代計算の基礎となる賃金のことです。
「割増率」とは、時間外労働・休日労働・深夜労働を行った場合に、通常の賃金に割り増して支払われる賃金の率のことです。

残業代の計算方法について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

残業代の計算方法とは?残業代の基礎知識について弁護士が解説

残業代の計算は、複雑なうえ専門的な知識も必要となり、なかなかご自身では正確に行うことが難しいものです。

特に、忙しい看護師の方であれば、ご自身で行う時間もなかなかないというのが現実でしょう。

そのため、残業代計算は、弁護士に依頼して任せるという方法もおすすめです。

弁護士に依頼する前に、おおまかに自分で請求できる残業代の額を把握できればいいんだけど……。

残業代を簡単に計算できるWebサイトがありますよ。

「残業代かんたん計算ツール」というWebサイトでは、請求できる残業代の額を簡易に計算することができます。
※あくまでも簡易に計算するものですので、実際に請求できる額とは異なる結果が出ることもあります。

看護師が未払い残業代請求を弁護士に依頼する3つのメリット

看護師の方が未払い残業代を請求する場合には、弁護士に依頼することがおすすめです。
未払い残業代請求を弁護士に依頼するメリットには、次のものがあります。

  • 勤務先との交渉を任せることができる
  • 証拠集めのアドバイスがもらえる
  • 請求する未払い残業代の計算を任せられる

(1)勤務先との交渉を任せることができる

弁護士に依頼すれば、弁護士があなたに代わって勤務先の病院との間での交渉を行ってくれます。

弁護士が交渉を行うことで、あなたが直接勤務先の病院とやりとりをするストレスが軽減されます。

残業代を請求するために勤務先とやりとりをするストレスは、想像以上に大きいものです。
弁護士に任せてしまうことで、無用なストレスを軽減しましょう!

また、弁護士が交渉に臨むことで、あなたがご自身で交渉する場合よりも病院に対してプレッシャーを与えることができ、より真剣に対応してもらえる可能性を上げることができます。

(2)証拠集めのアドバイスがもらえる

弁護士に依頼すれば、証拠を集めるためのアドバイスをもらうことができます。

残業代の証拠となり得る資料にはさまざまなものがあり、また証拠として強力なのかそうではないのかといった違いもあります。
ある資料が証拠となるのかどうか、どのような資料を証拠として集めればより強力なのかを判断することは、専門的な知識がなければ難しいものです。

弁護士であれば、どのような証拠を集めるべきかを的確に判断でき、あなたにアドバイスすることができます。
これにより、より意味のある証拠を集めやすくなります。

また、手元に十分な証拠がない場合でも、弁護士があなたに代わって病院に証拠を開示するよう請求してくれます。
手元に十分な証拠がない場合には、特に弁護士に依頼することが有意義であると言えます。

(3)請求する未払い残業代の計算を任せられる

弁護士に残業代の計算を任せることもできます。
残業代の計算は、複雑で難しいものです。

また、正確に計算しようと思うと、証拠を読み解いて細かな計算を積み重ねなければならないため、時間もかかります。

看護師として働いていれば、忙しくて時間がないということも多いでしょう。
そのような場合には、弁護士に残業代計算を任せられるというメリットは大きなものとなります。

【まとめ】コロナ禍で残業の多くなった看護師だが、患者のケア以外の業務でも残業代がもらえる可能性がある

この記事のまとめは次のとおりです。

  • コロナ禍で看護師の残業は増えている。
  • 看護師は、残業が多くなりやすい仕事。
    研修や申し送りなどの「患者のケア以外の仕事」が大量にあることで、残業が多くなりやすい。
  • 患者のケア以外の仕事でも、例えば研修や申し送り、看護記録の作成、緊急時対応などの業務など、残業代がもらえる可能性がある看護師の業務はたくさんある。
  • 看護師が未払い残業代を請求するためには、残業代の証拠を集める、残業代を計算するといった準備が必要。

看護師は人の命を救う大切な仕事ですが、だからと言って残業代をもらわずに無償で働くべきだということにはなりません。
本来残業代がもらえるはずなのに、残業代をしっかりともらえていないという場合には、遠慮なく残業代を請求するようにしましょう。

アディーレ法律事務所は、残業代請求に関し、相談料、着手金ともにいただかず、原則として成果があった場合のみを報酬をいただくという成功報酬制です。
そして、原則として、この報酬は獲得した金銭(例:残業代、示談金)からお支払いとなり、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要はありません。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。

※以上につき、2023年6月時点

残業代請求でお悩みの看護師の方は、残業代請求を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。

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