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信用情報開示とは?ブラックリスト入りしていないか確認できるって本当?

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kiriu_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「借金が返済できなかったら、『ブラックリスト』に載るの?『ブラック』かどうかは確認できる?」

俗に「ブラックリスト」や「信用ブラック」などという言い方を聞いたことがある方もいらっしゃるでしょう。もっとも「ブラック」や「ブラックリスト」などという言い方は正式な名称ではありません。
「ブラック」や「ブラックリスト」と言っているのは、信用情報機関にいわゆる『事故情報』が登録されている状態を指します。

信用情報機関に登録されている情報は、情報開示により確認することができます。

今回は、信用情報の開示について弁護士がご説明します。

この記事を読んでわかること
  • 3つの信用情報機関
  • 信用情報機関の保有する「事故情報」
  • 信用情報機関に開示を求める方法
この記事の監修弁護士
弁護士 谷崎 翔

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。

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「信用情報機関」とは?

まずは「信用情報機関」について簡単にご説明します。
信用情報機関とは、個人の信用情報を保有・管理する機関です。
現在、わが国には主に次の3つの信用情報機関があります。

  • 株式会社シー・アイ・シー(CIC)
  • 株式会社日本信用情報機構(JICC)
  • 全国銀行個人信用情報センター(KSC)

それぞれの特徴は次のとおりです。

「信用情報」とは、ローンやクレジットの利用など、信用取引における契約内容や返済状況に関する、過去から現在までの客観的な取引事実を表す情報です。
例えば、クレジットカードを作ったりローンを組む際、金融機関に申込みをして契約をします。そのような申込みの内容や契約内容は、各金融機関を通じて(その金融機関が加盟している)信用情報機関に登録されているのです。
そして、信用情報の中でも、特に一定期間以上の滞納や自己破産をしたことなど、個人の経済的信用力に疑問を生じさせるような事情はいわゆる「事故情報」と呼ばれています。

信用情報機関に事故情報が登録されることを、俗に「信用ブラック」や「ブラックリストに載る」などというのです。

信用情報機関に登録される、いわゆる「事故情報」とは?

各信用情報機関によって、登録される情報の詳細や登録項目は少しずつ異なりますが、主な「事故情報」には次のようなものがあります。

【主な事故情報】

金融機関などは、クレジットカードの作成やローンなど借入れの申込みを受けると、信用情報機関に対して、申込みをした人の信用情報を確認します。
その際、信用情報機関に事故情報が登録されていると、申込者の経済的な信用力が低いということですので、通常は、新たな借入れなどの申込みを断られてしまいます。

消費者金融のクレジットカードでキャッシングをして、返済を滞納しました。
信用情報機関に「事故情報」が登録されますか?

基本的に、約束の返済日までに返済ができなければ、その情報は信用情報機関に登録されます。もっとも、そのすべてが「事故情報」と扱われるわけではありません。
消費者金融会社のクレジットカードであれば、通常はCICやJICCに加盟しているかと思われますが、CICやJICCにおいて「事故情報」(異動情報)として扱うのは、次のような滞納です。

【CICにおける「事故情報」】
  • 返済日より61日以上又は3ヶ月以上の支払遅延(延滞)があるもの又はあったもの
【JICCにおける「事故情報」(キャッシングの場合)】
  • 延滞 入金予定日から3ヶ月以上何ら入金がなく元金、利息ともに遅延している情報
  • 元金延滞 入金予定日から3ヶ月以上何ら入金がなく元金のみ遅延している情報
  • 利息延滞 入金予定日から3ヶ月以上何ら入金がなく利息のみ遅延している情報

返済日を数日過ぎてしまったとしても、すぐに解消できたような場合には、通常は記録には残りますが「事故情報」とは扱われません。他方、上記のような、一定期間以上の滞納があれば、「事故情報」として取り扱われている可能性があります。

信用情報機関に登録されるケースについて詳しくはこちらをご覧ください。

何をするとブラックリストに載るの?いつまで情報は残るのか解説

自分の信用情報はどうやって確認できる?信用情報の開示請求について

各信用情報機関に登録されている信用情報は、ご自身で情報の開示を請求して確認することができます。

いずれも、インターネット又は郵送で開示の請求ができますが、インターネットで開示を請求する場合、最短で、請求をした当日に開示されますから時間もかからず便利です!

本人が、自身の信用情報の開示を請求する場合の費用などは次のとおりです。

【信用情報機関への開示請求の概要(本人が請求する場合)】

信用情報
機関名
申請方法準備するもの/
原則的な提出書類など
手数料など
CIC・パソコン
・スマホ

・郵送
【インターネットでの開示請求の場合】
・クレジット等の契約に利用した発信番号を通知できる電話等

【郵送での開示請求の場合】
・開示申込書
・本人確認書類2点(運転免許証、マイナンバーカード等)
・1500円分の定額小為替証書
【インターネットの場合】
税込み500円
【郵送の場合】
税込み1500円

※速達による送付などを希望する場合は、追加分の費用が必要。
※インターネットの場合で、初回開示から96時間以内に再開示を行った場合、手数料は無料。
※インターネットの場合は本人名義のクレジットカードでの一括支払又はキャリア決済による支払
※郵送の場合は定額小為替証書による支払
JICC・スマホの専用アプリ

・郵送
・窓口(※2023年3月時点で当面休止)
【スマホアプリでの開示請求の場合】
・クレジット等の契約に利用した発信番号を通知できる電話等
・郵送で結果を受け取る場合等は本人確認書類2点(運転免許証、マイナンバーカード等)が必要

【郵送での開示請求の場合】
・信用情報開示申込書
・本人確認書類2点(運転免許証、マイナンバーカード等)
・1000円分の定額小為替証書又はクレジットカードでの開示等手数料お支払い票
【スマホアプリ/郵送の場合】
税込み1000円

※速達による送付等を希望する場合には、別途費用が必要。
※スマホアプリでの開示請求は本人名義のクレジットカードでの一括支払、コンビニ払等のオンライン収納代行又はキャリア決済による支払
※郵送の場合は本人名義のクレジットカードでの一括払い又は定額小為替証書による支払
KSC・パソコン
・スマホ
(専用アプリ「TRUSTDOCK」が必要)

・郵送
【インターネットでの開示請求の場合】
・SMSが受信できる携帯電話やスマホ、メールアドレスが必要
・マイナンバーカードによる公的個人認証(NFCを搭載したスマホ、専用アプリが必要)又は顔写真付き本人確認書類と申込者の顔の撮影が必要

【郵送での開示請求の場合】
・開示請求申込書
・本人確認書類2点(運転免許証、マイナンバーカード等)
・本人開示手続き利用券
【インターネットの場合】
税込み1000円
【郵送の場合】
税込み1124~1200円
(利用券を購入するコンビニによって異なる)

※インターネットでの開示請求は本人名義のクレジットカードでの一括支払、PayPay又はキャリア決済による支払
※速達による送付を希望する場合は、追加費用が必要
※郵送の開示請求は「本人開示手続き利用券」(※購入するコンビニによって手数料が異なる)による支払
(※2023年3月時点での情報です)

各信用情報機関によって、開示請求の方法は少しずつ異なりますし、費用なども変更されることがあります。
開示方法は、CIC、JICC、KSCのホームページに記載がありますので、開示を請求したい信用情報機関の最新の請求方法を事前にご確認ください。

何のために信用情報開示を求めるの?

信用情報開示を求めると、その時点で登録されている信用情報の内容を正確に知ることができます。
ですから、次のような理由で信用情報を確認したいという方にはお勧めです。

  • クレジットカードの審査に通らない理由を知りたい
  • 過去に滞納や自己破産歴があり、現在も事故情報が登録されているか知りたい
  • 借金の消滅時効が完成していないか確認したい
  • 住宅ローンなどのローンを組む予定があり、その前に信用情報に問題がないか確認したい
  • 過去の借金について過払い請求をするにあたり、どこから借りたか確認したい 
  • 債務整理にあたり、借入先を調べたい      など

(※開示請求により確認できるのは、現在登録されている情報です。信用情報の登録期間が経過して抹消された情報は、開示請求によっても確認できません。)
(※信用情報機関に加盟していない個人からお金を借りた場合などは、信用情報機関に対する情報開示請求では判明しません。)

また、万が一、信用情報開示により事実と違う内容が登録されていることが分かった場合には、その情報を提供した金融機関に情報の修正を求めることができます。

もし登録されている情報が間違っていたら信用情報機関に修正してもらえますか?

信用情報機関は、あくまでも加盟会員が提供した信用情報を保有・管理しているにすぎませんので、信用情報機関独自の判断だけで信用情報を修正できません。
CIC/JICCに間違った情報が登録されている場合、CIC/JICCでは修正の申入れを受け付けていませんので、その情報を提供した加盟会員に修正を求め、加盟会員を通じてCIC/JICCに信用情報を修正してもらいます。
KSCに間違った情報が登録されている場合、直接、KSCに情報の修正を求めることができますが、KSCから加盟会員に確認の連絡がいきますので、最初から加盟会員に修正を求める方が早い場合もあります。

信用情報機関に登録された信用情報は、永久に登録されているわけではありません。
事故情報などは、登録されることになった原因がなくなって一定期間が経過すればいずれ抹消されます。
ですから、信用情報機関に情報の開示を請求し、いつ、どのような情報が登録されたのか知ることができれば、事故情報がいつ頃抹消されるのか知ることができる可能性があります(※信用情報機関の事故情報が抹消されても、事故情報を登録した加盟会員やグループ会社の中ではその情報が残る可能性はあります(いわゆる社内ブラック))。

事故情報を早く消したいという場合について、詳しくはこちらをご覧ください。

早く信用情報をきれいにしたい!4つの対処法を解説

信用情報の開示請求と聞くと、難しいイメージもあるかもしれませんが、そんなことはありません。

クレジットカードを作ろうと思って審査に落ちてしまった場合や、過去に滞納などをしたことがあり、その情報がまだ信用情報に残っているか確認したいという場合などは、ぜひ信用情報開示をしてみることをお勧めします。

クレジットカードの審査に落ちてしまう理由などについて詳しくはこちらをご覧ください。

クレジットカードの審査に落ちた!4つの原因と対策について徹底解説

【まとめ】信用情報開示を請求すれば、どのような信用情報が登録されているのか確認できる

今回の記事の内容は、次のとおりです。

  • 信用情報とは、信用取引における契約内容や返済状況に関する、過去から現在までの客観的な取引事実を表す情報のこと。現在、日本には主に3つの信用情報機関があり、各加盟会員から信用情報を収集・管理している。
  • 信用情報のうち、一定期間以上の滞納や自己破産をしたことなど、個人の経済的信用に疑いを抱かせるような事情を、いわゆる「事故情報」と呼んでおり、事故情報が登録されている間は、新たな借入れなどが難しくなる。
  • 信用情報機関に登録されている信用情報は、開示を請求して確認することができる。
  • 信用情報開示により、事故情報が登録されている場合に、いつその情報が抹消されるのかを確認できる可能性がある。

アディーレ法律事務所では、所定の債務整理手続につき、所定の成果を得られなかった場合、原則として、当該手続に関してお支払いただいた弁護士費用を全額ご返金しております。
また、完済した業者への過払い金返還請求の手続の場合は、原則として過払い金を回収できた場合のみ、成果に応じた弁護士費用をいただいておりますので、費用をあらかじめご用意いただく必要はありません(2023年3月時点)。

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