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中小企業も残業60時間超の割増賃金率が5割増に!残業代ルールを解説

作成日:更新日:
s.miyagaki

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

「中小企業でもたくさん残業をしたときの割増賃金率が引き上げられるという話を聞いたけれど、詳細が知りたい!」

2023年4月から、中小企業でも月60時間超の時間外労働をしたときの割増賃金率が「5割増」に引き上げられます。
このため、中小企業で働く方にとっては、月60時間超の時間外労働をしたときにもらえる残業代の額が増えます。

この記事を読んでわかること
  • 2023年4月から中小企業でも月60時間超の時間外労働の割増賃金率が「5割増し」になること
  • 対象となる「中小企業」の定義
  • 時間外労働の割増賃金率とは
  • 改正後の残業代の具体的な計算方法
  • 残業代がもらえないときの対処法
この記事の監修弁護士
弁護士 髙野 文幸

中央大学卒、アディーレ入所後は残業代未払いの案件をメインに担当し、2018年より労働部門の統括者。「労働問題でお悩みの方々に有益な解決方法を提案し実現すること」こそアディーレ労働部門の存在意義であるとの信念のもと、日々ご依頼者様のため奮闘している。東京弁護士会所属。

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2023年4月から中小企業でも月60時間超の時間外労働の割増賃金率が「5割増し」に!

2010年の労働基準法改正により割増賃金率が引き上げられ、時間外労働が月60時間を超える場合の割増賃金率が「50%」(5割増し)と定められました。
もっとも、この時の改正ではこのルールが適用されるのは大企業のみとされ、中小企業(※具体的な定義は後でご説明します)は当面の間割増賃金率の引き上げが猶予されており、「25%」のままでした。

しかし、2023年4月1日から中小企業も大企業と同様に、月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率が「50%」(5割増し)へと引き上げられることとなりました。

参考:2023年4月1日から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます|厚生労働省

対象となる「中小企業」の定義とは?

今回割増賃金率が引き上げられる対象となる「中小企業」とは、具体的には次の定義にあてはまる企業です。

  • 小売業:資本金5000万円以下または常勤労働者数50人以下
  • サービス業:資本金5000万円以下または常勤労働者数100人以下
  • 卸売業:資本金1億円以下または常勤労働者数100人以下
  • その他の業種:資本金3億円以下または常勤労働者数300人以下

これらの中小企業は、これまでは月60時間を超える時間外労働に対しても「25%」の割増率による割増賃金しか支払わなくても構いませんでした。
しかし、2023年4月1日以降は、これらの中小企業も含めた全ての企業が月60時間を超える時間外労働に対して「50%」の割増率による割増賃金を支払わなければなりません。

時間外労働の割増賃金率とは?

そもそも「時間外労働」とは何なのか、「割増賃金」とは何なのかということについて、確認しておきましょう。

「時間外労働」とは、労働時間の原則的な上限である「法定労働時間」(1日8時間、週40時間)を超えた労働のことです(労働基準法32条)。
法定労働時間を超える残業に対しては、会社は一定の割増率で計算した割増賃金を上乗せして支払わなければなりません(労働基準法37条1項)。

具体的な割増率は、次のとおりです。

  • 月60時間以下の時間外労働:25%
  • 月60時間を超えた時間外労働:50%

(ここまでにもご説明しているとおり、月60時間を超えた時間外労働につき、2023年4月1日より前は大企業のみ50%、中小企業は25%とされていましたが、2023年4月1日以降は大企業・中小企業ともに50%となります。)

また、時間外労働をした場合以外にも、「深夜労働」や「休日労働」をした場合にも、会社は割増賃金を支払う必要があります。
「深夜労働」とは、22時~5時の時間帯における労働のことです。
「休日労働」とは、週1日以上または4週につき4日以上設けなければならない「法定休日」における労働のことです。

具体的な割増率は、次のとおりです。

  • 深夜労働:25%
  • 休日労働:35%

時間外労働と深夜労働とが重なるなどの場合には、割増率は足し合わせた数字で計算されます。
例えば、月60時間を超えた時間外労働が同時に深夜労働でもある場合には、その部分の割増率は「75%」になります。
※時間外労働と休日労働との割増率は足し合わせずに休日労働の割増率で計算します。

これらの割増率をまとめると、次の表のとおりとなります。

改正後の残業代の具体的な計算方法

改正後の割増率に基づく残業代の具体的な計算方法をご説明します。

残業代は、次の計算式によって計算します。

残業代=1時間当たりの基礎賃金×割増率×残業時間

1時間当たりの基礎賃金とは、残業代を計算するための基礎となる時給のことです。

基礎賃金について、詳しくはこちらをご覧ください。

残業代の計算方法とは?基本給と基礎賃金について

ここからは、具体的な数字を基に残業代の計算例をご紹介します。
改正前と改正後のもらえる残業代の違いに注目してください。

  • 具体例

ある月の1時間当たりの基礎賃金や時間外労働が次のとおりだったとします(深夜労働や休日労働はなかったものとします)。

1時間当たりの基礎賃金:1600円
時間外労働:80時間

【改正前】
中小企業であれば、時間外労働が月60時間を超えても超えなくても割増率は「25%」となるので、残業代の計算は次のとおりとなります。

残業代=1600円×1.25×80時間
=16万円

【改正後】
中小企業であっても、時間外労働が月60時間を超えない分についての割増率は「25%」、超える分についての割増率は「50%」となるので、残業代の計算は次のとおりとなります。

残業代=1600円×1.25×60時間+1600円×1.5×20時間
=12万円+4万8000円
=16万8000円

改正前と改正後との差:8000円/月

月8000円と言われると、あまり大した額ではないような気もしますが……?

一見少なく見える数字でも、積み重なると結構大きな差になりますよ!

例えば、毎月同じだけ残業をするものと仮定すると、改正前と改正後とを比べれば1年あたり9万6000円(8000円×12ヶ月)もの差が生じることになります。

「もらえるお金が1年で9万6000円増える」と言われると、ちょっとしたボーナスのようですよね!

残業代がもらえないときは弁護士に相談・依頼して残業代を請求しよう

私の会社は小さな会社なので、今も残業代を全額もらえていない気がしますし、残業代のルールが変わってもルールどおりに支払ってくれるか分かりません。
残業代がもらえない場合にはどうすればいいのでしょうか?

残業代をルールどおりに支払うのは会社の義務であり、あなたがルールどおりの残業代をもらうことは何もおかしなことではありません。
残業代がもらえない場合には、「弁護士に相談・依頼して残業代を請求する」ことが有効です。

残業代がもらえないことについて弁護士に相談・依頼するメリットには、次のようなものがあります。

  • あなたに代わって会社と交渉してくれるので、あなたが会社と直接交渉する精神的・時間的負担が軽減される
  • 複雑な残業代の計算を代わりに正確に行ってくれる
  • どのような証拠を集めればよいのかアドバイスしてくれる
  • 交渉がまとまらなくても、労働審判や訴訟といった裁判手続きを通した請求を代わりに行ってくれる

私は小さな会社に勤めていてお給料もあまり高くないので、弁護士に相談料を払ったり依頼料を払ったりするのは難しいです……。

弁護士事務所によっては、相談料無料・着手金無料、報酬は原則として獲得した経済的利益の中から後払い(成功報酬制)、成果を超える弁護士費用は払わなくてよい、とするなど、あなたが損をしないような弁護士費用を設定している事務所もあるので、そのような事務所に相談・依頼すればご心配は無用ですよ!

【まとめ】中小企業でも月60時間超の時間外労働で5割増の割増賃金がもらえる!

この記事のまとめは次のとおりです。

  • 2023年4月1日から中小企業でも大企業と同様に月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率が「50%」(5割増し)になる。
  • 例えば、「1時間当たりの基礎賃金:1600円」「月の時間外労働:80時間」という条件の場合、改正前と改正後との残業代の差は「月8000円(=年9万6000円)」にもなる。
  • 残業代がもらえないときは弁護士に相談・依頼して残業代を請求することがおすすめ。弁護士事務所によっては相談料無料・着手金無料、報酬は獲得した経済的利益の中からの後払いとするなど、あなたが損をしないような弁護士費用を設定している事務所もあるので、そのような事務所に相談・依頼すれば安心。

中小企業も含めた全ての企業で月60時間を超えた時間外労働で5割増しの割増賃金がもらえるようになり、たくさんの残業をしてきた方はこれまで以上にたくさんの残業代をもらえるようになります。
2023年4月1日からの割増賃金率引き上げに合わせて、あなたの会社もしっかりと月60時間を超えた時間外労働に5割増しの割増賃金を支払っているか、確認するようにしましょう。

もしもルールどおりに残業代を支払ってもらえていないという場合には、泣き寝入りすることなく残業代を請求することが大切です。

アディーレ法律事務所は、残業代請求に関し、相談料、着手金ともにいただかず、原則として成果があった場合のみ後から報酬をいただくという成功報酬制です。
そして、原則として、この報酬は獲得した残業代からお支払いとなり、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要はありません。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。
※以上につき、2023年1月時点

残業代請求でお悩みの方は、残業代請求を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。

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