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労働基準法では1分単位の時給や残業代はどう計算される?

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リーガライフラボ

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「残業代を計算しようと思ったけれど、1時間に満たない1分単位の端数はどうしたら良いの?」

賃金や残業代の計算をしていると、1時間に満たない1分単位の端数が出てきたり、1円未満の端数などが出てくることがあります。

このような端数処理はどのように計算したらよいでしょうか。
今回は、次のことについて弁護士が解説します。

  • 労働基準法における1分単位の労働時間
  • 時給と1分単位の労働時間
  • 遅刻、早退、欠勤と1分単位の労働時間
  • 割増賃金と1分単位の労働時間
  • 1ヶ月の賃金支払額と1分単位の労働時間
この記事の監修弁護士
弁護士 髙野 文幸

中央大学卒、アディーレ入所後は残業代未払いの案件をメインに担当し、2018年より労働部門の統括者。「労働問題でお悩みの方々に有益な解決方法を提案し実現すること」こそアディーレ労働部門の存在意義であるとの信念のもと、日々ご依頼者様のため奮闘している。東京弁護士会所属。

労働基準法では1分単位の労働時間や賃金をどう考える?

労働基準法では、1分単位の労働時間や賃金計算について、次のそれぞれの項目で異なる考え方を定めています。

  1. 時給
  2. 遅刻・早退・欠勤
  3. 割増賃金
  4. 1ヶ月の賃金支払額

そのため「1分単位の労働時間は切り上げ・切り捨て」と一律に考えるのではなく、自分が計算をしたい項目に合った労働基準法の内容を確認し、賃金計算に反映させる必要があります。
また、切り捨てでは違法になるケースもあるため、1分単位の計算や端数処理をするときには、次のようにお考えください。

  • 基本的には切り上げはOK
  • 基本的に切り捨てはNG
  • ただし便宜上切り捨てが認められるケースもある

基本的には、労働者にとって有利に考えられています!

労働基準法の「賃金全額払いの原則」と1分単位の考え方

まず、労働基準法24条第1項では、次のとおり定めています。

労働基準法

第24条(賃金の支払)

賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。

参考:労働基準法|e-Gov法令検索

このことは、次の原則を表しています。

  • 「賃金全額払いの原則」
  • 「通貨払いの原則」
  • 「直接払いの原則」

労働基準法の24条には、「1分単位の時給や賃金をどうするか?」についての具体的な記載はありません。
しかし、労働基準法24条の「全額」とは、たとえ1分であっても切り捨てずに管理することを意味します。

『時給』と1分単位の考え方

今ご説明したとおり、労働基準法上、賃金の計算は1分単位でしなければいけず、たとえ1分であっても賃金を支払わないことは違法です。

ですから、時給を計算する際は、1分単位で計算する必要があります

ただし、労働者に有利に計算することは問題がありません。
例えば、59分働いたときに1時間として時給などの計算をすることは適法です。

1分単位の計算が実務にそぐわないこともある

実際の賃金計算では、1分単位の計算が実務に合わないことがあります。
そのため、例外的な端数処理が認められていることがありますが、これらの計算をするときには注意が必要です。

ここからは、それぞれの端数処理における考え方を解説します。

『遅刻・欠勤・早退』と1分単位の考え方

労働者側の事情で遅刻・早退・欠勤をした場合、その時間は労働をしていません。

ですから、会社が労働者の遅刻・早退・欠勤分に対し、賃金を払わなくても違法ではありません。
例えば、労働者が寝過ごして35分遅刻した場合、この35分については会社側に賃金を支払う義務がありません。
このことを「ノーワーク・ノーペイの原則」と呼びます。

この原則が適用されるのは例えば、次のケースです。

  • 遅刻
  • 早退
  • 欠勤
  • 介護休業
  • 産前産後休業
  • 自然災害などの不可抗力による休業    など

ノーワーク・ノーペイの原則でカットできる賃金は1分単位です。
例えば、1日8時間の法定労働時間を働く労働者が2分の遅刻をした場合は、7時間58分の賃金を払う義務があります。

先日、寝過ごしてしまって10分遅刻をしたのですが、30分の時給をカットすると言われました。
遅刻をしたからと言って、遅刻をした時間以上の時給をカットするのは違法ですか?

職場が「減給の制裁」を加えることは、一概に違法とは言えません。
ただし、その場合は、次の要件を満たしていなければいけません。
1.予め、制裁の内容が就業規則で定められて周知されていること
2.1回にカットされる賃金額が、平均賃金の1日分の半額以下であること
3.複数回、制裁により賃金をカットされた場合、その総額が一賃金支払期おける賃金の10分の1以下であること
この1~3の要件を満たしていない賃金カットであれば、違法です。

ノーワーク・ノーペイの原則における例外

他方、労働者が労力を提供していないのに、それでもノーワーク・ノーペイの原則が適用されないことがあります。
例えば、年次有給休暇を取得した日の場合、労力を提供していませんが、一定の賃金をもらうことができます。
また、会社都合による自宅待機や休業をした場合は、休業手当として、平均賃金の60%をもらうことができます(労働基準法26条)。

『割増賃金』と1分単位の考え方

最も問題になりやすい次の割増賃金について、1分単位の考え方を見ていきましょう。

・時間外労働(残業)
・休日労働
・深夜労働

労働基準法の「賃金全額払いの原則」で考えれば、割増賃金の労働時間も原則として、1分単位で管理や計算をする必要があります
ただし、厚生労働省の通達により、割増賃金を1賃金計算期間(通常は1ヶ月分)を通算して計算する場合は、残業時間につき、次の運用が可能とされています。

割増賃金を計算するときの端数処理

1ヶ月における、
  • 時間外労働
  • 休日労働
  • 深夜業
のそれぞれの時間数の合計に、
1時間未満の端数がある場合
30分未満の端数→切り捨て
30分以上の端数→1時間に切り上げ
(1988年3月14日の厚生労働省の通達(基発第150号))

例えば、この運用を行った場合には、次のような計算になります。

  • 1ヶ月の時間外労働(残業)が35時間20分だった場合、20分を切り捨てて35時間で割増賃金を計算する
  • 1ヶ月の時間外労働(残業)が35時間55分だった場合は、55分を切り上げて36時間で割増賃金を計算する

そもそも1ヶ月の合計時間は、どうやって計算するんですか?
1日ごとに30分未満を切り捨てて、1ヶ月の合計時間を計算することはできるのでしょうか。

1日ごとの切り捨ては違法です。
1日は、1分単位で計算して1ヶ月分を集計・計算します(※労働者に有利に1日分を全て切り上げて計算することは可能です)。
その上で、1ヶ月分について30分未満を切り捨てることは可能です。

割増賃金と50銭未満・以上の扱い

法律上、割増賃金を計算する場合、給与額から算出した「1時間あたりの基礎賃金」に、割増率を乗じることになります。
基本的な割増率は次のとおりです。

基本的な割増率

残業の種類割増賃金が発生する条件(※1)最低限度の割増率
時間外労働1日8時間・週40時間のいずれかを超えて労働。
(法定休日の労働時間は含まず)(※2)
時間外労働が月60時間までの部分1.25倍
時間外労働が月60時間を超えた部分1.5倍
(※3)
深夜労働原則として22~5時の間の労働1.25倍
休日労働法定休日の労働(9~22時)1.35倍
重複する部分時間外労働(月60時間以下)+深夜労働1.5倍
時間外労働(月60時間超)+深夜労働1.75倍
(※4)
法定休日労働+深夜労働1.6倍

※1 残業時間として認められるためには、「会社の指示によって労働させられた」ことが必要です。
※2 時間外労働の例外
常時10人未満の労働者を使用する商業、映画・演劇業(映画の製作は除く)、保険衛生業、接客業については、週44時間を超えた労働
※3 次に該当する企業(「中小企業」と言います)は、2023年3月末までは、最低の割増率は1.25倍となります。

  • 小売業:資本金5000万円以下または常時使用する労働者が50人以下
  • サービス業:資本金5000万円以下または常時使用する労働者が100人以下
  • 卸売業:資本金1億円以下または常時使用する労働者が100人以下
  • その他:資本金3億円以下または常時使用する労働者が300人以下

※4 中小企業では2023年3月末までは、最低の割増率は1.5倍となります。

割増賃金について詳しくはこちらの記事もご参照ください。

「割増賃金率」とは?2023年4月からの引き上げも併せて解説

1時間あたりの基礎賃金や割増賃金に1円未満の端数が出たときは、次のような運用が認められています。

  • 50銭以上1円未満⇒1円に切り上げ
  • 50銭未満⇒切り捨て

例えば、次の運用とすることができます。
1時間あたりの割増賃金が1300.3円の場合→50銭未満の0.3円を切り捨て1300円
1時間あたりの割増賃金が1300.9円の場合→50銭以上の0.9円を切り上げて1301円

1ヶ月あたりの割増賃金の総額に1円未満の端数が出たときも、これと同様の運用が認められています。

参考:3.残業手当等の端数処理はどうしたらよいか|厚生労働省 東京労働局

『1ヶ月の賃金支払額』と1分単位の考え方

「賃金全額払いの原則」で考えれば、1ヶ月分の賃金も当然、1円単位で正確に支払われる必要があります。
ただし、給与計算の実務上では、一定額に満たない賃金の端数処理が認められています。

参考:3.残業手当等の端数処理はどうしたらよいか|厚生労働省 東京労働局

(1)1ヶ月の賃金支払額と50円未満・以上の扱い

1ヶ月あたりの賃金(賃金の一部を控除して支払う場合には控除した残額)に100円未満の端数が出たときは、次のような運用が認められています(ただし、就業規則にその旨定める必要があります)。

  • 50円以上100円未満⇒100円に切り上げ
  • 50円未満⇒切り捨て

例えば、1ヶ月の給与額から社会保険料などを控除し、賃金支払額に100円未満の端数が出てきた場合、次の運用にすることができます。
賃金支払額が20万1533円の場合⇒33円を切り捨て20万1500円
賃金支払額が20万1656円の場合⇒56円を切り上げて20万1700円

(2)1ヶ月の賃金支払額と1000円未満の扱い

1ヶ月の賃金支払額に1000円未満の端数が出た場合、その1000円未満の賃金額を、翌月の賃金支払日に繰り越して支払うことが可能です(ただし、就業規則にその旨定める必要があります)。

例えば、次の運用にすることができます。

  • 1月の賃金支払額が20万7500円の場合
    ⇒500円を翌月に繰り越して20万7000円を支払う
  • 2月の賃金支払額が21万2800円の場合
    ⇒前月繰越分(500円)のうち200円を加算して21万3000円を支払う、残りの300円を繰り越す
  • 3月の賃金支払額が22万3700円の場合
    ⇒前月繰越分(300円)を加算して22万4000円を支払う

【まとめ】賃金の計算は原則として1分単位!端数の切捨ては基本的にNG

労働基準法では、1分単位の労働時間や賃金計算について、各項目・条件によって異なる考え方や切り上げ・切り捨てルールを定めています。
そのため、1分単位の計算や端数処理をするときには、基本的には切り上げはOKですが切り捨てはNGです。ただし便宜上切り捨てが認められるケースもあります。
使用者に残業代請求などを行なう場合に、1分単位の計算で悩む部分がある場合は、弁護士に相談をしましょう。

この記事の監修弁護士
弁護士 髙野 文幸

中央大学卒、アディーレ入所後は残業代未払いの案件をメインに担当し、2018年より労働部門の統括者。「労働問題でお悩みの方々に有益な解決方法を提案し実現すること」こそアディーレ労働部門の存在意義であるとの信念のもと、日々ご依頼者様のため奮闘している。東京弁護士会所属。

※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

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