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離婚後の生活費は請求できる?受け取れるお金と公的支援について解説

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リーガライフラボ

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「離婚後の生活が心配…離婚後も今の配偶者から生活費をもらえるのかな?」
離婚をしてからも、当然ながら、それぞれの生活は続いていきます。
そして、生活するに当たっては、生活費というものが必要になってきます。子供などの扶養家族がいる場合はなおさらです。

こうした離婚後に必要になる生活費は、自分の分について相手方(元配偶者)に請求することはできませんが、子どもがいる場合、その養育費を請求することはできます。
また、頼ることのできる様々な公的支援やサービスもあります。
今回の記事では、次のことについて弁護士が解説します。

  • 離婚時に受け取れるお金
  • 離婚後に受けられる公的支援
この記事の監修弁護士
弁護士 林 頼信

慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。

離婚後の生活費を支払う義務はない

離婚が成立し、法律上の夫婦でなくなると、元配偶者の生活費を負担する義務はありません。
生活費が請求できるのは、あくまで離婚が成立するまでの、婚姻期間の生活費にかぎられます。

離婚後であっても、子供が幼くて働きに出づらい場合など、養育費とは別に、元配偶者に一時的に生活費の援助を依頼することも考えられますが、これには強制力がなく、任意の協力を求めることができるに過ぎません。

婚姻費用

婚姻費用とは、婚姻中の夫婦の生活費のことをいい、一般的には、収入が少ない側が、収入の多い側に、生活費(住居費、食費、光熱費、医療費、養育費など)を請求します。婚姻費用を請求できるケースは、同居していても収入が多い側が生活費を入れない場合や、別居中の場合などになります。

ただし、暴力や不倫など、別居原因を自らが作った場合、婚姻費用(養育費を除く)の請求は認められないケースがあることには注意が必要です。

例えば、夫より妻の方が収入が多いケースで、夫が妻に暴力を振るい、妻がそれを原因に別居した場合、夫が別居した妻に婚姻費用(養育費を除く)の支払いを求めても、信義則に反するという理由で認められないことがあります。

婚姻費用の相場は、裁判所が公表している養育費・婚姻費用算定表から知ることができ、実務でもよく利用されています。

参考:平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について|裁判所 – Courts in Japan

離婚で受け取れるお金

ここでは、財産分与や養育費など、離婚で受け取れるお金の種類と概要を解説していきます。

(1)財産分与

財産分与とは、婚姻中に夫婦が築いた財産を、離婚時に清算し分配する制度です。

まず、共有財産というものが、財産分与の対象になります。共有財産か否かの判断は、財産の名義によるのではなく、実質的な判断になります。婚姻中に夫婦の協力により形成・維持されてきた財産であれば、名義を問わず、財産分与の対象である共有財産との判断がなされることになります。

夫婦の共同名義で購入した不動産、夫婦の共同生活に必要な家具や家財などが財産分与の対象となることはもちろん、夫婦の片方の名義になっている不動産や預貯金、車、有価証券、保険解約返戻金、退職金等、婚姻中に夫婦が協力して取得した財産といえるものであれば、財産分与の対象となりえます。

なお、夫婦が保有する財産のうち、婚姻中に取得された財産は、共有財産であることが推定されます。

財産分与の対象となる財産は、原則として「別居時」を基準に確定されます。そのため、離婚前であっても、別居後に取得された財産については、財産分与の対象にはならないと考えられています。これは、たとえ婚姻関係が継続していたとしても、別居後については夫婦が協力して得た財産とはいえないという考え方にもとづいています。

財産分与の対象にはならない財産として、「特有財産」というものがあります。特有財産とは、「夫婦の一方が婚姻前から有する財産」と「婚姻中自己の名で得た財産」のことをいいます(民法762条1項)。
「夫婦の一方が婚姻前から有する財産」とは、たとえば、独身時代に貯めた定期預金などが考えられます。
「婚姻中自己の名で得た財産」とは、婚姻中で夫婦の協力とは無関係に取得した財産のことを指し、たとえば、婚姻中に発生した相続によって得た不動産などが考えられます。

ただし、特有財産にあたる財産でも、婚姻後に夫婦が協力したことによって価値が維持されたといえる場合や、価値が増加したのは夫婦の貢献があったからだといえるような場合には、貢献度の割合に応じて財産分与の対象とされる場合もあります。

また、マイナス財産というものもあります。たとえば、夫がパチンコのために借り入れた多額の借金は、財産分与の対象になるのでしょうか。

借金などの債務については、夫婦の共同生活を営むために生じた借金であれば、夫婦共同の債務として財産分与において考慮されるべきことになります。

しかし、もっぱら自分のために借り入れた個人的な借金は、財産分与において考慮されないと考えられています。そのため、パチンコのために借入をした借金は、財産分与においては考慮する必要はないとの結論になります。

実務上では、夫婦の共有財産(プラスの財産)と夫婦の共同生活を営むために生じた債務(マイナスの財産)がある場合には、プラスがマイナスを上回るという場合に、その合計のプラスの財産からマイナスの財産を差し引いた残額を分配するという処理がされるのが一般的です。

財産分与の割合は、基本的に2分の1ですが、特殊な努力や能力で築いた財産などは割合が修正されることもあります。

財産分与は、基本的に話し合いで決めることになりますが、話し合いがまとまらない場合には、調停や裁判に移行していくことになります。離婚から2年以内であれば、財産分与を請求することができますが、離婚前にしっかり取り決めておかないと、元配偶者が不動産などを売却してしまったりして、もらえるはずの財産がもらえなくなってしまう可能性があります。

財産分与の金額は、清算的財産分与、扶養的財産分与、慰謝料的財産分与の3つの観点を総合的に考慮したうえで決定されます。

こうした財産分与の3つの観点について、次で解説していきます。

(1-1)清算的財産分与

婚姻中に夫婦で協力して形成・維持した財産を共有財産とし、貢献度に合わせて公平に分配します。この財産分与に関しては、離婚原因に左右されることはなく、2人の財産は2人で分けることになります。

(1-2)扶養的財産分与

離婚後の元配偶者が生活に困窮する事情がある場合に、扶養するための目的でおこなう財産分与です。元配偶者が専業主婦(主夫)であった場合や、病気高齢であるなどの場合には、離婚後も一定額を定期的に支払うこともあります。

また、再就職が可能となるまでの期間限定での生活保障という意味合いもあります。

(1-3)慰謝料的財産分与

離婚に伴う慰謝料も含めた形の財産分与になります。
また、離婚の原因を作った側の財産分与割合を少なくして、相手方の財産分与割合を多めに設定することもあります。

(2)養育費

養育費は、子供を養育しない側が、子供を養育する側に支払うものになります。養育費の金額は、基本的な生活費や教育費、医療費など子供の養育に必要な費用を含めて、両親の話し合いで合意することができます。

養育費は子供のためのお金ですが、子供を養育する親がもらう側、養育しない親が払う側となりますので、両者の利害関係が対立し、話し合いがうまくいかないこともあります。そのような場合、実務では、裁判所が公表している養育費・婚姻費用算定表を利用して目安となる養育費を算定しています。これは、子供の人数、子供の年齢、双方の収入などに応じて表を見ればわかる形になっています。

参考:平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について|裁判所 – Courts in Japan

離婚時に養育費の取り決めをしない場合でも、親である以上子供を扶養する義務があるので、離婚後であっても養育費を請求することは可能です。

ただし、離婚時に取り決めをしても、環境の変化などを理由に元配偶者から養育費減額請求がなされたり、子供を養育する側から増額の請求をすることがあります。養育費未払いで困っているシングルマザーも多いため、離婚の際に養育費についても取り決め、公正証書で金額などの内容を明確にしておくとよいでしょう。

(3)離婚慰謝料

離婚慰謝料とは、不貞行為(不倫)、DV、モラハラ、悪意の遺棄などが離婚原因となり、精神的苦痛を与えたことに対する損害賠償金です。
不倫による慰謝料の金額は、法律で基準が定められているわけではありません。裁判を起こした場合は、個別の事情等を考慮しながら、最終的に裁判所が慰謝料の金額を決定します。

また、交渉の場合は、裁判例を目安としながら交渉を行い、合意を図っていきます。離婚慰謝料の裁判上の相場は、一般的におよそ100万~300万円の範囲内と言われており、交際期間や、浮気・不倫が原因で別居や離婚に至った場合など、個人の事情や状況により慰謝料の金額は変わります。

ただし、離婚慰謝料を協議で決める場合、相手が支払うことに合意すれば、相場よりも高い金額を受け取れることもあります。
なお、性格の不一致などの離婚理由の場合、どちらか一方に責任があるということではありませんので、慰謝料を請求することはできません。

離婚慰謝料について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

離婚慰謝料の相場とは?慰謝料の決まり方と財産分与による解決法

離婚後に受けられる公的支援

給料や養育費だけでは生活に不安がある場合には、公的支援を積極的に活用するのがよいでしょう。各種の手当による関連制度や、貸付、税金の控除など、経済的な公的支援制度の概要を紹介します。

(1)手当による経済支援

  • 児童手当
    中学校卒業までの児童を養育している方の内、所定の要件を満たした方に支給されます。令和4年10月期支給分から、所得上限限度額以上の所得の方に支給されていた特例給付が、所得上限限度額を超えている場合には支給されなくなりました(※)。

   参考:児童手当制度のご案内|こども家庭庁

  • 児童扶養手当
    父母が離婚するなどして一方からしか養育を受けられないひとり親家庭の児童のために、地方自治体から所定の要件を満たした方に支給されます。
  • 生活保護

※ただし、この児童手当の所得制限は批判も多かったところ、複数のニュースによれば、政府は児童手当の所得上限を撤廃し、受給時期も18歳まで引き上げる策を段階的に実施したい方針を明らかにしています(2023年2月4日時点)。

参考:「子育て罰」なくなる?次元の異なる”児童手当の拡充”は実現可能か|TBS NEWSBIG

この他にも、自治体によっては独自に受けられる支援がある可能性がありますので、条件などについて役場の窓口に問い合わせるとよいでしょう。

(2)貸与による金銭援助

  • 母子福祉資金貸付金
    これは、母子家庭及び父子家庭の方の自立支援のための貸付制度です。
    詳しくは、お住まいの自治体にお問い合わせください。

  • 生活福祉資金貸付制度
    厚生労働省が、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付の対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、休業や失業等により生活資金でお悩みの方々に向けた、緊急小口資金等の特例貸付を実施しています。

参考:生活福祉資金貸付制度│厚生労働省

また、母子生活支援施設というものがあります。
18歳未満の子どもを養育している母子家庭、または何らかの事情で離婚の届出ができないなど、母子家庭に準じる家庭の女性が、子どもと一緒に利用できる施設です。特別な事情がある場合、例外的に入所中の子どもが満20歳になるまで利用が可能です。

(3)控除・減免

一定の要件を満たせば、ひとり親に対する所得控除(ひとり親控除)、国民健康保険・国民年金の減免などといった制度があります。

(4)就職・自立支援

母子家庭自立支援教育訓練給付など、就職支援の公的支援制度があります。

参考:母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金事業について|子ども家庭庁

(5)生活面の公的支援

医療費助成制度、学費などの子育て支援、住居などの公的支援があります。

ひとり親世帯が受けられる支援について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

シングルマザーの貧困化|母子世帯の現状や受けられる支援について

【まとめ】原則として離婚後の生活費は請求できない!離婚条件や公的支援についてよく検討しておきましょう

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 離婚後は、元配偶者の生活費を負担する義務はない
離婚時に受け取れるお金として考えられるのは次の3つ
  1. 財産分与
  2. 養育費
  3. 離婚慰謝料
  • 離婚後の生活費に不安があるなら経済的な公的支援制度の活用を検討しましょう

離婚後、元配偶者に生活費の支払いを請求できる根拠はありませんので、離婚の際には、離婚後の生活費のため、財産分与と養育費などの離婚条件を必ず取り決めておくようにしましょう。

もしも、給料や養育費などの収入だけでは生活が困窮する場合には、子供のためにも公的支援を上手に活用するようにしましょう。離婚時の養育費や慰謝料請求でお悩みの方は、弁護士へ相談することをおすすめします。

この記事の監修弁護士
弁護士 林 頼信

慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。

※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

※¹:2024年4月時点。拠点数は、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。

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