お電話では土日祝日も休まず朝9時~夜10時まで(Webでは24時間対応)法律相談のご予約を受付けています。 万全な管理体制でプライバシーを厳守していますので、安心してお問い合わせください。

婚姻関係の破綻は認められる?認められない?両パターンの判例を交えて解説

作成日:更新日:
リーガライフラボ

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

離婚に関する争いにおいて重要なのが「婚姻関係の破綻」があったかどうかという点です。
離婚を請求する側としては、「すでに婚姻関係は破綻している、だから離婚を認めてください」という主張の中で使用されます。

一方、不貞行為(不倫)で慰謝料を請求された側であれば、「不貞行為の時点ですでに婚姻関係は破綻していたから、不貞行為によって損害は生じていない」という、損害賠償請求を退ける主張の中で出てきます。

したがって、婚姻関係が破綻していたのか、破綻していたとすればいつからなのか、などといった婚姻関係の破綻の認定は重要なポイントになります。

今回の記事では、次のことについて弁護士が解説します。

  • 婚姻関係の破綻とは
  • 婚姻関係の破綻はどういう場合に認められるのか
この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

「婚姻関係の破綻」が認められるかどうかは、ケースバイケース

協議離婚や調停離婚が成立しない場合でも、民法770条1項に規定されている次のいずれかの要件をみたせば、裁判による離婚を家庭裁判所に提起することができます。

夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1号 「配偶者に不貞な行為があったとき」
2号 「配偶者から悪意で遺棄されたとき」
3号 「配偶者の生死が3年以上明らかでないとき」
4号 「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」
5号 「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」

引用:民法770条1項

この5つを、「法定離婚事由」といいます。

なお、5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」とは、一般的に、1~4号以外の事由で、夫婦関係(婚姻関係)が回復の見込みがないほどに破綻していることを指します。

総合的に見て円満な夫婦関係を継続できないと判断されるものがここに該当します。
例えば、長期間の別居や、暴力や虐待、病気、金銭の浪費などです。

「婚姻関係を継続し難い重大な事由」があるか否かは、さまざまな事情を総合的に考慮して、裁判所が判断します。

したがって、婚姻関係の破綻が認められるかどうかは、まさにケースバイケースということになります。

(1)法律上の「婚姻関係の破綻」とは?

法律上、夫婦には「同居」「協力」「扶助」の義務があります(民法752条)。

そうであるにもかかわらず、「単身赴任や長期入院等の正当な理由がないにもかかわらず、同居生活を送らない」「婚姻関係の存続に向けて互いに協力し合えない」「扶助し合えない」といった、夫婦間の同居・協力・扶助義務を遂行できない状況で、かつその状況に回復の見込みがないときには、婚姻関係が破綻していると認定されることになります。

婚姻関係が破綻しているかどうかは、個別の事情や状況に応じて、家庭裁判所が判断を下します。

ここでは、いつの時点で婚姻関係が破綻していたかというタイミングの問題も重要になってきます。

配偶者が実際に不倫(不貞行為)をしていたとしても、当時のさまざまな事情を総合して、不貞行為をした時点ですでに婚姻関係が破綻していたと家庭裁判所に認められた場合は、不貞行為によって平和な生活が破壊されたわけではないことになります。

したがって、仮に配偶者が実際に不貞行為をしていたとしても、その不貞行為が夫婦に損害を与えたわけではないので、離婚は可能かもしれませんが、不倫相手に対して慰謝料を請求することはできないということになります。

(2)「婚姻関係の破綻」が認められにくい例

夫婦に「同居」「協力」「扶助」の義務を果たしている事実が認められる場合や、現状で義務を果たしている事実がなかったとしても、「回復の見込みがない」といえる証拠がない場合には、婚姻関係の破綻は認められにくいでしょう。

婚姻関係の破綻が認められにくい例としては、次のようなケースがあります。

  • 同居し、性交渉がある場合(「同居」の事実が存在し、性交渉があるため家庭内別居というわけでもない)
  • 家族行事や家族旅行を計画したり実施したりしている(「協力」義務を果たしている事実がある)
  • 配偶者の一方が相手方を看病している(「扶助」の事実がある)
  • 別居期間が長期間に及んでいない上に、離婚に向けた具体的な協議の形跡がない(「回復の見込みがない」とは言い切れない)

「婚姻関係の破綻」が認められやすい7つの代表パターン

次に、婚姻関係の破綻が認められやすいケースについて、判例を交えて解説します。

(1)長期間にわたる別居

単身赴任や長期入院といった正当な理由がないのに、長期間にわたって別居を続けているような場合には、婚姻関係の破綻が認められる可能性が高くなります。

婚姻関係の破綻に相当すると認められる別居期間は、同居期間や家族構成等によってそれぞれ異なってくるといっていいでしょう。

離婚請求者が有責配偶者(不貞行為を行ったなど離婚の原因を作った側)であったかどうかによっても、離婚できるまでの別居期間は異なってきます。

別居が長期間に及んでおり、かつ離婚の意思表示、具体的には「協議離婚に向けた話し合いの形跡」や「離婚調停の申立て」等があると、婚姻関係の破綻は認められやすくなります。

  • 参考判例:東京地裁判決平成25年1月18日(婚姻破綻が認められた事案)

夫婦は2011年1月頃にいったん別居し、しばらくしてから同居を再開したものの、やはり夫婦の信頼関係は回復せず、再び別居していました。
裁判所は「夫婦は2011年6月4日頃には、書面を用意して、離婚に向けた協議をしたことが認められる。しかし、夫婦がその後、復縁に向けた協議を行う等、婚姻関係の維持ないし継続に向けて行動したことをうかがわせる事情はない。夫婦の婚姻関係は、遅くとも2011年6月4日頃までには修復は著しく困難な程度に破綻していたということができる。」と、複数回の別居及び婚姻維持の協議がなかったことを根拠に、婚姻関係の破綻を認めました。

【婚姻関係の破綻が認められなかった例】

婚姻関係の破綻が主張されたものの、裁判所は次のような事情を考慮し、婚姻関係が破綻していたとは認めなかった例があります(東京地裁判決平成22年2月23日)。

  • 離婚に向けた具体的な協議は行われていなかった
  • 同居を継続していた
  • 妻が夫を含む家族の食事を用意するなどの家事を行っていた
  • 家族での海外旅行を計画していた

(2)いわゆるDV、モラルハラスメント等

配偶者に対する身体的な暴力(いわゆるDV=ドメスティックバイオレンス)、配偶者からの精神的な虐待や侮辱(いわゆるモラルハラスメント等)の事実があれば、婚姻関係の破綻という認定に傾きやすくなります。

モラルハラスメント(モラハラ)とは、倫理や道徳といった意味を持つ「モラル」と、嫌がらせという意味を持つ「ハラスメント」を合わせた言葉です。
つまり、倫理や道徳に反して、相手に精神的な虐待や侮辱などの嫌がらせを行うことを指します。

職場や家庭など、大人同士の間で起こることが多く、無視や暴言の他、わざと不機嫌に振る舞ったり嫌がらせをしたりするといったケースが多く見受けられます。

侮辱については、配偶者に向かって直接浴びせかけるものだけでなく、第三者に対して配偶者を誹謗・中傷することも、配偶者本人に対する侮辱とみなされることがあります。

またDVの範囲も広く、例えば、収入がありながら生活費を家に入れないなどの行為は経済的DVにあたります。

婚姻関係の破綻の度合いは、DVやモラルハラスメントが始まった時期、受けた期間、回数、内容等を総合的にみて裁判所に判断されるので、動画や写真などの証拠を少しでも多く集めておくと、早くから婚姻関係が破綻していたことを立証しやすくなります。

  • 参考判例:東京地裁判決平成16年9月29日(DVとして認められた事案)

妻が、夫による暴行や虐待があること、直接的な暴力ではなくとも侮辱的な言動があること、夫婦間の性交渉がないこと、別居期間が4年に及ぶことなどの事情は「婚姻関係を継続し難い重大な事由がある」と主張して、夫に離婚や慰謝料等の支払を求めました。

裁判所は、「DVに匹敵する場合でなければ『婚姻関係を継続し難い重大な事由がある』とは言えない」とする夫の主張を退け、「日常生活の言動が婚姻関係の継続に必要な夫婦の信頼を破棄して修復し得ないほどに至ることはあり得る」「そのような場合、DVに匹敵する場合でなくても、婚姻関係を継続し難い重大な事由があるというべきである」旨判示し、離婚と慰謝料の支払いを認めた。

(3)不就労、飲酒癖、浪費癖

健康上の理由がないのに就労しない、家に生活費を入れない(経済的DV)、あるいは飲酒癖や浪費癖があり、それがもとで家庭内にトラブルを持ち込む等、婚姻関係の維持に向けた協力や扶助の義務を果たす姿勢が著しく欠けているときには、内容によっては婚姻関係の破綻が認められることがあります。

  • 参考判例:東京家審判決昭和41年4月26日

相手方である妻の浪費癖が激しく、競馬に毎月1~2万円をつぎ込んだり、申立人である夫に無断で、夫から受領する給料で不必要な衣類、時計等を購入し、その代金の支払が終わらないうちにこれらの物品を質に入れて現金化した上で浪費したりするようになっていた。また夫が、長女の中学入学費用13万円を妻に手渡したところ、妻はこの金を他のことに使ってしまった。

家庭裁判所調停委員会の調停において、妻は、従来の浪費行為は認めながらも、必ず立ち直るから離婚は思いとどまってほしい、調停を通じて夫と話し合いたいと主張したが、妻は、7回にわたって行われた調停期日に2回しか出席せず、真に生活態度を改めていくよう努力する気配は窺われないのみならず、調停期間中には、夫から生活費を支給されておりながら、自宅の冷蔵庫やステレオを質に入れるありさまであり、結局調停は成立する見込みがなくなった。

裁判所は、妻の浪費等の度重なる非違行為は「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するものと認められるから、夫と妻を離婚させ、かつ、長女および長男の親権者をいずれも夫と定めることが相当である、と判断した。

(4)犯罪行為、服役

配偶者の犯罪行為や服役があったときなどは、再犯回数・再犯可能性等の事情によって、家庭生活が再び経済的・社会的に窮地に陥ると判断されれば、ほかの事由と勘案して、婚姻関係の破綻が認められることがあります。

ただ単に犯罪行為をしたというだけでは、婚姻関係の破綻は認められないのが通常です。

  • 参考判例:新潟地裁判決昭和42年8月30日(婚姻の前後にわたり4回の詐欺罪を犯し実刑を受けている夫に対する離婚請求を認めた事例)

原告(妻)と被告(夫)は1964年12月6日に挙式し、事実上の婚姻生活に入った。被告は1956年に詐欺罪で懲役1年以上2年以下に、1959年に詐欺罪で懲役1年6月に、1962年詐欺窃盗罪で懲役2年6月に処せられ、いずれも服役し、1964年9月13日に最終の刑を終了していた。

原告はほどなく被告から初めて前科を打ち明けられるが、被告が真面目に働く姿を見るなどして関係を継続することを決意し、1965年3月24日に婚姻を届出。同年10月6日に長女A子が誕生した。
しかし同年4月頃から夫は勤労意欲を失い6月末に退職、妻も妊娠により退職していたため生活は苦しくなり、夫婦仲も険悪になっていた中、夫は妻に隠れて1965年8月頃から1966年1月頃までの間数回にわたり詐欺を行なったため、1966年2月17日に逮捕され、同年3月16日懲役2年に処せられ服役した。

裁判所は、被告が原告に家庭内暴力を繰り返していたことに加え、1965年8月7日から1966年1月9日までの間に12回にわたり、テレビ、ラジオ、電気冷蔵庫などの電気製品を業者から詐取し、これを質入することを繰返していたが、遂に1966年2月17日逮捕され、懲役2年に処せられ、服役することとなった。
これらの諸般の事情は民法第770条第1項第5号にいう「婚姻を継続し難い重大な事由がある」場合に該当するとして、妻の離婚請求を認容した。

(5)家庭の放置

宗教活動にのめり込んで家庭生活を顧みない場合は、婚姻関係の維持に向けた協力や扶助といった夫婦が果たすべき義務の履行への意思が著しく損なわれているとして、婚姻関係の破綻が認められることがあります。

  • 参考判例:大阪高裁判決平成2年12月14日(妻の宗教活動を理由とする離婚請求を棄却した原判決を取り消した事例)

宗教活動にのめりこんで家庭を顧みない妻について、裁判所は「信仰の自由は夫婦といえども互いに尊重しなければならないことはいうまでもないが、しかし、信仰の自由といっても、夫婦として共同生活を営む以上自ずから節度があるべきものであり……」「控訴人(夫)の本件離婚請求は、民法770条1項5号所定の事由に該当するので、これを認容すべきものである。」として夫からの離婚請求を認め、長男2人の親権も夫が持つこととされた。

(6)親族との不和

親族との不和そのものは夫婦いずれかの責任とはいえないものの、配偶者が不和解消に向けて適切な対応をとらなかったり、関係悪化を招くような行動に出てしまったりしたことに起因して婚姻関係が回復不能に陥ったと判断されると、婚姻関係の破綻が認められることがあります。

  • 参照判例:東京地裁判決昭和38年5月27日(婚姻破綻と第三者(妻の母)の責任を否定)

妻の母と夫が不仲になり、娘(妻)に夫との離婚を強く勧めたところ、妻が母の意見に同調するようになった。妻の母は夫の医師としての仕事に口出しをし、やがては夫に将来性がないとして娘(妻)に強く離別をすすめた。

さらに、夫所有名義の家屋を売却した上で妻の母所有名義の借家での生活を強要するなどしたため、夫は妻に対する信頼感を失い、婚姻維持の意思を失ったことから、離婚の請求を申立てた。

裁判所は、これらの事情により「婚姻を継続し難い重大な事由が生じている」として、夫から離婚請求を認めた。長女の親権は妻が持つことになった。

裁判所は判決の中で、「婚姻維持の責任は、その性質上、原則として当事者にあるものと解すべきである。したがって第三者に婚姻破綻の責任があるとなすためには当事者双方になお婚姻継続の意思がありその努力をなしているにかかわらず、客観的にみて婚姻を継続し得ないような事態を惹起せしめたことを要するものと解すべきである。」と述べ、妻の母の責任は否定した。

(7)性格や性生活の不一致

性格の不一致、正当な理由がない性交拒否、あるいは異常性欲等に起因して、婚姻関係が回復不能に陥ったと判断されると、婚姻関係の破綻が認められることがあります。

  • 参考判例:福岡高裁判決平成5年3月18日(ポルノビデオを見ながら自慰行為に耽り、夫婦生活に応じない夫の行為が婚姻を継続し難い重大な事由に該当するとし、妻からの離婚請求が認められた事案)

裁判所は、被控訴人(妻)と控訴人(夫)の婚姻生活は、夫が自営業であって収入に不安定な面があるため、当初からその生計に不安定要因を抱えていた……また、被控訴人と控訴人との性交渉は入籍後約5ヶ月内に2、3回程度と極端に少なく、1990年2月以降は全く性交渉がない状態であるのに、反面控訴人自身はポルノビデオを見て自慰行為をしているのであって、性生活に関する控訴人の態度は、正常な夫婦の性生活からすると異常というほかはないとした。

さらに続けて、「これらの点を指摘する被控訴人に対して、控訴人は、一旦は改善を約しながら依然として改めていないこと、被控訴人は、控訴人への愛情を喪失し、婚姻生活を継続する意思が全くないこと等の事情からすると、控訴人と被控訴人との婚姻生活は既に破綻しているものといわざるを得ず、被控訴人と控訴人との間には『婚姻を継続し難い重大な事由』があると認めるのが相当である」と認定し、妻の離婚請求を認容した上で、夫に対し120万円の慰謝料の支払いを命じた。

【婚姻関係の破綻が認められなかった例】

単に夫婦間に性交渉がなかったという事実だけでは、婚姻関係の破綻は認められない可能性が高いと考えられます。

婚姻関係の破綻が主張されたものの、裁判所は次のように判示し、婚姻関係が破綻していたとは認めなかった例があります(東京地裁判決平成14年7月19日)。

性交渉の不存在の事実のみで当然に婚姻関係が破綻するというものではなく、破綻の有無を認定するにあたっては、夫婦間の関係を全体として客観的に評価する必要がある。

【まとめ】「婚姻関係の破綻」が認められるかどうか判断するには法的知識が必要

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 法律上の「婚姻関係の破綻」とは夫婦間の同居・協力・扶助義務を遂行できない状況で、かつその状況に回復の見込みがないと認められる状態のこと
  • 「婚姻関係の破綻」が認められやすい7つのパターン
    1. 長期間にわたり別居している
    2. DVやモラルハラスメントがある
    3. 健康上の理由がないのに就労しない、家に生活費を入れない(経済的DV)、あるいは飲酒癖や浪費癖があるなど
    4. 犯罪行為や服役があったとき(単に犯罪行為をしたというだけでは認められないのが通常だが、再犯回数・再犯可能性等の事情などを勘案して認められることがある)
    5. 仕事や宗教活動にのめり込んで家庭生活を顧みない
    6. 親族と不和である
    7. 性格や性生活の不一致に起因して、婚姻関係が回復不能に陥った

「婚姻関係の破綻」が裁判離婚の理由として認められるかどうかは、事案の内容、夫婦の置かれた事情や関係によって変わってきます。
極端なことをいえば裁判官によっても判断は異なります。
裁判で婚姻関係の破綻が争点になりそうな場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

※¹:2024年4月時点。拠点数は、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。

浮気・不貞による慰謝料のご相談は何度でも無料

朝9時〜夜10時
土日祝OK
まずは電話で無料相談 0120-783-184
メールでお問い合わせ
ご来所不要

お電話やオンラインでの法律相談を実施しています