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マッチングアプリ詐欺女のよくある5つの手口は?回避する2つの方法

作成日:更新日:
kiriu_sakura

「マッチングアプリで出会った女性が詐欺師だった…」
このような目に遭った方はいませんか?

マッチングアプリを利用して詐欺をはたらく女性は、男性の恋愛感情を利用して金品をだまし取る手口を使うことが多いようです。

マッチングアプリ詐欺を回避するには、出会った相手を警戒しておくこと、危険なアプリを回避することが大切です。

この記事の内容を、マッチングアプリ詐欺を回避するために役立ててください。
もし、詐欺の被害に遭った場合は、すみやかに警察や弁護士などに相談しましょう。

この記事を読んでわかること
  • マッチングアプリ詐欺女の手口5選
  • マッチングアプリ詐欺を回避する2つの方法
  • マッチングアプリ詐欺被害の相談先
この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。東京弁護士会所属。

マッチングアプリ詐欺をはたらく女性の5つの手口

アプリの写真が実物とは似ても似つかぬ別人だったような場合、よく「プロフィール詐欺」などと表現したりします。
しかし、そのようなプロフィール詐欺は、いわゆる「盛る」という類の行為であり、金品などをだまし取る、法律上の「詐欺」とはいえません。

この記事でご紹介するのは、マッチングアプリを利用し、犯罪といえる詐欺行為に手を染める女性についてです。
では、そのようなマッチングアプリ詐欺の主な手口について解説します。

(1)業者の勧誘

マッチングアプリ詐欺で多いのが、営業や勧誘を目的とした業者による詐欺です。
代表的なものとしては、マルチ商法、宗教の勧誘、詐欺サイトへの誘導などがあります。
このような、マッチングアプリの一般利用者に紛れ込んだ業者の特徴としては、次のようなものが挙げられます。

  • プロフィール写真が良過ぎる
    女性の場合、露出度が高いこともポイントです。
  • 早々に連絡先を交換しようとする
    アプリを介さずに、直接連絡を取るためです。
    例えば、LINE交換を提案してきたり、こちらが聞いてもいないうちからLINEのIDやQRコードを送ってきたりします。
  • 外部のサイトやSNSに誘導してくる
    誘導した先で個人情報を抜き取ることが目的であるケースがあります。
  • 女性がやたらと積極的である
    良く知らない相手と初めて会う場合、体力や腕力で男性に勝てない女性の方が、本来警戒心が強いはずです。
    例えば、いきなり個室のお店などで会うことを提案してきたのであれば、要注意でしょう。

もちろん、これらの項目に当てはまるからといって、すべてが勧誘目的の業者とはかぎりませんが、警戒しておいて損はないでしょう。

(2)デート商法

男性の恋愛感情を利用し、アクセサリーなどの高額商品を買わせることを、「デート商法」と呼ぶことがあります。
中には、商品を販売している店舗と女性がグルである場合もあるようです。
商品を買わせる手口だけでなく、ぼったくりバーに誘ったり、ネットワークビジネスに勧誘したりするケースもあります。
女性側も男性に対して恋愛感情を持っているかのように演出し、男性が断り切れない状況になることを狙った手口といえるでしょう。

(3)投資詐欺

FXや仮想通貨などへの投資名目で金銭を集め、それを持ち逃げするケースもあります。
「元金は保証」、「絶対に儲かる」などとうまい話をもちかけてきますが、投資である以上そのようなことはあり得ませんので、甘言にだまされないようにしましょう。
また、直接的に投資の勧誘をしてくるだけでなく、投資セミナーへの参加や情報商材の購入をすすめてくる場合もあります。

(4)結婚詐欺

一般的に、結婚する意思がないのに、結婚を匂わせて金銭をだまし取る行為のことをいいます。
借金を抱えているとか、親が病気であるなどと言って同情を買い、金銭を出させるケースや、結婚生活のための新居や、結婚式を挙げる費用などといった名目で、お金がかかることを提案してくるケースがあります。

(5)国際ロマンス詐欺

外国人女性による、マッチングアプリを使った国際ロマンス詐欺も急増しています。
マッチングした後に外部サービスへと誘導し、送金を要求するという手口や、荷物を送るための料金と称して、現金をだまし取る手口があるようです。
一般的に、国際ロマンス詐欺の被害者は女性に多いというイメージがありますが、男性の被害者も存在しています。
なお、男性が外国人女性に成りすまして、国際ロマンス詐欺をはたらいているケースもあるようです。

マッチングアプリ詐欺を回避する2つの方法とは?

では、マッチングアプリ詐欺を回避するには、どのような点に気を付ければ良いのでしょうか。
例えば、次のようなことが挙げられます。

(1)魅力的なプロフィールの女性は警戒する

詐欺を目的としたアカウントは、容姿の良い人物の写真を使用していることが多いため、プロフィール写真を見て、魅力的な女性であれば警戒すべきでしょう。
もちろん、出会いを求めてマッチングアプリを使っているのですから、容姿の良い女性がいれば魅力的に感じるのは当然のことですし、魅力的なプロフィール写真であったとしても、ほとんどが一般利用者の女性であると考えられます。

ただ、少し警戒する心構えを持っておいていただきたいのです。
アプリ上でやり取りしていた女性に好意を抱くようになっていたとしても、その女性がセミナー参加や商品の購入など、金銭が絡む誘いをしてきたのであれば、応じないようにするのが無難でしょう。
また、外部サイトへの登録を求められた場合には特に慎重になり、安易に個人情報を伝えないようにすることも意識しておいてください。

少しでも不審に感じることがあれば、その時点でやり取りを止め、その女性をブロックすることをおすすめします。

(2)危険なマッチングアプリは避ける

勧誘目的の業者や、詐欺目的の人物がマッチングアプリを利用してだます相手を探しているケースだけでなく、アプリそのものが危険な場合もあります
本人確認機能や、監視体制が整っているアプリなのかを確認するようにしましょう。
マッチングアプリを運営するためには、法律によりインターネット異性紹介事業の届出が義務付けられています。

利用している、あるいは利用しようとしているアプリは、きちんと届出をしているアプリなのかどうかを確かめておくことをおすすめします。
また、運営会社が海外にあるアプリもありますが、トラブルがあった際の対応が遅いと考えられるため、避けた方が無難でしょう。

マッチングアプリ詐欺に遭ったときの対処法

では次に、マッチングアプリ詐欺に遭ったときにすべきことについて解説します。

(1)詐欺行為の証拠を残す

詐欺を立証するためには、加害者に、被害者をだますつもりがあったということを、証拠によって示す必要があります。
マッチングアプリを使って詐欺をはたらく者は、詐欺行為が終わればアカウントを削除してしまうことが多いです。
メッセージのやり取りや個人情報、相手の指示で購入したものがあればその領収書などを証拠として保存しておくようにしましょう。

(2)消費者ホットラインに相談する

マッチングアプリで詐欺の被害に遭ったと感じたら、消費者庁が運営する消費者ホットライン(番号:188)に相談しましょう
専門機関の紹介、アプリ業者との交渉など、トラブルの内容に応じた窓口を紹介してくれます。

参考:消費者ホットライン|消費者庁

(3)クーリング・オフを利用する

デート商法などの被害に遭い、商品やサービスの購入契約を締結してしまった場合、契約から一定期間内であれば、契約を解除できる制度である、クーリング・オフの利用を検討してください。
クーリング・オフの対象となる取引と期間は次のとおりです。

対象となる販売方法・取引期間
・訪問販売(キャッチセールス等を含む)
・電話勧誘販売
・特定継続的役務提供
(例:エステティック、語学教室、パソコン教室、結婚相手紹介サービス など)
8日間
・内職商法
・モニター商法 など
20日間

※通信販売にクーリング・オフ制度はありません。
※事業者により、クーリング・オフの利用が妨害されたときは、上記期間経過後であってもクーリング・オフができる可能性があります。

解除したいと考えている契約が、クーリング・オフの対象になるのかについての判断は大変難しい場合があります。クーリング・オフを利用したいが、制度の対象かわからない場合は、特定商取引法に詳しい弁護士か、消費者ホットライン(番号:188)に相談することをおすすめします。

参考:クーリング・オフ|独立行政法人国民生活センター

(4)警察に相談する

ウソをつかれてお金をだまし取られたなど、犯罪行為の存在が明らかだと思われる場合、すぐに警察に相談すべきです。
なるべく詐欺被害を証明する証拠を提示できるようにしておき、被害届を提出しましょう。
また、直接的な被害はないものの、今後トラブルに発展する可能性があると感じた場合は、警察相談ダイヤル(番号:#9110)に相談することをおすすめします。

参考:警察相談ダイヤル#9110|警視庁

(5)弁護士に相談する

詐欺被害に遭ってお金をだまし取られた場合、警察による捜査で加害者を逮捕できる可能性はありますが、加害者が逮捕されたからといってお金が返ってくるわけではありません
加害者に損害賠償請求をして、だまし取られたお金を取り返すなど、経済的な被害回復のためには、弁護士に相談すると良いでしょう

加害者に対する損害賠償請求だけでなく、クーリング・オフの対象とならない取引や、クーリング・オフの期間を過ぎてしまった契約であっても、事業者に対して消費者契約法に基づく取消しを主張できる可能性もあります。

【まとめ】「業者の勧誘」「デート商法」などがマッチングアプリ詐欺女のよくある手口

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • マッチングアプリ詐欺女の主な5つの手口
    1. 業者の勧誘
    2. デート商法
    3. 投資詐欺
    4. 結婚詐欺
    5. 国際ロマンス詐欺
  • マッチングアプリ詐欺をする女性は、魅力的な容姿のプロフィール写真を使用していることが多く、男性はまず警戒しておくことが大切
  • アプリ自体が危険なものもあるため、なるべく安全性が高いと考えられるアプリを利用すること
  • 詐欺に遭ったら、消費者ホットラインや警察などに相談するべき
  • 警察は加害者を逮捕できるかもしれないが、お金を取り戻してくれるわけではない
  • 返金など、経済的な被害回復のためには、弁護士に相談すると良い

マッチングアプリで出会った相手から金品などをだまし取られた方は、警察や詐欺被害を取り扱っている弁護士にご相談ください。

この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。東京弁護士会所属。

※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

※¹:2024年3月時点。拠点数は、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。

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