お電話では土日祝日も休まず朝9時~夜10時まで(Webでは24時間対応)法律相談のご予約を受付けています。 万全な管理体制でプライバシーを厳守していますので、安心してお問い合わせください。

不倫相手との交際(接触)禁止の約束!離婚後にも効果ある?

作成日:更新日:
リーガライフラボ

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

「配偶者が不倫をした。不倫相手には2度と会わないと約束させたけど、離婚したらこの約束ってどうなるの?」

配偶者の不倫が発覚した際、今後2度と不倫相手と不倫をしないことを目的として、配偶者に不倫相手との交際(接触)禁止を約束させることがあります(以後、「接触禁止」と呼びます)。
今回の記事では、

  • 接触禁止の約束はどうやって行うべきか
  • 接触禁止の約束を行うタイミングはどの時点が適切か
  • 離婚後の接触禁止の約束の効力

などについて弁護士が解説します。

この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

【Xアカウント】
@ikeda_adire_law

浮気・不貞による慰謝料のご相談は何度でも無料

費用倒れの不安を解消!「損はさせない保証」あり

ご相談・ご依頼は、安心の全国対応。国内65拠点以上(※1)

配偶者と不倫相手との接触禁止を要求できる?

配偶者の不倫が分かった際のショックは大きく夫婦の信頼関係は相当に損なわれてしまうことにもなります。

それでも配偶者と和解して婚姻を継続する場合には、配偶者の不倫をやめさせるため、その後に不倫相手と会ったり、電話やメールといった手段で連絡したりすることを禁止する、「接触禁止」の約束をさせることができます。

接触禁止の約束

接触禁止について詳しくはこちらの記事もご参照ください。

(1)不倫相手との接触禁止の方法

離婚はせず、婚姻関係を続けるという場合は、不倫相手との不倫問題の解決のため、配偶者や不倫相手と交渉して、その際に和解書(示談書)を作成するのがよいでしょう。

和解書(示談書)を作成すれば、その和解書には単なる口約束以上の効果が生まれ、もし将来、離婚調停や離婚裁判に発展した際にも、証拠として利用することができます。

和解書(示談書)には、婚姻期間中に配偶者と不倫相手が再度接触することのないように、接触禁止事項すなわち、仕事等以外のプライベートに関して、正当な理由のない連絡や接触を認めないことを明記するのがよいでしょう。

接触禁止の約束が守られるように、約束が守れなかった場合の違約金を設定することも可能です。
詳しくはこちらの記事もご確認ください。

(2)接触禁止の約束の離婚後の効力について

接触禁止の約束は、婚姻期間中のみに限って有効なのであって、離婚後は夫婦は他人となるため、接触禁止の約束の効力はなくなります。

離婚後に元配偶者や不倫相手の行動を法的に制限することはできませんので、離婚後においては、元配偶者と不倫相手との交際・接触を禁止することはできません。

離婚後の交際禁止はできないが、妻には再婚が禁止される期間がある

離婚後の不倫相手との交際を禁止することはできませんが、妻には、再婚禁止期間という規定があります。

女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して100日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。

引用:民法733条1項

つまり、離婚後100日を経過しないと、女性は再婚できないのです。

これは、再婚後すぐに子どもが生まれた場合に、子どもの父親を特定するために定められた期間ということになります。

「再婚後200日以降に子どもが生まれた場合には、父親は再婚相手である」という推定規定があります。
一方で、「離婚後300日以内に子どもが生まれた場合、父親は元夫である」という推定規定もあります。

婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

引用:民法772条2項

嫡出推定

そのため、離婚後すぐに再婚してしまうと、子どもが生まれた際には、再婚相手と元夫の両方が父親であると推定されてしまうことになり、非常に混乱した状態になってしまいます。

再婚禁止期間を設けない場合の嫡出推定

離婚と再婚を同時期にすると、離婚後200日経過後300日以内に生まれた子どもは、前夫の子どもでもあり、再婚相手の子どもでもあるということになってしまうのです。

それを防ぐため、女性には離婚後100日以内の再婚が禁止されているというわけです。

ただし、1.離婚時点で妊娠していなかった事実、または、2.離婚後に妊娠した事実のどちらかが医師の証明書によって確認できる場合には、再婚禁止期間でも再婚できます。

参考:民法の一部を改正する法律(再婚禁止機関の短縮等)に伴う戸籍事務の取扱いについて|法務省

離婚後に新たな人生をスタートするためにも離婚時の取り決めは重要

(1)離婚時の取り決め

離婚の際には、取り決めておくべきことが数多く存在します。

例えば、お金のことでいえば「財産分与」、「年金分割」や「慰謝料」があります。

また別居が先行している場合には「婚姻費用」、子どもがいる場合は「子どもの親権者」「養育費」「子どもとの面会交流」などについても、それぞれ取り決めが必要となってきます。

(2)不倫をされた際に請求できるお金

不倫をされた場合には、その行為により感じた精神的苦痛を慰謝する損害賠償として、相手方に慰謝料を請求することができます。

慰謝料請求の対象となる相手は、離婚しない場合は不倫相手の場合が多く、離婚する場合は配偶者と不倫相手の両方に請求できることになります。

不倫をされたことを許せないと思っていても、慰謝料を請求して責任を取らせることで気持ちの区切りがつき、新たな人生を前向きにスタートするきっかけとなることもあります。

慰謝料を請求するためには、法的な知識や経験が豊富な弁護士に依頼することをおすすめします。

【まとめ】不倫の再発防止のために接触禁止の約束は有効!ただし、離婚後は約束は無効になる

今回の記事のまとめは、次のとおりです。

  • 配偶者の不倫が発覚した時、離婚しない場合には配偶者及びその不倫相手に今後の接触禁止を約束させるのは、不倫の再発防止に有効。
  • 接触禁止の約束に反した時に違約金を支払うという約束も有効。
  • 接触禁止の約束は、離婚後には効力はなくなる。
  • 女性の場合は、離婚後100日は再婚をすることはできない。ただし、離婚時に妊娠していなかったことなどを医師が証明できる場合には、離婚後100日以内でも再婚できる。
  • 離婚することになった場合には、慰謝料や財産分与、子どもの養育費など、お金について取り決めなければいけないことが多くあるため、弁護士に相談することをお勧めする。

アディーレ法律事務所では、浮気・不倫の慰謝料請求につき、相談料、着手金をいただかず、原則として成果があった場合のみ報酬をいただくという成功報酬制です。
原則として、この報酬は獲得した賠償金等からのお支払いとなりますので、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要がありません。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。

(以上につき、2022年8月時点)

浮気・不倫の慰謝料請求でお悩みの方は、浮気・不倫の慰謝料請求を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。

浮気・不貞による慰謝料のご相談は何度でも無料

朝9時〜夜10時
土日祝OK
まずは電話で無料相談 0120-554-212
メールでお問い合わせ
ご来所不要

お電話やオンラインでの法律相談を実施しています