自動車を運転する習慣のある方ならば、自然とシートベルトも着用するはずです。
しかし、後部座席に座るときにはシートベルトを着用しなくてもよいと思っている人がいるかもしれません。どうしても不自由になるので、特に子どもたちは嫌がるでしょう。
そこで、今回はなぜシートベルトを着用するのか、シートベルトをきちんと着用することによってどういった効果があるのか等を解説しましょう。
シートベルト着用義務の目的
シートベルトを着用するのは、事故の際、人的被害を最小限に抑えるためです。
乗員全員がシートベルトを着用していれば、運転手が急ブレーキをかける心理的なハードルが下がるでしょう。急ブレーキを踏むことによって事故を未然に防げることもあるはずです。
また、事故の際、シートベルトによって、乗員がフロントガラスにぶつかったり車外に放り出されたりするのを防ぎます。
エアバックは、あくまでもシートベルトの補助器具にすぎず、シートベルトをしていない状況でエアバックだけ作動しても体が車外に放り出されるのを防ぐことはできません。
加えて、横から衝突されたケースでは、エアバックの効果は期待できません。
シートベルトの仕組みについて
一般的なシートベルトは、左右いずれかの肩部と腰部の両側で固定する三点式です。
カーレースでは両肩を固定する四点式やさらに股間にベルトのある五点式が使用されていますが、日本の公道では三点式のシートベルトを必ず装着しなければなりません。
三点式は、十分な安全性を有する一方、簡単に取り外すことができ、救助の妨げになりません。また、普段自動車に乗っている時でも、多少の窮屈さはあるものの体の動きに合わせて伸縮するため、ある程度体を動かすことができます。
座席についているシートベルトは、ELR(緊急ロック式ベルト巻取装置)付シートベルトです。ベルトには多少のゆとりがあるため、体を動かすことができますが、急ブレーキを踏んだ時のように急に引っ張るとロックがかかり、体が固定されるのです。
シートベルト着用は法律で義務付けられている
後部座席に座る場合、シートベルトを着用していない人もいるかもしれません。
実際、2019年に警察庁、JAFが実施した合同調査によると、一般道では約6割の人が後部座席でシートベルトを着用しておらず、高速道路でも4人に1人が着用していません。
参照:シートベルト着用状況調査(2019年調査結果)|JAF(日本自動車連盟)
以前、後部座席のシートベルト着用は、努力義務でした。
しかし、2008年の道路交通法改正によって、後部座席もシートベルト着用が義務化されました。
つまり、後部座席に座っていても、シートベルトは「したほうがいいけどしなくてもいいもの」ではなく「(病気などの場合を除いて)必ずしなければならないもの」なのです。
交通事故に遭った時、シートベルトを着用していなかったため、交通事故の損害を拡大させた場合、受け取れる保険金額が1割程度減額される傾向にあります。
シートベルト非着用の事故の危険性
シートベルトを着用しているかによって、安全性はどの程度異なるのでしょうか。
シートベルトをしていれば事故に遭ってもわずか約1%の人しか車外に放り出されないのに比べ、シートベルトをしていなければ5人に1人は車外に放り出されてしまいます。
車外に放り出されると、地面に叩きつけられ、あるいは、後方車両に弾かれ、約4割の人が命を落とします。
シートベルトをしていない人が命を落とす危険性は、シートベルトをしている人の約14倍です。シートベルトをすることがどれだけ命を守ることにつながるかわかるでしょう。
参照:シートベルト非着用者の致死率は着用者の14倍|国土交通省
後部座席だからといって、シートベルトを着用しないと次のような危険性があります。
- 車外に放り出される可能性
- 車内で全身を強打する可能性
- 前席の人が被害を受ける可能性
時速60kmで走行している車が壁に衝突する力は、14階の高さから地面に落下するときと同じです。そのような力でフロントガラスにぶつかれば、フロントガラスを突き破り、地面に叩きつけられ、命を落としかねません。運良く助かっても重度の後遺症が残る可能性があります。
さらに、後部座席の人が運転席や助手席の人にぶつかれば、前の座席の人はエアバックと座席に挟まれ、大けがをするかもしれません。
後部座席の人がきちんとシートベルトをすることは、自分の命だけでなく、同乗者の命を守ることにもつながるのです。
シートベルト非着用の罰則について
シートベルト着用は義務なので、シートベルトを着用しなければ罰則があります。
一般道路か高速道路かに関係なく、シートベルト非着用は「座席ベルト装着義務違反」にあたります。
(1)高速道路の場合
車を運転する人なら、免許には点数制度があることを知っているでしょう。
違反点数が一定の点数に至ると、免停や免許取消等の処分が下されます。
高速道路でシートベルトをしていない場合、1点の違反点数が付されます。
なお、反則金はありません。
(2)一般道路の場合
運転席や助手席でシートベルトを着用していなければ、1点の違反点数が付されます。
一方、後部座席でシートベルトをしていなくても、違反点数は付されません。
そのため、いまだに「後部座席のシートベルトは努力義務」と思われるのかもしれません。
しかし、罰則がなくても違反行為に変わりありませんし、シートベルトを装着するのは自分のためです。一般道路であっても、シートベルトの着用を徹底しましょう。
なお、この場合も反則金はありません。
シートベルト着用は事故の被害の軽減以外にこんな効果も期待できる
シートベルトには、正しい運転姿勢を保ち、運転の疲れを軽減する効果があります。
シートベルトの正しい着用方法
シートベルトを正しく着用することで、事故の時の危険性を大幅に軽減できます。
まず、シートの背を倒さずに、シートに深く腰掛け、姿勢を正します。
次に、骨盤や腰の位置を確認して、シートベルトがねじれないように、また、たるまないようにセットします。このとき、肩ベルトが首にかからないようにしましょう。
最後に、バックルの金具を確実に差し込んでください。
妊娠している方向けシートベルトの着用方法
妊娠中であれば、無理にシートベルトを着用する必要はありません。
もっとも、きちんとシートベルトを着用すれば母体や胎児を保護することができます。
妊娠前と同様、腰ベルト・肩ベルトを両方着用します。
妊娠している方がシートベルトを着用するときのポイントは2つです。
- 肩ベルトを胸の間に通し、腹部の側面に通します。
- 腰ベルトは腹部のふくらみを避け、腰骨のできるだけ低い位置に通します
自分と赤ちゃんの命を守るために、しっかりシートベルトを着用しましょう。
マタニティシートベルトやベルトストッパーなど補助アイテムの利用もおすすめです。
シートベルトを着用できない場合はどうすれば良い?
病気など一定の場合には例外的にシートベルトの着用義務が免除されます。
どのようなときにシートベルトを着用しなくてもいいのかをお伝えします。
(1)やむを得ない理由により、シートベルトの着用が免除になる
法律上、シートベルトの着用を免除されるのは次のケースです(道路交通法71条3第1項、道路交通法施行令26条の3の2)。
- ケガ、障害、妊娠で、座席ベルトを装着することが療養上又は健康保持上適当でないとき
- 著しく座高が高い又は低い、著しく肥満する等の身体の状態により、適切に座席ベルトを装着することができない人
- 自動車を後退させるとき
- 消防士等が消防用車両を運転するとき
- 警察官等の公務員が職務のために自動車を運転するとき
- 宅配業務、ごみ収集などで頻繁に乗降する区間で業務するとき
- 要人警護などで警察用自動車に護衛、または誘導されているとき
- 公職選挙法の適用を受ける選挙における候補者又は選挙運動に従事する者が選挙カーを運転するとき
(2)シートベルトを着用できない子どもはチャイルドシートが必須
6歳未満の子どもなどシートベルトを正しく着用できない場合には、チャイルドシートが必須です。チャイルドシートを利用せずに6歳未満の子どもを乗せて運転してはいけません。
例外的に、幼児がケガをしているときなどチャイルドシートに乗せることがかえって害となるときには、シートベルト着用義務同様、チャイルドシートも免除されます。
【まとめ】シートベルトの正しい着用が命を救う!ゴールド免許目指して安全運転を心がけよう
運転席や助手席であってもシートベルトの着用率は100%ではありません。
後部座席となると、シートベルトの着用率はさらに下がります。
違反点数を付されないからといって、シートベルトを着用しなくてもいいわけではありません。自分自身や大切な家族、友人、恋人の命を守るためにもシートベルトの着用を徹底してください。
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