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過失割合修正要素とは?事故別の加算要素と減算要素を弁護士が解説

作成日:更新日:
リーガライフラボ

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

交通事故の示談交渉で、「どちらがどの程度事故の責任を負うのか(過失割合)」を話し合うことがあり、時に揉めることがあるということはご存じだと思います。揉めるときに特に問題となるのが、「過失割合の修正要素」の有無です。

過失割合を決める場合には、これまでの交通事故の裁判に照らして、交通事故のパターン別に、まず基本的な過失割合を定めます。そして、具体的な事故状況を考慮して、この基本的な過失割合を修正することになります。

これを、「過失割合の修正要素」といいます。

例えば、相手が飲酒運転をしていた場合には、相手側に事故の重い責任が加算されることになります。

過失割合の修正要素について知らないと、本来もっと重い責任を負うべき相手が責任逃れしてしまう可能性があります(最終的に貰える賠償金が少なくなってしまう可能性があります)。

知らず知らずのうちに損してしまわないように、過失割合の修正要素について知っておきましょう。

今回の記事では、

  • 過失割合の修正要素

について弁護士が詳しく解説します。

この記事の監修弁護士
弁護士 中西 博亮

岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。

目次

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過失割合とは

「過失割合」とは、簡単にいえば、「交通事故が起きたことについて、誰がどのくらい悪いのか」ということを示すものです。

例えば、加害者側が60%、被害者側が40%悪い場合には、過失割合(被害者:加害者)は60:40となります。

この場合、仮に賠償金の総額が100万円であるとすると、被害者側も40%悪いという事情が考慮され、被害者が最終的に受け取れる賠償金金額は60万円となってしまいます(40%減額される)。

過失割合(誰がどのくらい事故の責任を負うのか)は、最終的に受け取れる賠償金額にも大きく影響する可能性があるため、被害者にとって重要な事項になります。

過失割合について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

交通事故における「過失割合」「過失相殺」とは?納得できない場合の対処法は?

過失割合は事故の状況に応じて修正される

過失割合は、事故別の基本的な過失割合に事故の具体的な状況に照らして、加算・減算(修正)することで決まります。

基本的な過失割合は、過去の交通事故紛争の裁判例の蓄積から算定されたもので、『別冊判例タイムズ38 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂5版』(判例タイムズ社)にまとめられています。

もっとも、基本的な過失割合をそのまま当てはめるべきではないケースがあります。

例えば、事故の原因が加害者の酒気帯び運転やスピード違反であった場合には、基本的な過失割合についてはそれらの理由は考慮されておらず、そのまま過失割合とすると被害者にとって納得のいかない過失割合となってしまうのです。

そこで、事故の状況に照らした適切な過失割合を出すために、基本的な過失割合を修正する要素がいくつか決められています。

<コラム> 保険会社から提案された過失割合はそのまま受け入れた方がよい?

過失割合については、通常、相手の保険会社から「この事故の過失割合は〇対〇と考えています」などと提案を受けることになりますが、そのまま受け入れなければならないというわけではありません。

なぜなら、加害者側の言い分を重視していたり、被害者側に有利となる方向での過失割合の修正要素の有無については、十分に検討されていなかったりすることがあるからです。

過失割合に納得できない場合には、具体的な事情を挙げ、「この事情により過失割合は修正されるはずだから考慮してほしい」と伝えるようにしましょう。

弁護士に相談したことで有利な過失割合が認定された解決事例についてはこちらをご覧ください。

【事故別】過失割合の加算要素と減算要素

自動車同士、自動車とバイク、自動車と自転車の交通事故について、それぞれ、基本的な過失割合の修正要素について説明します。

修正要素は、過失を増やす方向の要素(加算要素)と、過失を減らす方向の要素(減算要素)があります。

(1)自動車同士の事故の場合

自動車同士の事故について、代表的な過失割合の修正要素を紹介します。

  1. ウィンカーの合図なし
  2. 大型車
  3. 見通しがきく交差点
  4. 右折禁止違反
  5. 徐行なし
  6. 右折
  7. 夜間
  8. 道路交通法50条違反の直進
  9. 著しい過失、重過失
  10. シートベルト、チャイルドシート未着用

それぞれ説明します。

(1-1)ウィンカーの合図なし:合図なし右折車の過失が加算

運転者は、左折、右折、転回、徐行、停止、後退又は同一方向に進行しながら進路を変える場合には、交差点の30m手前または進路変更等の3秒前に、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続する義務があります(道路交通法53条1項、2項、道路交通法施行令21条)。

この義務に反して、合図なしで右折するなどして直進車と衝突した場合にはウィンカーの合図をしなかった右折車側の過失が加算される要素となります。

進路変更の直前や同時に合図を出した場合は、周囲に警告する目的を果さず役に立たない合図ですので通常は「合図なし」の扱いになりますが、車線変更や追越しなどの類型では「合図遅れ」として「合図なし」の半分の修正とする場合もあります。

(1-2)大型車:事故の危険性を高めた大型車の過失が加算

大型車は普通車に比べて危険な車両であり、高度な運転技術を求められます。そのため、大型車であることが事故発生の危険性を高くしたと考えられる態様の事故では、大型車側の過失が5%程度加算される要素とされます。

(1-3)見通しがきく交差点:右方車の過失が加算

見通しがきく交差点とは、見通しがきかない交差点以外の交差点(※)をいいます。

基本的に、交通整理の行われていない交差点における出会い頭事故は、この見通しがきかない交差点であることを前提に、基本的な過失割合が定められています。

したがって、見通しがきく交差点である場合には、左方にある車両を認識するのが容易であり、左方優先の原則を適用することができますので、右方車側の過失が加算される要素となります。

(※)見通しがきかない交差点とは、交差点進入直前において沿道の建物、駐車車両、看板その他道路の状況等により、車両が進行している道路と左右に交差する道路が見通せない交差点のこと。

(1-4)右折禁止違反:右折車の過失が加算

右折禁止違反とは、右折方向への進行が禁止されている交差点で右折することをいいます。
右折禁止違反を理由に事故が発生した場合には、右折禁止違反をした右折車側に不利な事情として、右折車側の過失が加算される要素となります。

(1-5)徐行なし:徐行しない右折車の過失が加算

交差点における右折車は、当該交差点において直進、又は左折しようとする車両の進行妨害をしてはいけません(道路交通法37条)。

そのため、右折車は交差点に進入する際には、直進車の進路妨害をしないよう、徐行(右折車に期待される通常の速度(※))すべきと考えられています。

そこで、徐行せずに右折したことにより直進車と衝突して事故が発生した場合には、右折車側に不利な事情として、右折車側の過失が加算される要素となります。

(※)右折時の過失割合の修正要素としての『徐行』とは、交通を阻害せず安全を確認しつつ右折できる速度で、一般的な「徐行」より少し速くてもよいと考えられています。

(1-6)右折:危険な右折をした右折車の過失が加算

大回り右折(あらかじめ道路の中央によらない右折、道路交通法34条2項)、早回り右折(交差点の中心の直近の内側を進行しない右折、同法34条2項)直近右折(直進車の至近距離で右折)は、右折車の行動により事故の危険性が増大するので、右折車側の過失が加算する要素となります。

一方、既右折(直進車が交差点に進入する時点で右折車が右折を完了している)で直進車と衝突した場合には、右折車側に有利な事情として、右折車側の過失が減算される要素となります。

(1-7)夜間:右方車の過失が加算

夜間とは、日没時から日出時までの時間をいいます。

夜間は、自動車のライトにより交差道路からの車両があることを容易に認識することができますので、同幅員の道路の交差点における事故の場合には、右方車に不利な事情として、右方車側の過失が加算される修正要素となります。

(1-8)道路交通法50条違反の直進:直進車の過失が加算

交通整理の行われている交差点に進入しようとする車両は、前方の車両等の状況により、交差点に進入すると交差点内で停止することとなって、交差道路における車両等の通行の妨害となる恐れがあるときは、交差点に進入してはいけないとされています(道路交通法50条1項)。

道路交通法50条違反をして交差点に進入し、右折車と事故を起こした場合には、直進車に不利な事情であるとして、直進車側の過失が加算される要素となります。

(1-9)著しい過失、重過失:著しい過失や重過失があった車の過失が加算

自動車の運転に著しい過失や重過失があったことを理由に事故が発生した場合、著しい過失や重過失があった車側の過失が加算される要素となります。

「著しい過失」とは、通常想定されている程度をこえる過失をいいます。

<著しい過失の例>
  • わき見運転等著しい前方不注意(道路交通法70条)
    (例えば、「カーナビやラジオを操作していた」「交差点にある店が気になって見てしまった」など)
  • 概ね時速15㎞以上30km未満の速度違反(高速道路を除く)
  • 酒気帯び運転(同法65条1項)                    など

一方、重過失とは、著しい過失よりもさらに重いものをいいます。

<重過失の例>
  • 時速30㎞以上の速度違反
  • 酒酔い運転(同法117条の2第1号)
  • 居眠り運転
  • 無免許運転                                 など

通常の不注意(例えば「わき見」や「前方不注意」)の範囲では、過失は加算されません。

そもそも過失がなければ、事故は起きません。そのため、通常の範囲の不注意は基本的な過失割合に含まれていると考えられているからです。

「右から横断しようとする歩行者が気になってしまい、左側の安全確認が不足した」というような場合は、運転者として必要な注意をしようとしてその配分に失敗しただけですので、もちろんその程度にもよりますが、修正要素としての「わき見」には該当しないと考えられます。

(1-10)シートベルト、チャイルドシート未着用:着用をしていなかった車の過失が加算

運転者は、運転の際にシートベルトを着用し、同乗者にもシートベルトを着用させなければなりません。また、幼児はチャイルドシートに着座させなければなりません。(道路交通法71条の3の第1~3項)

交通事故で、シートベルトやチャイルドシートを着用していない同乗者がケガをして、シートベルト未着用やチャイルドシート未使用がケガの程度に影響していた場合は、過失割合が10%程度不利に加算されます。

ベルト等をしていればケガをしなかっただろうといえるような場合には、さらに過失が加算されることもありえます。

(2)自動車と歩行者の事故の場合

自動車と歩行者の事故において、歩行者の過失が加算される要素としては、次のようなものがあります。

  1. 夜間
  2. 幹線道路
  3. 歩行者の危険な横断
  4. 歩行者が児童・高齢者、幼児・身体障碍者等
  5. 集団横断、通行

それぞれ説明します。

(2-1)夜間:歩行者の過失が加算

車両からは歩行者が見えにくくなりますし、歩行者は、ライトのついた車を認識することが容易となりますので、歩行者側の加算要素となります。

(2-2)幹線道路:歩行者の過失が加算

幹線道路は車両が高速で走行し、通行量が多く、歩行者はより強い注意を払って横断すべきと考えられていますので、幹線道路における事故の場合は、歩行者の過失割合が加算されます。

(2-3)歩行者の危険な横断:歩行者の過失が加算

歩行者の危険な横断により事故が発生した場合には、歩行者の過失割合が加算されます。

<歩行者の危険な横断の例>
  • 車の直前直後での道路の横断(道路交通法13条1項)
  • 横断禁止場所での横断(同法13条2項)
  • 歩行者の急な飛び出し
  • 道路上での立ち止まり

(2-4)歩行者が児童・高齢者、幼児・身体障碍者等:車の過失が加算

高齢者や子供といった歩行者(交通弱者)は、判断能力や回避能力が少なく、自動車の運転者が配慮して運転することによって保護する必要性が高いので、自動車側の過失割合が加算されます。

なお、交通弱者にあたる児童とは6歳以上13歳未満、幼児は6歳未満、高齢者はおおむね65歳以上の方とされています。

(2-5)集団横断、通行:車の過失が加算

歩行者が集団で道路を横断、通行している場合には、車から発見が容易であることから、事故が発生した場合には自動車の過失割合が加算されます。

(3)自動車とバイクの事故の場合

自動車とバイクの事故の過失修正要素は、基本的に自動車同士の事故のケースと同様です。

ただし、バイクの運転手は、自動車の運転手と異なりヘルメットの着用が義務付けられており(道路交通法71条の4第1項、2項)、ヘルメット未着用が損害拡大に寄与している場合には、ヘルメット未着用のバイク側の過失が加算されます。

さらに、高速道路でのヘルメット不着用は、「重過失」とされ、バイク側の過失がより加算される要素となります。

(4)自動車と自転車の事故の場合

自動車と自転車の事故の過失割合は、自動車とバイクの事故(自動車同士の事故)の場合と基本的に同様に考えますが、自転車の特色(並進ができない二段階右折など)が過失割合に影響することがあります。

例えば、自転車の過失が加算される要素は、次のようなものがあります。

  1. 自転車側の並進や、二人乗り、片手運転
  2. 自転車側の酒酔い運転や、ピスト等の制動装置不良
  3. 自転車が自転車横断帯や横断歩道を通行中
  4. 自転車が児童等、高齢者

それぞれ説明します。

(4-1)自転車の著しい過失:自転車の過失が加算

自転車側に次のような危険な行為があった場合には、「著しい過失」として、自転車側の過失が加算されます。

<著しい過失の例>
  • 自転車の並進
  • 自転車の二人乗り
  • 自転車の傘をさすなどした片手乗り  など

(4-2)自転車の酒酔い運転や、ピスト等の制動装置不良:自転車の過失が加算

自転車側に次のような危険な行為があった場合には、「重過失」として、自転車側の過失が加算されます(「著しい過失」の場合よりも加算されます)。

<重過失の例>
  • 自転車の酒酔い運転
  • ピストなどの制動装置不良  など

(4-3)自転車が自転車横断帯や横断歩道を通行中:自動車の過失が加算

自動車横断帯や横断歩道は、自転車が通る場所であることが警告されていますので、自動車側の過失割合が加算されます。

(4-4)自転車側が児童等、高齢者:自動車の過失が加算

児童や高齢者といった交通弱者は、保護の必要性が高いことから、交通弱者が自転車に乗っていた場合も、自動車側の過失が加算されます。

過失割合について示談交渉を行う3つの注意点

相手の保険会社との間で、過失割合を含めた示談交渉を行うにあたって、注意すべき3つのポイントを紹介します。

  1. 過失割合は当事者の話し合いが基本
  2. 示談は基本的にやり直せない
  3. 賠償金の請求には時効(請求期限)がある

それぞれ説明します。

(1)過失割合は当事者の話し合いが基本

過失割合は、基本的に当事者同士の話し合いで決めます。相手の保険会社の判断だけで決めるものではありません。

そのため、相手の保険会社から過失割合の提案を受けても、そのまま応じる必要はありません。提案された過失割合に納得できない場合には、修正要素があることなどについて話し合って、納得の上で過失割合について合意できるようにするとよいでしょう。

ただし、あなたに有利となる事情(例えば、相手がわき見運転をしていたなど)について相手がその事実を否定している場合には、あなたが証拠(ドライブレコーダーなど)にその事実があったことを証明する必要があります。

「保険会社から提案された過失割合が妥当かわからない」
「あなたに有利となる事情をどのようにして主張(証明)していいかわからない」
というような場合には、弁護士に相談してアドバイスを受けるとよいでしょう。

(2)示談は基本的にやり直せない

一度示談を成立させてしまうと、後で「過失割合がこちらに不利な内容だった」と気づいても、基本的に示談をなかったことにすることはできません。

そのため、示談を成立させてしまう前に、過失割合は適切か、賠償金の金額は適切かなど、後で後悔しないように、しっかりと示談内容について理解することが必要です。

「示談内容がわからない」「示談金が適正かわからない」
「示談を成立させてしまっていいのか不安が残る…」
というような場合には、示談を成立させる前に、一度弁護士に相談してみることをお勧めします。
相談すると必ず依頼しなければならないというものではありませんので、不安に感じているのであれば、相談だけでもしてみてはいかかでしょうか。

(3)賠償金の請求には時効(請求期限)がある

交通事故の賠償金は、いつまでも請求できるものではありません。

加害者と損害を知った時から、人身事故(事故でケガをした場合)で5年、物損(事故でケガをしなかった場合)で3年の時効があります。

時効を過ぎると基本的に請求が困難になってしまいます。その期間内の示談成立を目指すようにしましょう。

もし、話し合いがうまくいかずにその期間内での示談成立が難しいと思われる場合には、消滅時効期間を延ばす方法もありますので、早めに弁護士に相談するようにしましょう。

【弁護士監修】交通事故の損害賠償請求で必ず知っておくべき「時効」について

【まとめ】基本的な過失割合は事故状況に応じて修正される!

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 自動車同士の事故の場合の過失割合の修正要素
  1. ウィンカーの合図なし:合図なし右折車の過失が加算
  2. 大型車:事故の危険性を高めた大型車の過失が加算
  3. 見通しがきく交差点:右方車の過失が加算
  4. 右折禁止違反:右折車の過失が加算
  5. 徐行なし:徐行しない右折車の過失が加算
  6. 右折:危険な右折をした右折車の過失が加算
  7. 夜間:右方車の過失が加算
  8. 道路交通法50条違反の直進:直進車の過失が加算
  9. 著しい過失、重過失:著しい過失や重過失があった車の過失が加算
  10. シートベルト、チャイルドシート未着用:着用をしていなかった車の過失が加算
  • 自動車と歩行者の事故の場合の修正要素
  1. 夜間:歩行者の過失が加算
  2. 幹線道路:歩行者の過失が加算
  3. 歩行者の危険な横断:歩行者の過失が加算
  4. 歩行者が児童・高齢者、幼児・身体障碍者等:車の過失が加算
  5. 集団横断、通行:車の過失が加算
  • 過失割合について示談交渉を行う3つの注意点
  1. 過失割合は当事者の話し合いが基本
  2. 示談は基本的にやり直せない
  3. 賠償金の請求には時効(請求期限)がある

示談交渉は保険会社に任せておけば大丈夫と思っている方もいるかもしれません。

しかし、保険会社の提示する過失割合が、あなたに有利な事情(あなたの過失が減算される要素)があまり考慮されていないケースも少なくありません。

この場合には、あなたからも適切な反論をしなければなりません。保険会社に任せたままにしていると、あなたが損をしてしまっている可能性もあります。

弁護士に相談することで、保険会社から提示された過失割合が適正か、また、賠償金額に増額ができる余地がないか検討します。

弁護士に相談し、保険会社が提示した過失割合が修正され、賠償金が増額した解決事例もありますので、保険会社に示談交渉を任せてしまうのではなく、一度弁護士への相談をおすすめします。

横断歩道事故の被害にあって賠償金請求のことでお困りの方は、交通事故の賠償金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。

アディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。

すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという完全成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。
※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。

実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各法律事務所へご確認ください。

(以上につき、2022年11月時点)

交通事故の被害にあって賠償金請求のことでお悩みの場合は、交通事故の賠償金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。

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