交通事故で内臓にキズがつき、機能障害が残ることがあります。
手足のケガとは違い、外からは見えにくい場合もありますが、日常生活に大きな影響を与えることもあります。
交通事故で内臓にキズがつき、機能障害が残った場合、慰謝料の相場はいくらぐらいなのでしょうか。後遺障害等級はどのくらいになるのでしょうか。
不安な気持ちが募っていることと思います。
交通事故で内臓にキズがつき、機能障害が残った場合、障害の程度、日常生活に与える影響などに応じて幅広く後遺障害等級が認められることになります。
慰謝料についても、認定された後遺障害等級に応じて支払われることになります。
この記事を読むことで、交通事故により内臓に機能障害が残った場合の後遺障害等級、さらにはその慰謝料の相場について知ることができます。
この記事では、
- 後遺障害とは
- 内臓の機能障害により認定される可能性がある後遺障害等級
- 肺の機能障害と後遺障害等級
- 心臓の機能障害と後遺障害等級
- 腹部臓器(胃、小腸、大腸など)の機能障害と後遺障害等級
- 腎臓、尿道、膀胱の機能障害と後遺障害等級
- 生殖器の機能の障害と後遺障害等級
- 内臓の機能障害の後遺症慰謝料の相場
- その他請求できる可能性がある賠償金
- 交通事故による内臓の機能障害の損害賠償請求を弁護士に依頼した方がいい理由
について、弁護士が詳しく説明します。
愛知大学、及び愛知大学法科大学院卒。2010年弁護士登録。アディーレに入所後,岡﨑支店長,家事部門の統括者を経て,2018年より交通部門の統括者。また同年より、アディーレの全部門を統括する弁護士部の部長を兼任。アディーレが真の意味において市民にとって身近な存在となり、依頼者の方に水準の高いリーガルサービスを提供できるよう、各部門の統括者らと連携・協力しながら日々奮闘している。現在、愛知県弁護士会所属。
- 後遺障害とは
- 内臓とは
- 内臓の機能障害により認定される可能性がある後遺障害等級
- 肺の機能障害と後遺障害等級
- 心臓の機能障害と後遺障害等級
- 腹部臓器の機能障害と後遺障害等級
- 腎臓、尿道、膀胱の機能障害と後遺障害等級
- 生殖器の機能の障害と後遺障害等級
- 内臓の機能障害の後遺症慰謝料の相場
- 交通事故を原因として内臓の機能障害が残った場合に、その他請求できる可能性がある賠償金
- 交通事故による内臓の機能障害の損害賠償請求を弁護士に依頼した方がいい理由
- 【まとめ】交通事故による内臓機能の後遺症は、後遺症の程度によって認定される後遺障害等級が異なる
後遺障害とは
後遺症について慰謝料や賠償金を受け取るためには、通常、後遺症が「後遺障害」であると認定を受けることが必要となります。
後遺障害であると認定されると、後遺障害等級が割り振られ、それによって、後遺障害の慰謝料や賠償金の算定の目安になります。
後遺障害の内容に応じて、重いものから順に1級から14級が認定されます。
内臓とは

内臓とは、呼吸器・循環器・消化器・泌尿器・生殖器のことをいいます。
さらに、分けると次のようになります。
呼吸器 | 気管、肺など |
循環器 | 心臓など |
消化器 | 食道、胃、小腸、大腸、肝臓、すい臓、脾臓など |
泌尿器 | 腎臓、尿道、膀胱など |
生殖器 | 睾丸、卵巣など |
内臓の機能障害により認定される可能性がある後遺障害等級
交通事故によって内臓にケガを負い、後遺症が残った場合に、どのような後遺障害等級が認定される可能性があるのかについて説明します。
内臓の機能障害により認定される可能性がある後遺障害等級とは次のとおりです。
後遺障害等級 | 後遺障害の内容 | |
別表第一 | 第1級2号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
⇒重度の胸腹部臓器の障害のために、生命維持に必要な身の回り処理の動作について、常に他人の介護を要するもので、日常生活の範囲が病床に限定されているもの | ||
第2級2号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの | |
⇒高度の腹胸部の障害のために、生命維持に必要な身の回りの処理動作について、随時介護を要するもので、日常生活の範囲が主として病床にあるが、食事、用便、自宅内の歩行など短時間の離床が可能であるかまたは差し支えない状態のもの | ||
別表第二 | 第3級4号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |
⇒生命維持に必要な身の回り処理の動作は可能であるが、高度の障害のために、終身にわたりおよそ労務につくことができないもので、自宅周囲の歩行が可能または差し支えないが、終身にわたりおよそ労務に服することができない状態のもの | ||
第5級3号 | 胸部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | |
⇒身体的能力の低下などのため、独力では一般平均人の4分の1程度の労働能力しか残されていないもの | ||
第7級5号 | 胸部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの | |
⇒中程度の胸腹部臓器の障害のために、労働能力が一般平均人以下に明らかに低下しているもので、独力では一般平均人の2分の1程度の労働能力しか残されていないもの | ||
第9級11号 | 胸部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの | |
⇒社会通念上、その就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの | ||
第11級10号 | 胸部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | |
⇒一般的労働能力は残存しているが、胸腹部臓器の機能の障害が明確であって労務に支障を来すもの | ||
第13級11号 | 胸腹部の機能に障害があるもの |
参考:宮尾一郎『交通事故後遺障害 等級獲得マニュアル(改定増補版)』(2009年)
肺の機能障害と後遺障害等級

それぞれの臓器についての後遺障害等級の認定基準についてさらに詳しく説明します。
臓器の後遺障害等級については、労災における認定基準を参考に後遺障害等級が認定されることになります。労災の認定基準について詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。
参考:胸腹部臓器の障害に関する障害等級認定基準について|厚生労働省
まずは、肺の機能障害についての後遺障害等級の認定基準について説明します。
(1)動脈酸素分圧と動脈炭酸ガス分圧の検査結果による認定基準
動脈血酸素分圧と動脈血炭酸ガス分圧の検査結果による認定基準は、次のようになります。
動脈血酸素分圧 | 動脈血炭酸ガス | 後遺障害の状況 | 後遺障害等級 |
50Torr以下 | 呼吸機能の低下により常時介護が必要なもの | 第1級 | |
呼吸機能の低下により随時介護が必要なもの | 第2級 | ||
常時介護または随時介護を必要としないもの | 第3級 | ||
50~60Torr | 限界範囲(37~43Torr)外 | 呼吸機能の低下により常時介護が必要なもの | 第1級 |
呼吸機能の低下により随時介護が必要なもの | 第2級 | ||
常時介護または随時介護を必要としないもの | 第3級 | ||
限界範囲内 | 第5級 | ||
60~70Torr | 限界範囲外 | 第7級 | |
限界範囲内 | 第9級 | ||
70Torr以上 | 限界範囲外 | 第11級 |
(2)スパイロメトリーの検査結果による認定基準
スパイロメトリーの検査結果による認定基準は、次のようになります。
スパイロメトリーの検査結果 | 呼吸困難の程度 | 後遺障害の状況 | 後遺障害等級 |
%1秒量が35以下 または肺活量が40以下 | 高度 | 呼吸機能の低下のため常時の介護が必要なもの | 第1級 |
呼吸機能の低下のため随時の介護が必要なもの | 第2級 | ||
常時介護または随時介護を必要としないもの | 第3級 | ||
中等度 | 第7級 | ||
軽度 | 第11級 | ||
%1秒量が35~55または肺活量が40~60 | 高度または中等度 | 第7級 | |
軽度 | 第11級 | ||
%1秒量が55~70または肺活量60~80 | 第11級 |
呼吸困難の程度とは、次のように判断します。
呼吸困難の程度が高度 | 呼吸困難のため、連続しておおむね100m以上歩けないもの |
呼吸困難の程度が中等度 | 呼吸困難のため、平地でさえ健常者と同じように歩けないが、自分のペースでなら1㎞程度の歩行ができるもの |
呼吸困難の程度が軽度 | 呼吸困難のため、健常者と同じようには階段の昇り降りができないもの |
(3)運動負荷試験による認定基準
これまで説明した(1)(2)の認定基準では、後遺障害等級が認定されないものの、呼吸機能の低下による呼吸困難が認められ、運動負荷試験の結果から明らかに呼吸機能に障害があると認められる場合には、第11級の後遺障害等級が認定される可能性があります。
心臓の機能障害と後遺障害等級

交通事故によって心臓外傷を負い、後遺症が残った場合にどのような後遺障害等級が認定される可能性があるのかについて説明します。
(1)心機能が低下したもの
心機能が低下したものの後遺障害等級は次のように認定されることになります。
後遺障害等級 | 後遺障害の内容 |
第9級 | 心機能の低下により運動耐容能の低下が中等度のもの |
⇒おおむね6METsを超える強度の身体活動が制限されるもの 例えば、平地を健康な人と同じ程度で階段を上るという身体活動が制限されるもの | |
第11級 | 心機能の低下により運動耐容能の低下が軽度のもの |
⇒おおむね8METsを超える強度の身体活動が制限されるもの 例えば、平地でいそいで歩く、健康な人と同じ速度で階段を上るという身体活動に支障がないものの、それ以上に激しいか、急激な身体活動が制限されるもの |
(2)除細動器またはペースメーカーを埋め込んだもの
除細動器またはペースメーカーを埋め込んだものの後遺障害等級は次のように認定されることになります。
後遺障害等級 | 後遺障害の内容 |
第7級 | 除細動器を埋め込んだもの |
第9級 | ペースメーカーを埋め込んだもの |
(3)房室弁または大動脈弁を置換したもの
房室弁または大動脈弁を置換したものの後遺障害等級は次のように認定されることになります。
後遺障害等級 | 後遺障害の内容 |
第9級 | 継続的に抗凝血薬療法を行うもの |
第11級 | 抗凝血薬療法を行わないもの |
(4)大動脈に解離があるもの
大動脈に解離があるものの後遺障害等級は次のように認定されることになります。
後遺障害等級 | 後遺障害の内容 |
第11級 | 大動脈に偽腔開存型の解離があるもの |
腹部臓器の機能障害と後遺障害等級
ここでは、腹部臓器(消化器官)の機能障害と後遺障害等級について説明します。
腹部臓器の障害は、臓器にキズが残ることにより、症状固定後(時間が経過してから)に悪化する可能性があります。
将来の再発も考慮して、検査をすべて受け、検査結果を多く残しておくことが重要でしょう。
(1)食道・胃の機能障害と後遺障害等級

次に、食道・胃の機能障害についての後遺障害等級について説明します。
(1-1)食道の機能障害
食道の機能障害については、後遺障害等級は次のように認定されることになります。
後遺障害等級 | 後遺障害の内容 |
第9級 | 食道狭さくによる通過障害があるもの |
食道狭さくとは、次のような場合をいいます。
食道狭さく | ・通過障害の自覚症状があること ・消化管造影検査による、食道の狭さくによる造影剤のうっ滞が認められること |
(1-2)胃の機能障害
胃の機能障害における後遺障害等級は次のように認定されることになります。
後遺障害等級 | 消化吸収障害 | ダンピング症候群 | 胃切除術後逆流性食道炎 |
7級 | 〇 | 〇 | 〇 |
9級 | 〇 | 〇 | × |
〇 | × | 〇 | |
11級 | 〇 | × | × |
× | 〇 | × | |
× | × | 〇 |
なお、噴門部または幽門部を含む胃の一部をなくし、かつ9級もしくは11級に該当しないものは、13級に認定される可能性があります。
消化吸収障害、ダンピング症候群、胃切除術後逆流性食道炎については、次のような場合をいいます。
消化吸収障害 | ・胃の全部をなくしたこと ・噴門部(胃の入口部分)または幽門部(胃の出口部分)を含む胃をなくし、低体重(BMI20以下になった、もしくは、体重が10%以上減少したもの)などが認められること ⇒いずれかに当てはまる場合 |
ダンピング症候群 | ・胃の全部または幽門部(胃の出口部分)を含む胃の一部をなくしたこと ・食後30分以内に出現するめまい、起立不能などの早期ダンピング症候群を原因とする症状、または、食後2時間後から3時間後に出現する全身脱力感、めまいなどの晩期ダンピング症候群を原因とする症状が認められること ⇒いずれにも当てはまる場合 |
胃切除術後逆流性食道炎 | ・胃の全部または噴門部(胃の入口部分)を含む胃の一部をなくしたこと ・胸やけ、胸痛、嚥下困難など胃切除後逆流性食道炎を原因とする自覚症状があること ・内視鏡検査により食道にびらん、潰瘍などの胃切除術後逆流性食道炎を原因とする所見が認められること ⇒いずれにも当てはまる場合 |
(2)小腸の機能障害と後遺障害等級

次に、小腸の機能障害についての後遺障害等級について説明します。
(2-1)小腸を大量に切除したもの
小腸を大量に切除したものの後遺障害等級は次のように認定されることになります。
後遺障害等級 | 後遺障害の内容 |
第9級 | 残存する空腸および回腸の長さが100㎝以下になったもの |
第11級 | 残存する空腸および回腸の長さが100~300㎝になったもので、消化吸収障害が認められるもの |
(2-2)人工肛門を造設したもの
人工肛門を造設したものの後遺障害等級は次のように認定されることになります。
後遺障害等級 | 後遺障害の内容 |
第5級 | 小腸内容が漏出することによりストマ周辺に著しい皮膚のびらんを生じ、パウチなどの装着ができないもの |
第7級 | 第5級に当てはまらないもの |
(2-3)小腸皮膚ろうがあるもの
小腸皮膚ろうとは、腸壁に開口した腹孔から小腸の腸液がでてきてしまうことをいいます。
小腸皮膚ろうがあるものの後遺障害等級は次のように認定されることになります。
小腸内容が漏出する程度 | 後遺障害の状況 | 後遺障害等級 |
ろう孔から小腸内容の全部または大部分が漏出するもの | 小腸内容が漏出することにより小腸皮膚ろう周辺に著しいびらんを生じ、パウチなどの装着ができないもの | 第5級 |
上記に該当しないもの | 第7級 | |
ろう孔から漏出する小腸内容がおおむね100ml/日以上のもの | 小腸内容が漏出することにより小腸皮膚ろう周辺に著しいびらんを生じ、パウチなどの装着ができないもの | 第7級 |
上記に該当しないもの | 第9級 | |
ろう孔から少量ではあるが明らかに小腸内容が漏出する程度のもの | 第11級 |
(2-4)小腸の狭さくがあるもの
小腸の狭さくがあるものの後遺障害等級は次のように認定されることになります。
後遺障害等級 | 後遺障害の内容 |
第11級 | 小腸の狭さくがあるもの |
小腸の狭さくとは、次のような場合をいいます。
小腸の狭さく | ・1ヶ月に1回程度、腹痛、腹部膨満感、嘔気、嘔吐などの症状が認められること ・単純エックス線像においてケルクリングひだ像が認められること ⇒いずれにも当てはまる場合 |
(3)大腸の機能障害と後遺障害等級

次に、大腸の機能障害についての後遺障害等級について説明します。
(3-1)大腸を大量に切除したもの
大腸を大量に切除したものの後遺障害等級は次のように認定されることになります。
後遺障害等級 | 後遺障害の内容 |
第11級 | 結腸のすべてを切除するなど大腸のほどんとを切除したもの |
(3-2)人工肛門を造設したもの
人工肛門を増設したものの後遺障害等級は次のように認定されることになります。
後遺障害等級 | 後遺障害の内容 |
第5級 | 大腸内容が漏出することによりストマ周辺に著しい皮膚のびらんを生じ、パウチなどの装着ができないもの |
第7級 | 上記に該当しないもの |
(3-3)大腸皮膚ろうがあるもの
大腸皮膚ろうとは、腸壁に開口した腹孔から大腸の腸液がでてきてしまうことをいいます。
大腸皮膚ろうがあるものの後遺障害等級は次のように認定されることになります。
大腸内容が漏出する程度 | 後遺障害の状況 | 後遺障害等級 |
ろう孔から大腸内容の全部または大部分が漏出するもの | 大腸内容が漏出することにより小腸皮膚ろう周辺に著しいびらんを生じ、パウチなどの装着ができないもの | 第5級 |
上記に該当しないもの | 第7級 | |
ろう孔から漏出する大腸内容がおおむね100ml/日以上のもの | 大腸内容が漏出することにより小腸皮膚ろう周辺に著しいびらんを生じ、パウチなどの装着ができないもの | 第7級 |
上記に該当しないもの | 第9級 | |
ろう孔から少量ではあるが明らかに大腸内容が漏出する程度のもの | 第11級 |
(3-4)大腸の狭さくがあるもの
大腸の狭さくがあるものの後遺障害等級は次のように認定されることになります。
後遺障害等級 | 後遺障害の内容 |
第11級 | 大腸の狭さくがあるもの |
大腸の狭さくとは、次のような場合をいいます。
大腸の狭さく | ・1ヶ月に1回程度、腹痛、腹部膨満感などの症状が認められること ・単純エックス線像において貯留した大量のガスにより結腸膨起像が相当区間認められること ⇒いずれにも当てはまる場合 |
(3-5)便秘があるもの
便秘があるものの後遺障害等級は次のように認定されることになります。
後遺障害等級 | 後遺障害の内容 |
第9級 | 用手摘便を要すると認められるもの |
第11級 | 上記に該当しないもの (小腸および大腸に外傷があって、その結果便秘になったもの) |
便秘とは、次のような場合をいいます。
便秘 | ・排便反射を支配する神経の損傷がMRI、CTなどにより確認できること ・排便回数が週2回以下の頻度であって、恒常的に硬便であることが認められること ⇒いずれにも当てはまる場合 |
(3-6)便失禁があるもの
便失禁があるものの後遺障害等級は次のように認定されることになります。
後遺障害等級 | 後遺障害の内容 |
第7級 | 完全便失禁があるもの |
第9級 | 常時おむつの装着が必要なもの |
第11級 | 常時おむつの装着は必要ないものの、明らかに便失禁があると認められるもの |
(4)肝臓・胆のう・すい臓・脾臓の機能障害と後遺障害等級

次に、肝臓・胆のう・すい臓・脾臓の機能障害についての後遺障害等級について説明します。
(4-1)肝臓の機能障害
肝臓の機能障害の後遺障害等級は次のように認定されることになります。
後遺障害等級 | 後遺障害の内容 |
第9級 | 肝硬変(ウイルスの持続感染が認められ、かつAST・ALTが持続的に低値であるもの)であるもの |
第11級 | 慢性肝炎(ウイルスの持続感染が認められ、かつAST・ALTが持続的に低値であるもの)であるもの |
(4-2)胆のうの機能障害
胆のうの機能障害の後遺障害等級は次のように認定されることになります。
後遺障害等級 | 後遺障害の内容 |
第13級 | 胆のうを失ったもの |
(4-3)すい臓の機能障害
すい臓の機能障害の後遺障害等級は次のように認定されることになります。
後遺障害等級 | 後遺障害の内容 |
第9級 | 外分泌機能の障害と内分泌機能の障害の両方が認められるもの |
第11級 | 外分泌機能の障害または内分泌機能の障害のいずれかが認められるもの |
第12級 または14級 | 軽微なすい液ろうを残したために、皮膚に痛みが生じるもの |
外分泌機能の障害とは次のような場合をいいます。
外分泌機能の障害 | いずれにも該当する場合 | 上腹部痛、脂肪便(常時摂取で1日ふん便中脂肪が6g以上であるもの)、頻回の下痢などの外分泌機能の低下による症状が認められるもの |
次のいずれかに当てはまる場合 ・すい臓の一部を切除したこと ・BT-PABA(PFD)試験で異常低値(70%未満)を示すこと ・ふん便中キモトリプシン活性で異常低値(24U/g未満)を示すこと ・アミラーゼまたはエラスターゼの異常低値を認めるもの |
内分泌機能の障害とは次のような場合をいいます。
内分泌機能の障害 | ・異なる日に行った経口糖負荷試験によって、境界型または糖尿病型であることが2回以上確認されること ・空腹時血しょう中のC-ペプチド(CPR)が0.5ng/ml以下(インスリン異常低値)であること ・Ⅱ型糖尿病に該当しないこと ⇒いずれにも該当する場合 |
(4-4)脾臓の機能障害
脾臓の機能障害の後遺障害等級は次のように認定されることになります。
後遺障害等級 | 後遺障害の内容 |
第13級 | 脾臓を失ったもの |
(4-5)腹壁瘢痕ヘルニア・腹壁ヘルニア・鼠径ヘルニア・内ヘルニアがあるもの
腹壁瘢痕ヘルニア・腹壁ヘルニア・鼠径ヘルニア・内ヘルニアがあるものの後遺障害等級は次のように認定されることになります。
後遺障害等級 | 後遺障害の内容 |
第9級 | 常時ヘルニアの脱出・膨隆が認められるもの、もしくは、立位をしたときにヘルニアの脱出・膨隆が認められるもの |
第11級 | 重激な業務に従事した場合など腹圧が強くかかるときにヘルニアの脱出・膨隆が認められるもの |
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腎臓、尿道、膀胱の機能障害と後遺障害等級

次に、腎臓、尿道、膀胱の機能障害についての後遺障害等級について説明します。
(1)腎臓の機能障害
腎臓の機能障害の後遺障害等級は次のように認定されることになります。
腎臓の亡失の有無 | 糸球体ろ過値(GFR)による腎機能の低下の程度 | 後遺障害等級 |
一部腎臓を失ったもの | GFRが30ml/分を超え50ml/分以下のもの | 第7級 |
GFRが50ml/分を超え70ml/分以下のもの | 第9級 | |
GFRが70ml/分を超え90ml/分以下のもの | 第11級 | |
上記に該当しないもの | 第13級 | |
腎臓を失っていないもの | GFRが30ml/分を超え50ml/分以下のもの | 第9級 |
GFRが50ml/分を超え70ml/分以下のもの | 第11級 | |
GFRが70ml/分を超え90ml/分以下のもの | 第13級 |
※なお、GFRの値は、小数点以下を切り上げます。
(2)尿管・膀胱・尿道の機能障害
尿管・膀胱・尿道の機能障害についての後遺障害等級について説明します。
(2-1)尿路変更術を行ったもの
尿路変更術を行ったものの後遺障害等級は次のように認定されることになります。
尿路変更術の分類 | 後遺障害の状況 | 後遺障害等級 |
非尿禁制型尿路変更術を行ったもの | 尿が漏出することによりストマ周辺に著しい皮膚のびらんを生じ、パッドなどの装着ができないもの | 第5級 |
上記に該当しないもの | 第7級 | |
尿禁制型尿路変更術を行ったもの | 禁制型尿リザボアの術式を行ったもの | 第7級 |
禁制型尿路変更術を行ったもの | 第9級 | |
外尿道口形成術を行ったもの | 第11級 | |
尿道カテーテルを留置したもの | 第11級 |
(2-2)排尿障害があるもの
排尿障害があるものの後遺障害等級は次のように認定されることになります。
排尿障害の原因 | 後遺障害の状況 | 後遺障害等級 |
膀胱の機能の障害による | 残尿が100ml以上であるもの | 第9級 |
残尿が50~100mlであるもの | 第11級 | |
尿道狭さくによるもの | 糸状ブジーを必要とするもの | 第11級 |
「シェリエ式」尿道ブジー第20番(ネラントンカテーテル第11号に相当)が辛うじて通り、時々拡張術を行う必要があるもの | 第14級 |
※なお、尿道狭さくのため、腎機能に障害がある場合には、腎臓の障害の等級により認定することになります。
(2-3)畜尿障害があるもの
畜尿障害(膀胱に尿を貯めることについての障害)があるものの後遺障害等級は次のように認定されることになります。
障害の症状 | 尿失禁の症状 | 後遺障害の状況 | 後遺障害等級 |
尿失禁がある | 持続性尿失禁がある | 第7級 | |
切迫性尿失禁と腹圧性尿失禁がある | 終日パッドなどを装着し、かつ、パッドをしばしば交換する必要がある | 第7級 | |
常時パッドなどを装着しなければならないが、パッドの交換までは必要としない | 第9級 | ||
常時パッドなどの装着は必要としないが、下着が少しぬれるもの | 第11級 | ||
頻尿がある | 第11級 |
頻尿とは次のような場合をいいます。
頻尿 | ・器質的病変による膀胱容量の減少または膀胱・尿道の支配神経の損傷が認められること ・日中8回以上の排尿が認められること ・頻尿について多飲などの他の原因が認められないこと ⇒いずれにも該当する場合 |
生殖器の機能の障害と後遺障害等級

次に、生殖器の機能障害についての後遺障害等級について説明します。
(1)生殖機能を完全に喪失したもの
生殖機能を完全に喪失したものの後遺障害等級は次のように認定されることになります。
後遺障害等級 | 後遺障害の内容 |
第7級 | ・両側の睾丸を失ったもの ・常態として精液中に精子が存在しない ・両側の卵巣を失ったもの ・常態として卵子が形成されないもの |
(2)生殖機能に著しい障害があるもの
生殖機能に著しい障害があるもの(生殖機能は残っているものの、通常の性交では生殖を行うことができないもの)の後遺障害等級は次のように認定されることになります。
後遺障害等級 | 後遺障害の内容 |
第9級 | ・陰茎の大部分を欠損したもの ・勃起障害があるもの ・射精障害があるもの ・膣口狭さくがあるもの(陰茎を膣に挿入することができないもの) ・両側の卵管に閉塞もしくは癒着があるもの、頸管に閉塞があるものまたは子宮を失ったもの(画像所見があるもの) |
(3)生殖機能に障害があるもの
生殖機能に障害があるもの(通常の性交で生殖を行うことができるものの、生殖機能に一定以上の障害があるもの)の後遺障害等級は次のように認定されることになります。
後遺障害等級 | 後遺障害の内容 |
第11級 | 狭骨盤または比較的狭骨盤が認められるもの (産科的真結合線が10.5㎝未満または入口部横径が11.5㎝未満のもの) |
(4)生殖機能に軽微な障害があるもの
生殖機能に軽微な障害があるもの(通常の性交で生殖を行うことができるものの、生殖機能にわずかな障害があるもの)の後遺障害等級は次のように認定されることになります。
後遺障害等級 | 後遺障害の内容 |
第13級 | 1側の睾丸を失ったもの(1個の睾丸を失ったのと準ずべき程度の萎縮を含む) 1個の卵巣を失ったもの |
内臓の機能障害の後遺症慰謝料の相場

後遺症が残った場合、後遺症が残ったことにより受けた精神的ショックを償うために「後遺症慰謝料」が支払われることになります。
後遺症慰謝料の金額は次のように定められています。
等級 | 自賠責の基準 | 弁護士の基準 | |
別表第一 | 1級 | 1650万円(1600万円) | 2800万円 |
2級 | 1203万円(1163万円) | 2307万円 | |
別表第二 | 3級 | 861万円(829万円) | 1990万円 |
5級 | 618万円(599万円) | 1400万円 | |
7級 | 419万円(409万円) | 1000万円 | |
9級 | 249万円(245万円) | 690万円 | |
11級 | 136万円(135万円) | 420万円 | |
13級 | 57万円(57万円) | 180万円 |
※自賠責の基準は、2020年4月1日に改定されており、2020年4月1日以降に発生した事故に適用されます。かっこ書き内の金額は、2020年3月31日までに発生した事故に適用されます。
自賠責の基準と弁護士の基準とは、慰謝料の算定基準のことをいいます。
慰謝料の算定基準については、次の項目で説明します。
3つの算定基準

慰謝料には、次にあげる3つの算定基準があります。
- 自賠責の基準
- 任意保険の基準
- 弁護士の基準(裁判所の基準)
慰謝料の3つの算定基準について説明します。
(1-1)自賠責の基準
自賠責の基準は、自動車損害賠償法(自賠法)によって定められている損害賠償金の支払い基準です。
自賠責保険は、自動車やバイクを保有する人が加入を義務付けられている保険で、「強制保険」とも呼ばれます。
事故の加害者が任意保険に加入していなくても、通常は自賠責保険からの損害賠償金を受け取ることになります。
もっとも、自賠責保険は被害者への最低限の補償を目的として設けられたものであるため、3つの算定基準の中では最も金額が低くなります。
(1-2)任意保険の基準
任意保険基準は、各保険会社が独自に定める慰謝料算定基準です。
一般に公開はされていませんが、金額は自賠責基準よりも高く、弁護士基準よりも低い程度です。
事故後、被害者が加害者側の保険会社と賠償金について示談交渉する際は、保険会社は通常この任意保険基準を用いて金額を提示してくることになります。
(1-3)弁護士の基準(裁判所の基準)
弁護士基準は、過去の交通事故裁判における支払い判決に基づく基準です。「裁判所基準」と呼ばれることもあります。
日弁連交通事故相談センター東京支部が編纂している『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』(通称「赤い本」)や日弁連交通事故相談センターが編纂『交通事故損害額算定基準』(通称「青本」)に記載されている計算方法や金額を用います。
3つの算定基準を金額の大きい順に並べると、
弁護士の基準(裁判所の基準)>任意保険の基準>自賠責保険の基準
となることが一般的です。
弁護士に示談交渉を依頼すると、弁護士の基準を用いて示談交渉をスタートすることになります。そのため、自賠責の基準や任意保険の基準に基づいて算定された金額よりも増額できる可能性が出てきます。
慰謝料の算定基準についてさらに詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。
交通事故を原因として内臓の機能障害が残った場合に、その他請求できる可能性がある賠償金

交通事故を原因として内臓の機能障害が残った場合に、後遺症慰謝料以外に請求できる可能性がある賠償金は次のとおりになります。
賠償金の項目 | 内容 |
入通院慰謝料(傷害慰謝料) | 傷害を受けたことにより生じた精神的ショックを償う慰謝料 |
治療関係費 | 手術、治療、入院、薬などにかかった費用 |
付添看護費 | 入院に家族の看護や付添を必要としたことに対する費用 |
通院交通費 | 病院へ通院するために必要となった交通費 |
休業損害 | 仕事を休んだことで発生した損害の賠償 |
逸失利益 | 将来得られるはずだった利益(収入など)に対する賠償 |
交通事故による内臓の機能障害の損害賠償請求を弁護士に依頼した方がいい理由

適正な賠償金を得るためには、交渉を弁護士に依頼し、「弁護士の基準」によって賠償額を算定すべきですが、それ以外にも弁護士に交渉を依頼することのメリットが3つあります。
- 適正な後遺障害等級の認定を受けられる可能性が高めることができる
- 不利な過失割合が割り当てられるリスクを回避する
- 不利な条件で加害者と和解するリスクを回避する
- 弁護士費用特約に加入していれば、弁護士費用の心配ないことも
詳しく説明します。
(1)適正な後遺障害等級の認定を受けられる可能性が高めることができる
適正な後遺障害等級の認定を受けるためには、どのような資料を提出するのか、資料にどのような記載をするかが重要です。
もっとも、後遺障害等級認定の申請を何度も行う人はそういません。後遺障害等級認定の申請におさえておくポイントやコツを知っている人はそうそういないのです。
しかし、交通事故問題に精通した弁護士は、後遺障害等級認定の申請のポイントやコツを知っています。弁護士が医師と相談して、診断書や資料の記載内容を決めることもあります。
弁護士に依頼することで、適正な後遺障害等級の認定を受けられる可能性が高めることができます。
(2)不利な過失割合が割り当てられるリスクを回避する
弁護士に依頼するメリットとしては、加害者からの話を鵜呑みにして、不当な過失割合が認定されてしまうことを回避することができるということが挙げられます。
交通事故において加害者・被害者双方に不注意があった場合、どちらの不注意が交通事故の原因となったかを割合(「過失割合」)を定めて、賠償金額を減額することがあります。
例えば、過失割合が被害者:加害者=3:7であるとすると、被害者の過失の分3割が全体の賠償金額より減額されることになります。
通常は、加害者被害者双方から話を聞いて、事故状況を明らかにし、過失割合を認定するのですが、被害者の事故後の状況によっては、被害者が事故状況を説明することができないことがあります。
この場合、加害者側の話のみで過失割合が認定されてしまう可能性があるのです。
そこで、弁護士に交渉を依頼することで、弁護士が専門的な知識やノウハウを駆使し、
加害者側の主張が一方的に鵜呑みにされ、不当な過失割合が認定されないように防ぐことができます。
(3)不利な条件で加害者と和解するリスクを回避する
次に、弁護士に依頼するメリットとしては、本来であればもっと高額な慰謝料や賠償金が受け取れるはずであるにもかかわらず、加害者側の保険会社が提示する示談額が不利なものだとも知らずに、示談に応じてしまうことを防ぐことができます。
被害者が高次脳機能障害になった場合、被害者の家族は、精神的・肉体的・金銭的にも過大な負担を負うことになります。
そして、加害者側の保険会社との慰謝料や賠償金の交渉まで手が回らなくなってしまって、保険会社が言うなら間違いないだろうなどと思い込み、提示された示談額で示談に応じてしまうことは少なくありません。
しかし、これまで説明したとおり、自賠責保険会社・任意保険会社の基準と弁護士の基準では賠償金額に大きな違いがあります。
また、賠償金を支払うのは加害者側となりますので、少しでも支払う金額を減額しようとあれやこれやと不利な条件を付ける場合も少なくないのです。
そのため、少しでも高額な慰謝料や賠償金を受け取るためには、交通事故に詳しい弁護士に交渉を任せてしまうのがよいといえるでしょう。
(4)弁護士費用特約に加入していれば、弁護士費用の心配ないことも
弁護士に依頼すると弁護士費用がかかってしまいます。
しかし、弁護士費用特約に加入していれば、費用を気にする心配がなくなることがあります。
そもそも「弁護士費用特約」とは、あなたやあなたの家族が入っている自動車保険や火災保険のオプションとして設けられている制度です。自動車事故の賠償請求を行う際に発生する弁護士費用を保険会社が支払ってくれるのです。
また、弁護士費用特約を使用しても保険料を値上がりする心配や保険の等級が下がるということはありませんので安心してください。
【まとめ】交通事故による内臓機能の後遺症は、後遺症の程度によって認定される後遺障害等級が異なる
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- 後遺症について慰謝料や賠償金を受け取るためには、通常、後遺症が「後遺障害」であると認定を受けることが必要
- 後遺障害であると認定されると、後遺障害等級が割り振られ、それによって、後遺障害の慰謝料や賠償金の算定の目安になる
- 内臓の機能障害によって認定される可能性がある後遺障害等級一覧
後遺障害等級 | 後遺障害の内容 | |
別表第一 | 第1級2号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
⇒重度の胸腹部臓器の障害のために、生命維持に必要な身の回り処理の動作について、常に他人の介護を要するもので、日常生活の範囲が病床に限定されているもの | ||
第2級2号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの | |
⇒高度の腹胸部の障害のために、生命維持に必要な身の回りの処理動作について、随時介護を要するもので、日常生活の範囲が主として病床にあるが、食事、用便、自宅内の歩行など短時間の離床が可能であるかまたは差し支えない状態のもの | ||
別表第二 | 第3級4号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |
⇒生命維持に必要な身の回り処理の動作は可能であるが、高度の障害のために、終身にわたりおよそ労務につくことができないもので、自宅周囲の歩行が可能または差し支えないが、終身にわたりおよそ労務に服することができない状態のもの | ||
第5級3号 | 胸部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | |
⇒身体的能力の低下などのため、独力では一般平均人の4分の1程度の労働能力しか残されていないもの | ||
第7級5号 | 胸部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの | |
⇒中程度の胸腹部臓器の障害のために、労働能力が一般平均人以下に明らかに低下しているもので、独力では一般平均人の2分の1程度の労働能力しか残されていないもの | ||
第9級11号 | 胸部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの | |
⇒社会通念上、その就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの | ||
第11級10号 | 胸部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | |
⇒一般的労働能力は残存しているが、胸腹部臓器の機能の障害が明確であって労務に支障を来すもの | ||
第13級11号 | 胸腹部の機能に障害があるもの |
- 内臓の機能障害の後遺症慰謝料の相場
等級 | 自賠責の基準 | 弁護士の基準 | |
別表第一 | 1級 | 1650万円(1600万円) | 2800万円 |
2級 | 1203万円(1163万円) | 2307万円 | |
別表第二 | 3級 | 861万円(829万円) | 1990万円 |
5級 | 618万円(599万円) | 1400万円 | |
7級 | 419万円(409万円) | 1000万円 | |
9級 | 249万円(245万円) | 690万円 | |
11級 | 136万円(135万円) | 420万円 | |
13級 | 57万円(57万円) | 180万円 |
- 交通事故による内臓の機能障害の損害賠償請求を弁護士に依頼した方がいい理由
- 弁護士に示談交渉を依頼すると、弁護士の基準を用いて示談交渉をスタートすることなり、賠償金を増額できる可能性がある
- 適正な後遺障害等級の認定を受けられる可能性が高めることができる
- 不利な過失割合が割り当てられるリスクを回避する
- 不利な条件で加害者と和解するリスクを回避する
- 弁護士費用特約に加入していれば、弁護士費用の心配ないことも
ご加入中の自動車保険や損害保険に「弁護士費用特約」が付いている場合、原則的に弁護士費用は保険会社が負担することになります(一定の限度額、利用条件あり)。
また、弁護士費用特約を利用できない場合でも、アディーレ法律事務所では、原則として、交通事故被害の賠償請求につき、相談料、着手金はいただかず、成果があった場合のみ報酬をいただくという成功報酬制です。
また、原則として、この報酬は獲得した賠償金等からのお支払いとなりますので、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要がありません。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配もありません。
※以上につき、2021年6月時点
交通事故の被害にあって賠償金請求のことでお悩みの場合は、アディーレ法律事務所にご相談ください。