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交通事故で手指に後遺障害が残った場合の後遺障害や慰謝料について

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kiriu_sakura

交通事故でのケガにより、手指を失ったり、手指の関節が曲がりにくくなるなどの後遺症を負うことがあります。
このように、交通事故による手指のケガで後遺障害が認定されると、事故の相手方(加害者)に対して後遺症慰謝料などを請求できるようになります。
この記事では、

  • 後遺障害とは
  • 交通事故による手指の後遺障害の種類
  • 手指の後遺障害で該当する後遺障害等級
  • 手指の後遺障害で請求できる賠償金
  • 後遺障害申請における注意点

について、弁護士が解説します。

この記事の監修弁護士
弁護士 中西 博亮

岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。

目次

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後遺障害とは

交通事故でケガを負った場合、治療してもこれ以上回復できない状態で症状が残ることがあります。これを「後遺症」といいます。
「後遺障害」とは、このように交通事故で負った後遺症のうち、自賠責保険の基準に基づき、所定の機関(損害保険料率算出機構など)により障害を認定されたものをいいます。

後遺障害は1~14級(および要介護1級・2級)の等級に分かれており、1級の症状が最も重く、症状が軽くなるに従って2級、3級……と等級が下がっていきます。
各等級で、眼・耳・四肢・精神・臓器などの部位、障害の系列などに応じた障害の認定基準(各号)が定められています。

参考:後遺障害等級表|国土交通省

後遺障害が認定されると、被害者は加害者に対し、治療費などに加え、後遺症慰謝料や後遺障害逸失利益(=後遺障害により得られなくなった・または減少した将来の収入)も請求できるようになります。

交通事故被害で請求できる損害(ケガ・傷害)について詳しくはこちらをご覧ください。

交通事故による手指の後遺障害の種類

交通事故による手指の後遺障害には、大きく分けて

  • 欠損障害:手指の一部分を失ったことによる障害
  • 機能障害:手指の関節の可動域制限(=動きにくい)や感覚麻痺による障害

の2種類があります。

(1)手の骨と関節

手指の後遺障害は、手の骨・関節の部位に着目して症状が判断されます。そこでまず、手の骨と関節の構造について見てみましょう。

【手の骨と関節】

  • 末節骨:指の最も先端部分の骨です。
  • 中節骨:指の真ん中の部分の骨です。親指にはありません。
  • 基節骨:指の根元の骨です。
  • 中手骨:手の甲にある骨です。
  • DIP関節(遠位指節間関節):指の先端から数えて最初の関節です。親指にはありません。
  • PIP関節(近位指節間関節):指の先端から数えて2番目の関節です。親指にはありません。
  • IP関節(指節間関節):親指の先端から数えて最初の関節です。
  • MP関節(中手指節関節):指の根元部分の関節です。
  • CM関節(手根中手関節):手の甲の根元部分の関節です。

(2)手指に関する欠損障害の等級

手指のケガのうち、欠損障害の場合に認定される可能性のある後遺障害等級は、以下のとおりです。

等級認定基準
3級5号両手の手指の全部を失ったもの
6級8号1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの
7級6号1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの
8級3号1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの
9級12号1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの
11級8号1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの
12級9号1手のこ指を失ったもの
13級7号1手のおや指の指骨の一部を失ったもの
14級6号1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの

以下、それぞれ具体的に説明します。

(2-1)3級5号 両手の手指の全部を失ったもの

「手指を失ったもの」とは、

ア 中手骨もしくは基節骨で切断された場合、または
イ 近位指節間関節(PIP関節)(親指の場合は指節間関節(IP関節))において、基節骨と中節骨とを離断した場合

をいいます(他の等級においても同様です)。
つまり、「両手の手指の全部を失ったもの」とは、両手の全ての指について、第二関節(親指の場合は第一関節)よりも根元の部分から失った状態をいいます。

(2-2)6級8号 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの

片方の手の全部の指、または親指を含む4本の指を失った状態です。

(2-3)7級6号 1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの

片方の手の親指を含む3本の指、または親指以外の4本の指を失った状態です。

(2-4)8級3号 1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの

片方の手の親指を含む2本の指、または親指以外の3本の指を失った状態です。

(2-5)9級12号 1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの

片方の手の親指、または親指以外の2本の指を失った状態です。

(2-6)11級8号 1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの

片方の手の人差し指、中指、薬指のうち、いずれか1本を失った状態です。

(2-7)12級9号 1手のこ指を失ったもの

片方の手の小指を失った状態です。

(2-8)13級7号 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの

「指骨の一部を失ったもの」とは、1指骨の一部を失ったこと(骨が離れて遊離する状態を含む)がX線写真により確認できる状態をいいます。
13級7号は、片方の手の親指の指骨の一部を失った状態を指します。

(2-9)14級6号 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの

片方の手の親指以外の指の指骨の一部を失った状態です。

(3)手指に関する機能障害の等級

手指のケガのうち、機能障害の場合に認定される可能性のある後遺障害等級は、以下のとおりです。

等級認定基準
4級6号両手の手指の全部の用を廃したもの
7級7号1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの
8級4号1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの
9級13号1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの
10級7号1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの
12級10号1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
13級6号1手のこ指の用を廃したもの
14級7号1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの

以下、それぞれ具体的に説明します。

(3-1)4級6号 両手の手指の全部の用を廃したもの

「手指の用を廃したもの」とは、

ア 手指の末節骨の半分以上を失った、または
イ 中手指節関節(MP関節)もしくは近位指節間関節(PIP関節)(親指の場合は指節間関節(IP関節))に著しい運動障害を残すもの

をいいます。
具体的には、少し専門的になりますが、

(ア)手指の末節骨の長さの2分の1以上を失った状態
(イ)中手指節関節(MP関節)または近位指節間関節(PIP関節)(親指の場合は指節間関節(IP関節))の可動域が健側(=正常な側)の可動域角度の2分の1以下に制限される状態
(ウ)親指については、橈側外転又は掌側外転のいずれかが健側の2分の1以下に制限されている状態
(エ)手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚(=体の内部で感じる感覚)及び表在感覚(=皮膚の表面で感じる感覚)が完全に脱失した状態

をいいます(他の等級においても同様です)。
4級6号は、両手の全ての指がこれら(ア)~(エ)のいずれかにあたる場合に該当します。

(3-2)7級7号 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの

片方の手の5本の指、または親指を含む4本の指の用を廃した状態です。

(3-3)8級4号 1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの

片方の手の親指を含む3本の指、または親指以外の4本の指の用を廃した状態です。

(3-4)9級13号 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの

片方の手の親指を含む2本の指、または親指以外の3本の指の用を廃した状態です。

(3-5)10級7号 1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの

片方の手の親指、または親指以外の2本の指の用を廃した状態です。

(3-6)12級10号 1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの

片方の手の人差し指、中指、薬指のいずれか1本の指の用を廃した状態です。

(3-7)13級6号 1手のこ指の用を廃したもの

片方の手の小指の用を廃した状態です。

(3-8)14級7号 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの

「遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの」とは、

ア 遠位指節間関節(DIP関節)が強直した状態
イ 屈伸筋の損傷等原因が明らかであって、自動で屈伸できない状態またはこれに近い状態

のいずれかにあたる状態をいいます。
つまり、片手の親指以外の指がこれらア・イのいずれかにあたると14級7号に該当することになります。

交通事故による手指の後遺障害によって請求できる賠償金

交通事故で手指の後遺障害が認定された場合、事故の相手方(加害者)に対しては、治療費などに加えて、

  • 後遺症慰謝料
  • 後遺障害逸失利益

も請求できるようになります。

(1)後遺症慰謝料の算定基準

後遺障害が残ってしまったことの精神的苦痛に対する慰謝料を後遺症慰謝料といいます。
後遺症慰謝料を算定する基準には次の3つがあります。

  • 自賠責の基準…自動車損害賠償保障法(自賠法)施行令で定められた、必要最低限の賠償基準
  • 任意保険の基準…各保険会社が独自に定めた賠償基準
  • 弁護士の基準…これまでの裁判所の判断の積み重ねにより認められてきた賠償額を目安として基準化したもので、通常、弁護士が交渉や裁判をするときに使う基準(裁判所基準ともいいます)

後遺症慰謝料の目安は?

手指の後遺障害が認定された場合の後遺症慰謝料(目安)について、自賠責の基準と弁護士の基準を比較したのが次の表です(任意保険の基準は非公表のため掲載しておりません)。

【手指の後遺障害による慰謝料】

等級自賠責基準(※)弁護士基準
3級5号861万円1990万円
4級6号737万円1670万円
6級8号512万円1180万円
7級6号・7号419万円1000万円
8級3号・4号331万円830万円
9級12号・13号249万円690万円
10級7号190万円550万円
11級8号136万円420万円
12級9号・10号94万円290万円
13級6号・7号57万円180万円
14級6号・7号32万円110万円
(※2020年4月1日以降に起きた事故の場合)

上でご紹介した3つの算定基準を金額の大きい順に並べると、一般的に

弁護士の基準>任意保険の基準>自賠責の基準

となります。

交通事故の被害者が、加害者に対して慰謝料などの賠償金を請求する場合、その金額について、通常は加害者が加入する保険会社と示談交渉を行うことになります。

その際、被害者本人(加入する保険会社の示談代行サービスを含む)が加害者側の保険会社と示談交渉すると、加害者側の保険会社は自賠責の基準や任意保険の基準による低い慰謝料額を提示してくるのが通常です。
これに対し、弁護士が被害者本人に代わって示談交渉や裁判を行う場合は、一般に最も高額な弁護士の基準を用いた主張を行います。
これにより、賠償金の増額が期待できます。

なお、後遺障害等級の認定がなされるまでに入通院した場合の慰謝料は、入通院慰謝料(傷害慰謝料)として別途請求することができます。

入通院慰謝料(傷害慰謝料)について、詳しくはこちらもご参照ください。

(2)後遺障害逸失利益

後遺障害逸失利益とは、後遺症が残ったことにより得られなくなった、将来の利益(収入)をいいます。
例えば、大工として生計を立てていた人が右手の全部の指の用を廃した結果、仕事を辞めざるをえず得られなくなった将来の収入などです。

逸失利益の金額は、

基礎収入×後遺障害による労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

という計算式で算出します。

「基礎収入」は、原則として事故発生前の収入の金額が採用されます。
「労働能力喪失率」とは、後遺障害により労働能力がどれだけ失われたのか、その割合をいいます。後遺障害等級ごとに目安が定められています。
「ライプニッツ係数」とは、被害者が将来得られたはずの利益を前もって受け取ったことで得られた利益(利息など)を差し引くための数値です。
ライプニッツ係数における就労可能年数(=働くことができる年数)は、原則として67歳までの期間で計算します。
症状固定時点で67歳に近い(または67歳を超えている)人は、原則として平均余命の2分の1を就労可能年数とします。

手指の後遺障害で認定される可能性がある等級の労働能力喪失率は次のとおりです。

【労働能力喪失率(手指の後遺障害の場合)】

後遺障害等級 労働能力喪失率
3級5号 100%
4級6号 92%
6級8号 67%
7級6号・7号 56%
8級3号・4号 45%
9級12号・13号 35%
10級7号 27%
11級8号 20%
12級9号・10号 14%
13級6号・7号 9%
14級6号・7号 5%

交通事故による後遺障害申請における注意点は?

次に、後遺障害の等級認定を申請する際において注意するポイントを説明します。

(1)申請は被害者請求で行うことがおすすめ

後遺障害の等級認定の申請方法には、

  • 事前認定
  • 被害者請求

の2つがあります。

事前認定は、加害者が加入する任意保険会社を通じて申請を行う方法です。
後遺障害診断書を、加害者が加入する任意保険会社に提出すると、後の手続きは任意保険会社が行ってくれます。

これに対し被害者請求は、被害者が自ら申請を行う方法です。
加害者が加入する自賠責保険会社から申請書類を取り寄せ、その他の必要書類を被害者自身が準備して、加害者側の自賠責保険会社に提出するという方法です。

事前認定は、手間は省けるものの、被害者が自分に有利な資料を提出したり症状を説明したりできないため、実情に即した申請内容にならず、納得できる等級認定を受けにくいデメリットがあります。

これに対し、被害者請求は、必要書類などを自ら準備する手間がかかりますが、被害者に有利な資料や主張を自由に提出できるため、事前認定に比べ納得のいく等級認定を受けやすくなります。

納得のいく等級認定を受けるためには、被害者請求の方法で申請することがおすすめです。

なお、事前認定と被害者請求について、詳しくはこちらもご参照ください。

後遺障害の事前認定とは?知っておくべきメリット・デメリットを解説!

(2)医師から症状固定の診断を受けるまで治療を続ける

後遺障害の等級認定を受けるためには、定期的に通院し「交通事故が原因で腕に欠損障害が残った」ことを証明できるようにすることが重要です。

また、治療途中で通院をやめてしまうと、後遺障害の等級認定を受けられなくなってしまいます。医師により「症状固定」(=これ以上治療を続けても回復しない)と診断されるまで、きちんと治療を続けましょう。

そして、医師や病院には、後遺障害診断書や検査データをきちんと出してもらい、後遺障害等級申請の際に不利にならないようにする必要があります。

(3)弁護士にご相談を

交通事故のケガで後遺症が残りそうな場合、早めに弁護士に相談・依頼すれば、後遺障害等級認定に必要な検査や、後遺障害診断書に記載すべき事項についてアドバイスを受けられるだけでなく、被害者請求の手続きも任せることができます。
つまり、納得のいく後遺障害等級の認定を受けられやすくなります。
また、後遺障害等級が認定された後においても、上でご紹介した「弁護士の基準」による示談交渉により、相手側が提示する後遺症慰謝料などを増額できる可能性があります。

なお、示談交渉などを弁護士に依頼すると、別途弁護士費用がかかりますが、被害者ご自身もしくは一定のご親族等が自動車(任意)保険に加入している場合は、この弁護士費用を「弁護士費用特約」でまかなえる場合があります。

「弁護士費用特約」とは、弁護士への相談・依頼の費用を一定限度額まで保険会社が補償する仕組みです。この弁護士費用特約を利用すると、実質的に無料で弁護士に相談・依頼できることが多いのです。
ここでポイントなのが、「弁護士費用特約」が利用できるのは被害者ご自身が任意保険に加入している場合だけではない、という点です。
すなわち、

  1. 配偶者
  2. 同居の親族
  3. ご自身が未婚の場合、別居の両親
  4. 被害事故にあった車両の所有者

のいずれかが任意保険に弁護士費用特約を付けていれば、被害者ご自身も弁護士費用特約の利用が可能であることが通常です。
また、弁護士費用特約を使っても、自動車保険の等級が下がる(保険料が上がる)ことはありません。

ご自身が弁護士費用特約を利用できるのか、利用できる条件などを保険会社に確認してみましょう。

【まとめ】交通事故による手指に後遺障害が残った場合、その程度によって損害賠償金額は異なります

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 交通事故による指の後遺障害は、欠損障害と機能障害に分けられる。
  • 失った指や後遺障害の程度によって後遺障害等級が定められ、損害賠償の金額は異なる。
  • 手指の後遺障害が残った場合の後遺症慰謝料は、認定される等級により110万〜1990万円という幅があります(弁護士の基準の場合)。したがって、適正な後遺障害等級認定を受けることが重要。
  • 交通事故による後遺障害等級申請、および事故の相手側との示談交渉は弁護士に相談するのがおすすめ。納得のいく後遺障害等級認定が得やすくなるだけでなく、相手側が提示してくる賠償金を増額できる可能性も高まる。

交通事故による手指の後遺障害で慰謝料請求をお考えのお方は、アディーレ法律事務所にご相談ください。

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