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交通事故で肋骨を骨折!後遺障害に該当する?賠償金についても解説

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kiriu_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「交通事故で肋骨を骨折してしまった……慰謝料はもらえるの?」

交通事故で肋骨(ろっこつ)を骨折してしまうと、後遺症として骨が変形したり、痛みやしびれが残ることがあります。
その際、どうすれば後遺障害に認定されるのか、またいくら慰謝料を請求できるかは、被害者にとって最も関心のあることの一つでしょう。

実は、後遺障害が認定されるかどうかや、請求できる慰謝料の額は、後遺障害認定の申請手続きや、加害者との交渉のやり方によっても変わってくることがあります。

この記事を読んでわかること
  • 後遺障害とは
  • 肋骨の骨折による後遺障害の種類
  • 肋骨の骨折で認定される可能性のある後遺障害等級
  • 肋骨の骨折による後遺障害で請求できる慰謝料の相場
  • 肋骨の骨折による後遺障害で請求できる逸失利益
  • 示談交渉などを弁護士に依頼するメリット
この記事の監修弁護士
弁護士 中西 博亮

岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。

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後遺障害とは

交通事故でケガを負った場合、治療してもこれ以上回復できない状態で症状が残ることがあります。これを「後遺症」といいます。
「後遺障害」とは、交通事故で負った後遺症のうち、自賠責保険の基準に基づき、所定の機関(損害保険料率算出機構など)により障害を認定されたものをいいます。

後遺障害は1~14級(および要介護1級・2級)の等級に分かれており、1級の症状が最も重く、症状が軽くなるに従って2級、3級……と等級が下がっていきます。

参考:後遺障害等級表|国土交通省

基本的に後遺障害が認定されると、被害者は加害者に対し、治療費や休業損害(=ケガのために仕事を休んだことによって失った収入)などに加え、後遺症慰謝料や逸失利益(=後遺症があるために失った、被害者が将来にわたって得られるはずであった利益)も請求できるようになります。

では、肋骨の骨折に関する後遺障害について具体的に見ていきましょう。

肋骨の骨折による後遺障害の種類

肋骨とは、胸部の内臓を覆う骨で、左右それぞれ12本からなります。「あばら骨」とも呼ばれます。

肋骨の骨折による後遺障害には、主に

  • 変形障害:骨の形が変形してしまうこと
  • 神経症状:痛みやしびれなどが残ること

があります。

肋骨の骨折で認定される可能性のある後遺障害等級

ここからは、肋骨の骨折で認定される可能性のある後遺障害等級について、変形障害と神経症状に分けて見ていきましょう。

(1)変形障害

まず、変形障害です。肋骨の骨折による変形障害で認定される可能性のある後遺障害等級は、12級5号です。

等級認定基準
12級5号鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの

12級5号でいう「ろく骨」とは肋骨のことです。
「著しい変形」とは、裸体になったとき、変形(欠損を含む)が明らかに分かる程度のものをいいます。

したがって、その変形がエックス線写真(レントゲン検査)によってはじめて発覚しうる程度のものは該当しません。
また、肋骨の変形は、その本数、程度、部位等に関係なく、肋骨全体を一括して一つの障害として取り扱われます(肋軟骨についても同様)。

(2)神経症状

続いて、神経症状です。肋骨の骨折による神経症状で認定される可能性のある後遺障害等級は次のとおりです。

等級認定基準
12級13号局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号局部に神経症状を残すもの

12級13号は、局部に頑固な神経症状(痛みやしびれなど)を残すもののうち、障害の存在が医学的に証明できるものをいいます。
つまり、CTやレントゲンなどの画像診断で偽関節(骨折した骨が元のように綺麗にくっつききらず戻りきらないまま止まってしまった状態)などが認められ、症状の残存が客観的に証明できるものです。

これに対し、痛み・しびれなどの自覚症状があっても、CTやレントゲンなどの画像診断では骨癒合(骨がくっつくこと)が認められ、症状が残っていることを客観的に証明できないけれど、治療経過などから症状が残っていることが医学的に説明できる場合は、14級9号に該当する可能性があります。

肋骨の骨折による後遺障害の慰謝料の相場は?

交通事故で、肋骨の骨折により上記の後遺障害等級のいずれかに認定されると、基本的には、事故の相手方(加害者)に対して後遺症慰謝料を請求できるようになります。

後遺症慰謝料の金額(相場)を決める基準には、次の3つがあります。

  • 自賠責の基準……自動車損害賠償保障法(自賠法)で定められた、最低限の賠償基準
  • 任意保険の基準……各保険会社が独自に定めた賠償基準
  • 弁護士の基準……弁護士が、加害者との示談交渉や裁判の際に用いる賠償基準(「裁判所基準」ともいいます)

どの基準を用いるかによって慰謝料の額が変わります。
3つの基準を金額の大きい順に並べると、一般に、

弁護士の基準>任意保険の基準>自賠責の基準

となります。

(*ただし、自賠責保険は、交通事故の70%未満の過失については減額対象にしませんので、過失割合が大きい場合などは、自賠責の基準がもっとも最も高額となることもあります。)

肋骨の骨折による後遺障害が認定された場合の後遺症慰謝料(相場)を、自賠責基準と弁護士基準で比べると、下の表のようになります(2020年4月1日以降に起きた事故の場合)。

等級自賠責基準弁護士基準
12級94万円290万円
14級32万円110万円

被害者が、自分自身(または加入している保険会社の示談代行サービス)で示談交渉を行うと、加害者側の保険会社は、自賠責の基準や任意保険の基準を用いた低い金額を提示してくるのが通常です。
これに対し、弁護士が被害者の代理人として交渉する場合、一般に最も金額の高い弁護士基準を用いて交渉します。

つまり、示談交渉を弁護士に依頼すると、後遺症慰謝料を含む賠償金の増額が期待できるのです。

弁護士の基準について、詳しくはこちらもご参照ください。

交通事故慰謝料は弁護士基準(裁判所基準)でいくらになる?増額のコツも紹介

肋骨の骨折による後遺障害で逸失利益も請求できる

交通事故による肋骨の骨折で後遺障害が認定されると、基本的には加害者に対して「逸失利益」も請求できます。

「逸失利益」とは、後遺障害によって得られなくなった将来の利益のことをいいます。
例えば、スポーツインストラクターとして生計を立てている人が、交通事故の肋骨骨折により肋骨が変形し、インストラクターとしての仕事ができなくなってしまった結果、将来得られるはずだったのに得られなくなってしまった収入などです。

逸失利益の金額は、

基礎収入×後遺障害による労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

という計算式で算出します。

「基礎収入」は、原則として交通事故の被害にあう前の現実の収入額を基礎に計算します。
「労働能力喪失率」とは、後遺障害によって失われる労働能力を数値化して表現したものです。後遺障害等級に応じて、一応の目安があります。
肋骨の骨折による後遺障害(12級・14級)の労働能力喪失率の目安は次のとおりです。

【労働能力喪失率】

12級14級
14%5%

なお、上記労働能力喪失率はあくまで目安であり、具体的な業務内容や後遺障害が業務に与える影響等を考慮して、労働能力喪失率が調整されます。

「ライプニッツ係数」とは、被害者が将来得られたはずの利益を前もって受け取ったことで得られた利益(利息など)を差し引くための数値です。
ライプニッツ係数における就労可能年数(=働くことができる年数)は、原則として67歳までの期間で計算します。

なお、肋骨が変形していること自体によっては、仕事に影響がでない(逸失利益は発生しない)と結論づけられることも多いです。また、肋骨の変形により神経症状がある場合は、逸失利益が認められても、労働能力喪失期間は14級では5年程度、12級では10年程度に限定されることが多いです。

私は肋骨のケガで今までの仕事をすることができなくなってしまったので、肋骨のケガで逸失利益が請求できないとすればとても困ります。どうすればよいでしょうか?

肋骨のケガの場合、相手方から逸失利益が生じない、または生じるとしても少ない額にとどまると主張されるリスクはあります。この場合も、弁護士に相談することで、こちら側の主張をしっかりと伝えてより多い逸失利益を受け取れる可能性が高まります。まずは弁護士に相談してみましょう。

なお、逸失利益について、詳しくはこちらもご参照ください。

逸失利益とは?計算方法や慰謝料・休業損害との違いを弁護士が解説

交通事故による肋骨の骨折で後遺障害認定を受けるポイント

後遺障害認定を受けるためには、等級に関わらず

  • 交通事故と後遺症の間に因果関係があること
  • 医師により、症状固定(=これ以上治療しても改善も悪化もしないこと)の診断を受けること
  • 医師により後遺障害診断書を作成してもらうこと

の3つが必要となります。
この点を踏まえた上で、交通事故による肋骨の骨折で後遺障害認定を受けるポイントを説明します。

(1)ポイント1|検査を早めに受ける

後遺障害の原因が交通事故にあると証明するためには、事故後すぐに検査する必要があります。期間があくと、本当に交通事故が原因なのか因果関係を疑われてしまうからです。
事故後すみやかに、検査を受けるようにしましょう。

(2)ポイント2|後遺障害診断書の内容が肝心

後遺障害の認定を受けるためには、医師により、これ以上治療しても改善の見込みがない(これを「症状固定」といいます)という診断を受ける必要があります。

後遺障害の認定を申請する際には、内容を適切に記載してもらう必要があります。たとえば変形障害については、変形が残った骨について丸印を付けてもらうこと、神経症状については、自覚症状や検査結果を漏れなく適切に記載してもらうことが重要です。

肋骨の骨折の後遺障害について弁護士に依頼するメリット

ここからは、後遺障害の認定手続きについて、弁護士に依頼するメリットをご紹介します。

(1)メリット1|弁護士は、後遺障害が認定されやすくなるコツを知っている

交通事故案件を担当してきた弁護士は、後遺障害の認定率を高める後遺障害診断書の作成方法や、資料収集のコツを知っています。
適正な等級認定がなされるよう、後遺障害診断書に何を書いてもらうべきか助言を受けることができます。

後遺障害診断書は、後遺障害等級認定の申請前であれば、医師に書き直してもらうことができます。そのため、診断書の記載が十分かどうか、医師に書き直してもらう必要があるかどうかなども弁護士に判断してもらえます。
そのため、ご自身で後遺障害認定の申請をする場合と比べて、申請を弁護士に依頼するほうが、後遺障害等級に認定される確率は高まると言えます。

(2)メリット2|後遺障害認定の手続きを任せられる

また、後遺障害認定の手続きを弁護士に依頼すれば、申請のための面倒な作業を任せられ、ご自身は治療に専念できます。

(3)メリット3|慰謝料などの増額が期待できる

上で述べたように、加害者側との示談交渉などを弁護士に依頼すると、弁護士の基準を用いた交渉により、慰謝料などを増額できる可能性があります。

(4)メリット4|弁護士費用特約を利用すれば、弁護士費用を保険でまかなえることも

示談交渉などを弁護士に依頼すると、基本的には、別途弁護士費用がかかります。
もっとも、被害者ご自身もしくは一定のご親族等が自動車(任意)保険などに加入している場合は、この弁護士費用を「弁護士費用特約」でまかなえる場合があります。

「弁護士費用特約」とは、弁護士への相談・依頼の費用を一定限度額まで保険会社が補償する仕組みです。この弁護士費用特約を利用すると、(補償の上限を超えなければ)実質的に無料で弁護士に相談・依頼できることが多いのです。

ここでポイントなのが、「弁護士費用特約」が利用できるのは被害者ご自身が任意保険に加入している場合だけではない、という点です。
すなわち、

  1. 配偶者
  2. 同居の親族
  3. ご自身が未婚の場合、別居の両親
  4. 被害にあった車両の所有者

のいずれかが任意保険に弁護士費用特約を付けていれば、被害者ご自身も弁護士費用特約の利用が可能であることが通常です。
また、弁護士費用特約だけを使う場合、自動車保険の等級が下がる(保険料が上がる)ことはありません。

ご自身が弁護士費用特約を利用できるのか、利用できる条件などを保険会社に確認してみましょう。

※弁護士費用特約の利用には、被害者本人に重過失がないなどその他一定の条件を満たす必要がある場合が多いです。

詳しくはこちらの記事もご確認ください。

弁護士費用特約は保険に入っていない人でも補償範囲になる?利用できるケースを解説

【まとめ】交通事故で肋骨を骨折した場合、変形障害・神経症状の後遺障害が認定される可能性があります

この記事のまとめは次のとおりです。

  • 交通事故で肋骨を骨折して後遺症が残った場合、変形障害・神経症状の後遺障害が認定される可能性があります。
  • 後遺障害認定がされると、治療費などに加えて、後遺症慰謝料や逸失利益も請求できるようになります。
  • 後遺症慰謝料の額を算定する基準としては、自賠責の基準・任意保険の基準・弁護士の基準の3つがあります。
  • 示談交渉などを弁護士に依頼すれば、一般に最も高額な弁護士の基準による交渉により、賠償額の増額も期待できます。

交通事故の被害による賠償金請求をアディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、弁護士費用をあらかじめご用意いただく必要はありません。

すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという完全成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりあらかじめご用意いただく弁護士費用は原則ありません。

※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。

 実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各法律事務所へご確認ください。

(以上につき、2023年7月時点)

交通事故の被害にあって賠償金請求のことでお悩みの場合は、交通事故の賠償金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。

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