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浮気相手から慰謝料請求された!支払う必要があるケースを弁護士が解説

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kiriu_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「浮気相手から慰謝料を請求された……。これって支払わないといけないの?」

浮気をした時に、配偶者から請求されるイメージの強い慰謝料ですが、実は、一定の場合には、浮気相手から請求されることもあり得ます。

浮気相手から慰謝料を請求された時は、「わかった」と応じる前に、まず、 慰謝料の支払義務があるのか、支払義務があるとして、請求された金額が高すぎないかを検討しましょう。

支払義務がないケースではそもそも慰謝料を支払う必要はありませんし、支払義務があるとしても請求された金額が相場からかけ離れているケースでは、減額交渉をする余地があります。

今回の記事では、次のことについてご説明します。

  • 浮気相手の慰謝料請求について支払義務を負うケース
  • 浮気相手の慰謝料請求に応じなくても良いケース
  • 浮気相手の慰謝料請求の相場
この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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浮気相手に慰謝料を請求された時に検討すべきこと

浮気相手に慰謝料を請求された場合、検討すべき点は次の2つです。

慰謝料請求をされた時に検討すべきこと

慰謝料の支払義務はあるのか?

支払義務があるとしても、請求金額は妥当か?

まずは、慰謝料の支払義務はあるのか、つまり慰謝料を支払わなくてはいけないケースなのか、支払わなくても良いケースなのか検討しましょう。
慰謝料の支払義務がない場合には、(あくまでも法的には)請求に応じる必要はありません。

また、支払義務があるという場合であっても、請求された金額が妥当かどうか検討する余地があります。

それではまず、どのようなケースで浮気相手に対する慰謝料の支払義務が生じるのかご説明します。

浮気相手に慰謝料を支払わなくてはいけないケースとは?

浮気相手から慰謝料を請求された時、支払義務が生じる可能性があるケースは、主に次の4つです。

1.浮気相手に既婚者であることを隠していたケース

2.浮気相手と「重婚的内縁関係」にあるケース

3.浮気相手が妊娠・中絶したケース

4.浮気相手が自分の配偶者に慰謝料を全額支払ったケース

それぞれについてご説明します。

(1)浮気相手に既婚者であることを隠していたケース

これは、 浮気相手に既婚であること隠し、浮気相手と結婚を前提に交際していたようなケースです。

このような嘘をついて浮気相手と浮気をしていた場合には、「貞操権」の侵害を理由に慰謝料の支払義務を負い、慰謝料を支払わなくてはいけない可能性があります。

「貞操権」とは何ですか?

性的な自由に対して不当な干渉を受けない権利、要は性行為の相手を自分の意思で自由に選べる権利です。
相手が独身で、結婚するかもしれないと思ったからこそ性的関係を結んだのにそれが嘘だとすると、性的な自由に対して不当な干渉を受けたことになります。

ただし、次のようなケースでは、貞操権の侵害による慰謝料が発生しない可能性があります。

  • 肉体関係がなく、プラトニックな関係であった場合
  • 結婚の話をしたことがなく、浮気相手も全く結婚を考えていなかった場合
  • 浮気相手が十分に判断能力のある成熟した年齢で、簡単に既婚者と知ることができた場合 など

(2)浮気相手と「重婚的内縁関係」にあるケース

重婚的内縁関係

「重婚的内縁関係」とは、結婚して法律上の配偶者がいるにも関わらず、浮気相手と内縁関係にあることです。

内縁関係とは何ですか?
具体的にどのような状態ですか?

内縁関係とは、法律上の夫婦ではないけれど、お互いに結婚の意思があり、結婚の意思に基づいて共同生活を送っている場合です。
具体的には長期間一緒に暮らして、周囲からも夫婦と認識されているような状態で、「事実婚」とも言います。

内縁関係について詳しくはこちらの記事もご確認ください。

日本の法律は一夫一婦制を採っており、同時に複数の人と婚姻をすること(重婚)はできません(民法732条)。
重婚的内縁関係は、事実上、一夫一婦制に反することになりますから、基本的には重婚にあたる内縁関係は法的には保護されません。

ただし、法律婚の方が完全に破綻して婚姻関係の実態がなく、内縁関係が夫婦としての実態があるようなケースでは、例外的に重婚的内縁関係にも法的な保護が与えられることがあります。

ですから、内縁関係を一方的に解消したり、内縁関係にある浮気相手以外の相手と不貞行為(肉体関係を伴う浮気)に及んだようなケースでは、内縁関係にある浮気相手に対して慰謝料の支払義務を負う可能性があります。

(3)浮気相手が妊娠・中絶したケース

このケースで気を付けたいのは、 浮気相手が妊娠・中絶した場合に必ず慰謝料を支払わなくてはいけないわけではないということです。

浮気相手と双方でしっかりと話し合い、お互いに納得して中絶したようなケースでは、基本的にはどちらか一方だけが悪いということはありませんので、慰謝料の支払義務はありません。

他方、次のような、妊娠・中絶について著しく不誠実な対応をしたようなケースなどでは慰謝料の支払義務が発生しますので注意が必要です。

  • 一切話合いに応じなかったため、中絶のタイミングを逃してしまった
  • 話し合いに応じず、中絶が遅れて余計な身体的・精神的負担がかかってしまった
  • 嫌がる浮気相手に暴力をふるったり脅したりして中絶に同意させた など

(4)浮気相手が自分の配偶者に慰謝料全額を支払ったケース

この場合、正確には浮気相手から請求されるのは、慰謝料そのものではなく、浮気相手が配偶者に支払った慰謝料のうちの自分の負担分です。

例えば、下の図のB(仮名)とC(仮名)が浮気をして、A(仮名)に150万円分の慰謝料請求権があるとします。
BとCは一緒にAに対して不法行為を行ったという関係にたち(共同不法行為と言います)Aに対して連帯して慰謝料を支払う義務を負います。
Aは150万円分の慰謝料について、Bに全額請求しても構いませんし、Cに全額請求しても構いません。

ただし、BとCとの関係では、あくまでも2人で150万円分の支払義務を負っています。
ですから、Cが150万円全額をAに支払った場合、CはBに対して自分の負担分を超える部分をBに請求できるのです(これを「求償」と言います)。

※浮気当事者の負担分は、通常は50対50とされることが多いですが、個別の事情によって割合は変わります。

ですから、浮気相手が自分の配偶者に慰謝料を全額支払った場合には、自分の負担分について浮気相手から求償されるとその分は支払わなくてはいけません。

以上の4つのケースでは、浮気相手に慰謝料請求権が発生し、慰謝料の支払義務を負う可能性があります。
ご自身のケースがこれまでご説明したケースにあたるかどうか分からない場合には、早急に弁護士に相談されることをお勧めします。

浮気相手に慰謝料を支払わなくても良いケースとは?

他方、浮気相手からの慰謝料の請求に応じなくても良いというケースは、次のような場合です。

  • 浮気をして時間を無駄にしたと言われて慰謝料を請求された
  • 別れ話がこじれてその腹いせに慰謝料を請求された  など

また、次のようなケースでは、脅迫罪や恐喝罪に該当する可能性がありますので、早めに弁護士や警察に相談されることをお勧めします。

別れ話がこじれて「払わないと家族や勤務先に浮気をばらす」などと言われている場合

慰謝料の支払義務はあるとしても、金額は妥当か検討する

浮気相手に対して慰謝料の支払義務があるとしても、請求された金額をそのまま支払うかどうかは別の問題です。

慰謝料とは、被害者が被った精神的苦痛を慰謝するためのものですので、明確な金額の基準があるわけではありませんが、一定の相場はあります。
相場からかけ離れたようなケースでは、減額を交渉する余地があるでしょう。

一般的に、浮気相手から慰謝料を請求されたケースの慰謝料の相場は次のとおりです。

  • 貞操権の侵害を理由としたケースについて

この場合の裁判上の慰謝料の相場は、50万~200万円程度です。
ただし、浮気相手が出産までしたようなケースでは、それより高額になる可能性があります。

  • 浮気相手が妊娠・中絶したケースについて

この場合の裁判上の慰謝料の相場は数十万~100万円程度です。
ただし、浮気相手と婚約までしていたというようなケースではそれよりも高額になる可能性もあります。

  • 重婚的内縁関係のケースについて

法律婚が破綻しており、内縁関係が法的保護に値するという場合には、内縁関係は法律上正式な婚姻関係に準じて扱われますので、内縁関係にある浮気相手以外の第三者と不貞を行ったようなケースでは不貞の慰謝料を請求される可能性があります。

なお、法律婚における、一般的な不貞行為に対する慰謝料の相場は、次のとおりです。

浮気の慰謝料の裁判上の相場(目安)
離婚をした場合100万~300万円
離婚はしない場合数十万~100万円

内縁関係における不貞の慰謝料については、概ねこれを基準に考えても良いでしょう。
ただし、法律婚の実態などによりこれより増減される可能性もあります。

いずれにしても、あまりに相場からかけ離れた法外な慰謝料を請求された場合には、すぐに支払を約束するのではなく、まずは本来の相場はいくらくらいなのかよく検討する必要があります。

慰謝料を請求された時に弁護士に依頼するメリットについて

浮気相手から慰謝料を請求されたという場合に弁護士に依頼するメリットは次のとおりです。

適正な慰謝料金額での交渉ができる

弁護士であれば、これまでの裁判例などを踏まえて、いくらくらいの慰謝料を妥当なのか判断することができます。
適正と考えられる金額以上の慰謝料を請求された場合には、減額を目指して粘り強く交渉します。
また、将来、慰謝料をさらに請求されないような合意書を作成するなど、一方的に不利な条件で示談をしてしまうことを避けることができます。

相手との直接やり取りをしなくても良い

不貞相手から慰謝料を請求されるというケースでは、相手が感情的になり、当時者同士では冷静な話合いが困難なケースも多いです。
弁護士が代わりに交渉することによって、冷静かつ早期に問題解決を図ります。

浮気をしてしまったとはいえ、あなたにも言い分はあると思います。

慰謝料を請求される場面では、一方的に相手から責められたり、高額な慰謝料を請求されて納得できないこともあるでしょうが、弁護士に依頼すれば、弁護士があなたに代わって交渉します。
慰謝料をされてお困りの方は、まずは弁護士に相談することをお勧めします。

【まとめ】浮気相手から慰謝料を請求された場合、支払わなくてはいけないケースもありうる

今回の記事のまとめは、次のとおりです。

  • 浮気相手から慰謝料を請求された場合に、支払わなくてはいけない可能性があるケースは主に次のとおり。
    1. 浮気相手に既婚者であることを隠していたケース
    2. 浮気相手と「重婚的内縁関係」にあるケース
    3. 浮気相手が妊娠・中絶したケース
    4. 浮気相手が自分の配偶者に慰謝料を全額支払ったケース
  • 別れ話がこじれて慰謝料を請求されているようなケースでは、基本的に慰謝料を支払う法的義務はない。
  • 浮気相手に慰謝料を支払わなくてはいけないとしても、請求されている金額が相場からかけ離れていないか確認する必要がある。
  • 弁護士に依頼した場合には、次のメリットがある。
    1. 適正な金額での交渉ができる
    2. 相手と直接やり取りをしなくても良い

浮気相手から慰謝料を請求されて対応にお悩みの方は、男女間トラブルの問題を取り扱っている弁護士にご相談下さい。

この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

※¹:2024年4月時点。拠点数は、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。

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