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不倫の慰謝料の減額交渉を弁護士へ依頼するべき3つの理由を解説

作成日:更新日:
kiriu_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「不倫の件で、被害者から慰謝料の請求を受けている。弁護士に依頼をした方がいい?」

不倫の慰謝料請求を受けて、かなり驚かれたものと思います。
不倫慰謝料の減額交渉は、個人で行うことも不可能ではありません。
個人で行えば、弁護士費用の節約をすることができます。
しかし、次の3つの理由から、減額交渉は弁護士に依頼するのがおすすめです。

  • 慰謝料を減額できる可能性が高まる
  • 弁護士に代わりに交渉してもらえるので、ストレスが軽減する
  • 慰謝料以外にも、法的に妥当な示談条件での解決が期待できる

この記事では、次のことについて弁護士が解説します。

  • 不倫慰謝料の減額交渉を行う前に知っておきたい3つの基礎知識
  • 不倫慰謝料の増額要素と減額要素
  • 減額交渉を弁護士に依頼すべき3つの理由
この記事の監修弁護士
弁護士 林 頼信

慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。

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不倫の慰謝料を請求された!交渉前に知っておきたい3つの基礎知識

不倫の慰謝料を請求されたからといって、必ずしも相手の言い値の慰謝料を支払う必要はありません。
そもそも、慰謝料自体支払う必要がないケースもあります。
そのような慰謝料についての基礎知識を知らないまま、相手と交渉するのは大変危険です。
交渉前に次の3つの点についておさえておきましょう。

  • 「不貞行為」がなければ、慰謝料を支払う必要は基本的にない
  • 不貞行為があっても、慰謝料を支払わなくてもよい場合がある
  • 慰謝料額の相場はあってないようなもの

ここでは、それぞれについて詳しく解説していきます。

(1)「不貞行為」がなければ不倫の慰謝料を支払う必要はない

浮気や不倫に厳密な定義はありません。人によっては、配偶者以外の第三者と食事に行ったり、遊びに行ったりするだけで、浮気や不倫と考える人もいます。
しかし、不倫の慰謝料は、通常、「不貞行為」があった場合に、慰謝料を支払わなければならない法律上の義務が発生します。
「不貞行為」とは、婚姻共同生活を侵害・破壊に導く可能性のある行為のことをいいます。
具体的には、既婚者が配偶者以外の者と自由な意思に基づいて性行為を行うこと(肉体関係を持つこと)や、肉体関係に準ずる行為(性交類似行為を行う、体を直接触って愛撫するなど)を行うことをいいます。

ただし、2人きりで会う、食事をする、手をつなぐという行為だけでは、この不貞行為にはあたりません。
そのため、不貞行為がないにもかかわらず、慰謝料を請求されている場合には、注意が必要です。

不貞行為(※)にあたる不貞行為(※)にあたらない
  • 肉体関係をもつこと
  • 性行為類似行為を行うこと(手淫や口淫など)
  • 2人きりで会う
  • 2人で食事をする
  • 手をつなぐ    など
※「不貞行為」=婚姻共同生活を侵害・破壊に導く可能性のある行為

(2)不貞行為があっても、慰謝料を支払わなくてもよい場合がある

不貞行為があれば、慰謝料の支払義務が発生することはさきほど解説したとおりです。
しかし、不貞行為があったとしても、慰謝料の支払義務が法律上発生しない場合もあります。
次のようなケースです。

  • 不貞行為があった時点で、婚姻関係が破綻していた
  • 不貞行為があった時点において、相手が婚姻していることを知らなかったし、知らなかったことに落ち度もない
  • 不貞配偶者または不倫相手から、十分な慰謝料をすでに受け取っている

これらのケースの場合には、慰謝料の支払い自体を拒否することができる可能性があります。

ただし、慰謝料の支払い自体を拒否できるケースかどうかを判断するには、法的な専門知識が必要となります。
また、たとえそのようなケースであったとしても、慰謝料支払い自体を拒否するとなると、被害者からの大きな反発が予想されます。過去の裁判例なども含めた法的な見地から説得的な主張を行い、有力な証拠を提示しなければ、交渉はなかなかうまくいかないでしょう。
慰謝料の支払い自体を拒否できるケースなのではないかと感じたら、一度弁護士に相談することをおすすめいたします。

(3)慰謝料額の相場はあってないようなもの

不倫の慰謝料にはいわゆる裁判上の「相場」というものがあります。
不倫慰謝料の裁判上の相場は概ね次の表のようになるといわれています。

婚姻を継続する場合数十万~100万円程度
不貞行為が原因で離婚をする場合100万~300万円程度

ただし、注意が必要なのは、慰謝料額は、結局のところ個々のケースの具体的な事情を総合的に考慮して判断されるということです。
不貞行為が原因で離婚する場合の慰謝料の相場は、大体100万~300万円ぐらいといっても、ケースによってはそれより下がる場合もあるし、上がる場合もあり得ます。
ご自身のケースでどの程度の慰謝料が請求できるか詳しく知りたい方は、弁護士に相談して事情を詳しく聞いてもらうのがよいでしょう。

交渉前にチェック!不倫の慰謝料の減額・増額要素

不倫の慰謝料額を判断する際には、さまざまな事情が総合的に考慮されます。
慰謝料の減額交渉をするにあたっては、減額につながる事情を主張していく必要があります。
そのため、どのような事情が、減額・増額要素となるか、交渉前にあらかじめチェックしておきましょう。
不倫の慰謝料額を判断する場合に考慮される事情は主に次のようなものです。

  • 不貞行為の期間
  • 不貞行為の回数
  • 婚姻期間
  • 妊娠の有無
  • 夫婦間の幼少期の子どもの有無
  • 発覚後の不貞行為
  • 不貞発覚前の婚姻生活の状況
  • 不貞による婚姻生活への影響

減額したいならなおさら!交渉を弁護士に依頼すべき3つの理由

「慰謝料の減額交渉をしようと思っている。弁護士に依頼した方がいい?」
このような疑問をお持ちの方もいらっしゃるものかと思います。
結論から申し上げますと、次の3つの理由から、交渉は弁護士に依頼するのがおすすめです。

  • 慰謝料を減額できる可能性が高まる
  • 弁護士が代わりに交渉をしてくれるので、交渉のストレスが軽減される
  • 慰謝料以外にも、法的に妥当な示談条件での解決が期待できる

(1)慰謝料を減額できる可能性が高まる

先ほど解説したとおり、「不貞行為がない」「不貞行為時点で婚姻生活は破綻していた」などの事情があれば、通常、慰謝料を支払う義務は法律上発生しません。
また、先ほど解説したような減額要素が認められれば、裁判上では、慰謝料額は減額されるでしょう。

しかし、減額交渉は簡単ではありません。
被害者は、不倫をされて怒っています。
そのため、不倫相手からの減額交渉に強い反発を示すことは少なくありません。
減額について相応の理由があり、かつ、それを説得的に主張していかなければ、減額交渉には応じてくれないのです。

弁護士に依頼すれば、弁護士は、依頼者の個々のケースから、慰謝料の減額できる事情はないかなどを法的な観点から徹底的にリサーチするでしょう。その上で、減額事由があれば、それを過去の裁判例なども含めた法的な観点から説得的に主張するでしょう。

例えば、「今回のケースだと、このような裁判例に照らせば、慰謝料額は○○円となる可能性が高いと考えられる。よって、慰謝料額は○○円に減額するべきだ。」という主張です。
このような主張をすれば、被害者は、裁判になっても○○円しかとれないのなら、裁判を提起する費用や判決までにかかる時間を考慮し、○○円に減額しようと考えるはずです。

(2)弁護士が代わりに交渉してくれるので、交渉のストレスが軽減される

被害者と直接交渉を行うのは非常にストレスが多いことかと思われます。
慰謝料請求されていることを周りに知られないように交渉の連絡調整をしなければならないストレス。
不倫をして被害者を傷つけてしまった負い目を感じながら交渉をしなければならないストレス。
法的知識が乏しいなかで慰謝料額や示談条件の妥当性をチェックしなければならないストレス。
弁護士に依頼すれば、弁護士があなたの代理人として代わりに交渉を行いますので、このようなストレスが軽減されます。

(3)慰謝料以外も、法的に妥当な示談条件での解決が期待できる

慰謝料の合意をしたのに、あとになって、「前に合意した慰謝料額では安すぎるから、不足分を払ってほしい」と言われたらどうでしょうか?
やっと示談をして争いから解放されたのに、またやり直さなければならないのかという気持ちでうんざりするでしょう。
このような請求の蒸し返しを防ぐため、合意書には、「清算条項」という定めを置きます。
清算条項というのは、示談した当事者の間では、この示談書で示す内容の権利義務が存在するのみであって、それ以外の債権債務は存在しないことを確認する条項です。

また、SNSなどが活発に利用されている現代において、不特定多数の者が見ることが可能なネット上に不倫のことを書き込まれるなどしたら、一気に情報が広まってしまうおそれがあります。
そのようなことがないように、合意書には、第三者への口外を禁止する「口外禁止条項」という定めを置くのが一般的です。

このように、不倫慰謝料の交渉では、慰謝料額以外にも当事者間で示談条件を設定するのが通常です。
弁護士に依頼をすれば、どのような示談条件を設定すればよいのか、またその内容は妥当なのかについて、適切なアドバイスを受けることができます。

【まとめ】弁護士に依頼すると減額の可能性が高まるなどのメリットがある

本記事をまとめると次のようになります。

  • 減額交渉の前におさえておきたい3つの基礎知識
    • 「不貞行為」がなければ、慰謝料を支払う必要は基本的にない
    • 不貞行為があっても、慰謝料を支払わなくてもよい場合がある
    • 慰謝料額の相場はあってないようなもの
  • 減額交渉を弁護士に依頼すべき3つの理由
    • 慰謝料を減額できる可能性が高まる
    • 弁護士が代わりに交渉してくれるので、交渉のストレスが軽減される
    • 慰謝料以外にも、法的に妥当な示談条件での解決が期待できる

なお、次のページでは、アディーレ法律事務所の弁護士に依頼して、請求された慰謝料420万円の減額に成功した事例を紹介しています。

また、次のページでは、アディーレ法律事務所の弁護士に依頼して、請求された慰謝料440万円の減額に成功した事例を紹介しています。

アディーレ法律事務所では、浮気・不倫慰謝料を請求された事件の相談料は何度でも無料です。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため、費用倒れの心配はありません。
(以上につき、2022年6月時点)

浮気・不倫の慰謝料請求をされてお悩みの方は、浮気・不倫の慰謝料請求への対応を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。

この記事の監修弁護士
弁護士 林 頼信

慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。

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※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

※¹:2024年4月時点。拠点数は、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。

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