「いつまでも離婚してくれない不倫相手なんて別れたい!もう忘れてしまいたい!」
何度もこのように決意しながら、不倫相手に対する気持ちを断ち切ることができずにお悩みではありませんか?
不倫相手の「離婚する」「妻との関係は冷え切っている」という発言を疑わしいと感じたことはありませんか?
相手があなたよりも年上で社会経験も豊富な男性であれば、「別れたい」と言うあなたを引きとめて不倫関係を継続することは難しくないのかもしれません。
しかし、奥さんからの慰謝料請求など、不倫にはさまざまなリスクが存在しますので、不倫相手とは早めに別れておくことをおすすめします。
この記事を読んでわかること
法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。
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不倫相手と別れる4つの方法
もしあなたが、本気で不倫相手と別れたいと考えているなら、次の方法をご検討ください。
(1)あえて嫌われるように振舞う
あなたがきっぱりと「別れたい」と伝えても、不倫相手がすんなりと別れを受け容れてくれそうにない場合は、まずは嫌われるように振舞ってみましょう。
不倫相手にとって、都合の良い女性ではなく、付き合っていてもメリットがない女性になってみるのです。
例えば、会うのはあなたにとって都合の良い場所や時間を指定しておき、それに応じなければ会う約束をしない、という方法が考えられます。
そのうえ、当日になれば遅刻やドタキャンを繰り返してみるのです。
そのようなことが続けば、当然イライラしますし、あなたとの関係を続けるメリットを感じなくなれば、不倫相手も別れを考えるようになるでしょう。
(2)連絡を絶つ
一度、きっぱりと「別れたい」と意思表示をしたら、その後は連絡を絶ってしまうことをご検討ください。
別れたいと言っておきながら、不倫相手から連絡が来たら返信するなどして応じていると、「説得の余地がある」と感じさせてしまう可能性があります。
また、場合によってはあなたのせっかくの決意が揺らいでしまうことにもなりかねません。
ただし、不倫相手が別れを承諾していない段階で、あなたから一方的に別れを伝えて連絡を絶つと、不倫相手が怒り狂ったり、しつこく連絡をしたりしてくる可能性があります。
かえって事態がややこしくなることがありますので、不倫相手の性格をよく考えたうえで、音信不通になるタイミングについては慎重に検討するようにしてください。
(3)徐々に連絡を減らして自然消滅を狙う
不倫相手の性格上、一方的に連絡を絶つと面倒なことになりそうな場合、徐々に連絡を減らしていく方法が効果的かもしれません。
まず、あなたから電話やメッセージなどで連絡することを、一切やめてみましょう。
そして、デートや会う約束は、2回に1回は断って、だんだんと会う回数を少なくしていき、連絡も、返信する頻度を徐々に減らしていきましょう。
そうすれば、不倫相手があなたの気持ちを察し、向こうから連絡が来る頻度も減ることが期待できますし、うまく行けばそれだけで自然消滅し、不倫関係を清算できる可能性があります。
(4)物理的に離れて会えないようにする
状況が許せば、物理的に離れて会えないようにしてしまうのもひとつの手段です。
不倫相手への思いを断ち切りたいのであれば、不倫相手との接点をなくしてしまうのが効果的でしょう。
具体的な方法としては、引っ越しや転職が考えられますが、引っ越し先や転職先は不倫相手に教えないようにしましょう。
不倫相手の方から会いに来られてしまうリスクを考慮してのことでもありますが、それだけではありません。
あなたが未練を感じている場合であれば、「私の居場所を知っているのだから、もしかしたら会いに来てくれるかもしれない」という期待が生じてしまうからです。
せっかく引っ越しや転職という負担の大きな決断をして物理的に離れても、精神的に囚われることになってしまっては意味がありません。
不倫関係にお悩みの方は、こちらの記事もご覧ください。
別れ話の際に気を付けたいこと
自然消滅を狙うのではなく、きちんと別れ話をする場合であれば、きっぱりと「別れたい」という意思を明確に伝えるようにしてください。
くれぐれも、回りくどい言い方や、あなたに未練があることが相手にわかってしまうような伝え方はしないことをおすすめします。
あなたに対して、不倫関係を継続するようにと説得する余地があると感じさせてしまう可能性があるからです。
もしも、これまでにも似たようなやり取りがあったのであれば、また相手のペースに乗せられ、丸め込まれてしまいます。
きっぱりと「別れたい」と伝えても、不倫相手がすんなりと受け入れずに、何らかの説得を試みてくるのであれば、別れたい理由を明確に伝えましょう。
別れたい理由としては、「〇〇歳までに結婚したい」「早く子どもを産みたい」など、不倫相手との交際を続けていたのでは叶えられない希望を伝えると効果的でしょう。
既婚者の彼氏は、「いつか結婚しよう」、「もうすぐ妻に離婚を切り出そうと思っている」と言ってくれるのですが、信じない方が良いのでしょうか?
言葉と現実が矛盾していないかチェックしてみてください。
はじめにそう言われてから、一向に状況が変わっていないのでしたら、信用しない方が良いでしょう。
他にも、「妻とはもうすぐ離婚するつもりだ」と言っていたのに、彼の奥さんがそのすぐ後に妊娠した、といったことはありませんでしたか?
別れた後に注意すべき3つのこと
次に、不倫関係を終わらせたあとに気を付けるべきことについてご紹介します。
(1)不倫のことを他人に話してしまわない
たとえ仲の良い友人であっても、過去の不倫については話さないようにしましょう。
話した相手が信頼のおける人だったとしても、他の人に伝わってしまわないともかぎりません。
また、他人に過去の不倫について話してしまうと、あなたの社会的信用が低下してしまうリスクがありますし、同じコミュニティの中で噂になってしまうと、あなたが肩身の狭い思いをすることにもなりかねません。
不倫相手との共通の知人などに話してしまうと、不倫相手の奥さんに伝わってしまう可能性があります。
肉体関係をともなう不倫(不貞行為)は、原則として慰謝料請求の対象になります。
奥さんに不倫のことが知られてしまった場合、たとえ別れた後であっても慰謝料を請求される可能性があるためご注意ください。
不倫の慰謝料請求の時効は、原則として奥さんが不倫の事実と、不倫相手があなたであることを知ってから3年、もしくは不貞行為の時から20年のうち、いずれか早く訪れた時点で成立します。
慰謝料請求の時効のイメージ
不倫で請求される可能性のある慰謝料について詳しくはこちらの記事をご覧ください。
(2)連絡を取らない・会わない
せっかく思いを断ち切って、不倫関係を終わらせることができたのであれば、再び連絡を取らないようにしましょう。不倫相手の電話番号などの連絡先は、全部消去してしまうと良いでしょう。
もし、不倫相手から連絡が来たとしても、完全に無視して、返事をすることがないようにしてください。
寂しさを感じたとしても、趣味や仕事、友人との時間で埋めたり、他の独身男性を探したりするようにしましょう。
もちろん、連絡しなくても直接会いに行くことは控え、偶然会ってしまいそうな場所にもなるべく出向かないようにしてくださいね。
(3)電話番号やメールアドレスを変更する
不倫相手からの連絡に返事をしないだけではなく、そもそも連絡が来ないようにすることも検討ください。具体的には、あなたの電話番号やメールアドレスを変更することです。
不倫相手とSNSでつながっているなどの場合であれば、不倫相手のアカウントをフォローすることをやめたり、ブロックしたりすることをおすすめします。
場合によっては、SNSのアカウント自体の削除を検討しても良いでしょう。
万が一、こちらからの連絡などを絶っているにもかかわらず、不倫相手がしつこく接触してくるような場合には、警察や弁護士に相談することをおすすめします。
不倫相手がストーカー化した場合について詳しくはこちらの記事をご覧ください。
【まとめ】不倫相手と別れたいなら、場合によっては引っ越しや転職も検討
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- 不倫相手と別れたいなら、あえて嫌われるように振舞うことや、連絡を絶つか、徐々に連絡を減らして自然消滅を狙うのが効果的。
- 可能であれば引っ越しや転職をするなどして、物理的に離れるという方法もある。
- 別れ話の際には、「別れたい」という意思を明確に伝え、未練があることを感じさせないことが大切。
- 別れた後は、不倫のことを他人に話さないように注意する。
- 別れた不倫相手には、再び連絡を取らないようにし、連絡先なども消去すると良い。
- 別れた不倫相手から連絡が来ないようにするため、電話番号やメールアドレスを変更するだけでなく、SNSでのつながりを絶つことも大切。
不倫相手と別れたいのに、未練や迷いがあってなかなか関係を終わらせられないでいるなら、あなた自身の希望や将来についてよく考えるようにしてください。
不倫相手との交際が継続するかぎり、あなたの望む未来が得られそうにないなら、辛くても関係を絶つ強い決意が必要です。
また、不倫相手の配偶者に不倫の事実が発覚すれば、慰謝料請求などのリスクが生じてしまいます。
アディーレ法律事務所では、不倫慰謝料を請求された事件の相談料は何度でも無料です。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため、費用倒れの心配はありません。
(以上につき、2023年10月時点)