「不倫していたことが発覚し、奥さんに慰謝料まで支払ったのに、離婚していない。これってあり?こちらから離婚を請求できる?」
不倫の慰謝料を請求されて支払ったのに、離婚しないなんて聞いていない。釈然としない、という方もいるかもしれません。
不倫の慰謝料の支払いと離婚は別問題で、慰謝料を支払ったからといって、夫婦が離婚するわけではありません。
夫婦のどちらかが離婚を拒否すれば、合意での離婚は困難です。
また、第三者である不倫相手が、夫婦が離婚するように請求することもできません。
この記事を読んでわかること
- 妻からの慰謝料請求が可能なケース
- 慰謝料請求と離婚は必ずしも連動しない
- 不倫した夫から離婚請求はできるのか
- 弁護士に依頼するメリット
ここを押さえればOK!
不倫の慰謝料の裁判上の相場は、離婚した場合で100万〜300万円程度、離婚しない場合で数十万〜100万円程度とされています。
慰謝料を支払ったからといって、必ずしも離婚するわけではありません。夫婦のどちらかが拒否すれば、協議離婚は困難です。また、不倫相手が夫婦の離婚を請求することはできません。
不倫をした有責配偶者からの離婚請求は原則認められませんが、例外的に認められる場合もあります。
その条件は、長期間の別居、未成熟子がいないこと、離婚によって相手が過酷な状況に置かれないことです。
慰謝料を請求された場合は、自己判断で対応せず弁護士に相談することをお勧めします。
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法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件部にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。
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@ikeda_adire_law
夫婦が離婚しなくても、不倫していれば慰謝料は請求される
不倫の慰謝料は、不倫=既婚者と肉体関係を持つことで受けた精神的苦痛を慰謝するために請求されるお金です。
不倫を原因として離婚した場合、離婚しない場合よりも受ける精神的苦痛は重いと考えられるため、慰謝料は高くなる傾向にありますが、離婚しなくても慰謝料は請求できます。
【慰謝料の相場】
- 離婚した場合:100万円~300万円
- 離婚しない場合:数十万円~100万円
したがって、慰謝料を請求された側が、「離婚しないなら慰謝料は支払わない」「慰謝料を払ったが離婚しないなら返してほしい」ということはできません。
ただし、請求された額をそのまま支払う義務があるわけではありません。減額交渉が可能なケースもありますので、慰謝料を請求されたら弁護士に相談するようにしましょう。
第三者が離婚を請求することもできない
「慰謝料を支払ったのだから、離婚して欲しい」と思うかもしれません。
しかし、夫婦が離婚するかどうかは、夫婦の問題です。
既婚者である男性と不倫していた相手が、その妻に対して、離婚を請求できる法的権利はありません。
事実上、「離婚して欲しい」と告げることはできますが、妻側からしたら「余計なお世話」ということでより精神的苦痛は増すでしょうし、妻側にその要求に応じなければならない義務はありません。
そもそも慰謝料とは?
そもそも、不倫トラブルの慰謝料は、どのような場合に請求されるのでしょうか。
(1)慰謝料とは、被害者の精神的苦痛に対して支払うもの
慰謝料とは、不法行為に基づく損害賠償として認められ(民法709条)、加害者の加害行為によって生じた被害者の精神的苦痛を金銭に換算したものです。
肉体関係を伴う「不貞行為」は、不法行為にあたります。
そこで、不貞行為をされた側の配偶者(被害者)は、不貞行為をした側の配偶者とその不貞相手(加害者)に対して慰謝料を請求することができるのです。
(2)慰謝料の支払を拒否できるケース
もし慰謝料を請求されても、次のような場合には、慰謝料の支払を拒否できる可能性があります。
- 不貞行為がなかった
- 不倫相手が既婚者であることを過失(落ち度)なく知らなかった
- 不倫をする以前から不倫相手の夫婦関係が破綻していた など
不倫相手の配偶者から慰謝料の請求をされた場合には、まず、慰謝料の支払を拒否できるケースでないか確認しましょう。
自己判断は避け、 弁護士に個別具体的な事情を伝えて相談したうえで、法律的に慰謝料の支払いを拒否できるのかどうか、アドバイスを受けるとよいでしょう。
不倫をした夫が妻に離婚を請求できるのか
自分が法律上の離婚原因にあたる行為を行った配偶者のことを、「有責配偶者」といいます。
不貞行為は、法律上の離婚原因です(民法770条1項1号)。
不倫をした有責配偶者である夫が、妻に対して離婚を請求しても、妻が離婚に応じない限り、原則離婚は認められません(昭和27年2月19日最高裁判決|裁判所)。
不貞行為を行って離婚原因を作った側からの離婚請求を認めれば、不貞行為を行われた側は「踏んだり蹴ったり」となってしまいます。
しかし、例外的に、次の3つの条件を満たせば、離婚を認める裁判例もあります。
(1)別居が相当長期間にわたって続いている
有責配偶者からの離婚請求の場合、およそ10年程度の別居が必要であると考えられています。
ただし、10年未満の別居期間であっても、有責配偶者からの離婚請求が認められた例がある一方、10年以上別居していたとしても、その間の夫婦の交流状況によっては離婚が認められなかった例もあります。
どの程度別居していれば相当長期間といえるのかは、ケースバイケースの判断となります。
(2)未成熟子がいない
未成熟子とは、まだ経済的に独立していないことを指しており、必ずしも未成年とイコールではありません。
そのため、成人していたとしても、障害により働くことができないといった場合には未成熟子として扱われることとなります。
(3)離婚を認めても、離婚を請求されている側が苛酷な状況に置かれない
精神的・社会的・経済的な面において苛酷な状態といえるかが判断のポイントです。
この条件は、長期間の別居によって婚姻関係が破綻していると判断されれば、たいていの場合は慰謝料や財産分与の条件などの金銭的な面で解決が図られますので、あまり問題にならないことが多いです。
有責配偶者からの離婚請求が認められるかどうかは、個別具体的な事情によって異なります。自己判断せず、弁護士に相談するようにしましょう。
慰謝料を請求されたら弁護士に相談・依頼を
不倫相手の配偶者から慰謝料を請求されたときには、自分で慌てて対応するよりも、弁護士に相談・依頼したうえで対応することをお勧めします。
弁護士に依頼するメリットは次のとおりです。
(1)適正な慰謝料金額での交渉ができる
適正な慰謝料金額での交渉ができる
弁護士であれば、これまでの裁判例などを踏まえて、いくらくらいの慰謝料を妥当なのか判断することができます。
適正と考えられる金額以上の慰謝料を請求された場合には、減額を目指して粘り強く交渉します。
また、将来、慰謝料をさらに請求されないような合意書を作成するなど、一方的に不利な条件で示談をしてしまうことを避けることができます。
(2)相手との直接やり取りをしなくても良い
不倫の慰謝料請求をする側は、不倫された怒りや悲しみで感情的になります。慰謝料を請求された側も少なからず感情的になりますから、冷静な話し合いができないこともあります。
慰謝料を請求される立場で、不倫の罪悪感もあるかもしれませんが、弁護士はあなたの味方です。
弁護士が代わりに交渉することによって、冷静かつ客観的に交渉したり反論したりすることができます。
慰謝料を請求される場面では、一方的に相手から責められたり、高額な慰謝料を請求されて納得できないこともあるでしょうが、弁護士に依頼すれば、弁護士が

【まとめ】夫婦が離婚しなくても、不倫していれば慰謝料は請求される。第三者は離婚請求できないし、有責配偶者の離婚請求は原則不可
今回の記事のまとめは、次のとおりです。
- 不倫慰謝料の請求は、不貞行為をしたことによる精神的苦痛に対して支払うものなので、離婚をしなくても請求をすることができる。
- 離婚をしない場合には、離婚をする場合と比べて一般的に慰謝料の金額は低額になる。
- 裁判上の慰謝料の相場は、離婚した場合は100万~300万円程度、離婚しない場合は数十万~100万円程度 。
- 有責配偶者からの離婚請求は原則として認められないが、相当長期間の別居、未成熟子がいない、離婚を認めても離婚を請求されている側が過酷な状況に置かれない、という要件を満たせば離婚を認める裁判例もある。
- 慰謝料請求された側が、弁護士を依頼することには、適正な金額での交渉ができる、相手と直接やり取りをしなくても良い、というメリットがある。
アディーレ法律事務所では、浮気・不倫慰謝料を請求された事件の相談料は何度でも無料です。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため、費用倒れの心配はありません。
(以上につき、2024年12月時点)
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