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不倫の慰謝料を支払ったのに離婚しないのは法律的にあり?

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kiriu_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

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不倫の慰謝料は、不貞行為によって生じた精神的苦痛に対して支払うものなので、夫婦が離婚しなくても請求されることはあります。

ただし、離婚しない場合には、一般的に慰謝料は低額になり、裁判上の相場は、離婚した場合で100万~300万円程度、離婚したい場合で数十万~100万円程度とされています。
なお、事前に求償権を放棄していなければ、不倫相手の配偶者に慰謝料を支払った場合、不倫相手に求償できる可能性があります。

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「既婚者と不倫をしていたら、相手の配偶者から慰謝料を請求された。慰謝料を支払ったら離婚するのかな」

既婚者と不倫をしたという場合、相手の配偶者から慰謝料を請求される可能性があります。
そして、慰謝料の請求と離婚は必ずしもセットではありません。
ですから、もしもあなたが既婚者と不倫をしていて、相手の配偶者に慰謝料を支払ったとしても、相手が離婚をするとは限りません。

既婚者と不倫をしていて、相手の配偶者から慰謝料を請求されているという方は、慰謝料を支払った場合にどうなるのか、支払わなかったらどうなるのか、事前にしっかり検討された上で慰謝料の請求に対応することをお勧めします。

今回の記事では、次のことについて弁護士がご説明します。

  • 慰謝料の請求が認められるケース
  • 慰謝料の裁判上の相場
  • 慰謝料を支払わない場合のリスク
  • 弁護士に依頼するメリット
この記事の監修弁護士
弁護士 林 頼信

慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。

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そもそも慰謝料とは?

そもそも慰謝料とは何か、不倫トラブルの慰謝料について、ご説明します。
今回は、夫が妻以外の女性と不倫をしたというケースで、不倫をしていた女性の立場からご説明します(夫を「不倫相手」、妻を「不倫相手の配偶者」と言います)。

(1)慰謝料とは、被害者の精神的苦痛に対して支払うもの

そもそも慰謝料とは、加害者の加害行為によって生じた被害者の精神的苦痛を金銭に換算したもので、不法行為(民法709条)に基づく損害賠償として位置づけられます。

民法709条について詳しくはこちらの記事もご確認ください。

民法709条とは?損害賠償請求について具体的事例でくわしく解説

夫婦における「不貞行為」は不法行為にあたりますから、不貞行為をされた側の配偶者(被害者)は、不貞行為をした側の配偶者とその不貞相手(加害者)に対して慰謝料を請求することができます。

「不貞行為」とは具体的に何をすることですか?

慰謝料の請求が認められる「不貞行為」とは、基本的には、配偶者以外の相手と自由な意思で肉体関係をもつことを指します。

肉体関係がなければ、慰謝料を支払わなくても良いのですか?

例えば、「2人きりで食事をする」や「キスをする」程度では肉体関係がありませんから、「不貞行為」には該当しません。
ただし、肉体関係がない場合であっても「夫婦の平穏・円満な共同生活」を傷つけたということで、慰謝料を支払わなければならないケースもあります。

肉体関係のない不倫と慰謝料について詳しくは次の記事もご参照ください。

プラトニック不倫とは?慰謝料請求や離婚のリスクについても解説

(2)慰謝料の支払を拒否できるケースとは?

既婚者と不倫をしていたために不倫相手の配偶者から慰謝料を請求されたというケースであっても、次のような場合には、慰謝料の支払を拒否できる可能性があります。

  • 不貞行為がなかった
  • 不倫相手が既婚者であることを過失(落ち度)なく知らなかった
  • 不倫をする以前から不倫相手の夫婦関係が破綻していた  など

既婚者と不倫をしたため、不倫相手の配偶者から慰謝料の請求をされた場合には、慰謝料の支払を拒否できるケースでないか、まずはご確認ください。
ただ、慰謝料の支払を拒否できるかどうかは個別の法的判断などが必要になりますので、ご自身のケースで迷われる時は、弁護士に相談されることをお勧めします。

(3)不倫相手と不倫相手の配偶者が離婚しなくても慰謝料の請求はされる

不倫の慰謝料請求は基本的には「不貞行為をされたこと」に対する請求ですから、不貞行為をされた側の配偶者が不貞行為をした側の配偶者と離婚をしなくても請求が可能です。
ですから、不貞行為をされた側の配偶者に加害者である不貞相手が慰謝料を支払ったからと言って、必ず相手が離婚をするとは限りません。

ただし、離婚しない場合に請求できる慰謝料の金額は、一般的には離婚した場合の慰謝料より低額になります。
離婚するかしないかによる裁判上の慰謝料の相場は、次のとおりです。

浮気・不倫の慰謝料の裁判上の相場(目安)
離婚をした場合100万~300万円
離婚はしない場合数十万~100万円

また、不倫の慰謝料は、個別のケースによって増額される場合や減額される場合もあります。

既婚者と不倫をしていたために、不倫相手の配偶者から慰謝料の請求をされたという方は、まずは慰謝料の相場を確認された上で、請求金額が相場よりも高額でないか、高額であった場合には増額事由がないか(高額でもやむを得ないと言える事情があるのか)確認してみてください。
自分には慰謝料が減額される事情があり、かつ慰謝料が増額される事情は特にないという場合には、慰謝料の減額交渉ができる余地があります。

離婚をしないからと言って、慰謝料を支払わないことはできない

これまでご説明したとおり、既婚者と不貞行為をした以上「離婚をしないのであれば慰謝料は支払わない」ということはできません。

慰謝料を支払わないと、どうなるのですか?

あくまでも慰謝料を支払わない場合には、次のリスクがあります。

  • 慰謝料を請求する民事調停や訴訟を起こされる
  • 訴訟で慰謝料の支払を命じる判決が出ても支払わなければ、財産を差し押さえられる

民事調停は、お互いの話合いを前提に、お互いが合意することでトラブルを解決する手続です。
一般市民から選ばれた調停委員と裁判官が関与しますが、お互いの話合いを前提とした手続ですので、一方が手続に一切協力しない場合には手続は打ち切られます。

そうなると、次は訴えられて裁判になる可能性が高いです(※民事調停をせずに訴えられて裁判になることもあります)。
訴訟になっても当事者同士で和解(※お互いに譲歩して合意することです)が出来なければ、最終的には裁判官が当事者の主張や証拠から裁判官が慰謝料の請求を認めるかどうか、認めるとしてもいくら認めるのか判断して判決を言い渡します。

そして、判決が確定した場合には(※判決に「仮執行宣言」がついている場合には確定前であっても)、給料や預金などの財産を差し押さえられて、強制的に支払わされてしまうことになります。

差押えの仕組みや流れなどについて詳しくはこちらの記事もご確認ください。

差押えの仕組みと流れを徹底解説!どんな財産が差押え対象となる?

自分の不倫相手に対する請求

さて、既婚者と不倫をして、不倫相手の配偶者に慰謝料を支払ったとして、不倫相手には何か請求できないのでしょうか。
結論から言うと、不倫相手の配偶者に支払った慰謝料の一部を「求償」することができることがあります。
不倫は一人で行うことができません。
既婚者と不倫をしたという場合には、自分と不倫相手は、不倫相手の配偶者に対して、共同して不法行為を行ったものとして、共同不法行為者の関係に立ちます。

共同不法行為には、「一部実行全部責任」という原則があります。
これは、不法行為の一部に加担すれば、発生した結果全部について責任を負うべき、という原則です。

ですから、不倫をされた配偶者は、不倫当事者のどちらか一方に対して慰謝料を全額請求できるのです。
そして、不倫当事者の一方が、自分の責任部分を超えて慰謝料を支払った場合、もう一方の不倫当事者に対して、自分の責任を超えて支払った分について金銭の支払を求めることができます。
このような請求ができる権利を、「求償権」といいます。

不倫当事者の責任の負担割合については、いろいろな考え方がありますが、特段の事情がない限り、50:50と考えられます(※不倫相手の方が立場が上だった場合や不倫相手の方が積極的だった場合など、不倫の責任がより重いといえるような場合には、責任割合が60:40などと判断されることもあります)。

例えば、不倫の被害者(仮称)Aが被った損害について、慰謝料額が150万円だとします。
Aは、加害者である(仮称)B及び(仮称)Cに対して、それぞれ全額の150万円を請求することができます。
また、Bには請求せず、Cだけに150万円を請求することもできます。
ただし、責任の負担割合が50:50だとすると、その割合を超えて支払った分(この事例では、75万円を超えた部分)については、他方に対して求償することができます。

例えば、CがAに対して慰謝料150万円全額を支払った場合には、責任割合を超えて支払った75万円については、Bに対して求償することができるのです。

ですから、事前に求償権を放棄したような事情がなければ、自分が不倫相手の配偶者に慰謝料を全額支払った場合には、不倫相手の負担分について不倫相手に求償できる可能性があります。

慰謝料を請求された時は弁護士に相談を

不倫相手の配偶者から慰謝料を請求されたという場合に弁護士に依頼するメリットは次のとおりです。

適正な慰謝料金額での交渉ができる

弁護士であれば、これまでの裁判例などを踏まえて、いくらくらいの慰謝料を妥当なのか判断することができます。
適正と考えられる金額以上の慰謝料を請求された場合には、減額を目指して粘り強く交渉します。
また、将来、慰謝料をさらに請求されないような合意書を作成するなど、一方的に不利な条件で示談をしてしまうことを避けることができます。

相手との直接やり取りをしなくても良い

不倫の慰謝料請求の場合には、不倫相手の配偶者が感情的になり、冷静な話し合いができないこともあります。
弁護士が代わりに交渉することによって、冷静かつ早期に問題解決を図ります。

不倫をしてしまったとはいえ、あなたにも言い分はあると思います。
慰謝料を請求される場面では、一方的に相手から責められたり、高額な慰謝料を請求されて納得できないこともあるでしょうが、弁護士に依頼すれば、弁護士があなたに代わって交渉します。
慰謝料請求をされてお困りの方は、まずは弁護士に相談することをお勧めします。

【まとめ】不倫の慰謝料を支払ったのに相手が離婚をしないことは違法ではない

今回の記事のまとめは、次のとおりです。

  • 不倫慰謝料の請求は、不貞行為をしたことによる精神的苦痛に対して支払うものなので、必ずしも離婚をしなくても請求をすることができる。
  • ただし、離婚をしない場合には、離婚をする場合と比較して一般的に慰謝料の金額は低額になる。
  • 裁判上の慰謝料の相場は、次のとおり。
    1. 離婚した場合 100万~300万円程度
    2. 離婚しない場合 数十万~100万円程度
  • 慰謝料の請求に応じないと、民事調停や訴訟を申立てられる可能性がある。
  • 最終的に裁判官が慰謝料の請求を命じる判決を出した場合には、慰謝料を支払わなければ財産に対する強制執行を受けるおそれがある。
  • 不倫相手の配偶者に対して慰謝料全額を支払った場合、自己の負担分を超えた部分については不倫相手に求償できる(※事前に求償権を放棄していない場合)
  • 弁護士を依頼した場合には、次のメリットがある。
    1. 適正な金額での交渉ができる
    2. 相手と直接やり取りをしなくても良い

アディーレ法律事務所では、浮気・不倫慰謝料を請求された事件の相談料は何度でも無料です。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため、費用倒れの心配はありません。
(以上につき、2022月3日時点)

浮気・不倫の慰謝料請求をされてお悩みの方は、浮気・不倫の慰謝料請求への対応を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。

この記事の監修弁護士
弁護士 林 頼信

慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。

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※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

※¹:2024年4月時点。拠点数は、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。

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