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亡くなった父の口座が凍結された!遺産分割前に相続預金を払い戻す方法

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リーガライフラボ

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

今回採りあげる法律相談はこちら―――。

先日、父が心筋梗塞で急逝しました。数年前に母は亡くなっており、子どもは私と兄の2人です。兄は父の葬儀も一切手伝ってくれず、葬儀費用も私が払いました。父の貯金から支払おうと思っていたんです。ところが、金融機関に払戻しに行ったら「兄の同意がない限り払い戻せない」の一点張りで……。正直なところ、父の葬儀費用は父の貯金を当てにしていたので、今は私の生活費の工面に苦労しています。

父・子ども2人の家庭において、亡くなった父親(被相続人)の財産を相続するのは子ども2人(相続人)です。
そのため、法律上、相続人である子どもたちには父の財産を各2分の1受け継ぐ権利があります。
そうすると、財産の一種である預金についても2分の1は相談者のものといえそうです。

もっとも、この2分の1の割合は相続人の話し合いで変更できるため、一般に金融機関はその割合がはっきりわからない限り、払戻しに応じません。
預金を受け取る権利のない人に払い戻してトラブルに巻き込まれたくないというわけです。

一方で、今回の相談者の方のように早急に預金を払い戻したい人もいるでしょう。そこで設けられているのが「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」です。

この記事の監修弁護士
弁護士 谷崎 翔

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。

申請の流れ

金融機関からいくらか払い戻すことができれば、相談者はその場を凌ぐことができそうです。

この場合、本人確認書類に合わせて以下の書類を提出すれば、預金を払い戻すにあたって兄の同意を得る必要はありません。

  1. 被相続人<亡くなった父親>の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書
    ※出生から死亡までの連続したもの
  2. 相続人全員<相談者とその兄>の戸籍謄本または全部事項証明書
  3. 預金の払戻しを希望する人<相談者>の印鑑証明書

もっとも、金融機関によって必要書類が異なる場合もあるので、あらかじめ払戻しを受けたい金融機関に問い合わせておくのが確実でしょう。

1~3の資料は、基本的に市役所で取得できます。
もっとも、一番厄介なのが兄の戸籍謄本です。
兄が未婚であれば、父親の戸籍に載っているため、父親の戸籍を取得するだけで足ります。その他のケースについては、こちらの記事をご覧ください。

兄弟姉妹は赤の他人?兄弟姉妹の戸籍を取得する方法

これらの資料をすべて揃えるには1ヶ月程度見ておいた方が良いでしょう。
注意すべきなのは、この制度はすぐにお金を受け取れる制度ではないということです。

払戻し金額

単独で払戻しができる額は、「相続開始時の預金額×3分の1×払戻しを行う相続人の法定相続分」という基準で算出します。
つまり、父親の預金額が300万円ならば、300×3分の1×2分の1で50万円を払い戻せます。
ただし、同一の金融機関から1人の相続人が払い戻せるのは上限150万円までです。
もし父親の預金額が1200万円であったとしても、150万円までしか払い戻せません。

払い戻したお金の使い道に限定はないので、何に使っても構いません。
当面の生活費に苦労しているのであれば、払戻し制度の利用は1つの方法です。
もっとも、この制度を利用すると相続放棄できなくなる可能性があることに注意してください。

相続人や相続財産の調査、遺産分割協議書の作成など相続をめぐる処理は、弁護士に依頼するのが確実といえるでしょう。

参照:ご存知ですか?遺産分割前の相続預金の払戻し制度|一般社団法人全国銀行協会

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この記事の監修弁護士
弁護士 谷崎 翔

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。

※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

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