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配偶者が職場内不倫してる?見破る方法3つと発覚後の対処方法

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kiriu_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「どうやら夫は職場内で不倫しているらしい。どうせなら、不倫相手にも夫にも最大限慰謝料を支払わせて、場合によっては離婚してやる!」

あなたが離婚したい場合、不貞行為(不倫)は法定の離婚事由に当たりますから、たとえ配偶者が離婚をしたくないと言っても、最終的には裁判で離婚が認められる可能性が高いです。

一方、あなたが離婚したくない場合、不倫をした側(有責配偶者)からの離婚請求は原則として認められませんので、あなたが「離婚はしない」と拒否すれば離婚することはできません。

いずれにしろ、離婚するかしないかの主導権はあなたにあります。
離婚をしてもしなくても不倫の慰謝料を請求することは可能ですが、不倫そのものを否定された場合に備えて、事前に証拠を集めておくと良いでしょう。

この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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職場内不倫でよくあるきっかけ

特に職場内不倫は、職場の同僚や上司、部下など、長時間一緒に過ごすことが多い人の間で起こりやすいです。共通の目標に向かって共同で作業したりすることで親しくなり、プライベート上のお互いの悩みを相談するなどして親密になり、一線を超えたりします。いわば、不倫関係になりやすい状況がそろっているともいえるでしょう。

「職場内で不倫なんて、バレたときのリスクが高い」「信じられない」というのは、まさにその通りなのですが、残念ながら職場内不倫は、不倫のなかでもよくあるパターンのひとつとなっています。

職場内不倫のよくあるきっかけには、次のようなものが挙げられます。

  • 仕事の相談をしているうちに親密になり、恋愛感情を抱くようになった
  • 二人きりで残業をする機会が多くなった
  • ランチや飲み会などで会話したことをきっかけに距離が縮まった
  • ミスやピンチを助けてもらってから魅力的に感じるようになった
  • 社内サークルなどで、共通の趣味を一緒に楽しむようになった   など

配偶者の職場内不倫を見破るには?

もし、「配偶者が職場内不倫をしているのではないか」と疑いを持ったのであれば、次の手段を検討してみてください。

(1)職場の人間関係を把握する

普段から配偶者と職場の話をしているような関係性なら、職場の人間関係についても把握しておくと良いでしょう。

同じ職場にいる部下や同僚、上司などの情報をある程度把握しておくと、不倫相手の特定も容易になります

やましいことがないときは淀みなく話していたのが、不倫が始まったとたん、急に特定の人物の話をしなくなったり、不自然な内容の話を始めたりすることがあるからです。

普段職場の話をしない夫婦の場合、急に職場の話をすると配偶者が不審に思うかもしれませんが、「職場で急に具合が悪くなったときに心配」「どんな仕事をどんな仲間としているのか知りたい」などの理由をつければ聞き出しやすくなります。

(2)給与明細を確認する

不倫をしていると、不倫相手と過ごす時間を確保するために、言い訳としてよく「残業」「休日出勤」などが使われます。仕事が理由であれば、家を空ける正当な理由となりやすく、もともと忙しい仕事であれば、配偶者が「不倫をしているのでは」という疑いも持ちにくいためです。

職場内不倫だと、職場でも一緒、仕事後も一緒ということになりますので、なおさら言い訳として仕事上の理由が使いやすくなります。

実際に残業や休日出勤をしているかどうかは、給与明細を確認すればある程度わかります。
少なくとも、配偶者によれば、明らかに以前と比べて残業や休日出勤が増えているにもかかわらず、手取り額にあまり変化がないのであれば、実際は残業や休日出勤をしていない可能性があります。

「こんなに残業や休日出勤をしているのに、手当が出ないなんてブラック企業じゃないの!?」と心配しているそぶりを見せて、反応を見ようと思います。

名案です。普通なら長時間働いても給与が増えなければ不満に思うはずですので、長時間労働を強いられているのに、妙に配偶者の機嫌が良い場合や会社を庇うような場合には、実際には「残業」や「休日出勤」をしていないかもしれませんね。

夫の反応を見る際は、どのような点に注目すれば良いですか?

手当が出ない点について不自然に話をはぐらかしてこないか、に注目してみてください。
また、「うちの会社は固定残業代制を導入しているから残業代は一定額と決まっている」など、一見合理的な説明をしてきたとしても、再び同じような話になった際、以前と矛盾した話をしてきたら、「残業」や「休日出勤」だという話はウソである可能性があるでしょう。

(3)探偵へ調査を依頼する

当然ですが、職場には毎日仕事をしに行くわけですから、配偶者の職場内不倫を自分だけの力で見破ることは難しい場合があります。

慰謝料請求や離婚を考えているのであれば、配偶者と不倫相手の間に肉体関係があったことを明確に示す証拠があった方が、交渉や裁判を有利に進めることができます

ただし、探偵に依頼すると高額な費用がかかる上、期待する結果が得られない時などトラブルになる可能性もありますので、依頼するかどうかは事前に十分検討しましょう。

探偵に調査を依頼する際に気を付けることについて詳しくはこちらの記事をご覧ください。

不倫の証拠を集めたい!探偵に依頼するときに気を付けるべきこと

配偶者の職場内不倫がわかったときの対処方法

次に、配偶者の職場内不倫が明らかになった際にどのような対処法が考えられるのかについて解説します。

(1)離婚する

不貞行為があれば、法定離婚事由に該当するため、配偶者が話し合いによる離婚を拒否した場合であっても、最終的には裁判で離婚が認められる可能性が高いです。

不貞行為とは、自由意思により配偶者以外と者と性的関係をもつことを言います

離婚となると、検討しなければならない最大のポイントは財産分与です。
財産分与には、「清算的財産分与」「扶養的財産分与」「慰謝料的財産分与」という3つの性質があります。

「扶養的財産分与」は、離婚をした際に夫婦の片方が生活に困窮してしまうなどの事情がある場合に補充的に認められるものです。
離婚後も双方が特に生活に困るといった事情がないならば、基本的に扶養的財産分与は行われません。

慰謝料は、財産分与とは別に請求するのが一般的ですが、不貞行為などが原因で、離婚によって精神的苦痛を被る場合に、その精神的苦痛に対する慰謝料としての性質を含んだ財産分与のことを「慰謝料的財産分与」といいます。

最後に、「清算的財産分与」について説明します。
一般的に、離婚時の財産分与といえば、この「清算的財産分与」のことを指します。
清算的財産分与とは、夫婦での共同生活中に形成された、夫婦の共有財産の清算を目的とする財産分与のことです。

そのため、配偶者の不貞行為が原因で離婚に至った場合であっても、あなたに結婚後も収入があるのなら、結婚後に得た収入によって築いた財産(預貯金など)が夫婦の共有財産だと判断された場合、原則として2分の1は配偶者に分与されることになりますのでご注意ください。

財産分与について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

(2)慰謝料を請求する

不貞行為の慰謝料は、離婚をしない場合であっても、配偶者と不倫相手の両方に請求することができます。
慰謝料は、精神的苦痛を慰謝するためのものですので、客観的に算定することが難しく、慰謝料の金額について明確な基準や計算式が法律で定められているわけではありません。

ただし、相場のようなものは存在しており、裁判になった場合の慰謝料の相場は次のとおりです。

不貞行為の慰謝料の裁判上の相場(目安)
不貞行為が原因で離婚した場合100万~300万円
離婚しない場合数十万~100万円

(2-1)慰謝料請求が認められないケースに注意

慰謝料の請求が認められないケースは次のとおりです。

  • そもそも不貞行為(基本的には肉体関係の有無がポイント)がない場合
  • 不貞行為はあったが、不貞行為の時点で不倫相手が既婚者だと知らなかったし、知らなかったことを責められない(故意・過失がない)場合(*不倫相手に請求する場合)
  • 不貞行為の時点で、すでに夫婦関係が破綻していた場合
  • 時効が成立している場合

実務では、不貞行為の有無は基本的に肉体関係の有無によって判断されています。
少なくとも、2人きりでデートをしたり、キスをしただけの場合であれば、不貞行為には該当しないため、慰謝料請求が認められる可能性は高くないでしょう。

また、不倫相手が、交際相手が既婚者だと知らなかったし、知らなかったことを責められない場合にも、慰謝料の請求は認められません。既婚者だと知らなければ、不倫と認識していなかったわけですから、その責任を問うのは妥当でないためです。

ただし、職場内不倫の場合、「既婚者と知らなかった」という言い訳が成立する可能性は低いと考えられます。

また、不貞行為の時点で夫婦関係が破綻していた場合には、慰謝料請求は認められません。
なぜなら、慰謝料とは、不貞行為によって、夫婦の婚姻共同生活を侵害・破綻させられたことについての精神的苦痛を慰謝するためのものだからです。

ですから、すでに夫婦関係が破綻していたのであれば、そもそも不貞行為が夫婦の婚姻共同生活を侵害したとはいえないため、慰謝料請求は認められないのです。

時効の成立についてもご注意ください。
次では、時効について、【不倫相手に対して請求する場合】と、【配偶者に対して請求する場合】とで分けて説明します。

  • 不倫相手に対する請求の場合
    次の2つの期間のうち、どちらか早い方で時効が成立し、以後の慰謝料請求は難しくなります。
    1. 不貞行為及び不倫相手について知った時から3年
    2. 不貞行為の時から20年
  • 配偶者に対する請求の場合
    次の2つの期間のうち、どちらか早い方で時効が成立し、以後の慰謝料請求は難しくなります。
    1. 不貞行為について知った時から3年(不貞慰謝料)
      または離婚成立の日から3年(離婚慰謝料)
    2. 不貞行為の時から20年

配偶者の不倫については、離婚しなくても、配偶者に「不貞慰謝料」を請求することができます。
そして、配偶者と離婚しない場合には、配偶者が不貞行為に及んだことについて知ってから3年経過しても、時効は成立しません。
民法159条では次のように定められているからです。

夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から6ヶ月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

引用:民法159条

結婚しているかぎり、配偶者に対する不貞慰謝料の請求については、時効を気にする必要はないでしょう(ただしあまり時間が空くと、不倫を許した(宥恕した)などの事情があったと判断され、慰謝料請求が難しくなることがあります)。

なお、2020年3月31日までに不貞行為の時から20年が経過している場合は、改正前の民法が適用されるため慰謝料は請求できません。改正前民法では、この「20年」は時効ではなく「除斥期間」とされていたためです。

配偶者の不倫が原因で離婚することになった場合、配偶者には「不貞慰謝料」と「離婚慰謝料」を請求することができ、「離婚慰謝料」の時効は、 離婚成立の日から3年です(※不倫相手に対して請求できるのは「不貞慰謝料」であって、「離婚慰謝料」は請求できないのが原則です)。

離婚する場合には通常、配偶者には離婚慰謝料を請求することになるため、不貞行為について知ってから3年経過していたとしても、離婚成立の日から3年経過するまで時効は成立しません。

時効について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

(2-2)離婚しない場合は求償権に注意

離婚しないことを選択し、不倫相手だけに慰謝料を請求する場合に知っておきたい概念として、「求償権(きゅうしょうけん)」というものがあります。

不貞行為におよんだ配偶者とその不倫相手は、法律上「共同不法行為者」として、2人で責任を負うことになります。

仮に、慰謝料を請求された不倫相手があなたに対して慰謝料を支払うと、後から、もう一方の不法行為者である(あなたの)配偶者に対し、その負担割合に応じて、慰謝料の一部の支払いを求めることができます。この支払いを求める権利のことを求償権といいます。

(*金額は一例です。求償できる金額は、必ず慰謝料の半額になるわけではなく、各自の責任割合に応じた金額になります。)

離婚せず、家計も同一であるという場合には、不倫相手から受け取った慰謝料を、後から一部取り戻されるのと同じような結果となるので、このような権利を行使される可能性があるということは知っておいてください。

慰謝料を受け取る際、不倫相手に「求償権を放棄する」と約束させておくという方法もあります。
あくまで約束なので必ず放棄させられるわけではありませんが、後から求償権を行使するのは不倫相手にとっても面倒ですし、場合によっては金額面で譲歩するなどすれば約束できることの方が多いため、必要以上に心配する必要はないでしょう。
ただし、後からトラブルになることを防ぐために、「求償権を放棄する」といった約束の内容は書面に残しておくことをおすすめします。

また、職場内不倫の場合、再び不倫関係にならないか心配ですよね。そんな時は「接触禁止」と接触禁止を破った時の違約金を約束しておくことも有効ですよ!

【まとめ】配偶者の職場内不倫を見破ったら慰謝料請求について検討しましょう

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 職場内不倫は、不倫のよくあるケースのひとつ
  • 配偶者の職場の人間関係を把握しておくことで、不倫を疑ったときに不倫相手を特定しやすくなる
  • 配偶者の給与明細を確認すると、「残業」や「休日出勤」が本当かどうかわかる場合がある
  • 職場不倫を自力で見破ることが難しい場合、探偵に調査を依頼するといった方法も考えられる

配偶者の職場不倫が明らかになった場合の対処方法

  1. 離婚する
    • 肉体関係を伴う不倫(不貞行為)は法定離婚事由に該当するため、配偶者が離婚を拒否しても離婚が認められる可能性が高い
  2. 慰謝料を請求する
    • 不倫の慰謝料の相場は、離婚した場合で約100万~約300万円、離婚しない場合は数十万~約100万円(裁判になった場合の目安)
    • 不倫は、(不倫をした側の)配偶者と不倫相手の2人が責任を負うもの。不倫相手が1人で慰謝料を支払った場合、基本的には不倫相手は後から慰謝料の一部を配偶者に請求できる権利がある(求償権)

不倫相手が同じ職場にいる場合、特に仕事だという言い訳がしやすいため、見破るのが難しいことがあります。
必要な証拠や証拠集めの方法については、弁護士がアドバイスできることも多いですので、配偶者の職場不倫を疑ったのであれば、一度弁護士に相談してみることをおすすめします。

アディーレ法律事務所では、不倫の慰謝料請求につき、相談料、着手金をいただかず、原則として成果があった場合のみ報酬をいただくという成功報酬制です。
原則として、この報酬は獲得した賠償金等からのお支払いとなりますので、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要がありません。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。

(以上につき、2023年6月時点)

配偶者の職場内不倫でお悩みの方は、不倫の慰謝料請求を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。

この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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※¹:2024年4月時点。拠点数は、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。

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