いわゆる「ブラックリスト」という言葉を耳にしたことがある方は多いでしょう。
しかし、何をしたらブラックリスト(事故情報)に載るのかは、あまり知られていません。
何をするとブラックリストに載るのか弁護士が解説します。
ブラックリストとは
金融機関においてブラックリストという名前の名簿は存在しません。
もっとも、信用情報のうち「事故情報」の部分を、俗にブラックリストと呼ぶことがあります。
事故情報とは、長期延滞など貸金業者が、「経済的に信用できない」と考えるような情報のことをいいます(後述します)。
事故情報が載っている期間中は、原則として、新たな借り入れや、保証人につくことなどができなくなります。
信用情報とは
「信用情報」とは、借入の申し込みや契約などに関する情報のことをいい、信用情報機関が管理しています。
信用情報機関には、以下の3つがあり、どこの金融機関から借り入れたかによって、登録される信用情報機関が異なります。
- 株式会社シー・アイ・シー(CIC)
:主にクレジットカード会社が加盟する信用情報機関 - 株式会社日本信用情報機構(JICC)
:主に消費者金融が加盟する信用情報機関 - 全国銀行協会(全国銀行個人信用情報センター・KSC)
:銀行や信用金庫、信用保証協会などが加盟する信用情報機関
延滞などの一部の信用情報は上記の信用情報機関の間で共有されています。
そのため、例えば、CICに延滞情報が登録されると、KSCに加盟する貸金業者も当該情報を知ることができるようになります。
何をするとブラックリストに載って、いつまでこの情報は残る?
では何をするとブラックリスト(事故情報)に載るのでしょうか。
明確な事故情報の定義はなく、どのような情報をもって事故情報と捉えるかは、貸金業者によって異なる可能性はあるものの、少なくとも、以下の場合には、事故情報として扱われていると考えるべきです。
- 2、3ヶ月以上の延滞
- 保証債務の履行、代位弁済
- 任意整理(過払金返還請求を除く)
- 破産
- 再生
事故情報は永久に信用情報機関に登録され続けるわけではなく、一定期間が経つと削除されます。
※ただし、延滞などの事故を起こした借入先やそのグループ会社の内部において、半永久的に当該事故情報が登録されている可能性はあります(社内ブラック)。
事故情報の詳細と、これらが信用情報機関に登録されている期間について詳しくご説明します。
(1)2、3ヶ月以上の延滞
各信用情報機関によって、取扱いは以下のように異なりますが、2、3ヶ月以上の延滞をすると信用情報に当該事実が登録されます。
そして、当該延滞情報は、長い場合には、契約終了後(完済など)から5年程経たないと信用情報から削除されません。
信用情報機関 | 延滞に関し登録される主な情報 | いつまで載るか |
---|---|---|
CIC | ・延滞・遅延(返済日より61日以上または3ヶ月以上の延滞・遅延) ・延滞・遅延の解消 | 契約期間中および契約終了後(完済など)から5年以内 |
JICC 【キャッシングの契約】 | 延滞(元金・利息の3ヶ月以上の延滞) | 延滞解消まで |
延滞解消 | 【契約日または貸付日が2019年9月30日以前】 ⇒延滞解消後1年以内 【契約日または貸付日が2019年10月1日以降】 ⇒契約継続中+契約終了後(完済後など)から5年以内 | |
JICC 【クレジットや金融機関等の契約】 | ・遅延(元金・手数料の返済が、約定返済日から61日以上、または3ヶ月以上遅延している状態) | 遅延解消まで |
遅延解消(支払条件変更後に3回以上正常に入金が行われた場合を含む) | 【契約日または貸付日が2019年9月30日以前の登録】 ⇒遅延解消後1年以内 【契約日または貸付日が2019年10月1日以降の登録】 ⇒契約継続中+契約終了後(完済後など)から5年以内 | |
KSC | ・延滞 ・延滞解消日 | 【契約または借入日が2006年10月1日以前の登録】 ⇒延滞発生日等から5年 【契約または借入日が2006年10月1日より後の登録】 ⇒延滞解消日から5年 |
(2)保証債務の履行、代位弁済
本人が支払えなくなったりすると、保証会社などが本人の代わりに負債を弁済することになります。
この保証債務の履行、代位弁済も信用情報に登録され、事故情報扱いされます。
そして、当該情報は、長い場合には、契約終了後(完済など)から5年程経たないと信用情報から削除されません。
信用情報機関 | 任意整理に関し登録される主な情報 | いつまで載るか |
---|---|---|
CIC | ・保証履行 | 契約期間中および契約終了後(完済など)から5年以内 |
JICC | ・保証履行、保証契約弁済、連帯保証人弁済、代位弁済 | 【契約日または貸付日が2019年9月30日以前】 ⇒発生日から5年以内 【契約日または貸付日が2019年10月1日以降】 ⇒契約継続中+契約終了後(完済後など)から5年以内 |
KSC | ・代位弁済・保証履行 ・代位弁済後完済、保証債務完済 | 原則:契約期間中および契約終了日(=完済など)から5年を超えない期間 |
(3)任意整理
任意整理についても信用情報機関に登録され、長い場合には、完済してから5年経過しないと信用情報から削除されません。
信用情報機関 | 任意整理に関し登録される内容 | いつまで載るか |
---|---|---|
CIC | ・支払条件変更 ・支払総額変更 | 契約期間中+契約終了後5年以内 |
JICC 【キャッシングの契約】 | ・債務整理 | 【契約日または貸付日が2019年9月30日以前】 ⇒発生日から5年以内 【契約日または貸付日が2019年10月1日以降】 ⇒契約継続中+契約終了後(完済後など)から5年以内 |
JICC 【クレジットや金融機関等の契約】 | ・返済条件変更 (※本人が払えなくなった等の事情により、弁済期間を延ばすなど返済条件が変更された情報 ・返済総額変更 (契約上の返済総額等が変更された情報) | 【契約日または貸付日が2019年9月30日以前】 ⇒発生日から5年以内 【契約日または貸付日が2019年10月1日以降】 ⇒契約継続中+契約終了後(完済後など)から5年以内 |
KSC (全国銀行協会) | 任意整理をしたという事実の登録はない | ― |
※任意整理に伴い、代位弁済・保証債務履行などがされたり、和解までに2~3ヶ月以上延滞することにより、別途事故情報が登録される可能性があります。
過払い金返還請求の場合
過払い金返還請求の場合は、完済した後に過払い金返還請求するか否かによって、信用情報に登録されるか否かが変わります。
なお、完済とは「同一の借入先に対する負債全て」の完済のことをいいます。
A社からのキャッシングを完済していても、A社からのショッピングは負債が残っているという場合には、完済前の過払い金返還請求となります。
完済した後の過払い金返還請求の場合
「過払い金返還請求をした」という信用情報の項目は設けられていないので、負債を完済した後につき、当該借り入れに対する過払い金返還請求をしても、事故情報扱いされません。
完済する前の過払い金返還請求の場合
- 引き直し計算の結果、負債が残る場合
過払い金があるだろうと思って、負債が残っている状態で当該借入先に過払い金返還請求をした結果、払いすぎた金利が想定よりも少なく、引き直し計算(適正な利息で負債残高や払いすぎた利息を計算すること)をしても負債残高が残ることがあります。
引き直し計算をしても負債残高が残る場合は、信用情報の取り扱いは、任意整理をした場合と同じになります。 - 引き直し計算の結果、負債が残らない場合
負債残高のある借入金につき、過払い金返還請求を行った場合、一旦任意整理と同様の信用情報の取り扱いを受ける可能性があるものの、引き直し計算の結果、負債が残らないことが確認されると、その時点で、事故情報は削除されることが通常です。
もっとも借入先によっては、引き直し計算の結果、負債が残ることが確認できるまでは、事故情報を信用情報機関に登録しないという運用をしている場合もあります。
このように、一旦事故情報が登録されるか否かはケースバイケースとなります。
(4)破産
破産についても信用情報に登録されます。
当該情報は約5~10年、登録され続けます。
信用情報機関 | 破産に関し登録される主な情報 | 破産に関する事実が登録される期間 |
---|---|---|
CIC | 破産開始決定・免責の有無 | 契約期間中+契約終了後5年以内 =免責許可決定を確認した加盟会社が登録した報告日から5年以内 |
JICC | 破産申立ての有無 | 【契約日:2019年9月30日以前】 破産申立ての日から5年を超えない期間 ※申立て取り下げがあった場合は申立取り下げを加盟会社が登録した時点まで 【契約日:2019年10月1日以降】 契約継続中+契約終了後5年以内 ※申立て取り下げがあった場合は申立取り上げを加盟会社が登録した時点まで |
KSC | 破産手続き開始決定の有無 | 破産手続開始決定の日から10年を超えない期間 |
※破産に伴い、代位弁済・保証債務履行などがされたり、破産にあたって2~3ヶ月以上滞納することによって、別途事故情報が登録されることもあります。
(5)再生の場合
信用情報機関名 | 再生に関し登録される主な情報 | 左記の情報の登録期間 |
---|---|---|
CIC | 再生を申立てした事実は載らない | ― |
JICC | 再生を申立てした事実 | 【契約日または貸付日が2019年9月30日以前の登録】 ⇒発生日から5年以内 ※申立の取り下げがあった場合は、加盟会社がその旨登録した時点まで 【契約日または貸付日が 2019年10月1日以降の登録】 ⇒契約継続中の期間+契約終了後5年以内 ※申立の取り下げが あった場合は、加盟会社がその旨登録した時点まで |
KSC | 再生につき、開始決定が出た事実 | 当該開始決定日から10年を超えない期間 |
※再生に伴い、代位弁済・保証債務履行などがされたり、再生にあたって2~3ヶ月以上滞納することによって、別途事故情報が載る可能性があります。
【まとめ】
少なくとも、次の行為をすると、事故情報として信用情報に登録される可能性があります。
- 2、3ヶ月以上の延滞
- 保証債務の履行、代位弁済
- 任意整理(過払金返還請求を除く)
- 破産
- 再生
しかし、事故情報は信用情報機関に永久的に登録され続けるわけではありません。
一定期間経過すると、信用情報機関からは事故情報が削除されます。
ただし、延滞など事故を起こした借入先やそのグループ会社には、その社内において、半永久的に事故情報が記録され続けている可能性がありますので注意しましょう。