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【弁護士が解説】示談後に不倫慰謝料を追加請求することは可能?

作成日:更新日:
kiriu_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「すでに不倫の慰謝料について示談をしたが、納得がいかない。慰謝料を追加で請求できる?」

不倫相手と合意をして慰謝料を受け取ったけれど、事情が変わって、慰謝料を追加請求しなければ気が済まない、と考えるようになる方も少なくありません。

原則として、同じ不倫を理由に示談済みの相手に慰謝料を追加請求することはできません。ただし、場合によっては、すでに示談済みであっても、追加で慰謝料を請求することが可能なケースもあります。

もっとも、相手はすでに示談済みとして請求されないはずと考えていることもあり、1度目の請求のときは争いにならなくても、追加請求のときには争いとなってしまうことも考えられます。

そこで、慰謝料の追加請求を行う前に、慰謝料の追加請求が認められやすいケースについて知っておきましょう。

この記事を読んでわかること
  • 不倫慰謝料の追加請求の可否
  • 不倫の慰謝の追加請求ができるケース
  • 追加請求するための手続き
この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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示談後に不倫慰謝料を追加請求することが可能な場合も

示談後に不倫慰謝料を追加請求することは、合理的な理由があれば可能な場合があります。
慰謝料の請求は配偶者の不倫によって受けた精神的な苦痛に対する賠償を求めるものであり、何度も請求するものではありませんが、必ずしも1回しか請求できないというわけでもありません。
合理的な理由があれば追加で慰謝料を請求できる場合があります。

示談後であっても慰謝料の追加請求ができる2つのケース

慰謝料の追加請求ができる主なケースは、次の2つの場合になります。

  1. 同じ相手と不倫関係が続いていた場合
  2. 新しい相手と不倫をしていた場合

(1)同じ相手と不倫関係が続いていた場合

示談後も同じ相手と不倫関係が継続していた場合には、示談後の不倫を慰謝料の対象として、同じ不倫相手に追加で慰謝料請求できる可能性があります。

示談はそれ以前の不倫が前提になっているため、示談後の不倫に関しては、また新たに慰謝料を請求できると考えられるためです。

(2)新しい相手と不倫をしていた場合

新しい相手と不倫をしていた場合にも、不倫をしていた配偶者に対し、慰謝料を追加請求することができます(もちろん、新しい不倫相手に対しても慰謝料請求が可能です)。

肉体関係を伴う不倫のことを「不貞行為」といい、不貞行為は民法上の不法行為に該当します。そして、この不貞行為を内容とする不法行為は、不貞行為ごとに発生します。

例えば、配偶者と(仮称)Aさんとの間での不貞行為に基づいて慰謝料を請求し、配偶者やAさん(不倫相手)に慰謝料を支払ってもらったとしても、その後、配偶者が(仮称)Bさんと不倫した場合には、Bさんとの間の不貞行為に基づいて、配偶者やBさんに慰謝料を請求できる可能性があります。(つまり、配偶者については、追加請求が可能だということになります)

不倫の慰謝料の追加請求が認められた裁判例

ここで、不倫の慰謝料について判決が出ているにもかかわらず、同じ相手と不倫を継続した事例について、慰謝料の追加請求を認めた裁判例について紹介します。

東京地方裁判所判決平成18年11月28日

関係をわかりやすくするために、慰謝料請求する妻を(仮称)X、不倫をした夫を(仮称)A、不倫相手を(仮称)Yとします。

【概要】
YとAは、職場で知り合い、1年半ほど不倫関係にありました。
不倫関係を知ったXは、Yに対して慰謝料を請求する訴訟を提起し、Yに対し110万円の慰謝料などの支払を命じる判決が言い渡されました。
Yは判決が下されたにもかかわらず、その後も、Y宅にAを宿泊させ、手をつないで買い物をしているなど、不貞関係を継続しました。
Xは、判決以降も不貞行為を継続したとして、再度Yに対して慰謝料を請求する訴訟を提起しました。

【判決】150万円の慰謝料などの支払いを命じる判決を下しました。

不法行為に対する慰謝料請求は、一度裁判をして判決が出ると、それを蒸し返すことができません(「判決の既判力」といいます)。つまり、同じ不倫に対する慰謝料請求は2度することはできないということです。

しかし、この事例のように、同じ当事者同士の不倫といっても、前回の判決(口頭弁論)後に不倫が継続していた場合には、新たな不法行為(これまでの不倫とは別もの)であるとして、追加で慰謝料請求することは可能であると判断しました。

慰謝料の追加請求をするための手続きと流れ

慰謝料の追加請求をするときも、基本的に1度目の慰謝料請求と同じ流れになります。

慰謝料の追加請求

話し合いによる交渉

裁判を提起

相手方に慰謝料を再度請求して、慰謝料を支払ってもらうように交渉することになります。

任意交渉で相手方が支払いに応じない場合には、裁判を提起することになるでしょう。

慰謝料を追加請求できるかどうかについては、法的判断が必要となるので、不要な争いに発展する前に弁護士にまず相談することをおすすめします。
不倫相手側は「すでに一度慰謝料を支払ったので、もう支払う義務はありません」と否定して、慰謝料の追加請求ができるのかどうかを争ってくる場合があります。

不倫慰謝料の追加請求は弁護士への相談がおすすめ

不倫慰謝料の追加請求を弁護士に依頼することで、次のようなメリットを受けることができます。

  1. 適正な慰謝料を獲得できる可能性が高まる
  2. 弁護士が配偶者や不倫相手と交渉を代行してくれる

(1)適正な慰謝料を獲得できる可能性が高まる

適正な慰謝料を獲得するためには、過去の裁判例や法律の知識、交渉のテクニックが必要となります。

慰謝料を追加請求する場合には、配偶者や不倫相手からの反発も当然大きくなりますので、その反発を抑えるためにも、専門家による交渉が必要となるのです。

弁護士は、法律の専門家としての知見を駆使して粘り強く交渉し、適正な慰謝料の獲得を目指しますので、適正な慰謝料を獲得できる可能性が高まります。

(2)弁護士が配偶者や不倫相手との交渉を代行してくれる

自ら配偶者や不倫相手と慰謝料交渉をする場合、肉体的にも精神的にも大きな負担がかかると考えられます。

しかし、弁護士に慰謝料の支払い交渉を依頼した場合、弁護士が交渉を代行しますので、あなたが自ら交渉する必要はありません。

そのため、弁護士に交渉代行を依頼することで、あなたにかかる負担を減らすことができます。

弁護士は、依頼者の悩みに寄り添い、依頼者にとって一番よい解決を目指します。

【まとめ】示談後であっても合理的な理由があれば慰謝料請求は可能な場合がある!

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 慰謝料の追加請求ができる主なケース
    1. 同じ相手と不倫関係が続いていた場合
    2. 新しい相手と不倫をしていた場合
  • さらなる慰謝料の追加請求をするための手続きと流れは、1.相手に対して追加請求、2.話し合いによる交渉、3.裁判を提起、と基本的には1回目の慰謝料請求と同じ流れ
  • 慰謝料の追加請求の場合には、1回目の慰謝料請求よりも相手方の反発が大きくなるケースもあるため、追加請求できるケースに当てはまるのか、など事前に弁護士に相談しておくことがおすすめ

原則として、一旦示談してしまった後に同じ相手に不倫慰謝料を追加請求することはできません。

ただし、示談後に不倫を再開していた場合や、示談後にも不倫関係が継続していた場合には、慰謝料を追加請求できる可能性があります。

示談といっても、慰謝料を受け取っただけの場合や、きちんとした示談書(合意書)などの書面を作成した場合など、さまざまなパターンが考えられます。

自分の場合には慰謝料を追加請求できるのかお悩みの方は、一度弁護士に相談してみることをおすすめします。

アディーレ法律事務所では、不倫の慰謝料請求につき、相談料、着手金をいただかず、原則として成果があった場合のみ報酬をいただくという成功報酬制です。
原則として、この報酬は獲得した賠償金等からのお支払いとなりますので、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要がありません。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。

(以上につき、2023年1月時点)

不倫の慰謝料請求でお悩みの方は、不倫の慰謝料請求を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。

この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

※¹:2024年4月時点。拠点数は、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。

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