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「離婚届を先に書くと不利になる」は本当?知っておきたい離婚の手順

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kiriu_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「離婚届を先に書くと不利になるかも」
「離婚届を先に書いてしまうと、『離婚したいこと』が相手に伝わってしまうから、『離婚したいなら〇〇してほしい』など、交渉材料として使われてしまうのでは?」
離婚をしようと思っても、そんな心配から、先に離婚届を書くことをためらっている方がいるかもしれません。

実は、基本的に離婚届を書く順番の前後で不利になることはありません。
もっとも、離婚に至る手順を間違えると望まない結果になってしまう可能性がありますので、事前にしっかりと準備しておきましょう。

この記事を読んでわかること
  • 離婚届を先に書くと不利になるのか
  • 不利な条件での離婚を避けるには
この記事の監修弁護士
弁護士 林 頼信

慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。

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離婚届を先に書くと不利になる?

離婚届を書く順番は、離婚やその条件にどう影響するのでしょうか。

(1)夫婦のどちらが先に記入するかは気にしなくてよい

世間では「先に離婚を言い出したほうが不利になる」と思われているケースがあるようです。

確かに、離婚に至る過程や、離婚交渉の立場によっては「先に離婚を言い出した方が不利」になる場合があります。
例えば、あなたが強く離婚を望んでいる立場である場合、相手に離婚希望の意思を知られてしまうことにより、相手があなたの足元を見て厳しい離婚条件を突き付けてくる可能性は否定できません。

しかし、通常は離婚届に記入する前に離婚意思を伝えていることが多いため、離婚届を先に書いたからといって離婚条件などにおいて不利になることは考えにくいでしょう。

つまり、離婚届に記入する段階において、すでにあなたの離婚意思が伝わっているのであれば、自分から離婚届に記入したところで不利になることはありません。

離婚条件は、離婚に至る過程や立場・力関係により影響を受ける可能性があるものの、離婚届の記入順自体は離婚の条件とは関係がないからです。

(2)条件を決める前に離婚届を提出するのは危険

大切なのは離婚に至る過程です。
まずは離婚条件について夫婦で話し合い納得できる内容で合意する必要があります。
離婚後に離婚条件について話し合うこともできますが(財産分与請求については離婚後2年まで)、離婚後は別世帯になりますから、話し合いが難しくなったり、連絡が取れなくなったりすることがあります。
したがって、離婚条件の合意をする前に離婚届を作成し、役所に提出して離婚するのはおすすめできません。

慰謝料を支払うか、支払うとしたらどのくらいの額か、財産分与や子どもの養育費、面会交流などはどうするか。

このような事項について、まずは双方で話し合い、納得いく合意ができてから離婚条件を書面にまとめ、その後に離婚届を提出しましょう。
離婚条件の書面化については後述します。

(3)離婚の意思がないのに離婚届を書いてしまったら?

離婚する意思がないのに、喧嘩の勢いなどで離婚届を書いて配偶者に渡してしまうケースもあるようです。
廃棄してくれれば良いのですが、そのまま配偶者が役所に提出してしまったら……。

本来であれば協議離婚には夫婦双方の合意が必要ですが、記入済みの離婚届が役所に提出されると、形式的には離婚が成立してしまいます。

これを防ぐため、もし勢いで離婚届に記入して配偶者に渡してしまった場合には、すぐに役所に「離婚届不受理申出」を提出しておきましょう。

離婚届不受理申出の制度について、詳しくはこちらをご覧ください。

不利な条件での離婚を避けるためには「離婚のプロセス」が大切

ご説明したとおり、離婚届を書く順番は、離婚の有利・不利には直接影響はありません。
大切なのは「離婚へプロセス」です。

少しでも有利な条件で離婚するために、離婚に至るまでのプロセスをご確認ください。

離婚の準備について詳しくはこちらをご覧ください。

(1)大きな流れは「協議→調停→裁判」

離婚の方法は主に次の3つです(このほかに審判離婚もありますが、滅多に使われません)。

  1. 協議離婚:夫婦間の話し合いで離婚する
  2. 調停離婚:調停委員を交えた話し合いによって離婚する
  3. 裁判離婚:裁判で離婚する
    (判決で終了することもありますが、裁判官の提示した和解案で和解することもあります)

つまり、まずは夫婦が話し合い、離婚の合意に至れば協議離婚をすることになります。
この場合は離婚届を役所に提出するだけで離婚が成立するため、最も簡単に離婚することができます。
夫婦間の協議で離婚に合意できなければ調停、調停でも合意できなければ裁判という順番で進みます。

(2)協議離婚のプロセス

すでに説明したとおり、不利な条件での離婚を避けるためには、いきなり離婚届を出すのではなく、離婚前に離婚条件を話し合って合意することが大切です。

では、離婚で損をしないために、離婚するまでに何を話し合って、合意したら良いのでしょうか。

(2-1)離婚条件を話し合って決める

夫婦間で話し合っておくべき離婚の条件は次のとおりです。

  1. 慰謝料

離婚原因が配偶者の不倫等の場合は、慰謝料を求めることができます。

慰謝料の取り決めをする際には、次のような事項について話し合います。
  • 慰謝料の有無
    慰謝料を支払うかどうかの話です。
  • 支払う側と受け取る側の特定
    誰が誰に慰謝料を払うかを明確に示しましょう。
  • 慰謝料の金額、支払期日、支払方法
    金額、支払いの方法や期日、期日までに支払いがなかった場合の対処についても決めておきましょう。
  • 振込みの場合、振込手数料の負担人
    細かいことですが、後々争いとならないように確認しておきましょう。
  1. 財産分与

「財産分与」とは、離婚の際に、婚姻中に夫婦で築いた財産を清算、分配することです。

財産分与について取り決めをする際には次のような事項について話し合います。
  • 財産分与をするかどうか
  • 分与する財産の特定し、それをどのように分けるか
  • 支払う側と受け取る側の特定 どの財産を夫婦どちらに配分するか
  • 財産として支払う金額、支払期日、支払方法
  • 振込みの場合、振込手数料の負担人
  1. 親権

夫婦の間に未成年の子どもがいる場合には、離婚届の提出時に父母のどちらか一方を親権者として指定します。
離婚届には、未成年の子どもの親権者を記載する欄があります。夫婦に未成年の子どもがいる場合は、この欄が埋まっていなければ離婚届を受理してもらうことができません。

  1. 養育費

「子どもの監護や教育のために必要な費用」のことで、監護権を持たない親(一般的に子どもと離れて暮らす親)が、監護権を持つ親に対して支払うものです。
支払う場合にはいくら支払うかについても話し合っておきましょう。

養育費をいくらにするかは、話し合いで決めることができます。ただ、金額に争いがあり話し合いで決めるのが困難なときには、裁判所が公表している次の算定表を参考にするとよいでしょう。

参照:養育費・婚姻費用算定表 | 裁判所 – Courts in Japan

  1. 面会交流

『面会交流』とは、監護権を持たない親が子どもに会ったり電話で話したりすることです。
どのように交流するか、どれくらいの頻度で行うかなどについて話し合っておきましょう。

  1. 年金分割

年金分割とは、「婚姻している期間に支払った保険料を夫婦が共同で納めたものとみなして、将来の年金額を計算する」というものです。

厚生年金のみ(共済年金を含みます)が対象となります。
なお、分割の方法には、合意分割と3号分割があり、いずれの場合にも年金事務所への届出が必要です。

離婚の条件について詳しくはこちらをご覧ください。

決めておくべき3つの離婚条件は?後悔しない離婚のために必要なこと

(2-2)離婚条件を書面にまとめる

離婚条件について話し合いがまとまった場合には、その離婚条件を書面(離婚協議書)として残しておきましょう。

その際、書面は公正証書にしておくことがおすすめです。

公正証書は、公証役場で公証人により作成される公文書のことです。
離婚の公正証書を作成することにより、養育費、財産分与など、二人の間でのお金を支払う約束が離婚後に守られる安全性を高められるというメリットがあります。

なぜなら、公正証書に強制執行認諾文言を記載しておけば、慰謝料や養育費の支払いが滞った場合、裁判をしなくても、すぐに強制執行の手続きをすることができるからです。
他にも、内容が無効になりにくい、破棄や紛失を防げるといったメリットがあります。

(2-3)離婚届に必要事項を記入して提出する

離婚協議書が書面の形でできあがった後、離婚届を提出しましょう。

離婚届は、夫婦の本籍地または所在地にある市区町村役場で提出します(郵送も可能)。
本籍地以外の役所で提出する場合、戸籍謄本を添付する必要があります。
このとき、夫婦揃って持参する必要はありません。
夫婦の一方でも良いですし、離婚届に当事者の署名がなされていれば、夫婦以外の人でも提出は可能となっています。

その際、委任状などは必要ありませんが、窓口で提出する人の本人確認が求められるため、運転免許証などの身分証明書が必要になるでしょう。

不利な条件で離婚をしたくない場合、弁護士に相談するのもおすすめ

離婚条件についてご説明してきましたが、離婚は経験がないという方が多いでしょうし、離婚経験があったとしても前回の離婚と同じではありません。
離婚条件を話し合うと言っても、「どうすれば不利になり、どうすれば有利になるのかも、よくわからない」という状態かもしれません。

「不利な条件で離婚してしまわないか不安」
「相手の提示する条件に納得できない」

このような悩みや不安がある場合には、離婚について取り扱っている弁護士に相談することをご検討ください。

夫婦の状況を法的な視点で説明してもらい、今後の対処方針をアドバイスしてもらえることと思います。

また、自分で交渉を進める自信がない場合や、夫婦間の話し合いがうまく進みそうにない場合には、弁護士に交渉を依頼することもできます。

【まとめ】離婚届を書く順番で不利になることはない!離婚届提出の前に条件を話し合うことが大切

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 離婚届を夫婦のどちらが先に書くかは、離婚条件とは関係ない
  • 少しでも有利な条件で離婚するためには、離婚に至るまでのプロセスが重要
  • 離婚届を提出する前に離婚条件を話し合い、納得する内容で合意することが大切
  • 離婚条件を話し合い、合意した内容を離婚協議書にまとめてから離婚届を出すとよい
  • 夫婦間の話し合いが難航しそうな場合、弁護士に交渉を依頼することをおすすめ

離婚に関するお悩みは、離婚について取り扱っている弁護士にご相談ください。

アディーレ法律事務所では、離婚問題のご相談を承っております(※)。
(※なお、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。)

また、アディーレ法律事務所では、安心してご依頼いただけるよう、離婚問題について、ご依頼の目的を全く達成できなかったような場合には、ご依頼時にお支払いいただいた基本費用などを原則として返金いたしますので、費用倒れになることは原則ありません(2023年6月時点)。

少しでも有利な条件で離婚したいなど、離婚でお悩みの方は、離婚問題を積極的に取り扱っているアディーレ法律事務所(フリーコール:0120-783-184)にご相談下さい。

この記事の監修弁護士
弁護士 林 頼信

慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。

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