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W不倫発覚!複雑に入り組んだ慰謝料の行方についてわかりすく解説します

作成日:更新日:
リーガライフラボ

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「夫(妻)の不倫相手も既婚者だ!ダブル不倫だから、不倫相手の配偶者が慰謝料請求してくるかもしれない…」
夫(妻)の不倫に気付いたけど、不倫相手も既婚者だった、というケースは決して少なくありません。

不倫相手に慰謝料を請求したいけれど、不倫相手の配偶者も慰謝料を請求してくることが心配な方もいらっしゃるでしょう。

今回の記事では、次のことについて弁護士が解説します。

  • ダブル不倫とは何か
  • 慰謝料を請求する前に知っておきたい知識
  • ダブル不倫で慰謝料を請求する際のポイント
この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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ダブル不倫とは?通常の不倫との違い

一般的に不倫とは、既婚者の婚姻外の恋愛関係(肉体関係を含む)を指します。

しかし、すべての不倫が法律上問題となり、慰謝料を請求できるわけではありません。まず法律上問題となる不倫とは何か、ダブル不倫とは何かについて解説します。

(1)法律上問題となる不倫とは

慰謝料を請求するためには、不倫が、民法上の「不法行為」(民法709条)に該当するものでなければなりません。
不法行為となる不倫のことを、法律の世界では、「不貞行為」といいます。

不貞行為とは、配偶者以外の人と自由な意思で性行為・肉体関係を持つことを言います。性行為・肉体関係まではいかなくても、性的に密接な関係(一緒にふろに入る、愛撫をするなどの性交類似行為)をもつことも、不貞行為に含まれます。

基本的に、好意を伝えあう、日中のデートや一緒に食事に行く、手をつなぐという行為だけでは不貞行為とはなりません。

(2)ダブル不倫とは既婚者同士の不倫

通常の不倫は、不倫当事者の片方が独身でもう片方が既婚者です。
一方、いわゆるダブル不倫は、既婚者同士が不倫関係にある場合をいいます。既婚者が二人いることから、「ダブル」と称するようになったと考えられます。

ダブル不倫は職場がきっかけになることも多い

ダブル不倫に発展してしまう理由は人それぞれですが、相談事例からは、職場がきっかけになることも多いことが分かります。
職場では、次のような事情からダブル不倫に発展することがあるようです。

  • 配偶者より顔をあわせる機会が多く、一緒に過ごす時間も長い
  • 職場の人間なのでプライベートの悩みも相談しやすい
  • お互い家庭を持っているので、お互いの家族に関する悩みについて共感しやすい
  • 一緒に生活しているわけではないのでお互いに嫌な面が目につかず、良い面のみ目につく

配偶者のダブル不倫が発覚したら?慰謝料を請求する前に知っておきたい知識

配偶者がダブル不倫をしていることに気付き、自分の信頼を裏切られた事実に直面すると、動揺したり激怒したりして、冷静でいることは困難かもしれません。

ですが、配偶者や不倫相手に慰謝料を請求し、ダブル不倫の責任を果たさせるためには、冷静に対処することが必要です。

感情のままに、罵倒したり、手を出したり、職場に不倫を言いふらしたりしてしまうと、かえって自分に不利になってしまうことがあります。悪いのは向こうなのに、なぜ自分に不利になるのか納得できないと感じるのも当然ですが、自分を守るために、冷静に対処するように心がけましょう。

(1)不倫の慰謝料請求には証拠が必要

不倫相手に慰謝料を請求する場合には、次の事実についての証拠が必要です。

  1. 不貞行為の存在
  2. 故意・過失
    (「付き合っている人が既婚者であること」について知っている(故意)、又は知らなくても注意すれば知ることができたし知るべきであった(過失))

配偶者や不倫相手が1と2の事実を認めた場合であっても、後で「嘘だった」「怖かったから認めざるを得なかった」などと言い逃れをされてしまう可能性があります。やはり写真やSNSなどの客観的な証拠があるとよいでしょう。

証拠が薄かったとしても、次の事例のように弁護士に相談して納得のいく結果になった方もいますので、諦めずに弁護士に相談してみましょう。

(2)慰謝料の請求先は、実質的にお互いの家庭になる場合がある

ダブル不倫は、不倫の当事者が共に既婚者ですので、不倫の被害者は2人いるということになります。
そして、不倫された配偶者は、それぞれ不倫相手に慰謝料を請求することができます。

慰謝料を支払う責任を負うのは不倫を行った当事者個人ですが、夫婦の家計は同一であることが多いので、離婚しないのであれば、被害者である配偶者も間接的に経済的な負担を負うことになりかねません。

ダブル不倫の慰謝料を請求する際に損をしないためのポイント

ダブル不倫の慰謝料については、重要なポイントが3つあります。請求後、「知らなかったために損をした!」という事態にならないように、ここでご紹介します。

(1)慰謝料の金額について

ダブル不倫は、お互いに慰謝料を請求し得る状態にあるので、もし、請求できる額が同額であれば、結局、家計全体で考えた場合の差し引きはゼロとなります。

ですが、慰謝料の金額は、それぞれの家族の事情によって異なります。
次のような事情がある場合には、不倫相手の配偶者よりも請求できる金額が高くなる可能性があります。

  • 不倫が原因で自分は離婚したけど相手方夫婦は離婚していない
  • 不倫相手の方が不倫に積極的だった
  • 不倫相手が仕事上有利な地位にあることを利用して不倫関係を始めた
  • こちらは夫婦関係円満だったが、相手方夫婦はすでに夫婦関係が破綻していたなど

ただし、証拠がない場合には相手方夫婦も自分達に不利な事実は認めないでしょうから、不倫相手の配偶者よりも多額の慰謝料を請求しても、交渉が簡単にはいかないことが予想できます。

一方で、自分達夫婦は離婚していないが、相手方夫婦が離婚している場合には、自分よりも、不倫相手の配偶者が請求できる金額が高くなる可能性があります。

このような場合には、不倫相手の配偶者が慰謝料を請求してきていない段階で、自分が先に慰謝料を請求するかどうかは慎重に検討する必要があります。自分が慰謝料を請求したことをきっかけに、寝た子を起こしてしまい、不倫相手の配偶者が自分の夫に(より高額の)慰謝料を請求してくる可能性があるためです。

ダブル不倫の実際の解決事例をご紹介します。

(2)求償権について

不倫は一人で行えるものではありませんので、当事者二人が、連帯して被害者に対して慰謝料を支払う責任を負います。これを法的に「不真正連帯債務」といいます。

例えば上の図で、Aさんは、不倫の当事者であるAさんの夫と、Bさんに対して慰謝料の支払いを請求することができます。二人にそれぞれ支払いを請求することもできますし、どちらか一方に請求することもできるのです。

Aさんが、夫には請求せず、Bさんだけに対して慰謝料全額100万円を請求し、Bさんが100万円を支払ったとします。するとBさんは、支払った100万円のうち、Aさんの夫に対して、その責任分(通常は5~6割)の支払いを請求することができるのです。これを「求償権の行使」といいます。

Aさんとしては、慰謝料を受け取って解決したと思っていたのに、後々夫に対して求償権を行使され、「不倫相手は反省していない」などと感じてさらに傷つくということになりかねません。

(3)時効について

不倫の被害者は、加害者である不倫の当事者に対して、慰謝料の支払いを請求することができます。
これを、法的に、「不法行為に基づく損害賠償請求権」といいます。
この損害賠償請求権は、いつでも行使できるとは限りません。

民法には消滅時効が定められており、一定期間が経過すると、この損害賠償請求権は消滅してしまうのです。

ですので、慰謝料を請求したいと考えている場合には、この期間内に請求する必要があります。

消滅時効が完成する期間は次のとおりです(民法724条)。
  1. 不貞行為の存在及び不倫相手を知ってから3年間
  2. 不貞行為があったときから20年間

このいずれかの期間が経過した時点で、慰謝料を請求する権利は、時効で消滅してしまいます。

ただし、配偶者に対する慰謝料を請求する権利は、離婚後6ヶ月の間、消滅時効は完成しません(民法159条)。ですので、時効期間が経過していても、離婚後6ヶ月の間は、慰謝料を請求することができる可能性があります。
(※ただし、2020年3月31日までに20年が経過している場合は、改正前の民法が適用され、慰謝料の請求権は消滅しています)

時効について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

なお、法律上時効期間の規定はありますが、時効期間が経過していても、慰謝料を請求すること自体は可能です。
消滅時効は、請求される相手の利益になる制度ですので、請求された相手が「時効消滅しているから支払わない」と主張しない限り、考慮されないのです。
したがって、時効期間が経過していても、不倫相手が時効消滅を主張せず、自主的に支払いに応じるのであれば、慰謝料を受領することができます。

ダブル不倫の場合、厄介なのが、この慰謝料請求権が時効消滅する時期が同じとは限らないという点です。
短期の消滅時効は、不貞行為及び不倫相手を知った時から3年です。
自分は不貞行為も不倫相手も知っているけれども、不倫相手の配偶者は不貞行為に気づいていないというケースは少なくありません。

その場合、自分の慰謝料請求権は3年の時効が進行しますので、不倫相手に慰謝料の請求をするかどうかを時効消滅するまでに決めなければなりませんが、不倫相手の配偶者の慰謝料請求権はまだ3年の時効が進行していません

ですので、最悪の場合には、自分の慰謝料請求権の時効が完成してしまって慰謝料を受け取ることができなかったが、不倫相手の配偶者が自分の配偶者に慰謝料を請求してきて、自分の配偶者が慰謝料を支払う責任を負うということもあり得るのです。

このように、ダブル不倫の場合、通常の不倫と比べて、慰謝料の請求や求償権の行使、消滅時効の関係がクロスして複雑に絡み合うので、自分で解決することは避けて、弁護士に相談するとよいでしょう。

ダブル不倫は弁護士介入のメリットが特に大きい

ダブル不倫は、不倫にかかわる関係者(加害者・被害者)が多いため、それぞれの状況や利害関係が複雑に絡み合っています。

  • 自分たち夫婦が離婚しないけど、不倫相手夫婦が離婚する場合
  • 自分たち夫婦は離婚するけど、不倫相手夫婦は離婚しない場合
  • 自分は不倫に気づいたけど、不倫相手の配偶者は気づいていない場合
  • 不倫相手に慰謝料請求したら、不倫相手の配偶者にも不倫が知られて、自分の夫に慰謝料請求される場合
  • 不倫相手に慰謝料請求しても、不倫相手の配偶者に不倫は気づかれず、自分の夫に慰謝料請求はなされない場合
  • 自分は不倫に気づかなかったけど、不倫相手の配偶者から夫が慰謝料請求されて不倫に気づいた場合 など

具体的な状況下で、どのような交渉をすれば自分にメリットがあり、損をしないのかの判断は、難しいことがあります。
また、自分ではなく弁護士から慰謝料請求されることで、不倫相手も、「不倫したことの責任からは逃げられない」と自覚し、交渉がスムーズに進む可能性があります。

一方、不倫相手の配偶者にダブル不倫について知られてしまったとしても、相場よりも高額な請求をされた場合、弁護士であればそのことに気付くことができます。そのため、適正とされる金額より高額な慰謝料を、そうとは知らずに支払ってしまうリスクを回避できるでしょう。

【まとめ】ダブル不倫をされたら1人で抱え込まずに相談!お困りの方はアディーレ法律事務所へ

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 不倫が法律上問題となるためには不貞行為が必要
  • 不貞行為とは、基本的に配偶者以外の人と自由な意思で性行為・肉体関係を持つこと
  • いわゆるダブル不倫とは、既婚者同士が不倫関係にある場合のこと
  • 自分達夫婦は離婚していないが相手方夫婦が離婚している場合など、自分よりも、不倫相手の配偶者の方が請求できる金額が高くなる可能性がある
  • 不倫相手が、自分に支払った慰謝料の一部を配偶者に対して請求してくる可能性があり、この請求を「求償権の行使」という
  • 慰謝料請求権が時効消滅する時期は、自分と不倫相手の配偶者とで異なる場合があるため、自分の権利だけが先に消滅していないか注意する必要がある

ダブル不倫は、社内や、近所、学校や習い事の保護者など身近で起こることも少なくありません。
昨今では、スマホで家族に知られずに連絡を取り合うことができますので、家族に知られない間に親しくなりすぎてしまい、友人や同僚という関係から、不倫関係に発展してしまうことがあるのです。

配偶者がダブル不倫をしていることに気付いた場合、ダブル不倫には説明したように複雑に問題が絡み合いますので、よりよい解決のために、一人で抱え込まずに弁護士に依頼してみるのもいいかもしれません。

アディーレ法律事務所では、離婚問題のご相談を承っております(※)。
(※なお、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。)

また、アディーレ法律事務所では、安心してご依頼いただけるよう、離婚問題について、ご依頼の目的を全く達成できなかったような場合には、ご依頼時にお支払いいただいた基本費用などを原則として返金いたしますので、費用倒れになることは原則ありません(2023年6月時点)。

離婚でお悩みの方は、離婚問題を積極的に取り扱っているアディーレ法律事務所(フリーコール0120-783-184)にご相談下さい。

この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

※¹:2024年4月時点。拠点数は、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。

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