通勤中の当て逃げ・ひき逃げには労災を使うことができるのでしょうか。
一般的に、 通勤中のひき逃げ(人身事故)の場合には、通勤中の事故でケガをしていますので、労災を使うことができるのが原則です。
一方、当て逃げ(物損事故)の場合には、ケガをしたわけではありませんので、残念ながら労災を使うことはできません(この場合、一般的に加害者が加入する保険や被害者自身が加入する保険から車の修理費用等が払われることになります)。
ただ、通勤中のひき逃げ事故の場合であっても、必ず労災保険が使えるわけではありません。あなたが被害を受けた事故が労災保険を使えるケースに当たるのかを知っておきましょう。
また、あなたがどの医療機関を受診したかで労災保険の申請方法が変わってきます。労災保険の申請方法も忘れずにチェックしておきましょう。
この記事では、次のことについて弁護士がくわしく解説します。
- 当て逃げとひき逃げの違い
- 労災保険とはどんな保険か
- 労災保険が使えるケース・使えないケース
- 通勤中の交通事故で労災保険を申請する方法
- 労災保険と自賠責保険のどちらを使うべきか
岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。
当て逃げとひき逃げの違いとは
「当て逃げ」と似た言葉に「ひき逃げ」がありますが、これらは別のものです。
当て逃げ | 人の死傷を伴わない交通事故(物損事故)を起こした場合に、警察への報告や道路の危険を防止することなく現場から立ち去ること |
【当て逃げをした場合の刑罰】 ア 危険防止等措置義務違反 1年以下の懲役または10万円以下の罰金 (道路交通法117条の5第1号、72条1項前段) イ 警察官への報告義務違反 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 (道路交通法119条1項第10号、72条1項後段) | |
ひき逃げ | 人の死傷を伴う交通事故を起こした場合に、すぐに自動車やバイクを停止させ、警察への報告や負傷者の救護、道路の危険を防止したりしなければならないのに、これらをせずに現場から立ち去ること |
【ひき逃げをした場合の刑罰】 ア 救護義務違反 10年以下の懲役または100万円以下の罰金 (道路交通法117条2項、72条1項前段) イ 警察官への報告義務違反 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 (道路交通法119条1項第10号、72条1項後段) |
なお、ひき逃げの場合は、上に挙げた道路交通法上の罪とは別に、過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪といった罪も成立することがあります。
※2022年6月の刑法改正により、懲役刑と禁錮刑が廃止され、拘禁刑に一本化されました。2025年頃までに施行される予定です。
参考:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律|e-Gov法令検索
当て逃げ・ひき逃げに労災保険は使える?
では、通勤中の当て逃げ・ひき逃げに「労災保険」が使えるのかについて説明します。
(1)通勤中に当て逃げされた場合
物損事故である当て逃げの場合、たとえ通勤中の事故であっても労災保険から保険金はおりません。
ただし、警察の捜査などにより加害者が判明すれば加害者の加入する任意保険から賠償金を受けとることができます。ただ、加害者が不明なままの場合には、自身が加入する車両保険を使うか、自己負担となります(自身が加入する自賠責保険は使えません)。
当て逃げされた場合の対処法について詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
(2)通勤中にひき逃げされた場合
ひき逃げの場合、加害者が不明のときは、被害者自身が加入する任意保険だけでなく労災保険からも補償を受けることができます。
加害者が判明すれば加害者が加入する自動車保険から賠償金を受けとることができます(ただし、二重取りはできません)。
「労災保険」とは
では、「労災保険」とはどのような保険なのでしょうか。
ここでは、労災保険の補償内容や健康保険との違いなどについて説明します。
(1)労災保険とはどのような保険か
労災保険は、通勤中の事故や仕事が原因で労働者がケガや病気をしたり、死亡したりした場合に治療費や生活費が給付される保険制度です。
労災保険に加入する義務があるのは従業員ではなく事業主(=会社など)です。従業員が1人でもいる会社には、労災保険への加入義務があります。
保険料は、事業主が負担します。
(2)労災保険と健康保険の違い
仕事中や通勤中の事故によるケガ・病気の場合、ふだん病院で使っている健康保険を使うことはできず、労災保険を使うことになります。
例えば、仕事中や通勤中のケガ・病気であるにもかかわらず、間違えて健康保険を使ってしまった場合には、労災保険への切り替えや治療費が一時全額負担となってしまうおそれがあるため注意が必要です。
健康保険では、原則として治療費の3割が本人の負担となりますが、労災保険は健康保険と違い、次のような違いがあります。
【労災保険の特徴】
- 業務中や通勤中のケガにつき、自己負担なしで保険給付(治療費など)を受けることができる
(3)雇用形態や国籍に関わらず労働者は労災保険を使える
労災保険はいわゆる正社員だけでなく、アルバイトやパート、日雇い労働者にも適用されます。派遣社員の場合は派遣先でなく派遣元の労災保険を利用します。
また、国籍に関わらず、日本で働いているすべての労働者が労災保険を利用できます。
「正社員でないから労災保険は適用されない」「外国人に労災保険は適用されない」といった説明がなされることがありますが、それは誤りなので注意が必要です。
労災保険が使えるケース・使えないケース
実は、通勤中のひき逃げ事故であれば、労災が必ず使えるというわけではありません。通勤中のひき逃げ事故であっても、労災が使えるケースと使えないケースがあるのです。
ここでは、労災保険が使えるケースと使えないケースについて説明します。
(1)労災保険が使えるケースとは
通勤中の事故で労災保険が使えるケースとは、事故をした時が法律上も「通勤」中であるといえる場合です。
どういうことかというと、法律上、「通勤」とは、労働者が就業に関し、次の1〜3号の移動を合理的な経路および方法で行うこというとされており(業務の性質を有するものは除く。労働者災害補償保険法第7条)、その「通勤」に当てはまる必要があるのです。
【法律上「通勤」に当たる場合】
- 住居と就業の場所との間の往復
- 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
- 第1号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る)
例えば、自宅から車で勤務先に向かっている途中で交通事故に遭った場合には労災保険を使うことができます。
なお、通常の通勤ルートの移動だけでなく、事業所間の移動や、単身赴任をしている人が赴任先の住居と帰省先の家との間を移動することも、「通勤」に含まれます。
(2)労災保険が使えないケースとは
一方、家と勤務先との間の通勤ルートを逸脱・中断して事故にあった場合は、通勤とはみなされないことがあります。
例えば、「仕事帰りに映画館に寄る」など、仕事に関係ない行為をした場合です。
この図のように仕事帰りに通勤経路から外れた映画館に寄って交通事故にあった場合には、通勤ルートを「逸脱・中断」しているとして法律上「通勤」とは認められないこととなります。
もっとも、勤務先からの帰宅途中に日用品を買うためスーパーに立ち寄り、通勤ルートに戻った後に事故にあった場合には、「日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものを止むを得ない事由により行うための最小限度のもの」にあたるとして、労災保険が使える可能性があります(労働者災害補償保険法第7条3項但書、同法施行規則第8条)。
ご自身の事故のケースが労災保険の適用対象になるか、労基署・会社の担当者としっかり相談しましょう。もし認めてもらえない場合は、弁護士に相談するのも一つの方法です。
通勤中の事故で労災が使えるケースと使えないケースについてさらにくわしく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
労災保険で受けとれる給付(お金)
では次に、通勤中の事故で労災保険が使える場合に、実際にどの程度の給付を受けられるのか見ていきましょう。
【労災保険給付の支給事由と内容】
種類 | 支給事由 | 保険給付の内容 | 特別支給金の内容 |
---|---|---|---|
療養補償給付 療養給付 | 業務災害又は通勤災害による傷病により療養するとき。 | 必要な療養の給付又は療養費の全額。 | – |
休業補償給付 休業給付 | 業務災害又は通勤災害による傷病の療養のため労働することができず、賃金を受けられないとき。 | 休業4日目から、休業1日につき給付基礎日額の60%相当額。 | (休業特別支給金) 休業4日目から、休業1日につき給付基礎日額の20%相当額 |
障害補償年金 障害年金 | 業務災害又は通勤災害による傷病が治った後に障害等級第1級から第7級までに該当する障害が残ったとき。 | 障害の程度に応じ、給付基礎日額の313日分から131日分の年金。 | (障害特別支給金) 障害の程度に応じ、342万円から159万円までの一時金 (障害特別年金) 障害の程度に応じ、313日分から131日分の年金 |
障害補償一時金 障害一時金 | 業務災害又は通勤災害による傷病が治った後に障害等級第8級から第14級までに該当する障害が残ったとき。 | 障害の程度に応じ、給付基礎日額の503日分から56日分の一時金。 | (障害特別支給金) 障害の程度に応じ、65万円から8万円までの一時金 (障害特別一時金) 障害の程度に応じ、503日分から56日分の一時金 |
遺族補償年金 遺族年金 | 業務災害又は通勤災害により死亡したとき。 | 遺族の数等に応じ、給付基礎日額の245日分から153日分の年金。 | (遺族特別支給金) 遺族の数にかかわらず、一律300万円 (遺族特別年金) 障害の程度に応じ、算定基礎日額の245日分から153日分の一時金 |
遺族補償一時金 遺族一時金 | 1.遺族(補償)年金を受け得る遺族がないとき 2.遺族(補償)年金の受給権者が失権し、かつ、他に遺族(補償)年金を受け得る者がない場合であって、既に支給された年金の合計額が給付基礎日額の1000日分に満たないとき。 | 給付基礎日額の1000日分の一時金(ただし2.の場合は、すでに支給した年金の合計を差し引いた額)。 | (遺族特別支給金) 遺族の数にかかわらず、一律300万円 (遺族特別一時金) 算定基礎日額の1000日分の一時金(ただし、2.の場合は、すでに支給した特別年金の合計額を差し引いた額) |
葬祭料 葬祭給付 | 業務災害又は通勤災害により死亡した者の葬祭を行うとき。 | 31万5000円に給付基礎日額の30日分を加えた額(その額が給付基礎日額の60日分に満たない場合は、給付基礎日額の60日分)。 | – |
傷病補償年金 傷病年金 | 業務災害又は通勤災害による傷病が療養開始後1年6ヶ月を経過した日又は同日後において次の各号のいずれにも該当することとなったとき 1.傷病が治っていないこと 2.傷病による障害の程度が傷病等級に該当すること。 | 障害の程度に応じ、給付基礎日額の313日分から245日分の年金。 | (傷病特別支給金) 障害の程度により114万円から100万円までの一時金 (傷病特別年金) 障害の程度により算定基礎日額の313日分から245日分の年金 |
介護補償給付 介護給付 | 障害(補償)年金又は傷病(補償)年金受給者のうち第1級の者又は第2級の者(精神神経の障害及び胸腹部臓器の障害の者)であって、現に介護を受けているとき。 | 常時介護の場合は、介護の費用として支出した額(10万4290円を上限とする)。ただし、親族等により介護を受けており介護費用を支出していないか、支出した額が5万6600円を下回る場合は5万6600円。 随時介護の場合は、介護の費用として支出した額(5万2150円を上限とする)。ただし、親族等により介護を受けており介護費用を支出していないか、支出した額が2万8300円を下回る場合は2万8300円。 | – |
(※)
- 「保険給付の種類」欄の上段は業務災害、下段は通勤災害に係るものです。
- 表中の金額等は2012年4月1日現在です。
- 給付基礎日額とは、原則として被災直前3ヶ月間の賃金総額をその期間の暦日数で除した額です。
- 算定基礎日額とは、原則として被災直前1年間の特別給与総額(ボーナスなど)を365で除した額です。
引用:各労災保険給付の支給事由と内容について教えてください。|厚生労働省
労災保険を申請する2つの方法
通勤中にひき逃げなどの交通事故によりケガをした場合、労災保険指定医療機関で治療を受けた場合と、それ以外の医療機関で治療を受けた場合とで、労災保険の申請方法が変わってきます。
ここでは、それぞれの場合の請求方法を説明します。
(1)労災保険指定医療機関で治療を受けた場合
労災保険指定医療機関とは、労災保険法の規定による療養の給付を行うものとして、法令(労災保険法施行規則第11条第1項)により、都道府県労働局長が指定する病院又は診療所のことをいいます。
労災保険指定医療機関は下記のページで検索できます。
労災保険指定医療機関で治療を受けた場合の申請の流れは、次のとおりです。
【労災保険指定医療機関で治療を受けた場合の申請の流れ】
- 労災保険指定医療機関を受診する
- 治療した病院に所定の書類(「労災保険様式第16号の3」)を提出する
- 労働基準監督署が書類を受理し、審査。必要に応じて、労働基準監督署から追加書類の提出や聴き取り調査を求められる場合もある
- 指定医療機関に給付金が支払われる
参考:(OCR様式)療養給付たる療養の給付請求書 通勤災害用(様式第16号の3)|厚生労働省
(2)労災保険指定医療機関以外で治療を受けた場合
一方、労災保険指定医療機関以外で治療を受けた場合の申請の流れは、次のとおりです。
【労災保険指定医療機関以外で治療を受けた場合の申請の流れ】
- 労災保険指定医療機関以外の医療機関を受診する
- 医療機関に治療費を支払う(いったん全額を負担する)
- 労働基準監督署へ所定の書類(「労災保険様式第16号の5」)を提出する。看護・移送などに要した費用があれば、このとき領収書などを添付する
- 労働基準監督署の審査。必要に応じて、労働基準監督署から追加書類の提出や聴き取り調査を求められる場合あり
- 指定された請求人の振込口座に給付金が支払われる
参考:(OCR様式)療養給付たる療養の費用請求書 通勤災害用(様式第16号の5(1))|厚生労働省
労災保険と自賠責保険のどちらを使うべき?
通勤中にひき逃げなどの交通事故によりケガをした場合、加害者が判明していれば、労災保険と加害者側が加入する自賠責保険のどちらも利用できます。
また、労災保険と自賠責保険は併用することができ、どちらの保険を先に利用するかは本人が選択できます。ただし、同じ内容の補償を重複して受けることはできません。
では、これら2つの保険の違いやどんな時に労災保険を優先的に使うべきなのかを説明します。
(1)労災保険と自賠責保険の4つの違い
労災保険と自賠責保険には、次のような4つの違いがあります。
違い | 内容 |
---|---|
補償額の上限の有無 | 自賠責保険では補償額に上限が設けられていますが、労災保険では特にそうした上限がありません。 例えば、自賠責保険では、ケガ(後遺症部分は除く)の場合の補償の限度額が被害者1名につき120万円とされています。 |
休業補償の金額 | 自賠責保険では、休業補償(ケガで仕事を休んだことで減った収入に対する補償)として、原則1日6100円が支給されることになります(2020年4月1日以降に発生した事故の場合)。 一方、労災保険では「給付基礎日額」(事故直前の3ヶ月に支払われた給与を日数で割った金額)の8割が支給されることになります(特別支給金を含む)。 |
過失相殺による減額の有無 | 自賠責保険では過失相殺(※)によって賠償額が減額されることがあります。 労災保険では過失相殺による賠償額の減額はありません。 |
(※)過失相殺とは:交通事故が起きた際に、被害者側と加害者側それぞれにどの程度の原因や責任があるのかを示す割合(=過失割合)に応じて、賠償額を差し引かれることをいいます。
(2)労災保険の利用をおすすめするケース
自賠責保険よりも労災保険を利用するほうが良いケースとしては、一般的に次のようなケースが挙げられます。
【労災保険の利用をおすすめするケース】
- 自身の過失割合が大きい場合(労災保険には過失相殺がないため)
- 加害者が無保険、または自賠責保険にしか加入していないなど、十分な賠償額が望めない場合(自賠責保険で保障されるのは傷害部分で120万円までなのに対し、労災保険では上限がないため) など
労災保険と自賠責保険についてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
労災保険に関してよくある3つの質問
ここでは、通勤中のひき逃げ事故(またはその他の交通事故)と労災保険に関してよくある次の3つの質問をご紹介します。
Q1 健康保険で治療を受けてしまったが、労災保険への切り替えは可能?
Q2 会社に申請していたのと異なる方法で通勤していた場合は労災保険の対象となる?
Q3 会社が労災保険に入っていない場合はどうすればよい?
これらの質問についてQ&A方式で説明します。
(1)健康保険で治療を受けてしまったが、労災保険への切り替えは可能?
この場合、まずは受診した医療機関に、健康保険から労災保険への切り替えが可能かを問い合わせましょう。
労災保険に切り替える場合には、次のような手続きが必要となります。
【切り替えができる場合】
受診した病院に「労災保険様式第16号の3」(前掲)の請求書を提出すると、病院で支払った金額が返金されます。
【切り替えができない場合】
いったん医療費の全額(10割)を自己負担してから労災保険に請求します。
具体的には、健康保険の保険者(全国健康保険協会等)へ労働災害である旨を申し出て医療費を返還し、その領収書や請求書を添付して「労災保険様式第16号の5」(前掲)の請求書を労働基準監督署に提出します。
(2)会社に申請していたのと異なる方法で通勤していた場合は労災保険の対象となる?
例えば、会社には電車通勤と申請していたが、実際は自家用車で通勤しており、その途中で事故にあった場合などです。
この場合は、合理的なルートであり、寄り道などをしていなければ労災保険の対象となります。
(3)会社が労災保険に入っていない場合はどうすればよい?
基本的に、会社が労災保険に加入しないことは法律上許されません(労働者災害補償保険法第3条ほか)。
もし会社が労災保険への加入手続きを怠っていたり、忘れていたりした場合も、通常の場合と同様に申請すれば、労働者は補償を受けられます。
この場合、後で国が会社から保険金を徴収することになります(労働者災害補償保険法31条1項1号)。
【まとめ】通勤中のひき逃げ事故は労災保険を使える可能性あり!
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- 労災保険は、仕事中や通勤中の事故によって労働者がケガや病気をしたり、死亡したりした場合に治療費や生活費が給付される保険制度のこと。
- 通勤中の事故でケガをした場合には労災保険を使うことができるのが原則。ただし、通勤中にショッピングや映画館など通勤を「逸脱・中断」し、事故でケガをした場合には、労災保険が使えない可能性あり。
- 労災保険を申請する2つの方法
- 労災保険指定医療機関で治療を受けた場合
→治療した病院に所定の書類(「労災保険様式第16号の3」)を提出する必要がある。 - 労災保険指定医療機関以外で治療を受けた場合
→医療機関にいったん治療費を支払い、労働基準監督署へ所定の書類(「労災保険様式第16号の5」)を提出する必要がある。
- 労災保険指定医療機関で治療を受けた場合
- 通勤中にひき逃げなどの交通事故によりケガをした場合(加害者が判明済)、労災保険と加害者側が加入する自賠責保険のどちらも利用できます。
また、労災保険と自賠責保険は併用することができますが、同じ内容の補償を重複して受けることはできません。
労災保険でお困りの場合は、労災保険の取り扱いのある弁護士への相談をおすすめします。