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別居中の婚姻費用は、家賃も含めて請求できる?居住費について解説

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kiriu_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

ここを押さえればOK!

離婚前の別居には、一旦冷静になって夫婦関係の修復に努められることや、じっくりと離婚協議を進められるといったメリットがあります。
別居中であっても、婚姻関係が継続していれば生活保持義務があり、収入や資産の少ない側は、家賃などの居住費も含めた生活費を婚姻費用として請求できるのが原則です。

ただし、婚姻費用を請求する側に別居の原因がある場合、例えば不倫をして一方的に別居を始めた場合などは、請求が認められないことがあります。
その場合であっても、子どもがいる場合は子どもの生活費分については請求可能です。
婚姻費用の請求方法は、まずは話合いで金額を決めることが一般的ですが、合意できない場合には婚姻費用分担請求調停を申し立てることになります。
なお、婚姻費用は一般的に「請求したとき」から認められるため、婚姻費用分担請求調停の申立てはなるべく早く行うようにしましょう。

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「夫に婚姻費用を請求したいけど、別居後私が住み始めた家の家賃はどうなるの?夫に請求できる?」

家族の生活費のうち、夫に分担してもらうべき部分を婚姻費用として請求できます。

生活費には、食費や光熱費のほか、家賃のような居住費も含まれます。

したがって、別居中の家賃相当分についても、婚姻費用として請求できるのが原則です。

ただし、必ずしも実際に支払っている家賃全額が、請求できる婚姻費用に含まれるわけではない点にご注意ください。

この記事が、適切な金額の婚姻費用を獲得するための一助となれば幸いです。

今回の記事では、次のことについて弁護士が解説します。

  • 婚姻費用と別居中の家賃
  • 婚姻費用の請求方法
  • 別居後は賃貸住宅に住んでいない場合の婚姻費用
この記事の監修弁護士
弁護士 林 頼信

慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。

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離婚前に別居する理由と婚姻費用について

夫婦が別居しているケースは多数存在します。

例えば、夫婦仲が険悪になり、関係修復のための冷却期間を設けることを決めた場合や、離婚することが決まったので一足先に別居を開始する場合などです。

(1)離婚前に別居する理由

離婚前の別居には、一旦冷静になって夫婦関係の修復に努められたり、じっくりと離婚協議を進められるようになったりする可能性があります。

早く離婚したい一心で、焦って不利な条件での離婚に応じてしまうことは少なくありません。

また、自分は離婚したいと考えているけれど、夫が離婚を拒否しているといった状況であれば、離婚前の別居には次のようなメリットがあります。

  • 別居に踏み切ることで、離婚の意思が強いことを夫に伝えることができる
  • 協議離婚が困難で裁判になった場合に、別居期間が長くなれば離婚が認められやすくなる

(2)婚姻費用とは

夫婦には、お互いの生活を同じ程度に維持する「生活保持義務」があります。
そのため、収入などの生活費負担能力に応じて、生活費を分担する義務があり、この生活費のことを「婚姻費用」といいます。
そして、一般的に収入や資産の少ない方が、多い方に対して婚姻費用を請求することになります。
別居中であったとしても、離婚していなければ、不仲であっても法律上は夫婦です。

そのため生活保持義務は継続して存在しており、婚姻費用を請求することが可能です。
また、裁判所の一般的な考え方によると、婚姻費用は「請求した時」から認められる(※)ため、「請求しなかったから何年ももらってないけど、過去の分もまとめて請求したい」ということは基本的に難しいです。別居したらすぐに請求し、合意ができないときは、すみやかに婚姻費用を取り扱っている弁護士に依頼して法的手続きをとってもらうようにしましょう。

※「請求した時」がいつなのかを証明できるように、婚姻費用の請求書面は、配達証明付きの内容証明郵便で送付することをおすすめします。

事前に本人に請求せず、調停を申し立てた場合(請求した時点を証明できない場合を含む)は、原則として「調停を申し立てた時」からの婚姻費用が認められることになります。

(3)婚姻費用に別居中の家賃は含まれる?

婚姻費用は、夫婦で分担すべき家族の生活費ですので、子どもの生活費も含まれます。
生活費には居住費や食費、水道光熱費だけでなく、子どもの学費も含まれています。
したがって、夫婦のうち収入などが少ない方が、別居してアパートなどの賃貸住宅に住んでいる場合、必要な生活費には、その家賃も居住費に含まれます。
そのため、家賃を負担していることも考慮して、相当と認められる金額の婚姻費用を配偶者に請求することができます。

「相当と認められる金額」とは、いくらなのですか?家賃全額は請求できませんか?

夫婦で家賃全額支払うとの合意をすれば、請求することができます。ただ、話し合いで金額が決まらない時は、通常裁判所が公開している「婚姻費用算定表」を基準にして、譲歩し合うことになるでしょう。

この算定表では、婚姻費用を請求する側とされる側の収入や、子どもの数や年齢によって居住費を考慮した婚姻費用相当額が定められています。基本的に調停ではこの算定表の金額を基準に婚姻費用が決定されるでしょう。

参考:平成30年度司法研究(養育費、婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について|裁判所 – Courts in Japan

ただし、別居をする原因が婚姻費用を請求する側にある場合など、例外的に婚姻費用分担請求が認められないケースがあります。
例えば、婚姻費用を請求している側が不倫をして、一方的に別居を開始した場合などです。
しかし、このような場合であっても、請求が認められないのは請求している配偶者の生活費分であって、子どもがいるのであれば、子どもの生活費分については請求することが可能です。

【妻が夫に婚姻費用を請求する場合の考え方】

婚姻費用を請求したら、夫は自分名義の住宅ローンを支払っているから、払えないと言ってきました。この言い分は認められるのですか?

自分が住んでいる家の、自分名義の住宅ローンを支払うことは、単に自分にかかる居住費を支払っているに過ぎず、婚姻費用を分担していることにはなりません。そして、住宅ローンやその家については、離婚の際の財産分与で清算すべきで、婚姻費用とは別に考えるべきとされています。

夫の方が高い収入を得ており、妻の居住費を分担すべき場合であれば、自分名義の住宅ローンを支払っていることは、婚姻費用を支払わなくて良い理由や婚姻費用を減額する理由にはならないでしょう。

婚姻費用の請求方法

婚姻費用を請求するなら、まずは請求する旨を伝え、金額などについて話し合うことになるでしょう。
具体的な金額は、合意さえできれば自由に決めることができますが、前述した裁判所の「婚姻費用算定表」を参考にして決めることが一般的です。

話し合いによって合意できない場合には、裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立て、調停委員の仲立ちのもと、話し合いを進めることになります。
調停でも合意できなければ、裁判官の審判により金額が決定されることとなります。
裁判所に調停を申し立てるためには、申立書や戸籍謄本だけでなく、給与明細などの収入に関する資料が必要になります。
先述のとおり、婚姻費用は一般的に「請求したとき」から認められ、さかのぼって請求することはできないのが通常であるため、婚姻費用の分担請求調停の申立てはなるべく早く行うようにしましょう。
そのためには、婚姻費用の分担請求など夫婦問題の経験が豊富な弁護士に、あらかじめ相談しておくことをおすすめします。

参考:婚姻費用分担請求調停を申し立てる方へ|裁判所(仙台)

弁護士に婚姻費用請求を依頼した事例

アディーレ法律事務所に依頼し、別居中の婚姻費用を獲得できた事例をご紹介します。

【依頼者】
(仮名)Uさん(30歳代・女性)
職業:契約社員
結婚歴:1~5年
子ども:なし

【依頼の経緯】
Uさんは、夫と口論が絶えず、暴力まで振るわれたため、別居することにしました。その後、話合いを何度も重ねましたが、価値観の違いから、やり直すことは難しいと判断し、離婚を決意しました。
Uさんから依頼を受けた弁護士は、早速、夫との話合いを開始。すると、夫も代理人として弁護士を立てたため、弁護士同士で協議することになりました。Uさんの弁護士は、度重なる夫のDVにより夫婦関係が破綻し、Uさんはそれが原因で精神的に不安定な状態に陥り、病院に通うようになったため、相当の慰謝料を支払うよう主張し、婚姻費用についても、夫は別居時から生活費を支払っていないため、ただちに支払うよう求めました。そうして、相手方の弁護士と話合いを重ねた結果、慰謝料と婚姻費用として100万円を支払うという条件で離婚の合意することができました。

【ケース別】別居後の婚姻費用の考え方

別居後、実家に戻った場合など、家賃の支払いが必要な賃貸住宅に住む以外のケースでは、婚姻費用はどうなるのでしょう。
そのようなケースが婚姻費用の請求に与える影響についてご説明します。

(1)別居して実家に住んだ場合

別居後、婚姻費用を請求する側が実家に戻った場合には、居住費の負担がないことも多く、食費などの生活費も少なく済むことがあります。
しかし、そのような影響は実家の好意によるものであるため、婚姻費用の減額や免除にはつながらないと考えるのが一般的です。
もっとも、夫婦間の話し合いや調停の場においては、請求する側が実家に住んでおり、実家に生活費などを支払っていないのであれば、そのことを考慮し、多少減額した金額で合意するケースもあるようです。

(2)婚姻費用を請求する側が夫婦の家に住んでいる場合

婚姻費用を支払う側が、夫婦で住んでいた家を出て別居し、請求する側が引き続き夫婦の家に住む場合は、居住費の負担はないと考えられ、婚姻費用が減額されることがあります。
もっとも、住宅ローンの支払いがある場合は、住宅ローンを支払っているのが誰なのかによって結論は変わってきます。

  1. 婚姻費用を支払う側が住宅ローンを支払っている場合

婚姻費用を支払う側が住宅ローンと自分の居住費(家賃)を負担し、婚姻費用を請求する側は居住費を負担していないため、その分を考慮し婚姻費用から減額されることが多いです。

  1. 婚姻費用を請求する側が住宅ローンを支払っている場合

「自分が住宅ローンを支払っているのだから、その分婚姻費用に加算して支払ってほしい」と思うかもしれません。

しかし、住宅ローンの支払いは、「家(マンション含む)」という夫婦の資産を形成するといった意味合いが強く、実務では離婚時の財産分与によって清算すべきものと考えられています。

したがって、月々の生活費として支払われる婚姻費用とは性質が異なるため、原則として、このケースで住宅ローンの支払いが婚姻費用の金額を決める際に考慮されることはありません。

(ただし、別居後の住宅ローンを自分の収入から支払っていたことが、財産分与の際に考慮される可能性はあります)

なお、夫婦一方の単独名義の財産であっても、夫婦が協力して形成した財産という実質があれば離婚時の財産分与の対象となるため、住宅の所有名義は、婚姻費用や養育費の算定には影響しないと考えられています。

財産分与と住宅ローンについて詳しくはこちらをご覧ください。

【まとめ】別居中の家賃も、原則として婚姻費用に含まれる

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 離婚前の別居には、一旦冷静になって夫婦関係の修復に努められることや、じっくりと離婚協議を進められるといったメリットがある
  • 別居中であっても、婚姻関係が継続していれば生活保持義務があり、収入や資産の少ない側は、家賃などの居住費も含めた生活費を婚姻費用として請求できるのが原則
  • 婚姻費用は一般的に「請求したとき」から認められるため、婚姻費用の分担請求調停の申立てはなるべく早く行うと良い
  • 素早く請求するためにも、事前に経験豊富な弁護士に相談しておくのがおすすめ

別居中の家賃も婚姻費用に含まれ、夫婦のうち収入などの少ない方が、多い方に対して請求できるのが原則です。
配偶者が生活費を支払ってくれない場合や、離婚を前提に別居することを検討中の場合は、婚姻費用分担請求を取り扱っている弁護士に相談することをおすすめします。

今回の記事では、婚姻費用についてご説明しました。

アディーレ法律事務所では、離婚問題のご相談を承っております(※)。
(※なお、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。)

また、アディーレ法律事務所では、安心してご依頼いただけるよう、離婚問題について、ご依頼の目的を全く達成できなかったような場合には、ご依頼時にお支払いいただいた基本費用などを原則として返金いたしますので、費用倒れになることは原則ありません(2023年6月時点)。

離婚問題でお悩みの方は、離婚問題を積極的に取り扱っているアディーレ法律事務所(フリーコール0120-783-184)にご相談ください。

この記事の監修弁護士
弁護士 林 頼信

慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。

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※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

※¹:2024年4月時点。拠点数は、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。

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