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略奪婚のリスクとは?知っておきたい法律知識について弁護士が解説

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リーガライフラボ

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「彼氏(彼女)は既婚者だけど、離婚して私と結婚してほしい」
「夫(妻)と別れて、不倫相手と結婚したい」
不倫関係には、割り切った関係から、恋愛感情を持って本気になる関係など、様々なものがあります。
一度きりの人生ですから、本当に好きな人と一緒になりたいと思うのは当然のことではあります。
しかしながら、不倫の結果、離婚した(させた)上で再婚する略奪婚には、様々なリスクがありますので、リスクについて冷静に考えたうえで判断するようにしましょう。
今回の記事では、次のことについて弁護士が解説します。

  • 略奪婚により発生する可能性のあるリスク
  • 略奪婚をする前に考えておくべきこと
この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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略奪婚とは?

俗にいう「略奪婚」とは、配偶者のいる人や婚約者がいる人、恋人がいる人と恋愛関係になり、結果として相手と別れさせて結婚することをいいます。
恋人がいる人と恋愛をすることは、自由恋愛の範囲内のことですので、通常法的責任を問われることはありません。

しかしながら、配偶者がいる相手と恋愛関係になり肉体関係をもつことは、不貞行為として不法行為(民法709条)が成立する可能性があり、そうなると相手の配偶者に対して、慰謝料を支払う責任を負うことになります(民法710条)。

また、婚約者がいる相手と恋愛関係になり肉体関係をもつことも、不貞行為として不法行為が成立する可能性があります。ただし、客観的に婚約しているといえるかについては判断が難しい場合も多いですし、仮に不法行為が成立したとしても、すでに結婚しており配偶者がいる場合に比べると、婚約者がいる相手と肉体関係を持った場合の慰謝料は低額になる傾向があります。

略奪婚のリスク6つを解説

略奪婚の法的なリスクは、基本的に相手の配偶者又は婚約者に対して慰謝料を支払う責任を負う点にありますが、略奪婚のリスクはそれだけではありません。
ここでは、配偶者がいる相手を略奪して結婚したいと思う側にとって、略奪婚には具体的にどのようなリスクが考えられるかを解説します。

(1)金銭面での負担が大きい

略奪婚の当事者は、不貞行為の結果離婚することになった一方の配偶者に対して、不貞行為を原因とする慰謝料を支払う責任を負うことになります。
不貞行為を原因として離婚した場合、慰謝料の裁判上の相場は約100万~約300万円です。
また、離婚に伴い、夫婦の共有財産について財産分与を行いますので、基本的に2分の1の財産は離婚した配偶者のものとなります。
離婚原因が不貞行為など一方のみにある場合には、慰謝料という名目で、多めの財産分与が行われることもあります。
相手の配偶者が無職である(専業主婦のケースが多い)など、離婚後すぐに経済的に自立して生活することが困難な場合には、離婚後も数年間程度は生活を援助し扶養する趣旨の財産分与が行われることもあります。

さらに、離婚した夫婦に未成年の子どもがおり、離婚後子どもを引き取って監護しない場合には、基本的に子どもが未成熟子(みせいじゅくし)でなくなる時まで毎月養育費を支払うことになります。
民法改正により、2022年4月1日から18歳以上が成人となっていますが、それ以前に養育費について「成人まで養育費を支払う」という取り決めをしたのであれば、取り決めの時点では成年年齢が20歳であった以上、20歳までは養育費の支払義務を負う可能性が高いと考えられています。
また、今後養育費について合意をする場合には、「成年まで」と合意すると18歳までと合意したと考えられます。

養育費は、通常公立の学校の教育費を前提として決められますが、両親が同意すれば、私立の学校の教育費や私立学校に行くための塾の費用を負担することも合意できますので、そうなると通常よりも養育費は高くなるでしょう。
子どもが複数いる場合や、子どもがまだ幼い場合には、将来支払っていくことになる養育費は高額になりますので、少なからず新しい家庭の家計に影響してくることになります。
このように、略奪婚は、不貞行為の慰謝料だけではなく、離婚の際には財産分与が必要となり、離婚した(させた)後も養育費などの継続的な支出が見込まれますので、通常の結婚よりも金銭的な負担が大きいといえるでしょう。

(2)略奪婚後も子どもとの関係は変わらない

離婚した夫婦に子どもがいる場合、略奪婚をした後も、その親子関係は変わりません
離婚が親子関係にも影響し、離婚後は親子があまり会わなくなるケースもありますが、現在は子どもが心身ともに健全に成長するためには、離婚後も監護していない(同居していない)親との交流(この親子の交流のことを「面会交流」といいます)が重要だと考えられています。
したがって、基本的に親子の面会交流は積極的に肯定されるべきです
子どもとの面会頻度や面会時間は、両親の話し合いにより決められます。
通常は月に1回、半日程度の面会であるケースが多いですが、宿泊を伴ったり、入学式、卒業式、運動会などのイベントへの参加を合意したりするケースもあります。
略奪婚後も、夫(妻)が前婚の子どもと過ごす時間があることについて、理解することが求められるでしょう

(3)人間関係が悪化する

略奪婚の当事者は、「お互い出会うのが遅くて間違った人と結婚してしまった。やっと結婚できてよかった」と幸せを感じているかもしれません。
しかし、略奪婚は、不貞行為を前提としている点で被害者の不幸の上に成立しているとも考えられ、世間的なイメージは悪いと言わざるを得ません。
相手の親族や自分の親族、知人などから、結婚を祝福されず、距離を置かれる可能性があります。

(4)仕事を失う可能性

同じ会社内や関連会社、取引先の従業員と不倫関係となってしまうケースは少なくありません。
不倫関係については、会社にバレないよう注意して行動することもできます。
しかし、結婚後も会社に秘密にすることは困難ですので、過去不倫関係にあったことが発覚し、事実上仕事を続けることが難しくなることがあります。

(5)略奪婚後に気持ちが冷めてしまう

略奪婚には、前提として純粋な恋愛感情があるかもしれませんが、「許されないことをしているのかも」「障壁があるけど私たちの愛は大丈夫」という背徳感やスリルから気持ちが高揚している側面も否定できないのではないでしょうか。
そのような側面が強い場合には、結婚できてしまうと、相手への気持ちが冷めてしまう可能性があります。
また、結婚後に、不倫しているときには見えなかった、相手の欠点が見えてくることがあります。
例えば、不倫しているときには、相手は清潔でおしゃれで私生活もきちんとしているように見えたけれど、結婚後に、それは実は相手自身の努力ではなく、元配偶者の献身によるものだったと気づいても、後の祭りです。

(6)相手の不倫を心配してしまう

略奪婚後に、相手が不倫をするのではないかと心配し、相手を責めてしまうことがあります。
自分がしたのと同じように、相手がまた不倫に走った結果、誰かに奪われてしまうのではないかと不安になってしまうようです。
その不安や心配がストレスとなり、相手との関係に緊張感が生じて夫婦関係を悪化させてしまう可能性があります。

略奪婚をする前に考えておくべきこと

このように、略奪婚には多くのリスクが伴います。略奪婚に踏み切る前に、よく考えておくべき事項について解説します。

(1)結婚することが目的になっていないか

略奪婚は、不法行為となる不倫を伴うものですので、ある意味ふたりは共に障壁を乗り越えてきたといえます。
しかし、その障壁を乗り越えることだけを考えてきた、ということはないでしょうか。
相手と結婚した後の生活を、具体的にイメージすることができるでしょうか
結婚した後で、相手との価値観や生活スタイルの違いに気付くことがあるかもしれません。恋は盲目とはいいますが、障壁を乗り越えて結婚にたどり着くことしか見えなくなって、長い人生を相手と共に歩んでいくことを想像できていないのではないか、もう一度よく考えてみることをお勧めします。

(2)慰謝料や養育費を減額できる可能性はないか

慰謝料や養育費が新しい家庭の家計を圧迫するリスクについてはご説明しました。
しかし、なかには請求されている慰謝料や養育費が高額すぎる場合があります
離婚を急ぐあまり、言われた金額をそのまま支払うのではなく、新しい家庭が少しでも円満になるよう、金銭面の負担が少しでも軽くならないかについては、事前にしっかり調べておくようにしましょう。

(3)別れることも検討できないか

最後に、本当に略奪婚をしてまで相手と結婚したいのかについて考えてみてください。
相手の配偶者から、不貞行為を原因として慰謝料を請求されるかもしれませんし、罪悪感に悩まされるかもしれません。
もし、少しでもご自分の気持ちが揺らいだのであれば、きっぱりと相手と別れる決断をすることが必要になることもあるしょう。

不倫の慰謝料を請求された場合について、詳しくはこちらの記事もご確認ください。

略奪婚でも幸せになれるのか

様々なリスクを紹介しましたが、略奪婚の当事者は、そのリスクを負って結婚して幸せになることができるのでしょうか。
幸せを感じる瞬間は人それぞれですので、幸せになることもできるはずです。
しかし、結婚後に、「こんなはずじゃなかった」「こんなことなら結婚するのではなかった」と後悔しないためにも、リスクを前もって把握し、それでも結婚したいのかをよく考えて話し合うようにしましょう。

【まとめ】略奪婚は、たくさんのリスクがあることを知っておくべき

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 略奪婚に伴うリスク6つ
    1. 金銭面での負担が大きい
    2. 略奪婚後も子どもとの関係は変わらない
    3. 人間関係が悪化する
    4. 仕事を失う可能性がある
    5. 略奪婚後に気持ちが冷めてしまう
    6. 相手の不倫を心配してしまう
  • 略奪婚をする前に考えておくべきこと
    1. 結婚することが目的になっていないか
    2. 慰謝料や養育費を減額できる可能性はないか
    3. 別れることも検討できないか

既婚者の彼氏(彼女)と結婚するためには、たくさんのリスクを覚悟しなければならないことはご理解いただけたでしょうか。また、ご自身が既婚者で、不倫相手と結婚したいと考えている場合も同様です。
略奪婚では、(元)配偶者から不倫の慰謝料を請求される可能性があります。

略奪婚に伴う法的な問題でお困りの方は、慰謝料や養育費について取り扱っている弁護士にご相談ください。

アディーレ法律事務所では、不倫の慰謝料について取り扱っています。不倫の慰謝料を請求された事件の相談は何度でも無料です。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため、費用倒れの心配はありません。
(以上につき、2022年8月時点)

不倫の慰謝料請求をされてお悩みの方は、不倫の慰謝料請求への対応を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。

この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

※¹:2024年4月時点。拠点数は、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。

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