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後遺障害診断書はどこでもらうことができる?依頼する時の注意点も解説

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kiriu_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「後遺障害を認めてもらうためには、後遺障害診断書が必要と言われたけど、どうやったらもらえるの?」

後遺障害診断書とは、被害者に残った症状や検査結果などを医師が所定の書式に記載したもので、後遺障害認定の申請手続きを行うときに必ず必要です。

そして、後遺障害診断書の記載内容は、後遺障害の認定を受けられるかどうかに影響します。適切な後遺障害等級の認定を受けられなければ、最終的に受け取ることができる賠償金額が低くなりますので、大変重要な書類です。

適正な金額の賠償金を受け取るためには、医師や保険会社に任せきりではなく、後遺障害診断書をもらうにあたっての注意点をきちんと把握しておくようにしましょう。

この記事では、次のことについて弁護士が詳しく解説します。

  • 後遺障害診断書とは
  • 後遺障害診断書をもらう時期
  • 後遺障害診断書のもらい方
  • 後遺障害診断書をもらうにあたっての注意点
  • 実際に後遺障害認定申請をした解決事例

これから後遺障害認定の申請手続きを行う方、ぜひ参考にしてください。

この記事の監修弁護士
弁護士 中西 博亮

岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。

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後遺障害診断書とは?

「後遺障害診断書」とは、正式名称を「自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書」といい、交通事故で後遺症が残ってしまった被害者が、医師に依頼して作成してもらうものです。

後遺障害診断書とは、次のものをいいます。

後遺障害等級の認定の申請には、必ず後遺障害診断書を提出する必要があります。等級認定されるかどうか、等級認定されたとして何級に認定されるかどうかを、医師が作成した「後遺障害診断書」の記載内容を考慮して、判断することになります。

後遺障害診断書の記載内容しだいで、後遺障害認定がされるか否か、どの等級が認定されるのかが決まることも少なくなくありません。したがって、「後遺障害診断書」は後遺障害認定の最重要書類といえます。

なぜ、後遺障害診断書が重要なんですか?

後遺障害認定がされるかどうか、されたとしてどの後遺障害等級が認定されるかで、最終的に受け取ることができる賠償金額が大きく変わります。重い後遺障害の等級であればあるほど、賠償金額は高額になるためです。

後遺障害診断書をもらう時期

後遺障害診断書は、医師が症状固定と診断した後に、残った後遺症について後遺障害等級認定を受けるために作成されるものですので、症状固定と診断された後に作成される必要があります。

「症状固定」とは、治療を継続してもその効果が見込まれず症状の改善がない状態のことを言います。
つまり、医師が治療をこれ以上継続しても治療の効果が見込めず症状の改善がない(症状固定である)と判断した後に、後遺障害診断書の作成を医師に依頼することになります。

症状固定について詳しくはこちらをご覧ください。

症状固定とは?診断時期の目安や後遺障害認定手続を弁護士が解説

後遺障害診断書のもらい方

後遺障害診断書には決まった書式(通常は自賠責保険の書式)があり、次のような方法で取り寄せることができます。

  • 保険会社に「後遺障害認定申請をする」と伝えて送ってもらう
  • インターネットからダウンロードする

後遺障害診断書の作成費用は保険適用外ですので、病院によって異なりますが、5000円~1万円程度であることが多いようです。後遺障害が認定されれば、加害者側に作成費用も請求することができます(非該当とされ後遺障害が認定されない場合には基本的に自己負担となります)。

後遺障害診断書の作成に1週間~10日間程度かかる場合もありますので、医師から症状固定の診断を受けた後、なるべく早く作成を依頼するようにしましょう。

後遺障害診断書をもらう上での注意点

後遺障害診断書が、あなたが最終的に受け取ることができる賠償金額に影響を与える可能性がある重要な書類になるのは、これまで説明したとおりです。

そのため、後遺障害等級が認定されるにあたって認定に必要な事項がきちんと記載されている後遺障害診断書をもらうことが必須となります。

後遺障害診断書の作成を医師に依頼する前に気をつけてほしい注意点がいくつかありますので、後遺障害診断書を依頼する前に次の点を注意するようにしてください。

  1. 自覚している症状について、具体的かつ正確に伝える
  2. 後遺症が生じる場所や原因に応じて必要な検査を受ける
  3. 後遺障害診断書の内容について弁護士にチェックしてもらう

(1)自覚している症状について、具体的かつ正確に伝える

被害者は、自覚している症状について、具体的かつ正確に、医師に伝えたうえで、医師に後遺障害診断書に記載してもらう必要があります。

後遺障害として認定されるためには、事故直後から一貫・継続して存在することが必要となりますので、「通院の度に毎回言わなくてもわかるだろう」「勘違いかもしれない」と思ったりせず、具体的な症状について、通院の度に具体的かつ正確に伝えるようにしましょう。

自分の身体の自覚症状について一番わかるのは自分自身ですので、しっかりと医師に伝えるようにします。

(2)後遺症が生じる場所や原因に応じて必要な検査を受ける

後遺症は、体の一部にのみ残存するとは限らず、複数の後遺症が残存するケースもあります。

症状によっては、専門科が異なることもありますので、症状にあった科を別々に受診し、治療を受けるようにしましょう。

治療の結果完治せず、後遺症が残ると診断された場合には、それぞれの科でそれぞれの症状について別個に後遺障害診断書を作成してもらうようにします。

例えば、交通事故によって頭部を受傷し、顔面に傷跡が残り、歯にも障害が残った場合には、顔面の傷は形成外科等、歯は歯科医を受診し、それぞれ後遺障害診断書の記載を依頼します。

(3)後遺障害診断書の内容について弁護士にチェックしてもらう

後遺障害診断書は医学的な判断に基づいて医師が作成するものです。

しかし、作成された後遺障害診断書が、被害者の事故から現在までの症状を適切に認定機関に伝える内容になっているのか、診断書という書面の出来具合を判断するのは弁護士の仕事になります。なぜなら、弁護士は証拠に基づいて事実を証明する「立証」のプロフェッショナルだからです。

被害者請求の場合には、後遺障害診断書を提出する前に、事前に弁護士のチェックを受けることをおすすめします。

後遺障害等級認定申請の解決事例

最後に、弁護士の関与のもとで、適切な後遺障害等級認定を受けることのできた解決事例を紹介します。

(1)後遺障害等級非該当とされても、諦めずに弁護士に相談し、最終的に14級9号が認められた事例

被害者は、交通事故で頸椎捻挫(むち打ち)と左手のしびれの診断を受けました。治療をしても良くならず、約1年後、保険会社に後遺障害等級申請をしてもらったものの、非該当という結果となり弁護士に相談しました。

弁護士は、後遺障害診断書や画像、診療記録などを検討し、後遺障害等級認定がされる可能性があったことから、異議申立てを行いました。

結果、14級9号が認定され、賠償額も当初の提案額から約3.5倍に増額しました。

後遺障害等級認定の異議申立てについて、より詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

後遺障害の異議申立ての方法は?納得する等級を得るためのコツも解説

(2)治療費を一方的に打ち切られて保険会社から示談金額が提示されるも、示談前に弁護士に依頼し、14級9号が認められた事例

被害者は、交通事故で頸椎捻挫(むち打ち)、両肩打撲と診断され、治療を続けていました。

1年経った頃、保険会社から一方的に治療費を打ち切られ、示談金額の提案を受けました。

しかし、示談前に弁護士に相談し、首の痛みに後遺障害が認定される可能性があること、提案された示談金額は低額で増額の余地があることを知りました。

そこで被害者は弁護士に依頼し、弁護士は等級認定申請に必要な書類を揃えて申請を行いました。結果として被害者は14級9号の認定を受けることができ、賠償額も当初の提案額から約2.7倍に増額しました。

【まとめ】後遺障害診断書は症状固定後、医師に作成してもらう

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 後遺障害診断書」とは、交通事故で後遺症が残ってしまった被害者が、医師に依頼して作成してもらうもので、後遺障害等級申請には必ず必要な書類。
  • 後遺障害診断書の記載内容によって等級認定されるかどうか、等級認定されたとして何級に認定されるかどうかを、判断することになる。そのため、後遺障害診断書の記載内容次第では、最終的に受け取ることができる賠償金にも影響を与える可能性がある。
  • 後遺障害診断書は、決まった書式があるので、その書式を準備して、症状固定と診断された後に医師に作成の依頼をする。
  • 後遺障害診断書をもらう上での注意点
  1. 自覚している症状について、具体的かつ正確に伝える
  2. 後遺症が生じる場所や原因に応じて必要な検査を受ける
  3. 後遺障害診断書の内容について弁護士にチェックしてもらう

アディーレ法律事務所に交通事故の賠償金請求についてご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。

すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという完全成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。

※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。

実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各弁護士事務所へご確認ください。

(以上につき、2023年1月時点)

交通事故の被害にあって賠償金請求のことでお悩みの場合は、アディーレ法律事務所にご相談ください。

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