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リストラの意味とは?解雇との違いや解雇以外の経営立て直し方法も紹介

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リーガライフラボ

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「リストラとは正確にはどのような意味なんだろう?」

「リストラ」とは、日本では、人員削減や整理解雇という意味で使われることが多いです。
しかし、リストラは、広い意味では、業務の再構築を意味し、業務の効率化や資金の再配分などもリストラに含まれます。

この記事では、リストラの意味などについて、弁護士が解説いたします。

この記事の監修弁護士
弁護士 髙野 文幸

中央大学卒、アディーレ入所後は残業代未払いの案件をメインに担当し、2018年より労働部門の統括者。「労働問題でお悩みの方々に有益な解決方法を提案し実現すること」こそアディーレ労働部門の存在意義であるとの信念のもと、日々ご依頼者様のため奮闘している。東京弁護士会所属。

リストラとは

リストラとは、「restructuring(リストラクチャリング)」を略した言葉で、広い意味で事業の再構築を意味する用語です。
しかし、解雇により人件費を減らす会社が多いことから、日本では、リストラは「人員削減」や「整理解雇」という意味合いで使われることが多いです。

広義の意味でのリストラ

本来、リストラは整理解雇だけでなく事業の再構築を指す言葉です。
リストラとして、解雇以外にも次のようなことを行うこともあります。

  • 配置転換
  • 賃金カット・減給
  • 退職の歓奨
  • 転籍

また、リストラ本来の意味を考えれば、成長部門に資金を再配分することや、固定費の削減、業務効率化もリストラのひとつと言えます。
解雇以外のリストラ手法については、後で詳しくご説明いたします。

リストラと解雇との違い

解雇には、主に、普通解雇、懲戒解雇、整理解雇の3種類があります。
解雇の意味合いで使うリストラの場合、通常、整理解雇のみを指します。
普通解雇や懲戒解雇は含みません。

また、そもそもリストラは、すでにご説明した通り、人材削減だけではなく、配置転換など広く事業の再構築を意味します。
リストラと解雇は「整理解雇」という一部のみ重なり合っているともいえます。

会社がリストラ(整理解雇)をするための要件

会社は簡単にリストラ(整理解雇)することはできません。
裁判例上、基本的には、次の4つの要素を総合的に考慮して、リストラ(整理解雇)が有効かどうか判断されています。

  • 人員削減の必要性
  • 解雇回避努力
  • 被解雇者選定の合理性
  • 手続きの相当性

(1)人員削減の必要性

経営不振など、企業が経営する上で人員削減の必要性が高いことが求められます。

(2)解雇回避努力

まずは、配転、出向、希望退職の募集など、可能な限り解雇以外の手段を試み、解雇を回避するための努力をしていることが必要です。

希望退職を募集したもの、社長の報酬は高額のまま維持し、整理解雇された者には少額の退職金しか提供されなかった事案においては、解雇回避努力が足りないとして、整理解雇を無効とした裁判例があります(日本通信事件 東京地裁判決平成24年2月29日労判1048号45頁)。

(3)被解雇者選定の合理性

整理解雇の対象者が、客観的で合理的な基準により、公正に選ばれていることが必要です。
何が客観的で合理的な基準に当たるか、という点は裁判例上もはっきりとはしません。
しかし、「欠勤、遅刻などの勤務態度や、勤続年数など」を基準に整理解雇している場合、客観的で合理的な基準で解雇の対象者を選んでいると認定されることがあります。

客観的で合理的な基準を設けていない整理解雇の場合、裁判例上、無効と判断される傾向にあります。

(4)手続きの相当性

解雇の対象者や組合に、人選の基準や当否につき十分に説明し、協議していることが必要です。

参考:労働契約の終了に関するルール|厚生労働省

原則としてリストラ(整理解雇)するためには、解雇予告や、解雇予告手当が必要

リストラ(整理解雇)するためには、原則として、解雇予告または解雇予告手当が必要となります。
すなわち、リストラ(整理解雇)しようとする場合には、原則として、少なくとも30日前に解雇予告をしなければなりません(労働基準法20条1項)。
また、予告が30日前に満たない場合は、「不足した日数分の平均賃金」を企業が支払う義務があります(解雇予告手当、労働基準法20条2項)。

例外的に即時解雇が可能な場合

例外的に、解雇予告や、解雇予告手当なしに即時解雇できる場合があります。
即時解雇が可能な例は、例えば次の場合です(労働基準法21条)。

  • 日雇い労働者のリストラ(整理解雇)
    ※1ヶ月を超えて引き続き雇用される場合を除く
  • 2ヶ月以内の雇用期間を定められている季節労働者以外の労働者のリストラ(整理解雇)
    ※2ヶ月を超えて引き続き雇用される場合を除く
  • 季節労働者であって、4ヶ月以内の雇用期間を定められている労働者のリストラ(整理解雇)
    ※4ヶ月を超えて引き続き雇用される場合を除く
  • 試用期間中の労働者のリストラ(整理解雇)
    ※14日を超えて引き続き雇用される場合を除く

整理解雇以外のリストラの手段

リストラには、整理解雇以外の手段もあります。
経営改善のため、どんなリストラの方法があるのか、リストラの例をご紹介します。

(1)固定費の削減

固定費の削減は、事業の立て直しに有効な手段です。
例えば次のような固定費を削減する方法があります。

  • 消耗品費の見直し
  • 水道光熱費、通信費の見直し
  • 事務所の統廃合
  • 事務所で使用している機器のリース代の見直し

(2)人事労務による業務効率化

業務効率化によるリストラをするという方法もあります。
例えば、次のような業務効率化があります。

  • システム導入による業務効率化
  • 無駄な仕事の削減
  • アウトソーシングの利用
  • AIの導入など業務の自動化

【まとめ】「リストラ」とは整理解雇などの意味で使われる言葉

この記事のまとめは次のとおりです。

  • リストラとは、広い意味では事業の再構築を意味する言葉。
  • 日本では、リストラは「人員削減」や「整理解雇」という意味合いで使われることが多い。
  • 解雇の意味合いで使うリストラは、通常、整理解雇のことのみを指す。
  • 会社が行う整理解雇が有効かどうかは、人員削減の必要性や解雇回避努力などの要素を総合的に考慮して判断される。
  • 整理解雇するためには、解雇予告・解雇予告手当が必要。
  • 整理解雇以外のリストラの手段として、固定費の削減などがある。

ある日突然リストラ(整理解雇)の対象になってしまうと、不安も大きいものです。

整理解雇は、どのような場合でも有効だというわけではありません。
この記事でご説明したように、整理解雇は一定の要素を満たさなければ無効です。

リストラ(整理解雇)の対象となってしまい、ご不安な方は、ぜひ一度労働問題を扱う弁護士に相談してみてください。

この記事の監修弁護士
弁護士 髙野 文幸

中央大学卒、アディーレ入所後は残業代未払いの案件をメインに担当し、2018年より労働部門の統括者。「労働問題でお悩みの方々に有益な解決方法を提案し実現すること」こそアディーレ労働部門の存在意義であるとの信念のもと、日々ご依頼者様のため奮闘している。東京弁護士会所属。

※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

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