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残業代がもらえるのは何時間から?割増賃金率や休日労働も解説

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kiriu_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「毎日長時間働いているけど、何時間以上働いたら残業代がもらえるのかな?」
残業手当が発生するための要件は法律や会社の規程などで定められています。
ご自身の勤務状況で残業代がもらえるのか、自分で確認してみましょう。

この記事を読んでわかること
  • 残業手当が発生する労働時間
  • 残業手当の割増賃金率
  • 休日労働の場合に残業代は出るか
  • 変則的な給与体系で残業代が支払われる場合
この記事の監修弁護士
弁護士 髙野 文幸

中央大学卒、アディーレ入所後は残業代未払いの案件をメインに担当し、2018年より労働部門の統括者。「労働問題でお悩みの方々に有益な解決方法を提案し実現すること」こそアディーレ労働部門の存在意義であるとの信念のもと、日々ご依頼者様のため奮闘している。東京弁護士会所属。

所定労働時間を超えて働くと割増なしの残業代(残業手当)が発生する

「就業時間」とは、就業規則等で定められた、業務を開始する時刻から終了する時刻までの時間です。
まず、「所定労働時間」を超えて働くと、残業代が発生します。

また、「法定労働時間」を超えて働くと、残業代に割増賃金が上乗せされます。

就業時間、所定労働時間、法定労働時間などについては詳しくはこちらもご覧ください。

(1)所定労働時間とは?

「所定労働時間」とは、雇用契約書や就業規則などで会社が独自に定める労働時間を言います。

会社は、雇用契約書や就業規則などで「始業・終業時刻」「休憩時間」などを労働者に明示しなければなりません。
上記のとおり、就業規則等で定められた、業務を開始する時刻から終了する時刻までの時間を就業時間といいますが、その全てが所定働時間として扱われるのではなく、休憩時間を控除した時間が所定労働時間となります。

基本的な給料は、原則として、所定労働時間に対して支払われるものとされています。

所定労働時間について詳しくはこちらもご覧ください。

所定労働時間とは?割増賃金になるケースと賃金の計算方法も解説

(2)労働時間とは?

それでは、労働時間とは何を意味するのでしょうか。
労働時間とは、労働者が雇い主の指揮命令下で働いている時間をいいます。

ある行為が労働時間にあたるかどうかは、「客観的に見て使用者の指揮命令下に置かれていると評価されるかどうか」によって決められます。

例えば、業務時間前後の清掃、手待ち時間、研修参加、業務時間外の学習などについても、会社の指示のもと行なわれているのであれば、基本的に労働時間に含まれると考えられています。

(3)休憩時間とは?

それでは、休憩時間とはどのような時間でしょうか。

休憩時間は、会社が労働者に付与すべきものとして労働基準法で定められている時間です。
労働基準法34条1項によって、休憩時間は以下のとおり決まっています。

1日の労働時間休憩時間
6時間以下0分以上
6時間超え~8時間以下45分以上
8時間超え~1時間以上

休憩時間は労働時間に含まれません。
賃金の支払い対象となる労働時間は、始業時刻から終業時刻までの時間から、休憩時間を差し引いた時間となります。

休憩時間について詳しくはこちらをご覧ください。

労働基準法が定める休憩時間とは?違反しているときの適切な相談先も紹介

(4)「法定時間内残業」と「時間外労働」で、残業手当の割増賃金率は異なる

次に「法定時間内残業」と「時間外労働」について説明します。

労働時間の原則的な上限は、1日8時間・1週40時間(労働基準法32条)と定められています。
これを「法定労働時間」といいます。

いわゆる残業時間のうち、(所定労働時間は超えているけれど)法定労働時間内の残業を「法定時間内残業」、法定労働時間を超える残業を「時間外労働」といいます。

法律上では、法定時間内残業に対しては、会社が支払う残業手当は通常賃金で問題ありません。
一方、時間外労働に対しては、会社は所定の割増賃金率で割り増した割増賃金を支払わなければなりません(労働基準法37条)。

割増賃金には、いくつかの種類があります。
割増賃金が発生する条件と割増賃金率は、次の表のとおりです。

割り増しの理由割増率
時間外労働(月60時間以下)25%以上
時間外労働(月60時間超)50%以上
休日労働(=法定休日に労働した場合)35%以上
深夜労働(=原則22時~5時までの時間帯に労働した場合)25%以上
時間外労働(月60時間以下)+深夜労働50%以上
時間外労働(月60時間超)+深夜労働75%以上
休日労働+深夜労働60%以上
※時間外労働(月60時間超)の場合の割増率について、2023年4月1日からは、中小企業にも適用されています。
※各条件が重複する場合は、各割増率を足した率で計算されます。例えば、時間外労働(月60時間以下)かつ深夜労働の部分には、25%+25%=50%の割増率が適用されます。

法的な休日労働には残業代(残業手当)は発生しない

まず「法定休日」の意味を説明します。
休日については、会社は労働者に対し「毎週1日以上または4週につき4日以上の休日」を与えなければなりません。(労働基準法35条1項)
この休日を「法定休日」と言います。
1年を週にすると約52週超になるので、最低でも52~53日間の法定休日が必要です。

休日に関する法律上の制限は上記のとおりですので、「週休1日制」や「国民の祝日を会社の休日としない」とすることも法律上は可能です。

法定休日における労働のことを、「休日労働」といいます。
法定休日に労働した場合は休日労働に該当し、時間外労働とは別の割増賃金が発生します。

休日労働については、その日の労働時間が8時間を超えても、時間外労働の割増賃金率25%が加算されることはありません。割増賃金率は35%のままです。

もっとも、休日労働が深夜の時間にかかる場合には、深夜労働の割増賃金率25%が加算されます(割増賃金率が60%以上となります)。
休日労働に対しては、会社は労働者に、上記の割増賃金率を加算した賃金を支払わなければなりません(労働基準法37条1項)。

次に「所定休日」とはどういうものでしょうか。
会社が個々の雇用契約や、就業規則において、法定休日の外に定めている休日を「所定休日」と言います。
所定休日の労働は、休日労働ではありません。

法定休日とは?所定休日との違いや割増賃金の計算方法について詳しくはこちらをご覧ください。

法定休日とは?所定休日との違いや割増賃金の計算方法も解説

変則的な給与体系の場合、何時間から残業代(残業手当)が発生する?

変則的な給与体系で働いている方もいるでしょう。
そのような変則的な給与体系でも、残業代が発生することはあります。
ここからは、変則的な給与体系における残業手当が発生する場合を説明します。

(1)変形労働時間制

変形労働時間制とは、原則として1日・1週間単位で定められる労働時間の制限を、1ヶ月や1年といった期間の枠内で変形する制度です。
変形労働時間制では、一定期間(1年・1ヶ月・1週など)において、期間内の週の所定労働時間が平均して週の法定労働時間たる40時間以内であれば、会社は労働者に、特定の日や週に法定労働時間を超えて労働させることができます。

しかしながら、変形労働時間制の場合でも、ある日の所定労働時間が法定労働時間以下であるとき及びある週の所定労働時間が法定労働時間以下であるときに、実労働時間が法定労働時間を超えたら、残業代として割増賃金が発生します。

ある日の所定労働時間が法定労働時間を超えるものとされ、ある週の所定労働時間が法定労働時間を超えるものとされるときにも、実労働時間が所定労働時間を超えれば、割増賃金が発生します。

なお、その日あるいはその週の実労働時間が所定労働時間を超えるものの、法定労働時間以内のときには、法定時間内残業となり、通常賃金分の残業代が発生します。

変形労働時間制を採用した場合でも、深夜労働については割増賃金が発生します。

変形労働時間制における残業代について、詳しくはこちらをご覧ください。

(2)フレックスタイム制

フレックスタイム制では、原則として1ヶ月以内の単位期間(清算期間)における総所定労働時間を定めることになっています。

ただし、フレックスタイム制はあくまで始業時刻と終業時刻の決定を労働者に委ねたものであるので、総所定労働時間には、清算期間内の週平均労働時間が週の法定労働時間たる40時間を超えない範囲内で決めなければならないという制限があります。

したがって、総所定労働時間は、清算期間の日数÷7日×40時間(法定労働時間)の範囲内で定めなければなりません。
清算期間単位で総所定労働時間を超えると、残業手当(実労働時間が総所定労働時間を超えるものの、法定労働時間内に収まれば法定時間内残業となり、実労働時間が法定労働時間を超えれば時間外労働となります)が発生します。

フレックスタイム制における残業代について、詳しくはこちらをご覧ください。

フレックスタイム制における残業代の計算方法と未払い時の対処法

(3)裁量労働制

裁量労働制とは、使用者の労働時間把握義務を免除し、一定の時間労働したものとみなす制度です。実際に労働した時間に関係なく、実際の労働時間数とは関係なく、あらかじめ労使間で取り決めた労働時間分(みなし労働時間)の賃金が支払われる制度です。
このような制度は、裁量みなし労働時間制といい、専門業務型と企画業務型の2つがあります。

裁量労働制でも深夜残業(原則22時~5時)、休日労働をした場合には割増賃金を請求することができます。
また、規定のみなし労働時間が法定労働時間である1日8時間を超えている場合、法定労働時間を超過した時間は「残業」扱いで、残業手当が発生します。

裁量労働制における残業代について、詳しくはこちらをご覧ください。

裁量労働制でも残業代はもらえる?未払い残業代の計算方法と請求方法

(4)みなし残業制(固定残業代制度)

「みなし残業代(固定残業代)」とは、給与のうち、基本給に加算された一定時間分の残業代を意味します。
実際の残業時間がみなし残業代の相当する残業時間を超過した場合は、超過分の残業時間には残業手当が発生します。

【まとめ】法定労働時間を超えて働けば割増賃金(残業代)がもらえる

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 所定労働時間を超えて働いたら、残業手当が発生する
  • 法定労働時間を超えて働く「時間外労働」では、所定の割増率で割り増した割増賃金がもらえる
  • 法的な休日労働には、残業手当は発生しない
  • 変則的な給与体系の場合でも、要件を満たせば残業手当が発生する

基本的には、所定労働時間を超えて働くと残業代が発生し、法定労働時間を超えて働くと、所定の率で割り増した割増賃金が支払われます。
法定労働時間は1日8時間なので、基本的には1日8時間を超えて働いていれば、割増賃金がもらえるはずです。

残業代は、きっちりと会社に請求するようにしましょう。

アディーレ法律事務所では、残業代請求に関し、相談料、着手金ともにいただかず、原則として成果があった場合のみを報酬をいただくという成功報酬制です。
そして、原則として、この報酬は獲得した残業代からお支払いとなり、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要はありません。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。
※以上につき、2023年4月時点

残業代請求でお悩みの方は、アディーレ法律事務所へご相談ください。

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