毎日会社に行って働いているけど「何時間以上働いたら残業代がもらえるのかな?」と気になったことはありませんか?
残業手当が発生するための要件は法律や会社の規程などで定められています。
ご自身の勤務状況で残業代がもらえるのか、自分で確認することは可能です。
この記事では、
- 残業手当が発生する労働時間
- 残業手当の割増賃金率
- 休日労働の場合に残業代は出るか
- 変則的な給与体系で残業代が支払われる場合
などについて、弁護士が解説します。
中央大学卒、アディーレ入所後は残業代未払いの案件をメインに担当し、2018年より労働部門の統括者。「労働問題でお悩みの方々に有益な解決方法を提案し実現すること」こそアディーレ労働部門の存在意義であるとの信念のもと、日々ご依頼者様のため奮闘している。東京弁護士会所属。
所定労働時間を超えて働くと残業代(残業手当)が発生する
就業時間とは、就業規則等で定められた、業務を開始する時刻から終了する時刻までの時間です。
まず、残業代が発生する場合としては、所定労働時間を超過した場合があります。
所定労働時間を超過した労働時間には、残業代が発生します。
では、所定労働時間とは何でしょうか。
就業時間、所定労働時間、法定労働時間などについては、こちらもご覧ください。
(1)所定労働時間とは?
所定労働時間とは、雇用契約書や就業規則などで会社が独自に定める労働時間を言います。
会社は、雇用契約書や就業規則などで「始業・終業時刻」「休憩時間」などを労働者に明示しなければなりません。
上記のとおり、就業規則等で定められた、業務を開始する時刻から終了する時刻までの時間を就業時間といいますが、その全てが所定働時間として扱われるのではなく、休憩時間を控除した時間が所定労働時間となります。
基本的な給料は、原則として、所定労働時間に対して支払われるものとされています。
所定労働時間についてはこちらもご覧ください。
(2)労働時間とは?
それでは、労働時間とは何を意味するのでしょうか。
労働時間とは、労働者が雇い主の指揮命令下で働いている時間をいいます。
ある行為が労働時間にあたるかどうかは、「客観的に見て使用者の指揮命令下に置かれていると評価されるかどうか」によって決められます。
例えば、業務時間前後の清掃、手待ち時間、研修参加、業務時間外の学習などについても、会社の指示のもと行なわれているのであれば、基本的に労働時間に含まれると考えられています。
(3)休憩時間とは?
それでは、休憩時間とはどのような時間でしょうか。
休憩時間は、会社が労働者に付与すべきものとして労働基準法で定められている時間です。
労働基準法34条1項によって、休憩時間は以下のとおり決まっています。
1日の労働時間 | 休憩時間 |
6時間以下 | 0分以上 |
6時間超え~8時間以下 | 45分以上 |
8時間超え~ | 1時間以上 |
休憩時間は労働時間に含まれません。
賃金の支払い対象となる労働時間は、始業時刻から終業時刻までの時間から、休憩時間を差し引いた時間となります。
しかしながら会社が正しく休憩時間を付与していないような環境では、休憩時間が実質的に労働時間になっているケースもありえます。
法律上、休憩時間中は一切の労働をする必要はありません。
そのため、上司などから休憩時間中に業務を頼まれたりした場合、その業務をした時間は労働時間となり、休憩時間にはなりません。
また、休憩時間中に、来客や電話対応のため待機する当番をしている時間(手待ち時間)は、休憩時間ではなく、労働時間となります
このような場合には、会社が休憩時間と主張している時間であっても、労働時間として、賃金や割増賃金の支払いが必要になります。
休憩時間についてはこちらをご覧ください。
(4)「法定時間内残業」と「時間外労働」で、残業手当の割増賃金率は異なる
次に「法定時間内残業」と「時間外労働」について説明します。
労働時間の上限は、1日8時間・1週40時間(労働基準法32条)と定められています。
これを「法定労働時間」といいます。
いわゆる残業時間のうち、法定労働時間内の残業を「法定時間内残業」、法定労働時間を超える残業を「時間外労働」といいます。
法律上では、法定時間内残業に対しては、会社が支払う残業手当は通常賃金で問題ありません。
一方、時間外労働に対しては、会社は所定の割増賃金率を加算した賃金を残業手当として支払わなければならないこととなっています(労働基準法37条)。
時間外労働の割増賃金は3種類あります。
支払う条件と割増率は、次のとおりです。
割増賃金は3種類
種類 | 支払う条件 | 割増率 |
時間外 (時間外手当・残業手当) | 法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えたとき | 25%以上 |
時間外労働が限度時間(1ヶ月45時間、1年360時間等)を超えたとき | 25%以上(※1) | |
時間外労働が1ヶ月60時間を超えたとき(※2) | 50%以上(※2) | |
休日 (休日手当) | 法定休日(週1日)に勤務させたとき | 35%以上 |
深夜 (深夜手当) | 22~5時までの間に勤務させたとき | 25%以上 |
(※1)25%を超える率とするよう努める事が必要です。
(※2)中小企業については、2023年4月1日から適用となります。
引用:しっかりマスター労働基準法 割増賃金編|厚生労働省 東京労働局
法的な休日労働には残業代(残業手当)は発生しない
まず「法定休日」の意味を説明します。
休日については、会社は労働者に対し「毎週1日以上の休日」を与えなければならないと定められています。(労働基準法35条1項)
この規定によって、会社が労働者に対し、義務的に与えなければならない休日を「法定休日」と言います。
1年を週にすると約52週超になるので、最低でも52~53日間の法定休日が必要です。
休日に関する法律上の制限は上記のとおりですので、「週休1日制」や「国民の祝日を会社の休日としない」とすることも法律上は可能です。
法定休日の勤務を「休日労働」といいます。
法定休日に労働した場合は休日労働に該当し、時間外労働とは別の割増賃金が発生します。
休日労働については、
その日の労働時間が8時間を超えても、時間外労働の割増賃金率25%が加算されることはありません。割増賃金率は35%のままです。
もっとも、休日労働が深夜の時間にかかる場合には、深夜労働の割増賃金率25%が加算されます(割増賃金率が60%以上となります)。
休日労働に対しては、会社は労働者に、上記の割増賃金率を加算した賃金を支払わなければなりません(労働基準法37条1項)。
次に「所定休日」とはどういうものでしょうか。
会社が個々の雇用契約や、就業規則において、法定休日の外に定めている休日を「所定休日」と言います。
所定休日の労働は、休日労働ではありません。
こちらの記事もご覧ください。
変則的な給与体系の場合、何時間から残業代(残業手当)が発生する?
それでは、変則的な給与体系の場合でも残業代は発生するのでしょうか。
以下、変則的な給与体系における残業手当が発生する場合を説明します。
(1)変形労働時間制
変形労働時間制とは、原則として1日・1週間単位で定められる労働時間の制限を、1ヶ月や1年といった期間の枠内で変形する制度です。
変形労働時間制では、一定期間(1年・1ヶ月・1週など)において、期間内の週の所定労働時間が平均して週の法定労働時間たる40時間以内であれば、会社は労働者に、特定の日や週に法定労働時間を超えて労働させることができます。
しかしながら、変形労働時間制の場合でも、ある日の所定労働時間が法定労働時間以下であるとき及びある週の所定労働時間が法定労働時間以下であるときに、実労働時間が法定労働時間を超えたら、残業代として割増賃金が発生します。
ある日の所定労働時間が法定労働時間を超えるものとされ、ある週の所定労働時間が法定労働時間を超えるものとされるときにも、実労働時間が所定労働時間を超えれば、割増賃金が発生します。
なお、その日あるいはその週の実労働時間が所定労働時間を超えるものの、法定労働時間以内のときには、法定時間内残業となり、通常賃金分の残業代が発生します。
変形労働時間制を採用した場合でも、深夜労働については割増賃金が発生します。
(2)フレックスタイム制
フレックスタイム制では、原則として1ヶ月以内の単位期間(清算期間)における総所定労働時間を定めることになっています。
ただし、フレックスタイム制はあくまで始業時刻と終業時刻の決定を労働者に委ねたものであるので、総所定労働時間には、清算期間内の週平均労働時間が週の法定労働時間たる40時間を超えない範囲内で決めなければならないという制限があります。
したがって、総所定労働時間は、清算期間の日数÷7日×40時間(法定労働時間)の範囲内で定めなければなりません。
清算期間単位で総所定労働時間を超えると、残業手当(実労働時間が総所定労働時間を超えるものの、法定労働時間内に収まれば法定時間内残業となり、実労働時間が法定労働時間を超えれば時間外労働となります。)が発生します。
(3)裁量労働制
裁量労働制とは、使用者の労働時間把握義務を免除し、一定の時間労働したものとみなす制度です。実際に労働した時間に関係なく、実際の労働時間数とは関係なく、あらかじめ労使間で取り決めた労働時間分(みなし労働時間)の賃金が支払われる制度です。
このような制度は、裁量みなし労働時間制といい、専門業務型と企画業務型の2つがあります。
裁量労働制でも深夜残業(22~5時)、休日労働をした場合には割増賃金を請求することができます。
また、規定のみなし労働時間が法定労働時間である1日8時間を超えている場合、法定労働時間を超過した時間は「残業」扱いで、残業手当が発生します。
(4)みなし残業制(固定残業代制度)
「みなし残業代(固定残業代)」とは、給与のうち、基本給に加算された一定時間分の残業代を意味します。
実際の残業時間がみなし残業代の相当する残業時間を超過した場合は、超過分の残業時間には残業手当が発生します。
【まとめ】所定労働時間を超過した労働時間には、残業代(残業手当)が発生する
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- 所定労働時間を超えて働いたら、残業手当が発生する
- 「法定時間内残業」と「時間外労働」で、残業手当の割増賃金率は異なる
- 法的な休日労働には、残業手当は発生しない
- 変則的な給与体系の場合でも、要件を満たせば残業手当が発生する
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※以上につき、2021年7月時点
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