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不倫相手に社会的制裁を与えられる?やめるべき理由と合法的な方法を紹介

作成日:更新日:
リーガライフラボ

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

不倫相手が許せないから社会的制裁を受けさせたいと思ってはいませんか。

不倫をされて精神的に苦しんだり、家族関係が悪化したりすると、このような苦しみを与えた不倫相手に社会的制裁を加えることで、同じように苦しんでほしいと考える方は少なくありません。

確かに、不倫相手に社会的制裁を加えれば、一時的に気分が晴れるかもしれません。しかし、不倫相手に加えた社会的制裁によっては、あなたが刑事罰に問われるおそれがあります。

それに、不倫相手に社会的制裁を加えることで、あなたが不倫相手から得られる慰謝料が少なくなってしまったり、逆にあなたが不倫相手に慰謝料を支払う立場になって損をしたりしまうこともあります。

この記事を読んでわかること
  • 不倫相手に対する社会的制裁とは
  • なぜ不倫相手に社会的制裁を加えるのを避けたほうがいいのか
  • 不倫相手に合法的に請求できること

ここを押さえればOK!

不倫相手に社会的制裁を加えることは、あなたが刑事罰に問われるおそれがあるため避けるべきです。また、不倫相手に対して社会的制裁を加えることで、あなたが請求できる慰謝料を減額される可能性もあります。
合法的に行える制裁としては、慰謝料請求、不倫関係の解消の要求、今後夫(妻)に会わないことを約束させることが挙げられます。
不倫相手に自分のしたことの重大さを実感させ、責任を理解させるためには、慰謝料請求を弁護士に依頼するのが効果的です。弁護士はあなたの利益を第一に考えて不倫相手と交渉し、合意文書の作成や慰謝料の受取などもサポートしてくれるでしょう。
この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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社会的制裁とはどのようなもの?

社会的制裁とは、法によらず、何らかの問題行為を起こした人に対して、社会構成員から加えられる様々な罰のことを指します。

例えば、犯罪行為を行った人は、マスコミにより実名報道がなされ、仕事や社会的地位を失うことがあります。これが社会的制裁といわれるものです。

さらに、地域で生活しづらくなって引っ越しを余儀なくされたり、家族の信頼を失って離婚せざるを得なくなったりすることがあります。これも、社会的制裁といわれます。

不倫は犯罪ではないんですか?

不倫は犯罪ではありません。
ただし、あなたの夫(妻)が、18歳未満の未成年者と不倫をした場合には、各自治体の定める「青少年保護育成条例違反」という犯罪に当たる可能性があります。

不倫相手に対して考えられる社会的制裁とは

不倫をされて精神的に苦しむ方の中には、不倫をした夫(妻)や不倫相手に、社会的制裁を加えて同じように苦しんでほしいと考える人もいます。
具体的には、次のような社会的制裁が考えられます。

  • 職場に不倫の事実を伝える
  • ネットで不倫の事実を公表する
  • 不倫相手も既婚者の場合、不倫相手の配偶者に不貞の事実を伝える
  • 職場不倫の場合、不倫相手に仕事を辞めさせる
  • 近所の不倫の場合、不倫相手に引っ越しをさせる

なぜ社会的制裁を加えることを避けたほうがいいのか

社会的制裁のなかには、犯罪行為となったり、あなたが逆に相手に損害賠償を支払うべき責任を負ったりするものもあります。社会的制裁を加えたいという気持ちがあったとしても、実際に社会的制裁を加えることは避けるようにしましょう。

刑法上の犯罪となるおそれがある

不倫相手の職場や家族に不倫をばらしたいです。
不倫をばらしたらどうなりますか?

不倫相手の職場や、家族に不倫の事実を伝えると、不倫相手が仕事を辞めざるを得なくなったり、家族仲が不仲になるという社会的制裁を加えることができるかもしれません。
しかし、このような社会的制裁は、不倫相手の名誉を毀損するものとして刑法上の名誉毀損罪が成立する可能性があります。
また、民法上の不法行為(民法709条)に該当して、逆に不倫相手から損害賠償請求をされる可能性もあります。

結局あなたの不利益になりますので、このような社会的制裁はしてはいけません。

名誉棄損罪で有罪となった場合の刑罰は、3年以下の懲役もしくは禁錮又は50万円以下の罰金です(刑法230条1項)。

あなたが不倫相手に社会的制裁を加えると、あなたが犯罪者となってしまうだけでなく、不倫相手に対して損害賠償金を支払わなければならない事態に陥ってしまうかもしれません。

受け取ることができる慰謝料額が減ってしまうおそれがある

あなたは、不倫した夫(妻)及び不倫相手に対して、慰謝料の支払いを求めることができる可能性があります。

慰謝料の請求は、不倫をされた配偶者に認められた法的な権利です。

しかし、あなたが不倫相手に対して社会的制裁を加えて、それが不法行為とされると、逆に、あなたが不倫相手に対して損害賠償金を支払う責任を負うおそれがあります。

また、不倫相手が社会的制裁を受けていることが、慰謝料の減額要素として考慮要素とされることがあり、結果的に、あなたが受け取れる慰謝料が相場以下となってしまうこともあります。つまり、不倫相手に不倫の慰謝料を請求したとしても、社会的制裁を加えたがために、相場よりも減額されてしまったり、損害賠償金を支払う責任を負うことで逆に損をしてしまったりすることがあるのです。

実際に、不倫された配偶者が、不倫相手の勤務先に対して電話・投書をして不倫の事実を告げた行為には、不法行為が成立するとして、慰謝料を支払うよう命じた判決もあります。

職場などにばらすのはよくないことはわかりました。でも、夫と不倫相手が同じ職場で会い続けるのは耐えられせん。不倫相手に、仕事を辞めてほしいという希望を伝えることはできますか。

不倫相手に希望として伝えて、承諾すれば、自主的に仕事を辞めてもらったり、引っ越してもらうことは可能です。
ただしこれは、あくまで「お願い」ですので、法的に要求することはできませんし、不倫相手が拒否した場合に辞職を強要できるものでもありません。

不倫相手が辞職に応じた場合、不倫相手は法的に義務がないことを承諾し、仕事を辞めるという不利益や、引っ越して環境が変わったり費用がかかるという不利益を受けることになります。そのため、不倫相手も、「私も不利益を受けるのだから、慰謝料を減額してほしい」「慰謝料を請求しないでほしい」と求めてくる可能性があります。そうすると不倫相手に辞職させたうえで、相場通りの慰謝料も受け取るというのは、難しくなるでしょう。

不倫相手に合法的に請求できること

不倫相手に対しては、正々堂々と、合法的に請求できることを求めていくとよいでしょう。実際にも、離婚せずに夫(妻)との関係を継続する方は、次の3つを求めていくことが多いです。

(1)慰謝料を請求する

肉体関係を伴う不倫は、不貞行為として、民法上の不法行為(民法709条)にあたります
配偶者に対しては、不貞行為の存在が明らかであれば、基本的に慰謝料を請求することができます。不倫相手に慰謝料を請求するためには、次の事情が必要です。

  • 不貞行為の存在
  • 不倫相手が、「付き合っている人が既婚者であること」について知っている(故意)、又は知らなくても注意すれば知ることができたし知るべきであった(過失)こと

既婚者であることを知らなかった場合や、注意しても知ることができなかった場合には、法的に不貞行為の責任を負わせることは適切ではありませんので、法律上、この故意・過失が必要とされています。

夫とは離婚しないので、不倫相手にだけ慰謝料を請求したいのですが、可能ですか?

不倫相手に対してだけ慰謝料を請求することも可能です。
実際に離婚せず夫婦関係を修復される方は、不倫相手にだけ慰謝料を請求することが多いです。

(2)不倫関係の解消を求める

壊れてしまった夫婦間の信頼関係を修復するためには、前提として、不倫関係の解消が必要です。あなたは、夫(妻)や不倫相手に対して、慰謝料を請求するとともに、不倫関係の解消を求めることができます。

しかし、夫(妻)や不倫相手が「別れる」と口頭で約束したとしても、残念ながら守られないことがしばしばあります。

きちんと慰謝料を請求し、不倫相手に自分のしたことの重大さを理解させることが、不倫関係解消を後押しすることになります。

(3)今後夫(妻)に会わないことを約束させる

夫(妻)との夫婦関係を修復するためには、不倫をやめさせることはもちろん、将来、不倫につながるおそれがありそうな接触も禁止したいところです。

そこで、不倫相手に慰謝料を請求するとともに、夫(妻)との「接触禁止」を求め、その約束を破った時に違約金を支払わせるなどの交渉をすることが考えられます。
口頭の約束だと「言った言わない」の問題になる可能性がありますので、約束内容は書面に残すとよいでしょう。

慰謝料請求は弁護士に相談を

弁護士に依頼すると、弁護士があなたの代理人となって交渉しますから、あなたが不倫相手と直接やり取りする必要はありません。

また、ご自身で合意文書を作成するには、知識や時間や労力が必要となりますが、弁護士に依頼すれば、弁護士が合意文書を作成します。

合意後の慰謝料の受け取りについても、口座情報を不倫相手に知られたくないという方もいます。弁護士に依頼すれば、弁護士の口座あてに振り込んでもらうことができます。

何よりも、弁護士はあなたの怒りや悲しみややるせなさによりそい、あなたの気持ちを不倫相手に毅然と主張する強い味方となります。

不倫相手に慰謝料請求したいとお考えの方は、一度弁護士に相談してみることをお勧めします。

なお、夫(妻)との離婚を希望する場合、財産分与や親権などその後の生活に大きく影響する事柄についても考慮する必要があります。弁護士に相談するなどして、慎重に検討するようにしましょう。

【まとめ】社会的制裁は自分の不利益にもなるので避け、慰謝料請求を検討する

今回の記事のまとめは、次のとおりです。

  • 不倫相手の職場や家族に不倫の事実をばらすなどの行為は、不倫相手に対する名誉棄損などに当たる可能性があり、逆に慰謝料を請求される可能性があるので行わない。
  • 慰謝料の請求は、不倫をした配偶者とその不倫相手の両方に請求することができるし、どちらか一方に対してだけ請求することもできる。
  • 自分では交渉方法がわからない、直接不倫相手と話し合いたくないということであれば、弁護士に依頼して代わりに交渉してもらうこともできる。

配偶者の不倫が発覚すると、それまでの信頼を裏切られた怒りや失望感に見舞われて感情的になり、不倫をした当事者に社会的制裁を加えたいと思うかもしれません。

しかし、怒りに任せて相手の会社や家族に不倫をばらすなどすると、その時は少しだけ胸がすくかもしれませんが、のちのちあなたの不利益となって返ってくるおそれがあります。そうなると、不倫によって傷ついている心にさらに追い打ちをかけるようなことになりかねません。

慰謝料の請求は、法的にあなたに認められた権利であり、傷ついた心を不倫相手に伝え、責任を取らせるための手段でもあります。慰謝料請求を検討されている方は、一度アディーレ法律事務所にご相談ください。

アディーレ法律事務所では、浮気・不倫の慰謝料請求につき、相談料、着手金をいただかず、原則として成果があった場合のみ報酬をいただくという成功報酬制です。
原則として、この報酬は獲得した賠償金等からのお支払いとなりますので、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要がありません。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。

(以上につき、2024年3月時点)

浮気・不倫の慰謝料請求でお悩みの方は、浮気・不倫の慰謝料請求を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。