交通事故によって遷延性意識障害(植物状態)や四肢麻痺などの後遺症が残り、寝たきりになってしまった場合、被害者やご家族の苦しみや悲しみは想像するにあまりあるものがあります。
少しでもご本人やご家族の苦しみや悲しみ、ご負担を減らすためも、被害者側が適正な慰謝料や賠償金を受け取り、今後の将来に備えることが大切です。
適正な慰謝料や賠償金を受け取るためには、寝たきりになってしまった場合の慰謝料や賠償金について正しい知識を持ち、理解しておくことが重要です。
この記事では、
交通事故により寝たきりになってしまった場合の慰謝料や賠償金
について、弁護士が詳しく解説します。
愛知大学、及び愛知大学法科大学院卒。2010年弁護士登録。アディーレに入所後,岡﨑支店長,家事部門の統括者を経て,2018年より交通部門の統括者。また同年より、アディーレの全部門を統括する弁護士部の部長を兼任。アディーレが真の意味において市民にとって身近な存在となり、依頼者の方に水準の高いリーガルサービスを提供できるよう、各部門の統括者らと連携・協力しながら日々奮闘している。現在、愛知県弁護士会所属。
寝たきりとはどういう状態なのか?

交通事故によって、遷延性意識障害(植物状態)や四肢麻痺などの後遺症が残り、寝たきりとなってしまうこともあります。
そもそも「寝たきり」とはどういう状態をいうのでしょうか?
「寝たきり」という言葉は学術用語ではないため明確な定義はありません。
参考に、介護申請の際に、意見書として提出する「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」(厚生労働省)を見ると、以下の状態を「寝たきり」としています。
準寝たきり | ランクA |
屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしには外出しない 1.介助により外出し、日中はほとんどベットから離れて生活する 2.外出の頻度が少なく、日中も寝たり起きたりの生活をしている |
寝たきり | ランクB |
屋内の生活は何らかの介助を要し、日中もベット上での生活が主体であるが、座位を保つ 1.車いすに移乗し、食事、排泄はベットから離れて行う 2.介助により車いすに移乗する |
ランクC | 1日中ベット上で過ごし、排泄、食事、着替において介助を要する 1.自力で寝返りをうつ 2.自力では寝返りもうてない |
※判定にあたっては、補装具や自助具等の器具を使用した状態であっても差し支えない。
このように、「寝たきり」といっても日中ベットで過ごすものから、寝起きするものまで様々あるのですが、本記事においては、1日中ベットで過ごしているものを「寝たきり」と表現することにします。
交通事故で寝たきりになってしまった場合の後遺障害等級
「後遺障害等級」とは、慰謝料や賠償金を算定する際の基準となるもので、後遺障害の内容に応じて1~14級の認定を受けます。
では、交通事故によって寝たきりになってしまった場合の「後遺障害等級」はいくつになるのでしょうか。
後遺障害の内容に応じて認定されるのですが、常に介護を要する寝たきりになってしまった場合の「後遺障害等級」は、介護を要するとされる後遺障害「1級(別表第一)」が認定されることになります。
植物状態で本人と意思疎通を図ることが困難な場合の慰謝料・賠償金の請求

交通事故で植物状態になってしまった場合には、被害者本人と意思疎通を図ることも困難なため、法定代理人や成年後見人を代わりに立てて、慰謝料や損害賠償請求を行います。
被害者が未成年の場合、親権者が法定代理人となりますので、親権者が被害者本人に代わって損害倍請求を行うことになります。
被害者が未成年でない場合には、家庭裁判所に成年後見人選任の申立てを行い、家庭裁判所
から選任された成年後見人が損害賠償請求を行うことになります。
被害者が植物状態で意思疎通を図ることが困難な場合には、被害者本人の日常生活の契約や金銭管理などの場面でも成年後見人が本人に代わって行うことになりますので、成年後見人の早急な選任が必要となります。
成年後見人の選任の申立てについて検討されている方は、選任手続について弁護士に任せたり、アドバイスをもらえたりすることができるので、弁護士に相談するとよいでしょう。
まず、交通事故で寝たきりになってしまった場合、被害者が加害者に対して請求できる項目について説明します。
寝たきりになってしまったとき、加害者に請求できる慰謝料
「慰謝料」とは、相手からの加害行為によって生じた精神的苦痛を金銭に換算したもので、不法行為(民法709条)に基づく損害賠償金として位置づけられています。
人身事故が発生すると、被害者は人身事故によって受けた精神的苦痛に対して、治療費などとは別に慰謝料を加害者に請求することができます。
※なお物損部分に関しては、通常はこのような精神的苦痛は発生しないと考えられていますので、原則として慰謝料は認められません。
交通事故で寝たきりになったときの慰謝料としては、「入通院慰謝料(傷害慰謝料)」、「後遺障害慰謝料」また、近親者に対して支払われる「近親者慰謝料」が挙げられます。
この3種類の慰謝料について詳しく説明していきます。
(1)入通院慰謝料(傷害慰謝料)
「入通院慰謝料(傷害慰謝料)」とは、入通院をしたことの精神的苦痛に対して支払われる賠償金のことをいいます。
怪我の部位や程度、症状固定日(治療を続けても症状の改善が見込めなくなった日)までの入通院期間の長短などによって、ある程度画一的に算定されます。
例えば、入院を6ヶ月した場合(むち打ち症ではない)の入通院慰謝料は244万円となります(※弁護士の基準の場合 後述)。
(2)後遺障害慰謝料
「後遺障害慰謝料」とは、後遺障害が残ってしまったことの精神的苦痛に対する賠償金のことをいいます。
つまり、常に介護を要する寝たきりになってしまった場合、寝たきりになってしまったことの精神的苦痛に対する賠償金ということになります。
後遺障害慰謝料は、「後遺障害等級」(1~14級)に応じて、金額が算定されることになります。
上記で説明した通り、常に介護を要する寝たきりになった場合の後遺障害等級は、介護を要する後遺障害等級「1級1号」(別表第一)となりますので、後遺障害慰謝料は次のようになります。
等級(別表第一) | 自賠責の基準 | 弁護士の基準 |
---|---|---|
1級1号 | 1650万円 | 2800万円 |
※なお、上記の「自賠責の基準」については、2020年4月1日以降に発生した交通事故に適用されます。
(3)近親者慰謝料
「近親者慰謝料」とは、後遺障害が重度な場合に、近親者も被害者本人とは別に、請求できる慰謝料のことをいいます。
後遺障害が重度な場合には、近親者も被害者の生活を支えていかなければなりませんし、精神的苦痛を受けることになります。
特に、交通事故によって寝たきりになってしまった場合には、近親者へかかる負担も大きいため、近親者に対して慰謝料を認める裁判例が多く見られます。
〔事例1〕
脳挫傷後の寝たきり状態(1級1号)になってしまった主婦(固定時60歳)に対し、入通院慰謝料として266万円のほか、後遺障害慰謝料として2800万円が認められました。
さらに、近親者慰謝料として、夫に300万円、長女及び養子となった長女の夫に対し、各200万円が認められ、本人と近親者含め、慰謝料としては合計3500万円以上が認められました。
(事故日2003年2月9日、長野地判判決平成18年11月15日、自保ジ1675号9頁)
〔事例2〕
遷延性意識障害(植物状態)(1級1号)になってしまった女子中学生(固定時17歳)に対し、入通院慰謝料として435万円のほか、後遺障害慰謝料として3000万円が認められました。
さらに、近親者慰謝料として父と母に各400万円が認められ、姉と兄に各200万円が認められ、本人と近親者含め慰謝料として合計4200万円以上が認められました。
(事故日2010年7月22日、神戸地伊丹支部判決平成30年11月27日、自保ジ2039号1頁)
※なお、「近親者」とは、原則、被害者の「父母」、「配偶者」、「子」とされています(民法711条)。
(4)3つの算出基準
慰謝料を算定する際の基準は、「自賠責の基準」、「任意保険の基準」、「弁護士の基準」の3種類があります。
「自賠責の基準」、「任意保険の基準」とは、自賠責保険会社、任意保険会社における支払基準のことをいいます。
一方、「弁護士の基準」とは、過去の交通事故裁判における支払判決を例に、ケース別に慰謝料額を基準化したものとなります。
慰謝料の金額は、原則、「自賠責の基準」<「任意保険の基準」<「弁護士の基準」、の順に高額になります。
つまり、同じ後遺障害であったとしても、どの基準を適用するかによって、慰謝料の金額は大きく変わるということです。
例えば、先ほど説明した後遺障害慰謝料について、自賠責の基準と弁護士の基準は次のように定められています(任意保険会社の基準は、任意保険会社にもよりますが、自賠責の基準と同等か、もしくは、弁護士の基準に比べると低い金額になります)。
等級(別表第一) | 自賠責の基準 | 弁護士の基準 |
---|---|---|
1級1号 | 1650万円 | 2800万円 |
※なお、上記の「自賠責の基準」については、2020年4月1日以降に発生した交通事故に適用されます。
入通院慰謝料についても、先ほど、6ヶ月入院したと仮定(むち打ち症ではない)すると、入通院慰謝料は244万円と説明しましたが、これは「弁護士の基準」による算定となります。
一方、「自賠責の基準」によれば、1日につき4300円、つまり、78万6900円(4月1日から9月30日まで入院と仮定)となり、弁護士の基準よりもかなり低い金額となってしまいます。
このように、後遺障害慰謝料以外にも、「自賠責の基準」、「任意保険の基準」「弁護士の基準」それぞれの基準が定められており、金額が異なります。
この記事に関しては、「弁護士の基準」としての賠償金額を記載していますが、原則、「自賠責の基準」、「任意保険の基準」によれば、記載した金額より安くなってしまうことがあります。
多くの保険会社では、「自賠責の基準」もしくは「任意保険の基準」により慰謝料を算定します。
もっとも、弁護士が交渉の場面に参加した際には、通常は「弁護士の基準」によって、賠償金を請求します。他方、弁護士をつけずに個人で交渉した場合には、保険会社は弁護士の基準やそれに近い金額では応じてくれないことが多いです。
そのため、弁護士に依頼した方が、より多くの賠償金を得られることも多いです。
※ただし、自賠責保険金額は、交通事故の70%未満の過失については減額対象にしませんので、ご自身の過失割合が大きい場合(加害者側になってしまった場合など)には、自賠責の基準がもっとも高額となることもあります。
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家族が遷延性意識障害(植物状態)になったとき、慰謝料以外にも請求できる損害賠償の項目

家族が遷延性意識障害(植物状態)になったとき、慰謝料以外にも賠償金として請求できるものがあります。
代表的な項目として、次のものが挙げられます。
(1)積極損害
「積極損害」とは、その事故によって生じた治療費など実費(将来に必要となる費用も含む)に対して支払われる賠償金のことをいいます。
代表的な項目としては、次のものが挙げられます。
(1-1)治療関係費
(1-2)付添看護費
(1-3)将来介護費
(1-4)雑費
(1-5)交通費
(1-6)保育費
(1-7)装具・器具等購入費
(1-8)自宅・自動車改造費
(1-9)後見等関係費用
順番に説明します。
ここで記載した具体的な金額は「弁護士の基準」よる算定基準で説明しているため、「自賠責の基準」や「任意保険の基準」であれば、これから紹介する算定金額より少なくなってしまうことがあります。
(1-1)治療関係費
治療費に関しては、必要かつ相当な範囲で、実費で賠償金が支払われます。
医師の指示があるなど症状により有効、かつ、相当な場合には、電気刺激療法、柔道整復代などについても認められます。
将来の治療費や手術費についても、必要と認められれば、賠償金として認められることがあります。
(1-2)付添看護費
医師の指示または怪我の程度、被害者の年齢などにより必要があれば介護ヘルパーなど職業付添人の費用の分については実費全額、近親者の看護には1日につき6500円が「付添看護費」として認められます。
もっとも、被害者が幼児や児童の場合、また、症状の程度によっては、10%~30%の範囲で増額が認められることもあります。
(1-3)将来介護費
将来介護費は、怪我の程度、医師の指示などにより必要な限りで認められます。
介護ヘルパーなどの費用については実費全額、近親者が介護した場合は1日につき8000円が認められます。
もっとも、怪我の症状や介護状況によって増減する場合があります。
(1-4)雑費
入院すると、例えば、おむつ、テッシュなど日用雑貨が必要となります。
このため、入院1日につき1500円が入院雑費として認められています。
さらに、入院期間以外にも、具体的看護状況に鑑みて、おむつ代など日用雑貨などの購入費用が認められることがあります。
(1-5)交通費
通院交通費については、実費相当額の範囲で認められます。
症状の程度などによりタクシー利用が必要かつ相当とされる場合には、タクシー料金が実費として認められます。また、自家用車を利用した場合は、その実費相当額となります。
(1-6)保育費
子の付添看護のため、他の兄弟姉妹の面倒が見られなくなり、保育所に預けたといった場合に保育費が賠償金として認められることがあります。
(1-7)装具・器具購入費用
装具・器具とは、例えば、車椅子・電動ベット・介護器具などが挙げられます。装具代・器具代については、必要の限りで認められます。
※器具・装具については、長年使っていると、新しい器具や装具を作り直すことがあります。このような場合も見越して、器具や装具を作り直す費用についても賠償金として含むことも出来ます。
(1-8)自宅・自動車改造費
後遺症の程度などによっては、自宅や自動車の改造が必要なことがあります。車椅子での移動が可能なように、ドアの間口を広げたり、段差をなくしたり、エレベーターを設置したりするということが考えられます。
このような場合、家や自動車などの改造費については、必要かつ相当の範囲で認められます。
(1-9)後見等関係費用
後見等申立費用、後見人の報酬など、必要かつ相当な範囲で賠償金として認められます。
(2)消極損害
「消極損害」とは、その交通事故がなければ、得られたはずの利益に対して支払われる賠償金のことをいいます。
例えば、次のものが挙げられます。
(2-1)休業損害
(2-2)逸失利益
順番に説明します。
(2-1)休業損害
「休業損害」とは、交通事故で怪我をしたことにより、治癒あるいは症状が固定するまでの間、働くことができず収入が減少することにより発生した損害をいいます。
被害者の介護のために、近親者が仕事を休業したという場合には、近親者につき休業損害が認められることがあります。
休業損害は、
「日額の基礎収入×休業日数」
によって算出されます。
- 休業日数については、治療もしくは症状が固定するまでの期間内で、実際に休業した日数のうち傷害の内容・程度、治療過程、被害者の方が従事している仕事の内容等をみて相当な日数が認められます。
必ずしも休んだ日数=休業日数とはなりません。
- 日額の基礎収入は、被害者が給与所得者である場合、事故前の3ヶ月分の給与の合計額を、稼働日又は90日で割ったものです。
※専業主婦についても、女性労働者の全年齢平均の賃金額(賃金センサス第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計、女性労働者の全年齢平均の賃金額)を基礎として、休業損害が認められます。
(2-2)逸失利益
「逸失利益」とは、本来であれば得られるべきであるにもかかわらず、得られなかった利益のことをいいます。
つまり、交通事故で後遺障害が残らなければ、将来働いて得られたはずの収入や利益のことをいいます。
逸失利益は、
「基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」
によって算出されます。
順番に説明します。
- 「基礎収入」とは、原則として、交通事故前の現実の収入(専業主婦の場合は、女性労働者の全年齢平均の賃金額などによって計算します。)のことをいいます。
- 「労働能力喪失率」は、労働能力の低下の程度のことをいいます。
後遺障害によって、どれくらいの労働能力が失われたかを示すもので、後遺障害等級に応じて定められており、常に介護を要する寝たきりの場合は1級となりますので、100%の労働能力喪失率が認められます。
- 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
「労働能力喪失期間」とは、症状固定日(治療を続けても症状の改善が見込めなくなった日)から労働能力が制限される期間のことをいいます。
一般的には、67歳まで就労が可能であるとされているため、症状固定日から67歳までの期間となりますが、職種、地位、健康状態、能力などによって異なった判断がされることもあるため、注意が必要です。
「ライプニッツ係数」とは、中間利息を控除するための係数のことをいいます。
本来であれば、67歳まで働いて順次受け取るはずであったものを、一括で受け取ることになりますので、加害者は本来払う時点まで現金を保有し利息を得られた分について損をし、逆に被害者は得をすることになります。
そこで、この不公平を修正するために用いられているのが、一括で受け取る利益から中間利息を控除することになるのです。
逸失利益、逸失利益の計算方法について詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。
交通事故で寝たきりになった際の損害賠償請求で注意すること
交通事故で寝たきりになった際の損害賠償請求で注意すべきことは、加害者側保険会社と交渉で揉めることが多いということにあるでしょう。
交通事故で寝たきりになった場合、慰謝料や賠償金も当然高額になります。
そのため、加害者側保険会社としては、少しでも支払う金額を減らすために、不利な条件を付けることや被害者に有利な情報をあえて言わないなど、慰謝料や賠償金交渉において揉めてしまうことも少なくないのです。
もっとも、賠償額の交渉を弁護士ではなく、被害者本人やご家族が行った場合、加害者側保険会社からの話を鵜呑みにしてしまい、不利な条件や不当な減額がされているということもあります。
損害賠償請求を弁護士に依頼するメリット
交通事故に遭ったときに、賠償金請求を弁護士に依頼した方がいいメリットについて説明します。
- 慰謝料算定で「弁護士の基準」が適用される
- 交渉を弁護士に一任できる
- 不当な過失割合が認定されるリスクを回避できる
- 不当な条件で加害者と和解するリスクを回避できる
順番に説明します。
(1-1)慰謝料算定で「弁護士の基準」が適用される
まず、弁護士に交渉を依頼するメリットとして挙げられるのが、慰謝料の算定に「弁護士の基準」が基準となるということが挙げられます。
慰謝料の算定基準には「自賠責の基準」、「任意保険の基準」、「弁護士の基準」の3つの基準があり、通常は「自賠責の基準」<「任意保険の基準」<「弁護士の基準」の順で金額が高額となります。
もっとも、自賠責保険会社や任意保険会社はそれぞれ独自の基準で慰謝料を算定し、個人相手ではなかなか「弁護士の基準」で交渉に応じてくれることはありません。
そこで、弁護士に交渉を依頼し、通常は、慰謝料の算定に「弁護士の基準」を適用するように、加害者側に働きかけてもらうことで、少しでも多くの適正な慰謝料を受け取ることができるようになるのです。
(1-2)交渉を弁護士に一任できる
次に、弁護士に交渉を依頼するメリットとして挙げられるのが、交渉を弁護士に一任できるということが挙げられます。
交通事故によって植物状態となってしまった場合、ご本人はもちろんのこと、ご家族も今後の生活のことなど、不安が尽きないことと思います。
そこに、さらに、賠償金の交渉となればさらなる負担といえましょう。
そこで、弁護士に交渉を一任してしまうことで、今のしかかる負担を少しでも軽減することができるでしょう。
(1-3)不当な過失割合が認定されるリスクを回避できる
次に、弁護士に依頼するメリットとしては、加害者からの話を鵜呑みにして、不当な過失割合が認定されてしまうことを回避することができるということが挙げられます。
過失割合は賠償金の総額を減額する要素となります。
通常は、加害者被害者双方から話を聞いて、事故状況を明らかにし、過失割合を認定するのですが、被害者が寝たきりや植物状態であれば、被害者が事故状況を説明することができないことも少なくありません。
そこで、弁護士に交渉を依頼することで、弁護士が専門的な知識やノウハウを駆使して、不当な過失割合が認定されないように尽力してもらうことができます。
(1-4)不当な条件で加害者と和解するリスクを回避できる
最後に、弁護士に依頼するメリットしては、本来であればもっと高額な慰謝料や賠償金が受け取れるはずであるにもかかわらず、加害者側の保険会社が提示する示談額が不当なものだとも知らずに、示談に応じてしまうことを防ぐことができます。
被害者が寝たきりや植物状態になった場合、被害者の家族は精神的・肉体的・金銭的に過大な負担を負うことになります。
そして、加害者側の保険会社との賠償金の交渉まで手が回らなくなってしまって、保険会社が言うなら間違いないだろうなどと思い込み、提示された示談額で示談に応じてしまうこともあります。
しかし、これまで説明したとおり、「自賠責の基準」・「任意保険の基準」と弁護士の基準では賠償金額に大きな違いがあります。
また、賠償金を支払うのは加害者側となりますので、少しでも支払う金額を減額しようとあれやこれやと不利な条件を付ける場合も少なくないのです。
そのため、少しでも高額な賠償金を受け取るためには、交通事故に詳しい弁護士に交渉を依頼することをお勧めします。てしまうのがよいといえるでしょう。
なお、ご加入の自動車保険や火災保険の「弁護士費用特約」が利用できれば、一定額まで弁護士費用は保険でまかなわれます。
弁護士費用特約を使用しても保険料が値上がりする心配や保険の等級が下がるということはありませんので安心してください。
さらに、弁護士費用特約は一定の親族が加入していれば、本人も利用可能なことがあります。
【まとめ】弁護士に依頼すると、もらえる賠償額が増えることもある
交通事故の被害で寝たきりになった場合、賠償金は被害者本人もしくは被害者本人に代わって親族などが加害者に対して請求することになります。
賠償金が高額となる寝たきりの場合には、賠償金の項目が多数に上ることや加害者側保険会社が支払いを渋ることもあり、不利な条件が付けられたり、本来の金額より減額されてしまったりということも少なくありません。
さらに言えば、「自賠責の基準」、「任意保険の基準」といった保険会社の用いている基準と「弁護士の基準」では金額が大きく異なり、「弁護士の基準」が通常一番高額になります。
少しでも多くの賠償金を受け取とるためにも、交通事故の賠償金の請求は弁護士に相談するとよいでしょう。
交通事故の被害に遭った方が、賠償金請求をアディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。
すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという完全成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。
詳しくは、こちらをご覧ください。
また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので(※)、やはりお客様に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。
※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各弁護士事務所へご確認ください。
詳しくはこちらをご覧ください。
(以上につき、2021年9月時点)
交通事故の被害にあって賠償金請求のことでお悩みの場合は、アディーレ法律事務所にご相談ください。